日本からの輸出に関する制度 ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するペットフードのHSコード

HSコード2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用にしたものに限る)
HSコード2309.90:その他のもの

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年2月

これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。

輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目及び5県の一部産品に対し、輸入停止措置を講じています。

放射性物質検査報告書及び産地証明書を要求する品目
酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
水産物:岩手県、宮城県
乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
茶類:静岡県
産地証明書を要求する品目
前述の品目および酒類を除く全ての食品:47都道府県
輸入停止品目
福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産の、野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ、その他、日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目については、引き続き台湾側で輸入停止措置がとられています。

福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また上記5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2020年10月

偶蹄類または家禽類動物の成分を含むペットフードに関しては、「犬猫食品の輸入検疫条件」に基づき、台湾側から製造工場の認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、申請書を行政院農業委員会動植物防疫検疫局に提出する必要があり、申請書や書類のやりとりは、農林水産省消費・安全局動物衛生課を通じて実施しています。同輸入検疫条件の内容をご確認のうえ、製造工場の認定を希望する場合は動物衛生課までお問い合わせください。

また、日本からペットフードを輸出する際には、日本の動物検疫所が発行する動物検疫証明書の添付が必要です。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2020年10月

日本からペットフードを輸出する場合は、動物検疫所で動物検疫を受け、動物検疫証明書を入手する必要があります。動物検疫所が発行する動物検疫証明書を添付のうえ、到着地の台湾の行政院農業委員会動植物防疫検疫局または分局に提出しなければなりません。
ただし、動物性原料を含まない場合は適用外となります。詳細は「動物検疫が必要な品目リスト」を参照してください。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2020年10月

「動物保護法」により、ペットフードとは、中央管轄機関が定めた愛玩動物に対して、栄養バランスの取れた食事に使われる飼料または物質を指します。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2020年10月

ペットフードは、残留農薬規制の対象となります。台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「ペットフード病原微生物と有害物質の種類および安全許容標準」第6条において、次のとおり使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が示されています。この標準にない農薬は検出されてはいけません。

  • アルドリンおよびディルドリン(Aldrin and Dieldrin):0.01ppm
  • ベンゼンヘキサクロリド(BHC):0.01ppm
  • ジクロロジフェニルトリクロロエタン(DDT):0.1ppm
  • エンドリン(Endrin):0.01ppm
  • ヘプタクロル(Heptachlor):0.01ppm

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2020年10月

ペットフードは、重金属および汚染物質規制の対象となります。動物保護法により「ペットフード病原微生物と有害物質の種類および安全許容基準」で規定がある、病原微生物、重金属および有害物質は次のとおりです。詳細は同基準を参照してください。

次の病原微生物が検出されてはならない:
サルモネラ菌(Salmonella
リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes
病原大腸菌(Pathogenic Escherichia coli
ウェルシュ菌(Clostridium perfringens
重金属および有害物質の最大含有量は次のとおり:
ヒ素:水産動物類、海藻類を含むものは無機ヒ素2ppm、総ヒ素10ppm(12%水分含有換算)。それにあてはまらないものは総ヒ素2ppm
カドミウム:2ppm
鉛:5ppm
水銀:0.4ppm
アフラトキシン:20ppb
メラミン:2.5 ppm
プロピレングリコール:猫用飼料に検出されてはならない
セシウム134およびセシウム137(Cs-134 + Cs-137)の合計:600Bq/kg

4. 食品添加物

調査時点:2020年10月

「ペットフード病原微生物と有害物質の種類および安全許容基準」において、添加物の品目名、使用範囲・用途、使用限度が定められています。この規格にない食品添加物の使用は許可されていません。

保存剤および抗酸化剤の最大含有量は次のとおり:
エトキシキン(Ethoxyquin)、ジブチルヒドロキシトルエン(Butylated hydroxytol-uene, BHT)およびブチルヒドロキシアニソール(Butylated hydroxyanisole, BHA)は合計で150 ppmを超えてはならず、エトキシキン単独で75 ppmを超えてはならない。
亜硝酸ナトリウム(Sodium nitrite):100 ppm

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2020年10月

ペットフードの容器・包装に関しては、「動物保護法」第22-5条で次に該当する容器・包装の製造、販売、輸出入が禁止されています。

  1. 有毒物質を有するもの
  2. 健康を害する化学反応を起こしうるもの
  3. その他、健康被害を生じうるもの

また、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークの表示が必要です。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

6. ラベル表示

調査時点:2020年10月

ペットフード(飼料)のラベル表示は、「動物保護法」に規定されており、次の項目を中国語(繁体字)で表示することが求められます。

  1. 商品名
  2. 正味重量・容量・数量
  3. 原材料と添加物
  4. 栄養成分および含有量
  5. 企業名(製造者、加工者)・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 消費期限(expiration date)または製造年月日
  7. 賞味期限(shelf life)、保存方法
  8. ペットの種類およびその種類に応じた与え方・その他の注意事項
  9. (台湾の)中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

関連リンク

関係省庁
行政院農業委員会(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
動物保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ペットフード表示説明(行政院農業委員会ペットフード申請ネット)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
05最新消息の2016-08-11 寵物食品標示說明をクリックするとご覧いただけます。

7. その他

調査時点:2020年10月

台湾で販売するペットフードは、「飼料管理法」と「動物保護法」で定められた食品衛生・安全性基準に合致しなければなりません。輸入品についても同様です。加えて、輸入品は「輸入飼料検査作業要領」と「飼料あるいは飼料添加物の製造および輸入許可弁法」で定められた衛生・安全性基準を順守する必要があります。