TPP11の原産地規則に関する通達を公布

(ベトナム)

ハノイ発

2019年01月31日

商工省は1月22日、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)の原産地規則に関する通達03/2019/TT-BCTを公布した。ベトナムでは、1月14日にCPTPPが発効した。

通達によると、ベトナムからCPTPPの締約国に輸出される貨物に対しては、原産地証明書として「フォームCPTPP」(添付資料参照)が発給される。CPTPPでは、輸出者、生産者、輸入者が原産地証明書を作成できるが、輸出締約国は、自国について効力を生ずる時に他の締約国に通報していた場合に限り、自国の領域から輸出される産品の原産地証明書について、(1)権限のある当局が発給、(2)認定された輸出者が作成、のいずれかであることを要求できる(協定書第3章付属書3-A)。ベトナムは(1)を適用しており、輸出者、生産者による原産地証明書の作成は認められず、「フォームCPTPP」が発給されることになる。

「フォームCPTPP」の発給申請手続きは、ベトナムが締結している他の自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)の原産地証明書の発給申請手続きと同様に、ベトナムの輸出入貨物の原産地について定めた政令31/2018/ND-CPに基づき行われる。発給申請先は、各地方の輸出入管理室(19カ所)とハイフォン市の商工局。

今回の通達は3月8日から有効となるが、その前にCPTPP締約国に輸出された貨物に対しても、協定の規定および輸入締約国の規定に従い、「フォームCPTPP」の発給申請が可能とされている。

(北嶋誠士)

(ベトナム)

ビジネス短信 eda083dbe057761a