豚肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する豚肉のHSコード
0203.11:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.12:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.19:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-その他のもの
0203.21:豚の肉-冷凍したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.22:豚の肉-冷凍したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.29:豚の肉-冷凍したもの-その他のもの
関連リンク
- 関係省庁
-
財務省
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
-
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)
/ (英語)
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。
台湾の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年2月
これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。
輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目及び5県の一部産品に対し、輸入停止措置を講じています。
- 放射性物質検査報告書及び産地証明書を要求する品目
-
酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
水産物:岩手県、宮城県
乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
茶類:静岡県 - 産地証明書を要求する品目
- 前述の品目および酒類を除く全ての食品:47都道府県
- 輸入停止品目
- 福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産の、野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ、その他、日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目については、引き続き台湾側で輸入停止措置がとられています。
福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また上記5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、現在日本から台湾への豚肉輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。
日本から豚肉を輸出する場合は、農業委員会の指定食肉処理施設の製品に限られるため、事前に指定施設を確認する必要があります。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、通関にあたって輸出者側が用意すべき書類として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記にすることが求められています。
- 政府(地方公共団体を含む)(植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
- 政府が授権した機関(商工会議所など)
- 業者などが公的機関に確認を受ける
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年10月
日本から豚肉を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。
関連リンク
台湾の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年10月
台湾、コーデックス委員会(CODEX)ともに豚肉に関する規格はありません。
豚肉は食品安全衛生管理法、動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準および食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準に準拠してください。
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年10月
豚肉は、残留農薬規制の対象となります。
台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、豚肉に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬が検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で豚肉の部位ごとに薬品の残留許容量が規定されています。動物用薬残留基準に掲載されていない薬品が検出された場合、その製品は輸入することができません。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
動物産品中の残留農薬許容量基準(中国語)
/ (英語)
-
動物用薬残留基準(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
動物用薬残留基準(検索ページ)(中国語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年10月
台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行される予定です。また、2020年10月から台湾政府は同標準の改定作業を行っており、2021年7月1日からの施行を予定しています。豚肉については、鉛が0.1mg/kg(可食内臓は0.5 mg/kg)、カドミウムが0.050 mg/kg(肝臓は0.50 mg/kg、腎臓は1.0 mg/kg)の最大基準値が設定されています(生または湿った状態の重量)。
関連リンク
4. 食品添加物
調査時点:2020年10月
台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年10月
食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」および「食品用容器・包装の衛生基準」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品に使用される器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。
また、プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。日本から容器・包装入りの豚肉を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
行政院環境保護署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品用容器・包装の衛生基準 (中国語)
/ (英語)
-
廃棄物処理法(中国語)
/ (英語)
-
資源回収再利用法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
行政院環境保護署「環署基字第0990001344号(リサイクルの表示、サイズ、対象者等に係る規則)」(中国語)
※文字化けする場合、エンコードを「繁体字中国語」に変更してご覧ください。 - ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」
6. ラベル表示
調査時点:2020年10月
「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められていますが、豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)は、「栄養表示免除食品規定」に基づき栄養成分の表示は不要です。また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
- 商品名
- 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
- 重量・容量・数量
- 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
- 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
- 原産地(国名および都道府県名)
- 賞味期限(その商品が中央政府所轄官庁によって指定されている場合、製造年月日・保存期限または保存条件についても示すこと)
- 遺伝子組み換え食品が原材料として入っているかどうか
- 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により指定の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられていますが、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
- 飲用水、ミネラルウオーター、氷
- その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
- その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
- 調味香辛料
- 塩、塩の代替品
- カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法施行細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、機能名称も表示しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)
-
包装食品の栄養表示上の順守事項(中国語)
/ (英語)
-
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
-
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)
-
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2020年10月
台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テストといった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。
また、「食品安全衛生管理法」第9条に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立します。食品業者が輸入業務、販売業務などをした際には書面または電子文書形式で次の情報を管理する必要があります。詳細は同規則を確認してください。
- 製品情報(製品名・原料情報・処理業者・輸出業者情報・重量・ロット番号・製造日など)
- 商品の表示(マーク・記号・画像や文章など)
- 製品のフロー(物流業者情報・製品情報・納品日など)
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品のトレーサビリティ管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者(中国語)
- その他参考情報
-
食品トレーサビリティシステム(中国語)
台湾での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
豚肉の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年10月
輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。
- 輸入検査申請書
- 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
- 輸入申告書のコピー
- 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など
また、豚肉の通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。
- 動物検疫証明書:日本の農林水産省動物検疫所発行のもの。
- 検疫申請書:台湾の行政院農業委員会動植物防疫検疫局に提出。
- 衛生証明書:認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所、あるいはと畜検査を実施している保健所に申請。
- 日本政府が発行した産地証明書(衛生証明書なども可)。
検査の結果、家畜伝染病を広げるおそれがあるとされた場合は、積み戻し、もしくは廃棄となります。輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。
関連リンク
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年10月
- 検査
- 「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品輸入検査弁法」に基づき、台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が豚肉について輸入食品検査を実施します。検査申請では輸入食品基本情報申告書を行政院農業委員会動植物防疫検疫局と管轄分局に提出します。検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(全数またはサンプル)および抜き取り検査(実験室での化学・生物・物理的検査などを含む)のいずれかが実施されます。
- 輸入検査にかかる費用は次のとおりです。
-
輸入検査にかかる費用:審査費用、臨時費用、作業延長費用、通知費用、訂正費用 項目 費用(台湾元) 一、審査費用 審査費用は港に到着した際の価格を規準とする:
(一) 小麦、大麦、とうもろこし、大豆製品の検査費用は1000分の0.5。
(二) 小麦、大麦、とうもろこし、大豆製品以外の食品、食品添加物、食品器具、食品容器、食品包装あるいは食品用の洗剤は1000分の1.5。
(三) 検査費用は300台湾元以下の場合、1件ごと300台湾元を徴収する。10万台湾元を超えた場合、超過部分を半分徴収する。二、臨時費用 (一)同一検査申請者の産品は同一の場所に置き、かつ臨時者が立ち会いする場合、1人につき500台湾元。
(二)検査機関が埠頭の倉庫、コンテナヤード内に事務所を設置し、検査物が当該埠頭や倉庫にあり、かつ製品が同一場所にある場合、検査人に1人につき300台湾元。
(三)先に通関された商品から検査をする場合、検査人1人につき1,000台湾元。
(四)当日、日帰りできない場合、行政院が定めた国内出張費用を徴収する。三、作業延長費用 (一)検査機関は次の時間帯に検査を行う場合、延長費用を徴収できる。
1、平日午前6時から8時半あるいは午後5時半から10時まで:1回につき400台湾元。
2、祝日午前6時から午後10時まで:1回につき1,000台湾元。
3、毎日、午後10時から翌日午前6時まで:1回につき2,000台湾元
(二)同一人物が異なる時間帯にわたって検査をする場合、高い金額で徴収する。四、通知費用 1部100台湾元 五、訂正費用 1件100台湾元、記載内容の訂正と輸入食品およびその他関連産品の許可通知書 輸入検査にかかる費用:検査費用 番号 検査項目 説明 費用(台湾元) A001 一般検査 外観、平均重量、重量の差異、崩壊度、PH値 2,300元 A002 鑑別 3,800元 A003 純度検査 4,900元 A004 含量測定 15,100元 A005 重金属 3,000元 A006 粗灰分 1,800元 A007 塩酸不溶物 塩酸に溶けない物 2,200元 F001 PH値 1,000元 F002 メタノール 9,200元 F003 酸価 2,600元 F004 ヨウ素価 2,600元 F005 過酸化物価 2,400元 F006 けん化価 2,400元 F007 蛍光性白色化剤 1,800元 F008 溶出試験 1,800元 F009 材質試験 3,800元 F010 水銀 9,800元 F011 ヒ素 9,000元 F012 鉛 12,000元 F013 銅 12,000元 F014 カドミウム 12,000元 F015 粗繊維 5,400元 F016 粗蛋白 4,200元 F017 粗脂肪 4,000元 F018 水分 1,400元 F019 3-クロロ-1,2-プロパンジオール 26,000元 F020 亜硫酸塩 4,800元 F021 糖類 13,200元 F022 着色剤 6,600元 F023 人工甘味料 13,200元 F024 防腐剤 13,200元 F025 抗酸化物質 13,200元 F026 カフェイン 10,600元 F027 ホルムアルデヒド(高速液体クロマトグラフィー) 13,200元 F028 ホウ酸 2,800元 F029 ビタミン分析 13,200元 F030 ホルムアルデヒド 5,600元 F031 脂肪酸の組み合わせ 13,200元 F032 過酸化水素 1,000元 F033 亜硝酸塩 7,600元 F034 ポリ塩化ビフェニル 24,000元 F035 揮発性塩基窒素(VBN)測定 4,800元 F036 ニトロソアミン 24,000元 F037 抗ヒスタミン 19,200元 F038 有機リン化合物 12,800元 F039 有機塩素化合物 12,800元 F040 ジチオカルバメート 11,400元 F041 有機硫黄 10,200元 F042 合成ピレスロイド剤 11,400元 F043 その他農薬残留 11,400元 F044 スルファニルアミド剤 12,900元 F045 メチル水銀 18,600元 F046 ニトロフラン代謝物 22,000元 F047 マラカイトグリーンおよび還元マラカイトグリーン 22,000元 F048 ベータ受容体 22,000元 F049 その他の動物用薬 26,200元 F050 ヘルスケア成分分析 50,000元 F051 プロバイオティクス 3,400元 F052 大腸菌 3,800元 F053 大腸菌群 3,300元 F054 カビおよび酵母菌 5,600元 F055 乳酸菌活菌數 4,800元 F056 アフラトキシンB1B2G1G2 12,200元 F057 アフラトキシンM1 12,200元 F058 異物 4,600元 F059 緑膿菌 4,700元 F060 糞便連鎖球菌 5,800元 F061 食因性病原微生物 17,000元 F062 食品中動物性成分検査
(ベジタリアン食品中の動物由来成分の混和)34,000元 F063 食品中動物性成分検査
(単一種)18,500元 F064 食品中植物性成分検査
(単一種)18,400元 F065 遺伝子組み換え大豆とトウモロコシの定量試験(單一轉殖品項) 40,000元 F066 遺伝子組み換え大豆とトウモロコシの定性試験(單一轉殖品項) 25,000元 I001 シトリニン 6,100元 I002 T-2トキシンおよびHT-2トキシン 6,100元 I003 ゼアラレノン 6,100元 I004 デオキシニバレノール 6,100元 I005 マイコトキシン 6,100元 I006 オクラトキシンA 6,100元 I007 フモニシンB1およびB2 6,100元 I008 ズダン 10,900元 I009 キサントフィル 6,600元 I010 二酸化硫黄 5,300元 I011 リン酸(飲み物) 5,300元 I012 メラミンとシアヌル酸 10,900元 I013 スズ 6,000元 I014 亜鉛 6,000元 I015 アンチモン 6,000元 I016 EPA/DHA(魚油) 6,600元 I017 脂肪酸およびトランス脂肪酸 6,600元 I018 エタノール(酒類) 2,100元 I019 エルカ酸 6,600元 I020 きのこ類検査方法-オレンジ色のかさ 11,400元 I021 きのこ類検査方法-緑色のきのこ 11,400元 I022 全極性化合物 5,300元 I023 ビフェニル 6,600元 I024 焼結法あるいは赤外分光法 2,300元 I025 ノニルフェノール 5,300元 I026 ノニルフェノールエトキシレート 5,300元 I027 ヒ素(比色法) 1,600元 I028 蒸発岩 1,500元 I029 クロロホルム 2,000元 I030 フェノール 1,500元 I031 酸化プロピレン 4,600元 I032 クロロエチレン 4,600元 I033 ゲルマニウム 6,000元 I034 バリウム 6,000元 I035 ジクロロエチレン 4,600元 I036 ε-カプロラクタム 4,600元 I037 2-イミダゾリジノン 3,300元 I038 アクリル樹脂 4,600元 I039 ジブチルスズオキシド 4,600元 I040 リン酸トリクレシル 4,600元 I041 発揮性物質 9,500元 I042 ビスフェノールA 4,600元 I043 一酸化炭素 6,600元 I044 臭素酸 (飲料水) 5,300元 O045 コカイン 6,600元 O046 ジブロモエタン 6,600元 O047 フェオフィチン 2,600元 備考:外国紙幣で検査費用を支払う場合は、財政部関務署の通関外国紙幣為替レートで台湾元に換算する。
- 検疫
- 行政院農業委員会動植物防疫検疫局「検疫が必要な動植物品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年11月
食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録法」に基づき、台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、その他販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年更新が必要です。
畜産品を含む農産品の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品業者登録弁法(中国語)
/ (英語)
-
農産品市場交易法(中国語)
/ (英語)
-
農産品市場交易法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
卸売市場管理規制(中国語)
/ (英語)
-
公設および私設小売市場の管理規制(中国語)
/ (英語)
5. その他
調査時点:2020年10月
なし
台湾内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年10月
台湾に輸入される豚肉は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。豚肉の関税率は次のとおりです。
豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)CCCコード0203.29:CIF価格に対して12.5%
※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
関税法(中国語)
/ (英語)
-
関税法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財政部関務署「税関輸入税則総則(関税体系)」(中国語)
-
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)
/ (英語)
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。 -
投資台湾入口網「台湾投資ポータルサイト(関税について)(中国語)」
- ジェトロ「世界各国の関税率(WorldTariff)」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2020年10月
台湾に輸入される豚肉は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。
- 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法(中国語)
/ (英語)
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法施行細則(中国語)
/ (英語)
3. その他
2020年10月
なし
その他
調査時点:2020年10月
なし