日本からの輸出に関する制度

豚肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する豚肉のHSコード

0203.11:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.12:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.19:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-その他のもの
0203.21:豚の肉-冷凍したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.22:豚の肉-冷凍したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.29:豚の肉-冷凍したもの-その他のもの

関連リンク

関係省庁
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財政部関務署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年12月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

2025年11月21日以降、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、および千葉県の5県の食品に義務づけられていた放射性物質検査報告書と、日本産すべての食品への産地証明書の添付が不要となりました。
詳細は、関連リンクのジェトロ「台湾、日本産食品の輸入規制撤廃を公表」、農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」を参照。

(参考)2025年11月21日以前の規制
  • 放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 産地証明書を要求する品目とその産地
    すべての食品(酒類を除く):47都道府県
  • 輸入停止品目とその産地
    原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
  • 台湾側の水際検査
    福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

動物検疫上の規制

【豚肉】
岐阜県で豚熱(CFS)が確認されたことを受け、2018年11月16日に行政院農業委員会が日本からの豚や豚肉関連産品の輸入を停止すると発表したため、一時的に日本から輸出することはできません。
【豚肉製品(加熱豚肉)】
2023年1月18日に発効された台湾当局による輸出条件に基づき、2018年の豚熱発生以降停止していた日本産豚肉製品(加熱豚肉)の輸出が可能となりました。詳細については関連リンクの「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年12月

【豚肉】
「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、現在日本から台湾への豚肉の輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。
日本から豚肉を輸出する場合は、農業委員会の指定食肉処理施設の製品に限られるため、事前に指定施設を確認する必要があります。
  • 政府(地方公共団体を含む)(植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  • 政府が授権した機関(商工会議所など)
  • 業者などが公的機関に確認を受ける
【豚肉製品(加熱豚肉)】
  • 施設登録
    日本から豚肉製品を輸出する場合は、原料となる豚肉が台湾当局によって認定されたと畜場などで処理されていることが必要です。また、加熱処理施設も台湾当局によって認定されていることが必要です。詳細については「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を参照してください。
  • 輸出に必要な書類
    輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、次の書類が求められます。
  1. 衛生証明書
    詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」から「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を確認してください。衛生証明書発行申請には、認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所などが発行する原料食肉衛生証明書または外国 政府機関が発行した衛生証明書などのコピーが必要となります。 2022年7月、台湾FDAは「畜産動物製品は輸出国の公的な証明書類の添付が必須」との規制を発表しました。同規制によると、畜産動物製品(HSコード1602)の輸入手続きに際し、公的な証明書類の添付が必要になります。証明書類に記載すべき事項について、定められています。施行は2023年7月1日以降になります。最新の情報は台湾FDAのウェブサイトで確認してください。
  2. 輸出検疫証明書
    詳細については、関連リンクの動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」で定められた衛生証明書などが必要となります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年7月

日本から豚肉・加熱豚肉(豚肉製品)を輸出する場合は、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年7月

台湾、コーデックス委員会(CODEX)ともに豚肉に関する規格はありません。
豚肉は食品安全衛生管理法、動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準および食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準に準拠してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年7月

豚肉は、残留農薬規制の対象となります。
台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、豚肉に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬が検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で豚肉の部位ごとに動物用医薬品の残留許容量が規定されています。動物用薬残留基準に掲載されていない動物用医薬品が検出された場合、その製品は輸入することができません。

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2023年7月

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。
現行基準では、豚肉については、鉛が0.1mg/kg(可食内臓は0.5 mg/kg)、カドミウムが0.050 mg/kg(肝臓は0.50 mg/kg、腎臓は1.0 mg/kg)の最大基準値が設定されています(生または湿った状態の重量)。

4. 食品添加物

調査時点:2023年7月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生標準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。表中に掲載されていない加工助剤の使用については、台湾FDAに別途申請が必要とされています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年7月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」および「食品用容器・包装の衛生基準」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品に使用される器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。
ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

日本から容器・包装入りの豚肉を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。 また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。
台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しました。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2023年7月

「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められていますが、豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)は、「栄養表示免除食品規定」に基づき栄養成分の表示は不要です。

また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

食品安全衛生管理法施行細則第19条により、海外から輸入した製品の場合、輸入業者は食品安全衛生管理法第22条および第24条の規定に従って中国のラベルを追加した場合に当該製品を輸入することが許可されます。ただし、製品を再包装、個包装、その他の加工が必要な場合は、品名、製造者名、日付のラベルを表示するか、輸入時点での製品の信頼性を証明するためのその他のラベルまたは情報を表示し、製品の販売前までに中国語による表示をしている必要があります。

【表示項目】
  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」第9条により、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 賞味期限/ 消費期限
  8. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  9. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により指定の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられていますが、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
  • 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  • その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  • その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  • 調味香辛料
  • 塩、塩の代替品
  • カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示をしなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
警告表示の対象のアレルギー物質は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示】
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。
【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

7. その他

調査時点:2023年7月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テストといった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入業務、販売業務などをした際には書面または電子文書形式で次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報(製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など)
  • 製品情報(製品名、製造ベンダー、国内責任業者情報、重量、ロット番号、主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示(マーク、記号、画像や文章など)
  • 製品情報のフロー(物流業者情報、食品業者登録番号(買取先が非自然人の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

豚肉の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年12月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を紙媒体あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、豚肉の通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 動物検疫証明書:日本の農林水産省動物検疫所発行のもの
  • 検疫申請書:台湾の農業部動植物防疫検疫局(BAPHIQ)に提出
  • 衛生証明書:認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所、あるいはと畜検査を実施している保健所に申請
  • そのほか台湾FDAにより求められる書類(あれば)

検査の結果、家畜伝染病を広げるおそれがあるとされた場合は、積み戻し、もしくは廃棄となります。輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年12月

検査

台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。

輸入検査にかかる費用
項目 費用(台湾元)
一、審査費用 審査費用は港に到着した際の価格を規準とする:
(一)小麦、大麦、とうもろこし、大豆製品の検査費用は1000分の0.5。
(二)小麦、大麦、とうもろこし、大豆製品以外の食品、食品添加物、食品器具、食品容器、食品包装あるいは食品用の洗剤は1000分の1.5。
(三)検査費用は300台湾元以下の場合、1件ごと300台湾元を徴収する。10万台湾元を超えた場合、超過部分を半分徴収する。
二、臨時費用 (一)同一検査申請者の産品は同一の場所に置き、かつ臨時者が立ち会いする場合、1人につき500台湾元。
(二)検査機関が埠頭の倉庫、コンテナヤード内に事務所を設置し、検査物が当該埠頭や倉庫にあり、かつ製品が同一場所にある場合、検査人1人につき300台湾元。
(三)先に通関された商品から検査をする場合、検査人1人につき1,000台湾元。
(四)当日、日帰りできなく、宿泊が必要な場合、行政院が定めた国内出張費用で規定された費用を徴収する。
(五)検査機関は案件数及びマンパワー次第、検査人数及び時間帯を調整する。
三、作業延長費用 (一)検査機関は次の時間帯に検査を行う場合、延長費用を徴収できる。
  1. 平日午前6時から8時半あるいは午後5時半から10時まで:1人/回につき400台湾元。
  2. 祝日午前6時から午後10時まで:1人/回につき1,000台湾元。
  3. 毎日、午後10時から翌日午前6時まで:1人/回につき2,000台湾元。
(二)同一人物が異なる時間帯にわたって検査をする場合、高い時間帯の金額で計算して追加徴収する。
四、通知書費用 1部100台湾元
五、訂正費用 1件100台湾元、費用は輸入食品の記載内容の訂正および関連産品の許可通知書を含む。
検査費用
番号 検査項目 説明 費用(台湾元)
A001 一般検査 外観、平均重量、重量の差異、崩壊度、pH値 2,300元
A002 鑑別 一つの成分または方法で費用徴収 3,800元
A003 純度検査 4,900元
A004 含量測定 一つの成分または方法で費用徴収 15,100元
A005 重金属 比色法で分析、項目ごとに費用徴収 3,000元
A006 粗灰分 1,800元
A007 塩酸不溶物 塩酸に溶けない物を指す 2,200元
F001 pH値 1,000元
F002 メタノール 9,200元
F003 酸価 2,600元
F004 ヨウ素価 2,600元
F005 過酸化物価 2,400元
F006 けん化価 2,400元
F007 蛍光性白色化剤 1,800元
F008 溶出試験 1,800元
F009 材質試験 3,800元
F010 水銀 9,800元
F011 ヒ素 9,000元
F012 12,000元
F013 12,000元
F014 カドミウム 12,000元
F015 粗繊維 5,400元
F016 粗蛋白 4,200元
F017 粗脂肪 4,000元
F018 水分 1,400元
F019 3-クロロ-1,2-プロパンジオール 26,000元
F020 亜硫酸塩 4,800元
F021 糖類 甘蔗糖、乳糖、フルクトース、ブドウ糖で検査 13,200元
F022 着色剤 規定内及び規定外のタール色素、天然色素の検査 6,600元
F023 人工甘味料 サッカリン、シクラメート、ズルチンの検査 13,200元
F024 防腐剤 ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸エステル、サリチル酸、プロピオン酸、塩類の検査 13,200元
F025 酸化防止剤 ジブチルヒドロキシアニソール(BHA)、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、ターシャリーブチルヒドロキノン(TBHQ)の検査 13,200元
F026 カフェイン 10,600元
F027 ホルムアルデヒド 高速液体クロマトグラフィー 13,200元
F028 ホウ酸 2,800元
F029 ビタミン分析 13,200元
F030 ホルムアルデヒド 5,600元
F031 脂肪酸の組み合わせ 13,200元
F032 過酸化水素 1,000元
F033 亜硝酸塩 7,600元
F034 ポリ塩化ビフェニル 24,000元
F035 揮発性塩基窒素(VBN)測定 4,800元
F036 ニトロソアミン 24,000元
F037 抗ヒスタミン 19,200元
F038 有機リン化合物 12,800元
F039 有機塩素化合物 12,800元
F040 ジチオカルバメート 11,400元
F041 有機硫黄剤 10,200元
F042 合成ピレスロイド剤 11,400元
F043 その他農薬残留 11,400元
F044 スルファニルアミド剤 12,900元
F045 メチル水銀 18,600元
F046 ニトロフラン代謝物 22,000元
F047 マラカイトグリーンおよび還元マラカイトグリーン 22,000元
F048 ベータ受容体 22,000元
F049 その他の動物用薬 単一項目で費用徴収 26,200元
F050 ヘルスケア成分分析 50,000元
F051 プロバイオティクス 3,400元
F052 大腸菌 3,800元
F053 大腸菌群 3,300元
F054 カビおよび酵母菌 5,600元
F055 乳酸菌活菌數 4,800元
F056 アフラトキシンB1B2G1G2 12,200元
F057 アフラトキシンM1 12,200元
F058 異物 4,600元
F059 緑膿菌 4,700元
F060 糞便連鎖球菌 5,800元
F061 食因性病原微生物 単一項目で費用徴収 17,000元
F062 食品中動物性成分検査 (ベジタリアン食品中の動物由来成分の混和) 34,900元
F063 食品中動物性成分検査(単一種) 18,500元
F064 食品中植物性成分検(単一種) 18,400元
F065 遺伝子組換え大豆とトウモロコシの定量試験(單一轉殖品項) 40,000元
F066 遺伝子組換え大豆とトウモロコシの定性試験(單一轉殖品項) 25,000元
I001 シトリニン 6,100元
I002 T-2トキシンおよびHT-2トキシン 6,100元
I003 ゼアラレノン 6,100元
I004 デオキシニバレノール 6,100元
I005 マイコトキシン 6,100元
I006 オクラトキシンA 6,100元
I007 フモニシンB1およびB2 9,000元
I008 ズダン 10,900元
I009 キサントフィル 6,600元
I010 二酸化硫黄 5,300元
I011 リン酸(飲み物) 5,300元
I012 メラミンとシアヌル酸 10,900元
I013 スズ 6,000元
I014 亜鉛 6,000元
I015 アンチモン 6,000元
I016 EPA/DHA(魚油) 6,600元
I017 脂肪酸およびトランス脂肪酸 6,600元
I018 エタノール(酒類) 2,100元
I019 エルカ酸 6,600元
I020 きのこ類検査方法-オレンジ色のかさ 11,400元
I021 きのこ類検査方法-緑色のきのこ 11,400元
I022 全極性化合物 5,300元
I023 ビフェニル 6,600元
I024 焼結法あるいは赤外分光法 3,000元
I025 ノニルフェノール 9,500元
I026 ノニルフェノールエトキシレート 9,500元
I027 ヒ素(比色法) 6,000元
I028 蒸発岩 2,500元
I029 クロロホルム 2,000元
I030 フェノール 4,500元
I031 酸化プロピレン 4,600元
I032 クロロエチレン 4,600元
I033 ゲルマニウム 6,000元
I034 バリウム 6,000元
I035 ジクロロエチレン 4,600元
I036 ε-カプロラクタム 4,600元
I037 2-イミダゾリジノン 3,300元
I038 アクリル樹脂 4,600元
I039 ジブチルスズオキシド 4,600元
I040 リン酸トリクレシル 4,600元
I041 発揮性物質 スチレン、トルエン、エチルベンゼン、n‐プロピルベンゼン、クメン 9,500元
I042 ビスフェノールA 4,600元
I043 一酸化炭素 6,600元
I044 臭素酸 (飲料水) 5,300元
I045 コカイン 6,600元
I046 ジブロモエタン 6,600元
I047 フェオフィチン フェオホルビド、フェオホルビドaなど含む 2,600元
I048 アスパルテーム 3,000元
I049 サフロール 4,000元
I050 可塑剤(フタル酸エステル) DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 7,000元
I051 ジシアンジアミド 4,000元
I052 チオシアン酸塩 2,500元
I053 ジクロロメタン 4,000元
I054 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 4,000元
I055 ジメチルイエロー及びジエチルイエロー 5,000元
I056 フマル酸ジメチル 4,000元
I057 尿素 3,000元
I058 アゾジカルボンアミド 3,000元
I059 センナ配糖体 4,000元
I060 リン酸塩 5,000元
I061 アロイン アロインA、アロインB 5,000元
I062 酢酸 4,000元
I063 カテキン 4,000元
I064 クリソイジンG、ローダミンB クリソイジンG、ローダミンBなど 4,000元
I065 硝酸塩 4,000元
I066 イノシトール 3,000元
I067 コリン 2,500元
I068 ナフトール 1-ナフトール、2-ナフトールなど 3,000元
I069 4-メチルイミダゾール及び2-メチルイミダゾール 4-メチルイミダゾール及び2-メチルイミダゾールなど 4,000元
I070 亜塩素酸塩 3,000元
I071 キシリトール 5,000元
I072 ロバスタチン K ロバスタチン KA、ロバスタチン KLなど 3,000元
I073 クルクミン類 ビスディメトキシクルクミン、デメトキシクルクミン、クルクミンなど 4,000元
I074 セサミン、セサモリン、シザンドリンB セサミン、セサモリン、シザンドリンBなど 3,000元
I075 タウリン 3,000元
I076 クロロゲン酸類 クロロゲン酸、クリプトクロロゲン酸、ネオクロロゲン酸 3,000元
I077 フッ化物 2,500元
I078 メラトニン 3,000元
I079 L-カルニチン 4,000元
I080 ビタミンA 3,000元
I081 ビタミンC 3,000元
I082 ビタミンD ビタミンD2、ビタミンD3など 3,000元
I083 ビタミンE 3,000元
I084 ニコチンアミド 3,000元
I085 ナイアシン 3,000元
I086 ビタミンB1 3,000元
I087 ビタミンB2 3,000元
I088 ビタミンB6 3,000元
I089 パントテン酸 4,000元
I090 葉酸 4,000元
I091 銅クロロフィリンナトリウム 6,000元
I092 クマリン 5,000元
I093 大豆イソフラボン ダイゼイン素、ゲニステイン素、グリシテイン素、ダイゼイン、ゲニステイン、グリシテイン、アセチルダイジン、アセチルゲニステイン、アセチルグリシテイン、マロニルダイゼイン、マロニルゲニステイン、マロニルグリシテインなど 4,000元
I094 銅クロロフィル 銅クロロフィル、銅クロロフィルAなど 7,000元
I095 マレイン酸及び無水マレイン酸 マレイン酸及び無水マレイン酸など 4,000元
I096 食品中の西洋薬 14,000元
I097 セレウス菌 5,000元
I098 黄色ブドウ球菌 黄色ブドウ球菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 8,000元
I099 志賀赤痢菌 志賀赤痢菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 5,000元
I100 サルモネラ サルモネラの分離、検出 6,000元
I101 リステリア・モノサイトゲネス リステリア・モノサイトゲネスの分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 6,000元
I102 エロモナス 4,000元
I103 ウェルシュ菌 ウェルシュ菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 4,000元
I104 コレラ菌 コレラ菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 8,000元
I105 カンピロバクター 6,000元
I106 毒素原性大腸菌 毒素原性大腸菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 5,000元
I107 エルシニア・エンテロコリチカ 5,000元
I108 腸炎ビブリオ 腸炎ビブリオの分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 6,000元
I109 ボツリヌス菌 ボツリヌス菌の分離、検出、リアルタイムのPCR測定など 10,000元
I110 黄色ブドウ球菌の毒素 8,000元
I111 牛樟芝 牛樟芝の実体又はその成分など 10,000元
I112 トウチュウカソウ トウチュウカソウの実体又はその成分など 10,000元
I113 サナギタケ サナギタケの実体又はその成分など 10,000元
I114 動物性油脂 豚、鶏、牛、ヤギ、魚など 11,000元
I115 乳酸菌 5,000元
I116 チアベンダゾール及びイマザリル チアベンダゾール及びイマザリルなど 9,000元
I117 オルトフェニルフェノール 13,000元
I118 ジエチルスチルベストロール及びヘキセストロール ジエチルスチルベストロール、ヘキセストロールなど 6,000元
I119 カルバドックス及びその代謝物 カルバドックス、デスオキシカルバドックス、トリレンジイソシアネート 6,000元
I120 セフチオフル 6,000元
I121 クロラムフェニコール類抗生物質 クロラムフェニコール、チアンフェニコール、フロルフェニコール、フロルフェニコールアミンなど 7,000元
I122 トリクラベンダゾール及びその代謝物 トリクラベンダゾール、トリクラベンダゾールスルホキシド、トリクラベンダゾールスルホン、ケトートリクラベンダゾールなど 6,000元
I123 レバミゾール 6,000元
I124 センデュラマイシン 6,000元
I125 アボパルシン 6,000元
I126 チアムリン 6,000元
I127 スピラマイシン及びその代謝物 6,000元
I128 ベンゾイミダゾール類の残留解析 アルベンダゾール、アルベンダゾールスルホキシド、アルベンダゾールスルホン、アルベンダゾール-2-ア. ミノスルホン、チアベンダゾール、5-ヒドロキシチアベンダゾール、メベンダゾール、フェバンテル、フェンベンダゾール、オキシフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンなど 6,000元
I129 テトラサイクリン類抗生物質 テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ドキシサイクリン、4-epimertetracycline、4-epimeroxytetracycline、4-epimerchlortetracyclineなど 6,000元
I130 フルベンダゾール 6,000元
I131 枯草菌素 6,000元
I132 トレンボロンアセタート及びその代謝物 トレンボロンアセタート、17αトレンボロン、17β-トレンボロンなど 6,000元
I133 シロマジン 6,000元
I134 抗生物質 アンピシリンナトリウム、硫酸カナマイシン、オキシテトラサイクリン塩酸塩など 4,000元
I135 ペニシリン 5,000元
I136 デコキネート 5,000元
I137 フルニキシン&トルフェナム酸 フルニキシン、トルフェナム酸など 6,000元
I138 ニトロビン 6,000元
I139 オイゲノール&トリカイン・メタンサルフォネート オイゲノール、トリカイン・メタンサルフォネートなど 6,000元
I140 イベルメクチン 6,000元
I141 アンプロリウム 6,000元
I142 抗原虫薬 ナラシン、ハロフギノン、ロベニジン、ジクラズリル、ナイカルバジン、ジメトリダゾール、メトロニダゾールなど 6,000元
I143 β-ラクタム系抗生物質 アンピシリン、アモキシシリン、セファレキシン、セファピリン、ベンジルペニシリン、クロキサシリン、オキサシリン、セフロキシムなど 7,000元
I144 アミノグリコシド系抗生物質 アプラマイシン、ジヒドロストレプトマイシン硫酸塩、ゲンタマイシン、カナマイシン、ネオマイシン、スペクチノマイシン、ストレプトマイシンなど 7,000元
I145 アベルメクチン類抗生物質 アバメクチン、ドラメクチン、エマメクチン、エプリノメクチン、イベルメクチン、モキシデクチンなど 7,000元
I146 抗生物質及び代謝物 クラリスロマイシン、エリスロマイシン、ジョサマイシン、キタサマイシン、ナタマイシン、ネオスピラマイシンI、オレアンドマイシン、スピラマイシンI、チルミコシン、タイロシン、バージニアマイシンM1、セフォペラゾン、メシリナム、クリンダマイシン、リンコマイシン、オルビフロキサシンなど 7,000元
I147 イオノフォア抗コクシジウム薬 ラサロシド、マデュラマイシン、モネンシン、ナラシン、サリノマイシンなど 7,000元
I148 Zeranol、17α-エストラジオール、17βエストラジオール Zeranol、17α-エストラジオール、17βエストラジオールなど 6,000元
I149 プロゲステロン、17-ヒドロキシプロゲステロン、4-アンドロステン-3、17-トリオン、テストステロン プロゲステロン、17-ヒドロキシプロゲステロン、4-アンドロステン-3、17-トリオン、テストステロンなど 9,000元
I150 オラキンドックス 6,000元
I151 多環芳香族炭化水素 ベンズ[a]アントラセン、クリセン、ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[a]ピレンなど 7,000元
I152 Δ9-テトラヒドロカンナビノール、カンナビノール、カンナビジオール Δ9-テトラヒドロカンナビノール、カンナビノール、カンナビジオールなど 4,000元
I153 ジメチルブタン 4,000元
I154 フォルモール窒素 2,500元
I155 ゴシポール 3,000元
I156 游離ゴシポール 4,000元
I157 糖アルカロイド α-ソラニン、α-チャコニンなど 4,000元
I158 アクリルアミド 5,000元
I159 ベンゼン 4,000元
I160 過塩素酸塩 4,000元
I161 無機ヒ素 9,000元
I162 六価クロム 4,000元
I163 グリホサート、グルホシネート グリホサート、AMPAなど 8,300元
I164 マイコトキシン アフラトキシンB1、アフラトキシンB2、アフラトキシンG1、アフラトキシンG2、フモニシンB1、フモニシンB2、デオキシニバレノールなど 17,000元
I165 テトロドトキシン 20,000元
I166 下痢性貝毒 OA、DTX-1、GYM-A 20,000元
I167 麻ひ性貝毒 サキシトキシン、 ネオサキシトキシン、ゴニオウトキシン1、ゴニオウトキシン2、ゴニオウトキシン3、ゴニオウトキシン4など 20,000元
I168 ノロウイルス ノロウイルスG1、ノロウイルスG2 17,000元
I169 アストロウイルス 17,000元
I170 A型肝炎ウイルス 17,000元
I171 サポウイルス 17,000元
I172 フェロシアン化ナトリウム(塩) 2,000元
I173 テアニン 3,000元
I174 ローダミンB、アシッドレッド、フロキシン、アゾルビン(米製品) 4,000元
I175 亜塩素酸塩及び塩素酸塩 3,000元
I176 塩素 2,000元
I177 記憶喪失性貝毒のドウモイ酸 20,000元
I178 畜産品に残留する多農薬の分析法 11,000元
I179 シラスロマイシン 6,000元
I180 酢酸イソ吉草酸タイロシン及びその代謝物 6,000元
I181 コリスチン 6,000元
I182 食品中放射線物質 ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137 2,000元
I183 その他(表外項目) 5,000元

備考:

  1. 外国紙幣で検査費用を支払う場合は、財政部関務署の通関外国紙幣為替レートで台湾元に換算してください。
  2. 検査項目の最新状況は「輸入食品および関連産品の検査費徴収基準」を参照してください。

検疫

農業部動植物防疫検疫局「検疫が必要な動植物品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。
なお、輸入検査で違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定されます。2023年現在、対象となっている畜産加工品はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年7月

食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録法」に基づき、台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、その他販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年更新が必要です。
畜産品を含む農産品の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。

5. その他

調査時点:2023年7月

なし

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される豚肉は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。豚肉の関税率は次のとおりです。

豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)CCCコード0203.29:CIF価格に対して12.5%

※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表の番号で、上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される豚肉は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax:VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

2023年7月

なし