日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2021年10月

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201:
牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0201.10.00:
枝肉および半丸枝肉
0201.20.00:
その他の骨付き肉
0201.30.00:
骨付きでない肉
0202:
牛の肉(冷凍したものに限る。)
0202.10.00:
枝肉および半丸枝肉
0202.20.00:
その他の骨付き肉
0202.30.00:
骨付きでない肉

ベトナムの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年10月

日本産牛肉はベトナムに輸出することができます。「外国為替管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の別表1のIIに輸入禁止品目が挙げられていますが、牛肉は対象外となっています。

輸出可能な牛肉には条件があり、対ベトナム輸出食肉取扱施設として登録された施設で製造された生肉および内臓(心臓、肝臓および腎臓に限る)であって、冷蔵または冷凍のものとされています。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制は既に撤廃されています。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2021年10月

施設登録

「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6章によると、海外からベトナムに畜産物を輸入する場合、輸出国の所轄機関は、国および生産販売事業所の施設登録手続きを行う必要があります(畜産物が加工・包装済み食品である場合、または同政令第13条に定める輸入食品安全検査の免除対象に該当する場合は除きます)。

当該登録について、日本は、ベトナム農業農村開発省により動物の肉および食肉製品をベトナムへ輸出可能な国として認定されましたが、生産販売事業所のリストに登録されていない事業所の場合はその施設登録を行う必要があります。詳しくは農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請 アジア」から「ベトナム」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年10月

牛肉は、動物検疫の対象となります(農業農村開発省の「動物由来食品の検疫を規定する通達25/2016/TT-BNNPTNT」(同省通達35/2018/TT-BNNPTNTによる一部修正)および「農業農村開発省の管轄範囲に属する商品のHSコード一覧表に関する通達15/2018/TT-BNNPTNT」付録I第1項目)。輸出国で発行された輸出検疫証明書および食肉衛生証明書の提出が要求されます。

ベトナム向けに牛肉を輸出しようとする際には、日本国内で当該食肉の処理を行った登録施設を管轄する食肉衛生検査所または保健所に、食肉衛生証明書の発行を申請する必要があります。その後、食肉衛生証明書を添えて動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書の発行を受ける必要があります。詳細は関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請 アジア」からベトナムの「ベトナム向け輸出食肉の取扱要綱」を確認してください。

ベトナムの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年10月

牛肉は、ベトナムの国家規格(QCVN)が定められていません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年10月

牛肉は、残留農薬規制の対象となります。ベトナムでは使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「食品中に含まれる農薬の最大許容量を規定する保健省通達50/2016/TT-BYT」の付録において、農薬および食品の種類ごとに日常許容摂取値(ADI値)および最大残留許容値(MRL値)が定められています。加えて、「保健省決定46/2007/QD-BYTを一部修正する保健省通達24/2013/TT-BYT」に添付される「食品における動物用薬品の最大残留許容値に関する規制」の第4条において、動物用医薬品の残留についてMRL値の規制が定められています。法令に記載されていない農薬または動物用医薬品の残留は認められていません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年10月

牛肉は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値(MRL)は、「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYT」の第2章において、ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズについて、食品の種類ごとに定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。

牛肉における重金属のMRL値は次のとおりです。

カドミウム:
0.05(mg/kg)
鉛:
0.1(mg/kgまたはmg/l)

このほか、「食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-1:2011/BYT」にて有毒菌類、「食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-3:2012/BYT」にて微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT」にて食品の製造助剤許容値についても規制をしています。

4. 食品添加物

調査時点:2021年10月

牛肉は食品添加物規制の対象となります。
ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよび使用対象食品ごとにおけるその最大許容値(ML値)は「保健省通達24/2019/TT-BYT」で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。
また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用することができます。

  1. ヒトの健康を損なうおそれがなく、消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
  2. 次の(ア)~(ウ)の目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるその他の方法がない。
    1. 食品の栄養価値の維持
    2. 食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
    3. 食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)

新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載される使用対象食品以外の食品への食品添加物の使用については、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」(第6条~第8条)による商品公表書登録手続きを行う必要があります。

このほか、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」において食品の製造助剤許容値についても規制しています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年10月

輸出食品の包装および容器は、「食器と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT」および「食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT」に添付の各品質基準に合致することが求められます。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家技術規格が異なるため注意する必要があります。
また、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。

  1. ポリエチレンに関する基準TCVN6514-1:1999 (AS2070-1:1995(E))
  2. ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999 (AS 2070 – 2 : 1993 (E))
  3. スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999 (AS 2070 – 3 : 1993 (E))
  4. アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999 (AS 2070 – 4 : 1993 (E))
  5. ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999 (AS 2070 – 5 : 1993 (E))
  6. 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999 (AS 2070 – 6 : 1993 (E))
  7. ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999 (AS 2070 – 7: 1993 (E))
  8. その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999 (AS 2070 – 8: 1992 (E))

なお、食品をベトナムに輸出後に、ベトナムにおいて包装および容器に封入する場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となる場合があります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第4.1条)。詳細は「輸入手続き_4.販売許可手続き」をご確認下さい。

関連リンク

関係省庁
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全法の食器と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全法の施行細則を定める政令 15/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(782KB)
その他参考情報
食品に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN12-1:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN12-2:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN12-3:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触する容器に関する各国家規格 QCVN12-4:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレン)に関する基準TCVN6514- 1:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリ塩化ビニル)に関する基準TCVN6514- 2:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(スチレンのプラスチック材料)に関する基準TCVN6514- 3:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(アクリロニトリルのプラスチック材料)に関する基準TCVN6514- 4:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリプロピレン)に関する基準TCVN6514- 5:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(着色剤)に関する基準TCVN6514- 6:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリ塩化ビニリデン)に関する基準TCVN6514- 7:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(その他の添加剤)に関する基準TCVN6514- 8:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2021年10月

牛肉のラベル表示は、「商品のラベル表示に関する政令43/2017/ND-CP」および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」により規定されています。 表示義務項目は次のとおりです。

  1. 商品名
  2. 商品に責任を有する組織あるいは個人の名称と住所(輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
  3. 原産国
  4. 内容量(正味重量)
  5. 製造年月日
  6. 賞味期限
  7. 成分または定量の成分
  8. 食品安全に関する情報と警告
  9. 使用方法・保管方法

ラベルには、ベトナム語による表記が義務付けられています。
また、遺伝子組換え食品のラベル表示については、「農業農村開発省・科学技術省共同通達45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN」に規定されています。なお、それぞれの遺伝子組換え成分が食品の5%以下である場合は表示が免除されています(政令69/2010/ND-CP第43条、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第10条))。

7. その他

調査時点:2021年10月

ベトナムで販売する牛肉の衛生規制は、食品安全法で定められています。同法によれば、ベトナムの国レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。ただし、牛肉の食品安全管理については、農業農村開発省が担っています。
「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。
輸入される牛肉の検査の方法、手続きは、「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」を参照してください。

ベトナム内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年10月

ベトナムに輸入される牛肉は、関税の対象となります。
関税額は、CIF価格を基準に計算されます。
優遇税率(「政令122/2016/ND-CPおよび政令125/2017/ND-CPを改正、補足する政令57/2020/ND-CP」に添付された輸入税表)適用の場合、牛肉の優遇輸入関税率(最恵国税率(MFN))は次のとおりです。

牛肉の優遇輸入関税率最恵国税率(MFN)
HSコード 製品 税率(%)
02.01 牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0201.10.00 - 枝肉および半丸枝肉 30
0201.20.00 - その他の骨付き肉 20
0201.30.00 - 骨付きでない肉 14
02.02 牛の肉(冷凍したものに限る。)
0202.10.00 - 枝肉および半丸枝肉 20
0202.20.00 - その他の骨付き肉 20
0202.30.00 - 骨付きでない肉 14

日本から輸入する場合は、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)の税率を適用することができます。

1. AJCEPの特別優遇税率

AJCEPの適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 政令160/2017/ND-CPに添付される優遇輸入関税の商品リストに記載されていること
  • 輸出国がAJCEPの加盟国であること。
  • 商工省が規定する輸出国(AJCEPの加盟国)からベトナムに直接出荷される商品であること。
  • 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の商品の原産地に関する規定を満たし、商工省が定める特定原産地証明書(C/O、AJフォーム)(日本商工会議所発給のものに限る)を取得すること。
牛肉の特別優遇輸入関税率 AJCEP (%)
HSコード 2018年1月1日-
2018年3月31日
2018年4月1日-
2019年3月31日
2019年4月1日-
2020年3月31日
2020年4月1日-
2021年3月31日
2021年4月1日-
2022年3月31日
2022年4月1日-
2023年3月31日
0201.10.00 8 6 5 4 3 1
0201.20.00 8 6 5 4 3 1
0201.30.00 8 6 5 4 3 1
0202.10.00 8 6 5 4 3 1
0202.20.00 8 6 5 4 3 1
0202.30.00 8 6 5 4 3 1

2. VJEPAの特別優遇税率

VJEPAの特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 政令 155/2017/ND-CPに添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること。
  • 日本からベトナムへ輸入されること。
  • 日本からベトナムに直接出荷される商品であること。
  • VJEPAの商品の原産地に関する規定を満たし、商工省が定める特定原産地証明書(C/O、JVフォーム)(日本商工会議所発給のものに限る)を取得すること。
牛肉の特別優遇輸入関税率 VJCEP (%)
HSコード 2018年1月1日-
2018年3月31日
2018年4月1日-
2019年3月31日
2019年4月1日-
2020年3月31日
2020年4月1日-
2021年3月31日
2021年4月1日-
2022年3月31日
2022年4月1日-
2023年3月31日
0201.10.00 9 7.5 6 5 4 2.5
0201.20.00 9 7.5 6 5 4 2.5
0201.30.00 9 7.5 6 5 4 2.5
0202.10.00 9 7.5 6 5 4 2.5
0202.20.00 9 7.5 6 5 4 2.5
0202.30.00 9 7.5 6 5 4 2.5

3.CPTPP(TPP11)の特別優遇税率を適用する場合

2019年1月14日にCPTPPが発効されました。CPTPP(TPP11)の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令57/2019/ND-CP」に添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること。
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムへ輸入されること。
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること。
  • CPTPPの商品の原産地に関する規定を満たし(品目別規則などは「通達03/2019/TT-BCT」(「通達06/2020/TT-BCT」により一部改正)に規定)、生産者または輸出者が自ら原産性を証明すること(※)。

※CPTPPは自己申告制度のため、生産者または輸出者が自ら原産地証明書を作成し、ベトナム輸入時に税関に提出します。ベトナムでは輸入者が作成する原産地証明書はまだ認められていません(協定本文第3.20条第1項注2)。また、日本商工会議所の特定原産地証明書の発給は行われません。
※ベトナムから日本に輸入する場合は、商工省管轄の発給機関でCOフォーム(フォームCPTPP)発給を受ける(協定本文 付属書三-A 5項(b))か、または日本の輸入者が自ら作成し、日本輸入時に税関に提出するかのいずれかとなり、日本からベトナムに輸出する場合と手続きが異なります。
CPTPP協定発効後3年目に、日本から輸入する牛肉に対する輸入関税率は0%になります。

関連リンク

関係省庁
ベトナム税関総局(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム財務省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベトナム商工省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
関税法 54/2014/QH13(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入クオータ枠を超える輸入量に対する輸入税率および品目、混合税・上限税率および品目、優遇輸入税率表、輸出税率表について規定する政令122/2016/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.4MB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令122/2016/ND-CP号を改正・補足する政令125/2017/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※当該政令が長いため、全文は8つのPDFに分けて掲載されています。
VJEPAの特別優遇税率を規定する政令155/2017/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(376KB)
税率表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(18.3MB)
AJCEPの特別優遇税率を規定する政令160/2017/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(375KB)
税率表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(18.3MB)
57/2019/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
CPTPPに基づく2019年~2022年の特別優遇税率を規定する政令57/2019/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※該当の政令が長いため、全文は8つのPDFに分けて掲載されています。
CPTPPの原産地規則を規定する通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
経済産業省 AJCEP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますVJEPA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
世界各国の関税率(World Tariff)
内閣官房「TPPの内容」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
内閣官房「TPPの内容」(日本語 訳文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
内閣官房「Tariff Schedule」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(11.8MB)
財務省関税局・税関「TPP11(CPTPP)原産地規則について」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(857KB)
農林水産省「TPPにおける各国の対日関税に関する最終結果(HS2012版)(詳細版)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
ジェトロ「ビジネス短信:TPP11の原産地規制に関する通達を公布(ベトナム)
ジェトロ「ビジネス短信:CPTPPに基づく輸出入関税率が公布・施行(ベトナム)」

2. その他の税

調査時点:2021年10月

「財務省通達83/2014/TT-BTC」の第3条第2項(c)および同通達に添付される付加価値税(VAT)率表に基づき、牛肉のVATは次のとおりです。

  • 輸入段階:課税対象外
  • 販売段階:5%

3. その他

調査時点:2021年10月

なし

その他

調査時点:2021年10月

なし