日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年10月

台湾で販売するアルコール飲料は、「タバコ酒管理法」「酒類衛生基準」「酒類表示管理弁法」で定められている衛生管理、ラベル表示、警告文、安全性、品質基準を満たさなくてはなりません。

タバコ酒管理法によれば、アルコール飲料とはエチルアルコールの含有量が0.5%以上の飲料を指し、医薬品として用いられるアルコールを含みません。

タバコ酒管理法施行規則第3条によれば、アルコール飲料は次のように分類されます。
※各項目の括弧内は、中国語・英語の順で記載しています。

ビール(啤酒類、Beer)
麦芽とホップを主原料とし、副原料としてその他穀物や澱粉を添加するかしないかで醸造される糖化・発酵炭酸アルコール飲料。植物性原料は添加してもしなくてもよい。
果実酒(水果釀造酒類、Wine)
果実を原料として発酵させた次のアルコール飲料をいう。
  • ぶどう酒:ぶどうを原料とした醸造酒
  • その他の果実酒:ぶどう以外の果実、または2種類以上の果実を原料とした醸造酒
穀類醸造酒(穀類釀造酒類、Beverages brewed from grains)
穀物を原料として糖化・発酵させた醸造酒。
その他の醸造酒(其他釀造酒類、Other brewed alcoholic beverages)
前述の3項目以外の醸造酒。
蒸留酒(蒸餾酒類、Distilled spirits)
果実、穀物、その他澱粉や糖分を含む農産物を原料とし、糖化を伴いまたは伴わず、発酵、蒸留させた次のアルコール飲料をいう。
  • ブランデー:果実を原料とし、発酵、蒸留した後、木樽で6カ月以上貯蔵した、アルコール度数36%以上の蒸留酒。
  • ウイスキー:穀物を原料とし、糖化、発酵、蒸留後、木樽で2年以上貯蔵した、アルコール度数40%以上の蒸留酒。
  • 白酒:穀物を主要な原料とし、各種麹菌、酵素、酵母などの発酵剤を用いて糖化、発酵させた後、蒸留、熟成、ブレンド、調合を行った蒸留酒。
  • 米酒:コメを原料とし、麹菌、酵素を用いて液化、糖化、発酵させた後、蒸留した蒸留酒。
  • その他蒸留酒:前述の4点以外の蒸留酒。
再製酒類(再製酒類、Reprocessed alcoholic beverages)
食用エチルアルコール、醸造酒、蒸留酒に動植物性原料、薬効成分、ミネラル、その他の食品添加物を加えたアルコール飲料で、その抽出物が全量のうち2%以上のもの。
料理酒(料理酒類、Cooking alcohols)
専ら調理用に使用されるアルコールで次のものをいう。
  • 一般料理酒:穀物またはその他澱粉を含む植物を原料とし、糖化後に食用エチルアルコールを加えたものをベースとし、または食用エチルアルコール、発酵アルコール、蒸留酒を直接的にベースとして料理用に作られた酒類で、塩分濃度が0.5%以上で、香料の添加は問わない。ここでいう塩分0.5%以上とは、料理酒100mlあたり0.5g以上の塩分を含むものをいう。
  • 料理用米酒:コメを原料とし、糖化、発酵、蒸留過程を経て作られたアルコール飲料で、食用エチルアルコールを配合したもの、していないもののいずれかをいう。料理用米酒はアルコール度数が20%を超えないこと。包装上に「料理専用」という表示が要求される。
エチルアルコール(酒精類、Ethyl alcohol)
アルコール度数が90%を超える変性アルコールではない次のものをいう。
  • 食用エチルアルコール:CNS15351「食用アルコール」に適合し、穀物、塊茎、ビーツ、糖蜜、蜂蜜、果物から得られるエチルアルコールを発酵、蒸留したアルコール度数95%以上の変性アルコールではないもの。
  • 非食用エチルアルコール:前述の食用エチルアルコール以外の変性アルコールではないエチルアルコールで、そのアルコール度数が90%を超えるもの。
その他酒類(其他酒類、Other alcoholic beverages)
前述の8項目以外のアルコール飲料

その他、特に規定のない限り、次の中華民国国家基準(CNS)の規格は任意です。

米酒CNS 14847(N5240)(2011年)
範囲:本規格は人に食用、包装された米製酒に適用されます。
定義:本製品は、コメを原料とするアルコール度数20度以上の蒸留酒にのみ適用されます。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年10月

なし

関連リンク

その他参考情報
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カントリーレポートに規制情報が掲載されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年10月

アルコール飲料は、重金属および汚染物質に関する規定の対象となります。
「酒類衛生基準」により、次のとおり定められています。

メタノール
  • ブランデー、ぶどう蒸留酒、甘藷蒸留酒:2,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
  • 果実かす蒸留酒、ぶどう以外の果実醸造酒・蒸留酒:4,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
  • ぶどう酒、テキーラ:3,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
  • ビール、穀類醸造酒類、その他醸造酒、ウイスキー、白酒、米酒、その他蒸留酒、料理酒類、食用アルコール類:1,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
  • 再製酒類:アルコール類、醸造酒または蒸留酒などのメタノール規定に従う
  • その他酒類:1,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
0.3ミリグラム/リットル以下

関連リンク

関係省庁
財政部国庫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
酒類衛生基準(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム(台湾)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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4. 食品添加物

調査時点:2024年10月

アルコール飲料は、食品添加物規制の対象です。
台湾では使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」において、食品添加物の品目・使用範囲・用途および使用限度が定められています。「食品安全衛生管理法施行細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生基準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。表中に掲載されていない加工助剤の使用については、衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に別途申請が必要とされています。

また、アルコール含有量が0.5%以上の場合は財政部国庫署の管轄下となり、「酒類衛生基準」第4条によりアルコール飲料中の保存料や着色料・二酸化硫黄などの添加物に関しても規定が適用されます。同規定は次のとおりです。

保存料
ソルビン酸:果実原料の酒類は0.2グラム/リットル以下
安息香酸:アルコール度数が18%以下の食用酒類は0.4グラム/リットル以下
前述の2項目で規定された保存料の同一のアルコール飲料中の残留値については、それぞれの保存料の残留値をその上限値で割った値の合計が1を超えてはいけない。
その他食用酒類には、ソルビン酸と安息香酸を添加してはいけない。ただし、製造工程中に自然発生したもの、原材料に天然で存在するか原材料から移行したものであり、かつその残留値が前述の2項目の規定値を超えていないものについては、この限りではない。
着色料
ルテイン:10ミリグラム/リットル以下
二酸化硫黄
果物原料の酒類は0.4グラム/リットル以下
ビール類および穀類原料の酒類は0.03グラム/リットル以下
その他の食用酒類には、二酸化硫黄を添加してはいけない

また、酒類衛生基準により、飲料酒およびアルコール飲料に添加される添加物は次のものであってはなりません。

  • 毒または人体に害を及ぼす成分
  • 飲料や食品に使われたことがない成分で、人体に害を及ぼさないと証明されたことがない成分

関連リンク

関係省庁
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財政部国庫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
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食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
酒類衛生基準(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タバコ酒管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
加工助剤の衛生標準(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「衛生福利部が受理する食品および食品添加物の検査登記審査、証明書料金の基準」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物(食用香料)検査登記作業」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「食品に関するFAQ」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物に関するFAQ」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「加工助剤の衛生基準に関するFAQ」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム(台湾)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カントリーレポートに規制情報が掲載されています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年10月

アルコール飲料の容器は、「アルコール製品の容器に関する衛生基準」に定められた「アルコール製品容器の検査基準一覧」に合致することが求められています。

アルコール飲料に使用されたプラスチック容器の再利用については、「アルコール製品の容器に関する衛生基準」により許可されていません。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC製品による汚染を削減するため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売を禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2024年10月

アルコール飲料のラベル表示については「タバコ酒管理法」第32条、「酒類表示管理弁法」で定められています。次の項目について、中国語(繁体字)で、読みやすく、背景に対してはっきりと分かる文字でラベル表示をしなければなりません。詳細は、同法および財務部国庫署「タバコと酒の表示に関するQ&A」を参照してください。

  1. 商品名(輸入酒の場合、中国語(繁体字)表示でなくても可能)
  2. 製品の種類(分類は、タバコ酒管理法施行細則第3条に基づく)
  3. アルコール度数(摂氏20度で計測。アルコール度数の許容誤差範囲は、蒸留酒の場合は±0.5度、その他酒類の場合は±1.0度)
  4. 生産地
  5. 製造業者名・住所〔輸入酒の場合、中国語(繁体字)表示でなくても可能〕および輸入業者名・住所
  6. 製造バッチ番号
  7. 容量(容量の許容誤差範囲は包装食品容量検査法規定(CNS12924)に従う)
  8. 有効期限、製造年月日(瓶詰年月日)
    (アルコール度数7%以下の酒類は有効期限または瓶詰年月日。瓶詰年月日を記載する場合は有効期限も併記する必要がある。)
  9. 警告表示
    「飲酒過量,有害健康(飲みすぎは身体に悪影響を与えます)」などの警告を記載しなければならない。警告表示の文字は2.65mm以上で表示する必要がある。警告文例は酒類表示管理弁法第11条でその他の例文が紹介されている。
  10. 中央管轄当局が要求するその他の事項(※)

(※)財務部国庫署「タバコと酒の表示に関するQ&A」によると、以下が定められています。

  1. 酒類には製品には製造バッチ番号を表示する(財政部94年7月20日台財庫字第09403066680號および95年6月12日台財庫字第09503510310號公告)
  2. 酒精類以外のアルコール度数60度以上の酒類を包装して販売する場合、製造者または輸入者は、酒類と直接接触する容器に「高度易燃,應遠離火源、火花、火焰,置於陰涼且通風良好處,並緊蓋容器(引火性が高いため、発火源、火花、火炎を避け、涼しく換気の良い場所で、蓋をしっかりとしめて保管すること)」(財政部93年2月5日台財庫字第0930350171號公告)
  3. 二酸化硫黄の残留量が1リットルあたり0.25グラムを超え0.4グラム以下の酒類には、二酸化硫黄の含有量が400ppm以下であることを表示する必要がある。二酸化硫黄の残留量が1リットルあたり0.25グラムを超えない場合は表示する必要はない(財政部95年11月16日台財庫字第09503516340號公告)
栄養表示
財務部国庫署は製造業者および輸入者に対して、消費者の知る権利を充足するため、アルコール度数7%以下の調味酒について、少なくとも熱量および糖量を含む栄養成分情報をウェブサイトまたは酒類容器に自主的に開示するよう推奨しています。また、それ以外の酒類も同様に取り扱う必要があります。
輸入酒類については、次のとおりです。
  1. 原文ラベルに栄養成分情報が記載されている場合、輸入者は消費者保護法第24条第2項「輸入した商品または役務には、中文ラベルおよび説明書を添付しなければならず、その内容は原産地のラベルおよび説明文よりも簡素であってはならない」に基づき、原文ラベルの栄養成分情報を中文でも記載しなければならない。違反した場合、同法第56条の規定により、主管機関から是正通知を受けて期限を過ぎても是正しない違反者は2万台湾元以上20万台湾元以下の罰金が科される。
  2. 原文ラベルに栄養成分情報が記載されていない場合、酒類の栄養成分は法定で必要とされている表示項目ではないが、消費者の知る権利を充足させるため、製造者および輸入者は、アルコール度数7%以下の調味酒について、少なくとも熱量および糖量を含む栄養成分情報を100mlあたりの形式でウェブサイトまたは酒類容器に自主的に開示することが奨励される。それ以外の酒類も、前述と同様に取り扱う必要がある。栄養成分の掲載例は、財務部国庫署のウェブサイト(「タバコと酒の表示に関するQ&A」のページ下にファイルが掲載されています)を参照のこと。

7. その他

調査時点:2024年10月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年10月

台湾に輸入されるアルコール飲料は関税の対象となります。
一般的に、清酒は穀類醸造酒類、焼酎は蒸留酒に分類されますが、製造工程や原料によって属性が異なるため、個別に判断されます。税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。
清酒、コメおよびコメ類を原料とする蒸留酒などの関税率は次のとおりです。商品によって異なるため、詳細は税関(財政部関務署)のウェブサイトで確認してください。

清酒(HSコード2206.00):20%
コメおよびコメ類を原料とする蒸留酒など(HSコード2208.90):無税または40%(※)

(※)台湾における輸出入品目分類であるCCCコード(HSコードに相当)で、11桁ベースの関税率が公表されています。そのため、2208.90の細目によって無税または40%かが異なります。例えば、ブランデー、ウイスキー、ジンなどは無税ですが、焼酎などの蒸留酒は40%になります。

2. その他の税

調査時点:2024年10月

営業税
台湾に輸入されるアルコール飲料は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を加算した合計に5%の税率を掛けて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。
  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%
タバコ酒税の対象貨物は、さらに当該税額を加算した総額×5%が課されます。
貿易開拓サービス費
台湾に輸入されるアルコール飲料は、貿易開拓サービス費の対象となります。貿易開拓サービス費は輸出と輸入によって計算方法が異なり、輸入の場合CIF価格を基準として徴収されます。
  • 輸入貿易開拓サービス費=CIF価格×貿易開拓サービス費率(最高0.0425%)
タバコ酒税
台湾で販売するアルコール飲料は、タバコ酒税の対象になります。タバコ酒税は、「タバコ酒税法」によって定められています。
  1. 醸造酒:
    ビール:1リットルあたり26台湾元。
    その他の醸造酒:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。
  2. 蒸留酒:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり2.5台湾元。(2009年5月31日以前に製造された場合は、1リットルあたり185台湾元)。
  3. 再製酒類:アルコール含有量が20%以上の場合、1リットルあたり185台湾元、アルコール含有量が20%未満の場合、1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。
  4. 料理酒:1リットルあたり9台湾元。(2008年5月15日以前に製造された場合は、1リットルあたり22台湾元)
  5. その他のアルコール飲料:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。
  6. エチルアルコール:1リットルあたり15台湾元。

3. その他

調査時点:2024年10月

なし