日本からの輸出に関する制度

豚肉の輸入規制、輸入手続き

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年2月

これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。

輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目及び5県の一部産品に対し、輸入停止措置を講じています。

放射性物質検査報告書及び産地証明書を要求する品目
酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
水産物:岩手県、宮城県
乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
茶類:静岡県
産地証明書を要求する品目
前述の品目および酒類を除く全ての食品:47都道府県
輸入停止品目
福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産の、野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ、その他、日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目については、引き続き台湾側で輸入停止措置がとられています。

福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また上記5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2020年10月

「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、現在日本から台湾への豚肉輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。

日本から豚肉を輸出する場合は、農業委員会の指定食肉処理施設の製品に限られるため、事前に指定施設を確認する必要があります。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、通関にあたって輸出者側が用意すべき書類として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記にすることが求められています。

  1. 政府(地方公共団体を含む)(植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2020年10月

日本から豚肉を輸出する場合は、動物検疫所が発行する動物検疫証明書が必要です。

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2020年10月

台湾に輸入される豚肉は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。豚肉の関税率は次のとおりです。

豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)CCCコード0203.29:CIF価格に対して12.5%

※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2020年10月

台湾に輸入される豚肉は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

2020年10月

なし