日本からの輸出に関する制度

花きの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する花きのHSコード

0602.90.90:盆栽
0603:切花および花芽(生鮮のものおよび乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませまたはその他の加工をしたもので、花束用または装飾用に適するものに限る。)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年11月

盆栽、切り花(非遺伝子組換え)は植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を添付することにより輸入可能です。土は完全に除去する必要があります。
生花以外の場合も植物検疫証明書が必要です。

タイに輸入される植物は、植物検疫法に基づき、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、輸入禁止品、輸入制限品、その他の品目に分類され管理されています。輸入禁止品の場合は、事前に別途許可を申請し、各種手続きを経て許可がおりる品目もありますが、対象品目に関連する禁止品としては、農業協同組合省告示第10号で規定される遺伝子組換えがされた植物が該当し、商業用輸入は原則禁止となっています。

また、ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)が規制する植物の場合は、事前に日本の経済産業大臣からCITES輸出許可書などの発給を受ける必要があります。詳細は経済産業省のウェブサイトで確認してください。

種苗等の海外持出制限

出願品種の保護が図られないおそれのある国への当該出願品種の種苗などの流出を防ぐため、 当該品種の出願者(育成者)が品種登録出願と同時に、いわゆる「海外持出制限の届出(種苗法第21条の2第1項第1号)」をした場合、出願者が当該品種の保護が図られないおそれがない国として指定する国(指定国)を除き、種苗などの国外への持ち出しが制限されます。
なお、「指定国なし」と届出のある登録出願品種はすべての国に対しての持ち出しに制限があります。
品種ごとの詳細は、関連リンクの「公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 流通品種データベース」にて確認してください。
また、登録品種の種苗などを育成者権者の許諾なく海外に持ち出す行為は禁止されており、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。
詳細は、関連リンクの「農林水産省 種苗法の改正について」および「農林水産省利用制限届出の手引き」を参照してください。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)(英語)(80KB)
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(168KB)(英語)(98KB)
農業協同組合省告示(2010年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第10号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
農業協同組合省告示(2023年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第12号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)(87KB)
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物病害虫」(第6号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)(英語)(128KB)
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物病害虫」(第7号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(110KB)(英語)(97KB)
農業局告示(2019年)「害虫リスク分析済み禁止品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.4MB)
1975年植物品種法及び改正法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)(706KB)
農業協同組合省告示(2021年)「保護植物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(643KB)
農業局告示(2019年)「1975年植物品種法に基づく保護植物の輸入、輸出、経由原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.0MB)
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省植物防疫所「各国の検疫条件」(タイ王国)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省「ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年11月

タイに輸出される花きについては、すべて、日本の植物防疫所発行の植物検疫証明書が必要です。

盆栽を含め、繁殖部位を含む植物を輸出する場合、輸出国の政府機関、生産会社または輸出会社が発行する非遺伝子組換え証明書(Non-GMOs)が必要です。書式は自由ですが、少なくとも、学名、遺伝子組換えではないことを証明する旨の内容が記載されていることが必要です。サンプルは関連リンクにある農業局告示(2000年)「輸出国からの遺伝子組換えされていない植物繁殖部位である旨の証明書の添付を求める種子を含む植物繁殖部位の輸入」(3ページ目)で確認してください。

また、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書が必要です。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年11月

日本から花きを輸出する場合は、植物防疫所に植物検疫の申請を行い、輸出検査を受ける必要があります。

タイの製品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2024年11月

花きの規格では、任意規格としてラン、観賞用クルクマの規格があります。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年11月

1992年有害物質法および改正版により製造、輸入、輸出、所持が禁止されている農薬は使用できません。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年11月

なし

4. 添加物

調査時点:2024年11月

なし

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2024年11月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2024年11月

1979年消費者保護法および改正法下におけるラベル表示委員会告示(2022年)「ラベル表示管理品目に指定する製品の種類の規定」により、「花瓶、花束、造花、ドライフラワー」についてはラベル表示が管理されています。消費者に直接販売できる状態の製品の場合は、次のラベル表示(タイ語)が必要ですが、製品の種類により不要となる場合もありますので、詳しくは、輸入業者を通じて消費者保護委員会事務局(電話番号:1166)に確認することをお勧めします。

表示内容については、「ラベル表示管理品目のラベルの形式」に関するラベル表示委員会告示に従い、次の表示が必要です。

ラベル表示の文字サイズ(高さ)は2mm以上(ラベル面積が35㎠未満の場合は1.5mm以上)ではっきりと読み取れること。

  1. 製品が何であるかを明確に示す製品の種類名
  2. 販売目的の製造者の名称もしくは商標および所在地 (タイ国内製造の場合)または販売目的の輸入者の名称もしくは商標および所在地(輸入の場合)
  3. 製造国名(輸入の場合)
  4. 場合に応じて、製品のサイズ、数量、容量、重量を表示する。
  5. 使用方法
  6. 使用または保管に関する推奨事項
  7. 警告、禁止、注意事項(文字はほかの文字より大きい文字で、ラベルの背景色と対照的な色を使用し、はっきりと読み取れること)※
  8. 製造年月日。正確な製造日を特定できない場合は製造週と製造年または製造月と製造年でもよい。※
  9. 消費期限(日月年)、賞味期限(日月年) (製品に使用期限がある場合)
  10. 価格(通貨はバーツで記載する。ほかの通貨を併記してもよい。)

※ラベル表示委員会告示「ラベル表示管理品目のラベルの形式」(第3版)(施行日:2023年10月15日)により、任意表記から必須表記に変更となっています。施行日前に製造・輸入し、事前に作成していたラベルを貼った製品については、それらの製品が売り切れるまで当該ラベルを使用することができます。

7. その他

調査時点:2024年11月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年11月

日本から輸入される品目に対する輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率(基本税率が設定されていない場合に適用)、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率が設定されています。

切り花(HSコード0603)

  • 基本税率 30%
  • JTEPA税率 免除
  • AJCEP税率 0603.90「その他のもの」免除、「生鮮」の設定なし。
  • RCEP税率 0603.90「その他のもの」43.2%(2025年1月からの税率。毎年2.7%ずつ減税され、2041年に0%となる。)、「生鮮」の設定なし。
  • WTO税率30~54%

盆栽(HSコード0602.90.90)

  • 基本税率 免除
  • JTEPA税率 免除
  • AJCEP税率 免除
  • RCEP税率 免除
  • WTO税率30%

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. その他の税

調査時点:2024年11月

輸入品は、輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されますが、プリザーブドフラワーなどの加工品以外はVATの課税対象外となります。

関連リンク

関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. その他

調査時点:2024年11月

通関手数料は200バーツです。 輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。 その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。

関連リンク

関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

その他

調査時点:2024年11月

タイにおける盆栽・植木、切り花に関する輸出入状況、流通経路などについては、関連リンクを参照してください。なお、本調査レポートの最終更新日は2019年12月となっています。最新の情報は、現地当局のウェブサイトなども確認してください。