日本からの輸出に関する制度

豚肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する豚肉のHSコード

0203.11:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.12:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.19:豚の肉-生鮮のものおよび冷蔵したもの-その他のもの
0203.21:豚の肉-冷凍したもの-枝肉および半丸枝肉
0203.22:豚の肉-冷凍したもの-骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.29:豚の肉-冷凍したもの-その他のもの

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
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台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年7月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、台湾当局は、日本で出荷制限措置がとられている品目および5県の一部品目に対し、輸入停止措置を講じています。また、輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部都県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目】
  • 酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
  • 水産物:岩手県、宮城県
  • 乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
  • 茶類:静岡県
【産地証明書を要求する品目】
酒類を除くすべての食品:47都道府県
【輸入停止品目】
  • 野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目:
    日本で品目ごとに出荷制限措置が取られている区域
【台湾側の水際検査】
福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

動物検疫上の規制

【豚肉】
岐阜県で豚熱(CFS)が確認されたことを受け、2018年11月16日に行政院農業委員会が日本からの豚や豚肉関連産品の輸入を停止すると発表したため、一時的に日本から輸出することはできません。
【豚肉製品(加熱豚肉)】
2023年1月18日に発効された台湾当局による輸出条件に基づき、2018年の豚熱発生以降停止していた日本産豚肉製品(加熱豚肉)の輸出が可能となりました。詳細については関連リンクの「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

【豚肉】
「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、現在日本から台湾への豚肉の輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。
日本から豚肉を輸出する場合は、農業委員会の指定食肉処理施設の製品に限られるため、事前に指定施設を確認する必要があります。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、通関にあたって輸出者側が用意すべき書類として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記にすることが求められています。
  • 政府(地方公共団体を含む)(植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  • 政府が授権した機関(商工会議所など)
  • 業者などが公的機関に確認を受ける
【豚肉製品(加熱豚肉)】
  • 施設登録
    日本から豚肉製品を輸出する場合は、原料となる豚肉が台湾当局によって認定されたと畜場などで処理されていることが必要です。また、加熱処理施設も台湾当局によって認定されていることが必要です。詳細については「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を参照してください。
  • 輸出に必要な書類
    輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、次の書類が求められます。
  1. 産地証明書
    東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書が必要です。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。
    • 政府(地方公共団体を含む)(輸出検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
    • 政府が授権した機関(商工会議所など)
    • 業者などが公的機関に確認を受ける
  2. 放射性物質検査証明書
    「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照してください。 具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。
  3. 衛生証明書
    詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」から「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」を確認してください。衛生証明書発行申請には、認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所などが発行する原料食肉衛生証明書または外国 政府機関が発行した衛生証明書などのコピーが必要となります。 2022年7月、台湾FDAは「畜産動物製品は輸出国の公的な証明書類の添付が必須」との規制を発表しました。同規制によると、畜産動物製品(HSコード1602)の輸入手続きに際し、公的な証明書類の添付が必要になります。証明書類に記載すべき事項について、定められています。施行は2023年7月1日以降になります。最新の情報は台湾FDAのウェブサイトで確認してください。
  4. 輸出検疫証明書
    詳細については、関連リンクの動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」で定められた衛生証明書などが必要となります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年7月

日本から豚肉・加熱豚肉(豚肉製品)を輸出する場合は、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年7月

台湾、コーデックス委員会(CODEX)ともに豚肉に関する規格はありません。
豚肉は食品安全衛生管理法、動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準および食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準に準拠してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年7月

豚肉は、残留農薬規制の対象となります。
台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、豚肉に使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬が検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で豚肉の部位ごとに動物用医薬品の残留許容量が規定されています。動物用薬残留基準に掲載されていない動物用医薬品が検出された場合、その製品は輸入することができません。

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2023年7月

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。
現行基準では、豚肉については、鉛が0.1mg/kg(可食内臓は0.5 mg/kg)、カドミウムが0.050 mg/kg(肝臓は0.50 mg/kg、腎臓は1.0 mg/kg)の最大基準値が設定されています(生または湿った状態の重量)。

4. 食品添加物

調査時点:2023年7月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生標準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。表中に掲載されていない加工助剤の使用については、台湾FDAに別途申請が必要とされています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年7月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」および「食品用容器・包装の衛生基準」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品に使用される器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。
ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

日本から容器・包装入りの豚肉を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。 また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。
台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しました。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2023年7月

「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められていますが、豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)は、「栄養表示免除食品規定」に基づき栄養成分の表示は不要です。

また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

食品安全衛生管理法施行細則第19条により、海外から輸入した製品の場合、輸入業者は食品安全衛生管理法第22条および第24条の規定に従って中国のラベルを追加した場合に当該製品を輸入することが許可されます。ただし、製品を再包装、個包装、その他の加工が必要な場合は、品名、製造者名、日付のラベルを表示するか、輸入時点での製品の信頼性を証明するためのその他のラベルまたは情報を表示し、製品の販売前までに中国語による表示をしている必要があります。

【表示項目】
  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」第9条により、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 賞味期限/ 消費期限
  8. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  9. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により指定の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられていますが、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
  • 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  • その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  • その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  • 調味香辛料
  • 塩、塩の代替品
  • カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示をしなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
警告表示の対象のアレルギー物質は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示】
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。
【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

7. その他

調査時点:2023年7月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テストといった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、食品業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入業務、販売業務などをした際には書面または電子文書形式で次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報(製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など)
  • 製品情報(製品名、製造ベンダー、国内責任業者情報、重量、ロット番号、主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示(マーク、記号、画像や文章など)
  • 製品情報のフロー(物流業者情報、食品業者登録番号(買取先が非自然人の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される豚肉は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。豚肉の関税率は次のとおりです。

豚肉(生鮮・冷蔵・冷凍)CCCコード0203.29:CIF価格に対して12.5%

※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表の番号で、上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される豚肉は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax:VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

2023年7月

なし