アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
2203.00:ビール
2204.00:生鮮のぶどうから製造したぶどう酒、ぶどう搾汁、スパークリングワイン
2205.00:ベルモット、その他のぶどう酒
2206.00:その他の発酵酒(りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)、発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物、発酵酒の混合物
2208.20~2208.90:ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒、蒸留酒、ウイスキー、ラム、ジン、ウオッカ、リキュール、コーディアル、焼酎
関連リンク
- 関係省庁
- 財務省
- 財政部関務署 (中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 財務省貿易統計
-
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語) / (英語)
TOPページ>税測税率>(GC411)稅則稅率綜合查詢作業
台湾の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年10月
- 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
- 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、台湾は産地証明書および品目により放射性物質検査証明書を要求していますが、アルコール飲料はその対象外となっています。
- 部分水素添加油脂の使用規制
- 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用が禁止されています。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2022年10月
アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。
輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類として、「タバコ酒管理法」第29条に基づき生産国の政府もしくは政府が授権した商工会議所が発行する原産地証明書が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
- 国税庁
- 衛生福利部食品薬物管理署(中国語) / (英語)
- 財務部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 国税庁「酒類の免許」
- 税務署「酒類卸売業免許の申請等の手引」(4.2MB)
- 国税庁「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」
- ジェトロ「貿易管理制度」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2022年10月
なし
台湾の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2022年10月
台湾で販売するアルコール飲料は、「タバコ酒管理法」「酒類衛生基準」「酒類表示管理弁法」で定められている衛生管理、ラベル表示、警告文、安全性、品質基準を満たさなくてはなりません。
タバコ酒管理法によれば、アルコール飲料とはエチルアルコールの含有量が0.5%以上の飲料を指し、医薬品として用いられるアルコールを含みません。
タバコ酒管理法施行規則によれば、アルコール飲料は次のように分類されます。
※各項目の括弧内は、中国語・英語の順で記載しています。
- ビール(啤酒類、Beer)
- 麦芽とホップを主原料とし、副原料としてその他穀物や澱粉を添加するかしないかで醸造される糖化・発酵炭酸アルコール飲料。植物性原料は添加してもしなくてもよい。
- 果実酒(水果釀造酒類、Wine)
-
果実を原料として発酵させた次のアルコール飲料をいう。
- ぶどう酒:ぶどうを原料とした醸造酒
- その他の果実酒:ぶどう以外の果実、または2種類以上の果実を原料とした醸造酒
- 穀類醸造酒(穀類釀造酒類、Beverages brewed from grains)
- 穀物を原料として糖化・発酵させた醸造酒。
- その他の醸造酒(其他釀造酒類、Other brewed alcoholic beverages)
- 前述の3項目以外の醸造酒。
- 蒸留酒(蒸餾酒類、Distilled spirits)
-
果実、穀物、その他澱粉や糖分を含む農産物を原料とし、糖化を伴いまたは伴わず、発酵、蒸留させた次のアルコール飲料をいう。
- ブランデー:果実を原料とし、発酵、蒸留した後、木樽で6カ月以上貯蔵し、アルコール度数36%以上の蒸留酒。
- ウイスキー:穀物を原料とし、糖化、発酵、蒸留後、木樽で2年以上貯蔵し、アルコール度数40%以上の蒸留酒。
- 白酒:穀物を主要な原料とし、各種麹菌、酵素、酵母などの発酵剤を用いて糖化、発酵、蒸留、熟成、ブレンド、調合を行った蒸留酒。
- 米酒:コメを原料とし、麹菌、酵素を用いて液化、糖化、発酵、蒸留した蒸留酒。
- その他蒸留酒:前述の4点以外の蒸留酒。
- 再製酒類(再製酒類、Reprocessed alcoholic beverages)
- 食用エチルアルコール、醸造酒、蒸留酒に動植物性原料、薬効成分、ミネラル、その他の食品添加物を加えたアルコール飲料で、その抽出物が全量のうち2%以上のもの。
- 料理酒(料理酒類、Cooking alcohols)
-
専ら調理用に使用されるアルコールで次のものをいう。
- 一般料理酒:穀物またはその他澱粉を含む植物を原料とし、糖化後に食用エチルアルコールを加えたものをベースとし、または食用エチルアルコール、発酵アルコール、蒸留酒を直接的にベースとして料理用に作られたアルコール飲料で、塩分濃度が0.5%以上で、香料は添加してもしなくてもよい。ここでいう塩分0.5%以上とは、料理酒100ml当たり0.5g以上の塩分を含むものをいう。
- 料理用米酒:コメを原料とし、糖化、発酵、蒸留過程を経て作られたアルコール製品で、食用エチルアルコールを配合したもの、していないもののいずれかをいう。料理用米酒はアルコール度数が20%を超えないこと。包装上に「調理に使用するもの」という表示が要求される。
- エチルアルコール(酒精類、Ethyl alcohol)
-
アルコール度数が90%を超える未変性エチルアルコールで次のものをいう。
- 食用エチルアルコール:CNS15351「食用アルコール」に適合し、穀物、塊茎、ビーツ、糖蜜、蜂蜜、果物から得られるエチルアルコールを発酵、蒸留したアルコール度数95%以上の未変性エチルアルコール。
- 非食用エチルアルコール:前述の食用エチルアルコール以外のアルコール度数が90%を超える未変性エチルアルコール。
- その他酒類(其他酒類、Other alcoholic beverages)
- 前述の8項目以外のアルコール飲料
その他、特に規定のない限り、次の中華民国国家基準(CNS)の規格は任意です。
- 米酒CNS 14847(N5240)(2011年)
-
範囲:本規格は人に食用、包装された米製酒に適用されます。
定義:本製品は、コメを原料とするアルコール度数20度以上の蒸留酒にのみ適用されます。
関連リンク
- 関係省庁
- 経済部標準検査局(中国語) / (英語)
- 衛生福利部食品薬物管理署(中国語) / (英語)
- 財務部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- タバコ酒管理法施行細則(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 国家標準(CNS)網路服務システム(中国語)
- 農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2022年10月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2022年10月
アルコール飲料は、重金属および汚染物質に関する規定の対象となります。 「酒類衛生基準」により、次のとおり定められています。
- メタノール
-
- ブランデー、ぶどう蒸留酒、甘藷蒸留酒:2,000ミリグラム/リットル(純エタノール換算)
- 果実かす蒸留酒、ぶどう以外の果実醸造酒・蒸留酒:4,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
- ぶどう酒、テキーラ:3,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
- ビール、穀類醸造酒類、その他醸造酒、ウイスキー、白酒、米酒、その他蒸留酒、料理酒類、食用アルコール類:1,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
- 再製酒類:アルコール類、醸造酒または蒸留酒等のメタノール規定に従う
- その他酒類:1,000ミリグラム/リットル以下(純エタノール換算)
- 鉛
- 0.3ミリグラム/リットル以下
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- 酒類衛生基準(中国語) / (英語)
4. 食品添加物
調査時点:2022年10月
アルコール飲料は、食品添加物規制の対象です。台湾では使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」において、食品添加物の品目・使用範囲・用途および使用限度が定められています。「食品安全衛生管理法施行細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
また、アルコール含有量が0.5%以上の場合は財政部国庫署の管轄下となり、「酒類衛生基準」第4条によりアルコール飲料中の防腐剤や着色料・二酸化硫黄などの添加物に関しても規定が適用されます。同規定は次のとおりです。
- 防腐剤
-
- ソルビン酸:果実原料の酒類は0.2グラム/リットル
- 安息香酸:アルコール度数が18%以下の食用酒類は0.4グラム/リットル
- 前述の2項目で規定された同一のアルコール飲料については、それぞれの防腐剤の合計値をその上限値で割った値が1を超えてはいけない。
- その他食用酒類には、ソルビン酸と安息香酸を添加してはいけない。ただし、製造工程中に自然発生したもの、原材料に天然で存在するか原材料から移行したものであり、かつその残留値が前述の2項目の規定を超えていないものについては、この限りではない。
- 着色料
-
- ルテイン:10ミリグラム/リットル
- 二酸化硫黄
-
- 果物原料の酒類は0.4グラム/リットル以下
- ビール類および穀類原料の酒類は0.03グラム/リットル以下
- その他の食用酒類には、二酸化硫黄を添加してはいけない
また、酒類衛生基準により、飲料酒およびアルコール飲料に添加される添加物は次のものであってはなりません。
- 毒または人体に害を及ぼす成分
- 飲料や食品に使われたことがない成分で、人体に害を及ぼさないと証明されたことがない成分
関連リンク
- 関係省庁
- 衛生福利部食品薬物管理署(中国語) / (英語)
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- 食品安全衛生管理法(中国語) / (英語)
- 食品安全衛生管理法施行細則(中国語) / (英語)
- 酒類衛生基準(中国語) / (英語)
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- 食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準(中国語) / (英語)
- 食品および関連製品輸入検査弁法(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 衛生福利部食品薬物管理署「衛生福利部が受理する食品および食品添加物の検査登記審査、証明書料金の基準」(中国語)
- 衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物(食用香料)検査登記作業」(中国語)
- 衛生福利部食品薬物管理署「食品に関するFAQ」(中国語)
- 農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2022年10月
アルコール飲料の容器は、「アルコール製品の容器に関する衛生基準」に定められた「アルコール製品容器の検査基準一覧」に合致することが求められています。
アルコール飲料に使用されたプラスチック容器の再利用については、「アルコール製品の容器に関する衛生基準」により許可されていません。
また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。
台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。
関連リンク
- 関係省庁
- 衛生福利部食品薬物管理署(中国語) / (英語)
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 行政院環境保護署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
-
アルコール製品の容器に関する衛生基準(中国語) / (英語)
※「アルコール飲料製品容器の検査基準一覧」はリンク先の添付資料(Appendix:PDF)を参照。 - タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- 「PVCを含む食品包装材の製造、輸入及び販売することを禁止」(中国語)
- その他参考情報
- 行政院環境保護署「過剰包装商品の規制」(中国語) / (英語)
-
行政院環境保護署「環署基字第0990001344号リサイクルの表示、サイズ、対象者等に係る規則」(中国語)
※文字化けする場合、エンコードを「繁体字中国語」に変更してご覧ください。
6. ラベル表示
調査時点:2022年10月
アルコール飲料の表示ラベルについては「タバコ酒管理法」第32条、「酒類表示管理弁法」で定められています。次の項目について、中国語(繁体字)で、読みやすく、背景に対してはっきりと分かる文字でラベル表示をしなければなりません。
- 商品名(輸入酒の場合、中国語(繁体字)表示でなくても可能)
- 製品の種類(分類は、タバコ酒管理法施行細則第3条に基づく)
- アルコール度数(摂氏20度で計測。アルコール度数の許容誤差範囲は、蒸留酒の場合は±0.5度、その他酒類の場合は±1度)
- 生産地
- 製造業者名・住所〔輸入酒の場合、中国語(繁体字)表示でなくても可能〕および輸入業者名・住所
- 製造バッチ番号
- 容量(容量の許容誤差範囲は包装食品容量検査法規定(CNS12924)に従う)
- アルコール分7%以下の酒類は賞味期限または瓶詰年月日。瓶詰年月日を記載する場合は賞味期限も併記する必要がある。
- 警告表示
「飲酒過量,有害健康(飲みすぎは身体に悪影響を与えます)」などの警告を記載しなければなりません。警告表示の文字は2.65mm以上で表示する必要があります。警告文例は酒類表示管理弁法第11条でその他の例文が紹介されています。 - 中央管轄当局が要求するその他の事項
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 経済部標準検験局(中国語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- タバコ酒管理法施行細則(中国語) / (英語)
- 酒類表示管理弁法(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 財政部国庫署「タバコと酒の表示に関するQ&A」
- 農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- 国家標準(CNS)網路服務システム(中国語)
7. その他
調査時点:2022年10月
なし
台湾での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2022年10月
アルコール飲料の輸入に際して「タバコ酒管理法」第10条および第16条により、財政部国庫署の許可の取得が必要と定められています。輸入業者の許可証申請・取得に必要な書類は次のとおりです。
- 輸入業者の名前
- 運営事業の分類
- 本社の所在地
- 責任者の名前
- 中央管轄当局が要求するその他の事項
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 経済部国際貿易局(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 国税庁「台湾の酒類の輸入等に係る規制等の情報」(平成29年3月)(654KB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2022年10月
台湾のアルコール飲料の衛生管理、輸入は台湾財政部国庫署が制定している「タバコ酒管理法」および「輸入酒類の検査管理措置」により定められています。輸入の際には、次の書類を財政部国庫署に提出します。
- 輸入検査申請書
- 輸入申告書
- 輸入酒類の基本資料申告書
- 原産地証明書(「タバコ酒管理法」第29条および輸入酒類検査管理弁法第8条に基づき生産国の政府もしくは政府が授権した商工会議所が発行するもの)
- その他検査に必要な書類
輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
- 酒類衛生基準(中国語) / (英語)
- 輸入酒類検査管理弁法(中国語) / (英語)
- その他参考情報
- 国税庁「台湾の酒類の輸入等に係る規制等の情報」(平成29年3月)(654KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2022年10月
台湾に輸入する食品の輸入検査には全ロット検査、サンプル抽出検査、書面審査があります。検査申請するアルコール飲料は同ロットの製品が、ブランド、原産地、アルコール度数、産品種類および包装素材がすべて同じである必要があります。
ただし、輸出国において発行された「試験報告、検査証明または関連の認証証明」(2年以内に発行されたもの)があれば、書面審査のみで許可されます。日本では、酒類総合研究所が受託分析し、同証明を発行しています。
なお、次のいずれかに該当する場合は輸入検査の免除対象となります。
- 個人消費用で、容量は5リットル以下の輸入アルコール。
- 関税法第49条、第一段落の1-3に該当する輸入アルコールで、中央監督機関からそのように認定を受けたもの。
- アルコール飲料製造目的でない輸入無変性エチルアルコール。
- 展示会のサンプル用または研究開発用の非売品輸入アルコールで、関税対象金額は1,000米ドルを下回るもの。
- 展示会のサンプル用または研究開発用の非売品輸入アルコールで、関税対象金額は1,000米ドルを上回るものについては、中央監督機関からの認定を受けた後に特別な条件で検査の免除を受けたもの。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、千葉県の5県から輸入されたアルコール飲料については、ロットごとに放射線物質検査がされています。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2022年10月
- アルコール飲料の販売について
-
台湾でのアルコール飲料の販売に許可制度は存在しませんが、「タバコ酒管理法」第30条により、アルコール飲料の自動販売機、通信販売、Eコマースでの販売は禁じられています。また、自治体によって独自の条例が設けられている場合もあるため、販売する自治体への確認が必要となります。
アルコール飲料の販売にあたっては、専用のスペースを設けることが求められています。
アルコール飲料を販売する場所においては、出入り口またはそのほかの場所に次の文言を明示することが求められます(同法第35条)。- 飲酒勿開車(飲酒運転禁止)
- 未滿十八歲者,禁止飲酒(18歳未満の者は飲酒禁止)
- 本場所不販賣酒予未滿十八歲者(18歳未満の者に酒類販売しません)
- アルコール飲料の広告について
-
「タバコ酒管理法」第37条により、アルコール飲料の広告やプロモーション物には「禁止酒駕(飲酒運転禁止)」と「飲酒過量,有害健康(飲みすぎは身体に悪影響を与えます)」などの警告文が必要とされています。
また、次のような事項は禁止されています。- 公共秩序や善良な風俗に違反すること
- 飲酒を奨励・促進すること
- 児童・青少年を対象としたもの、児童・青少年・妊婦の心身の健康に有害であること
- 虚偽、誇張、捏造、誤解を招く内容
- 医学的健康効果を暗示・表現するラベル、広告、プロモーション
- その他中央官庁が禁止する事項
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部国庫署(中国語) / (英語)
- 根拠法等
- タバコ酒管理法(中国語) / (英語)
5. その他
調査時点:2022年10月
なし
台湾内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2022年10月
台湾に輸入されるアルコール飲料は関税の対象となります。
一般的に、清酒は穀類醸造酒類、焼酎は蒸留酒に分類されますが、製造工程や原料によって属性が異なるため、個別に判断されます。税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。
清酒、コメおよびコメ類を原料とする蒸留酒などの関税率は次のとおりです。商品によって異なるため、詳細は税関(財政部関務署)のウェブサイトで確認してください。
清酒(HSコード2206.00):20%
コメおよびコメ類を原料とする蒸留酒など(HSコード2208.90):無税または40%(※)
(※)台湾における輸出入品目分類であるCCCコード(HSコードに相当)で、11桁ベースの関税率が公表されています。そのため、2208.90の細目によって無税または40%かが異なります。例えば、ブランデー、ウイスキー、ジンなどは無税ですが、焼酎などの蒸留酒は40%になります。
関連リンク
- 関係省庁
- 財政部(中国語) / (英語)
- 財政部関務署 (中国語) / (英語)
- 根拠法等
- 関税法(中国語) / (英語)
- 関税法施行細則(中国語) / (英語)
- その他参考情報
-
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語) / (英語)
TOPページ>税測税率>(GC411)稅則稅率綜合查詢作業 - 台湾投資ポータルサイト「タバコ酒税について」(中国語)
- ジェトロ「世界各国の関税率」(World Tariff)
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2022年10月
- 営業税
-
台湾に輸入されるアルコール飲料は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。- 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%
- 貿易開拓サービス費
-
台湾に輸入されるアルコール飲料は、貿易開拓サービス費の対象となります。貿易開拓サービス費は輸出と輸入によって計算方法が異なり、輸入の場合CIF価格を基準として徴収されます。
- 輸入貿易開拓サービス費=CIF価格×貿易開拓サービス費率(最高0.0425%)
- タバコ酒税
-
台湾で販売するアルコール飲料は、タバコ酒税の対象になります。タバコ酒税は、「タバコ酒税法」によって定められています。
- 醸造酒:
ビール:1リットルあたり26台湾元。
その他の醸造酒:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。 - 蒸留酒:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり2.5台湾元。(2009年5月31日以前に製造された場合は、1リットルあたり185台湾元)。
- 再製酒類:アルコール含有量が20%以上の場合、1リットルあたり185台湾元、アルコール含有量が20%未満の場合、1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。
- 料理酒:1リットルあたり9台湾元。(2008年5月15日以前に製造された場合は、1リットルあたり22台湾元)
- その他のアルコール飲料:1リットルあたりのアルコール含有量1度あたり7台湾元。
- エチルアルコール:1リットルあたり15台湾元。
- 醸造酒:
関連リンク
3. その他
調査時点:2022年10月
なし
その他
調査時点:2022年10月
なし