日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2025年10月

通関や管轄省庁に関する分類

輸出入通関上の手続きでは、管轄省庁の違いやHSコードなど、実務上の知識が必要となります。健康食品は、管轄省庁の観点から、「食品」としてシンガポール食品庁(Singapore Food Agency:SFA)の規制対象となるもの、「健康サプリメント」として保健科学庁(Health Science Authority:HSA)の規制対象となるものに分類されます。

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

健康食品として流通する製品のうち、次に該当するものは「食品(Food)」としてSFAの規制が適用されます。

「飲料、ゼリー、シリアル、栄養バー、スプレッドなどの「一般的な食品形態」として提供される製品」

これらの製品は、成分、用途、表示などを総合して、SFAの「加工食品・肉・魚」などの部門に分類されます。食品性の健康食品のほとんどは「加工食品(Processed Food )」に該当します。

健康サプリメント(HSAの管轄)

次に該当する製品は「健康サプリメント(Health Supplements)」としてHSAの規制が適用されます。

  • カプセル・錠剤・ソフトジェル・粉末スティック・液体小瓶などの小分量形態で、ビタミン・ミネラル・アミノ酸・植物抽出物などを含む製品
  • 健康維持・機能サポートなどの「非治療目的」での使用に限られたサプリメント製品

ただし、摂取量や服用期間、年齢制限などの指示がない場合には、SFAの「食品」となります。

健康サプリメントとして許容される表示(Claims)は、健康維持・機能サポートなど「非治療目的」に限られ、疾患の「治療・予防」などの医療目的の主張は不可です。製品の表示および安全品質基準は、HSAの健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)に準拠します。

さらに、疾患の「治療・予防」などの医療目的の効能を標榜する製品は、健康サプリメントではなく「治療用製品(Therapeutic Products)」などに該当し、HSAの医薬品規制の対象となり得ます。

製品分類で判断に迷う場合は、SFAとHSAが共同で公開している健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)の、分類フローチャート(ANNEX A)を参考にしてください。

摂取対象者に関わる分類

シンガポール国内での流通において、摂取対象者の保護を目的として、製品設計やラベル表示に関する分類があります。

特定用途食品(Special purpose foods)

SFAが管轄する「食品」に含まれるカテゴリーで、次のように特別な食事管理を必要とする特定の消費者(糖尿病患者、セリアック病患者、乳児など)に向けて設計された製品です。

例:糖尿病食品、低ナトリウム食品、グルテンフリー食品、低タンパク食品、低カロリー食品、エナジー食品、乳児用食品(乳児用調製粉乳を含む)、植物ステロール添加食品など。

これらの製品には、特定用途である旨の明示など、追加の表示要件が課されます。詳細は、食品販売法 (Sale of Food Act)の付属規定である食品規制(Food Regulations)に記載されています。

HSコード・CA商品コード・VNSナンバー

シンガポールには「健康食品」を包括的にカバーしたHSコードはありません。そのため、代表的な関連品目のHSコードを個別に示します。

本ページで定義する健康食品のHSコード

2936 プロビタミンおよびビタミン(天然または合成)※原料レベルの化学品
2922 アミノ酸化合物(原料レベルの化学品)
2106.90.71 高麗人参ベースの食品サプリメント(Food supplements based on ginseng)
2106.90.72 その他の食品サプリメント(Other food supplements。例:アミノ酸などを含有するサプリメント製品)
2106.90.73 栄養強化用プレミックス(Fortificant premixes)

※プロテイン製品は「2106.10:蛋白濃縮物など」に該当するケースもあり、個別に確認が必要です。

原則として、次に該当するものは「食品」と定義され、AVAの規制が適用されます。

CA商品コード

実際の分類は成分・用途・表示(Claims)・製品形態を総合して判断されます。申告時には、HSコードに加え、該当する場合は所管官庁(CA)商品コード(SFA/HSAなど)を併記する必要があります。最新のHS×CAコードの組み合わせは、オンラインの「HS/CA 商品コードチェッカー(HS/CA Product Code Checker)」で確認してください。

また、通関上の国内細分類(The Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties:STCCED)の解説では、「食品サプリメント(Food Supplements)」という用語が使用されています。これは関税分類上の用語であり、HSAが規定する「健康サプリメント(Health Supplements)」とは異なる概念である点に注意してください。

VNSナンバー

HSAでは、任意通知システム(Voluntary Notification System:VNS)を運営しています。フェーズ1(2022/8)ではビタミン・ミネラル、減量製品、鎮痛製品、男性活力製品など、フェーズ 2(2023/8)ではプロバイオティクス製品やオメガ脂肪酸製品などへ範囲を拡大し、VNSナンバーを付与しています。なお、VNSナンバーの取得は義務ではなく任意です。

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年10月

シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

健康食品を含む「食品」の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食品販売法(Sale of Food Act)に基づき規制されています。シンガポールへ輸出しようとする健康食品は食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)の食品規格を満たしていなければなりません。
特に「特定用途食品(Special purpose foods)」については食品規制(Food Regulations)に規定があり、特定用途247項(定義)、248項(特定用途食品の表示要件)、250項(糖尿病食)、250A項〔フィト(植物)ステロール、フィト(植物)ステロールエステル、フィト(植物)スタノール、またはフィト(植物)スタノールエステルを含む食品)、250B項(グルテンに関する定義/表示)などが適用されます。

特別用途食品(Special purpose foods)は、食品規制(Food Regulations)247項で次のとおり定義されています。

  1. 「特定用途食品」とは、特別な食事を必要とする特定の部類に属する人々による摂取に特に適しているとされている食品とする。それは、特別な食事を必要とする人々による食品としての栄養的および消化吸収的特性を持つように加工、調製または配合された食品物質で構成されるものとする。
  2. 「特定用途食品」には、糖尿病食品、フィトステロール、フィトステロールエステル、フィトスタノールまたはフィトスタノールエステルを含む食品、低ナトリウム食品、グルテンフリー食品、低タンパク質食品、炭水化物変性食品、低カロリー食品、エネルギー食品、乳児用調製粉乳および調合食品が含まれる。
  3. 「特定用途食品」は、本規則で特に禁止されていないかぎり、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など栄養補助成分が含まれている場合がある。

また、食品規制について、2025年に制定された食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)により、2025年以降、段階的に新しい統一的な食品安全フレームワークへ移行予定です。具体的な規定については今後定められる予定のため、随時確認が必要です。

健康サプリメント(HSAの管轄)

「健康サプリメントに関するガイドライン」(Guidelines for Health Supplements)では、次の法令やガイドラインに挙げられている成分・材料を含む健康サプリメントについて、輸入・販売を避けるよう注意喚起しています。

健康サプリメントに関するガイドライン(Guidelines for Health Supplements) 健康食品および伝統医薬品における禁止および制限成分に関するガイドライン
  • 毒物に関する法令(Poisons Act)とその規則
  • 薬物(広告と販売)に関する法令Medicines 〔(Advertisement and Sale) Act〕
  • 薬物乱用に関する法令(Misuse of Drugs Act)とその規定
  • 絶滅危惧種(輸入および輸出)法〔Endangered Species (Import and Export) Act〕
  • 健康サプリメントに関するアセアンガイドライン(ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Exclusion from the Negative List of Substances for Health Supplements)
販売を避けるべきとされる成分や材料など
  • HSAが公表する一般成人向け上限値を超えるビタミン・ミネラルの配合(ビタミンA 1.5ミリグラム、ビタミンD 0.025ミリグラム、カルシウム1,200ミリグラム、鉄分15ミリグラムなど)
  • 人体由来成分(臓器、体液など)
  • 人体に有害な影響を与える可能性のある物質(健康サプリメントに関するガイドラインAnnex A/Bを参照)
  • 伝達性海綿状脳症(TSE)などの伝染病を引き起こす可能性のある物質を含むもの
  • 絶滅危惧種保護法で使用が禁止されているもの
  • 商品ラベルの成分表示に記載されていない有効成分
  • 疾患の治療・予防などの医療目的に用い得る薬理作用を有する有効成分(広告・表示での医療効能主張も不可)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年10月

施設登録

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)
健康食品を含む加工食品をシンガポールへ輸出する海外食品事業者は、事前にシンガポール食品庁(SFA)の事業所認定を受ける必要はありません。ただし、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けていること、あるいはSFAの認める品質保証体制を導入している事業所でなければなりません。輸入者は、SFAからの要請に備えて、輸出証明書(輸出国政府が発行)、衛生証明書(同)や、HACCP認証、適正製造基準(Good Manufacturing Practice:GMP)認証などの書類を事前に取得しておくことが推奨されます。
健康サプリメント(HSAの管轄)
保健科学庁(HSA)の規定する「健康サプリメント」に該当する製品の製造事業者については、事前のHSAによる施設認定は不要です。ただし、製造は適正製造基準(GMPなど)に適合していることが求められ、HSAガイドラインを順守する責任があります。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(417KB)
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA)特定食品の輸入要件(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(290KB)
シンガポール食品庁(SFA)食品および食品製品の輸入要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
HACCP,GMPなどについて記載が、質問項目「How and what is needed to import 'high-risk' processed food products under the Regulated Source Programme?」→「Step1」の中にあります
シンガポール食品庁(SFA)食品の輸出入(Food Import & Export)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)新規食品ガイドライン(Guidelines on Novel Food)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)補完的健康製品分類ツール〔Complementary Health Products (CHP) Classification Tool〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)健康食品の規制概要(Regulatory overview of health supplements)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)検査・実験室eサービス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政府認定試験所(Singapore Accreditation Council)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関 シンガポール食品庁(加工食品)〔Singapore Food Agency (Processed Food)〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関 保健科学庁〔Health Science Authority (HSA)〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年10月

シンガポールにおける健康食品は、主にHSA(保健科学庁)とSFA(シンガポール食品庁)の管轄に分かれ、製品の形状や成分により取り扱いが異なります。

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)
一般の加工食品(Processed Food)に分類される場合は、動植物検疫証明書は不要です。ただし、製品が「肉・肉派生品」や「魚・魚派生品」などのカテゴリーに該当する場合は、取得が必要となる場合があります。
健康サプリメント(HSAの管轄)
現在、HSAが管轄する健康サプリメントについては、輸入、製造、販売に際して事前のライセンスや承認要件の対象外となっており、動植物検疫証明書の取得は一般的に不要です。ただし、TSE(伝達性海綿状脳症)など特別なリスクを有する動物由来原材料が使用されている場合には、証明書の取得が必要となる場合があります。

※製品分類で判断に迷う場合は、健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)内の分類フローチャート(ANNEX A)を参照してください。

シンガポールの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年10月

シンガポールには、法令上統一された「健康食品」専用の規格はありません。 製品の形態・用途・成分・表示(Claims)に応じて所管と基準が分かれ、「食品(Food products)」としてシンガポール食品庁(SFA)の食品規制(Food Regulations)に従う場合と、「健康サプリメント(Health Supplements)」として保健科学庁(HSA)のガイドラインに従う場合があります。

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

食品(Food products)とは、日常の食事の一部として摂取される飲食物を指し、多様な形態を含みます。これらはSFAの所管であり、食品規制(Food Regulations)の各品目規格(Part IV)および食品添加物・汚染物質・微生物・表示などの横断的な規定に適合させる必要があります。食品に該当する例として、蜂花粉(ビーポーレン:Bee pollen)、チキンエッセンス、ハーブゼリーなどが示されています。製品販売時は、原材料名、栄養表示、期限表示など、指定の食品表示要件を満たすことが求められます。

健康サプリメント(HSAの管轄)

健康サプリメント(Health Supplements)とは、錠剤、カプセル、小袋分包液など、用法・用量に基づいて栄養素や機能性成分の補給する目的で摂取される製品を指します。これらはHSAの管轄となり、輸入・製造・販売にあたって、事前承認やライセンス取得は不要ですが、医薬品成分の配合禁止、品質・安全性(重金属・微生物・不純物)および適切な製造管理が要求されます。疾患の治療・予防などの医薬的効能を標榜する表示は認められません。

代表的な品目例

ビタミン・ミネラル製剤(健康サプリメント:HSA管轄)
錠剤・カプセル・ソフトジェルなどの小分け投与形態で、ビタミンやミネラルの補給を目的とする製品。輸出時の事前承認・登録は不要だが、医薬的効能の標榜は禁止。品質・安全性(重金属・微生物・不純物)の管理が求められる。成人向け1日当たりの最大配合量が定められており、その上限に適合させる必要がある。
ハーブ/植物抽出物サプリメント(健康サプリメント:HSA管轄)
ウコン、ミルクシスル、エキナセアなどの抽出物・精油・濃縮物を含む製品。健康サプリメントとして扱う場合は、禁止・制限成分に該当しないことの確認と、残留農薬・重金属・微生物の管理、用法・用量の明確化が必要。医薬的効能(疾病の治療・予防など)を標榜する表示はできない。
アミノ酸・脂肪酸・酵素などの機能性成分製剤(健康サプリメント:HSA管轄 または 食品:SFA管轄)
本区分には、ロイシンなどのアミノ酸、EPA/DHAなどの脂肪酸、酵素(例:ブロメライン)、コエンザイム、植物ステロールなど、食事で不足しがちな成分を補給する目的の製品が含まれる。
錠剤・カプセル・ソフトジェル、少量分包の粉末・液剤など、小分け投与で一定の用法・用量に従って摂取するものは健康サプリメントに区分され、HSAの管轄となる。医薬的効能の標榜は禁止されており、品質・安全性(重金属・微生物・不純物など)の管理が必要。
飲料、ゼリー、ヨーグルト様飲料、栄養バー、一般食品に機能性成分を添加した製品など、食品として提示され、定められた服用量ではなく「食べ物・飲み物として」摂取されるものはSFAの管轄となり、SFAの食品規制に適合させる必要がある(添加物・汚染物質・表示・広告など)。
プロバイオティクス/プレバイオティクス(健康サプリメント:HSA管轄または食品:SFA管轄)
非ミルクベースで錠剤・カプセルなどの小分けの場合、「健康サプリメント」としてHSA管轄となる。 ヨーグルト様飲料・茶飲料・ゼリーなどの食品形態の場合、「食品」としてSFA管轄となる。いずれも成分の安定性や適切な表示(菌種名、保存条件、賞味期限など)が求められる。
タンパク質補給製品(食品:SFA管轄)
ホエイ/カゼイン/エンドウなどのタンパク質を主たる栄養源とし、エネルギー供与や食事置換・補助を目的とする粉末・飲料などは、原則として「日常の食事の一部」または「スポーツサプリメント」として食品区分(SFA管轄)に分類される。配合添加物や汚染物質、栄養表示・クレームは食品規制に適合させる。
栄養機能飲料・濃縮ドリンク(食品:SFA管轄)
ビタミン・ミネラル・ハーブなどを含む飲料形態(瓶入りエッセンス、濃縮液、茶系飲料ほか)は、通常「食品」としてSFAの基準(成分規格、食品添加物、汚染物質、表示・広告ルール)に従う。2026年1月30日施行の改正により、プレパッケージ食品のラベル表示はコーデックス委員会(国際食品規格委員会:CODEX)の表示規格との整合化のため、新規格に沿った表示設計が必要となる。
ゼリー、グミ、キャンディ状の形態(食品:SFA管轄)
ビスケット、クッキー、コーヒー、ジュースなどの「食品・飲料として提示される形態」にはSFAの基準が求められる。グミやキャンディ状の形態についても同様で、基本的には「食品」区分での取り扱い・表示が必要となる。
液剤(シロップ、分包液など)(健康サプリメント:HSA管轄)
口腔内用の液状HSは、ジエチレングリコール(DEG)およびエチレングリコール(EG)の汚染管理が必須。DEG/EGそれぞれが1,000ppm以下であること、適切な試験法によりロットごとの確認が求められる。
蜂花粉/チキンエッセンスなど(食品:SFA管轄)
蜂花粉(ビーポーレン)、チキンエッセンス、ハーブゼリーなどは、「食品」区分で扱われる。
タンパク質や炭水化物の補給、エネルギー供与を主目的とする製品(食品:SFA管轄)
形状にかかわらず「日常の食事の一部(Part of a Daily Diet)」と位置づけられ、食品としてSFA所管で取り扱われる可能性が高い。ただし、区分は成分・目的・用量・表示(クレーム)の組み合わせで総合判断されるため、個別製品ごとに所管・基準を照合のうえ、表示設計・試験計画を立てることが重要。
プロテインや炭水化物の補給、エネルギー供与を主目的とする製品(原則として食品:SFA管轄)
プロテイン製品や炭水化物系エネルギー補給製品は、形状(粉末・飲料・バー・ゼリーなど)や用法・用量の記載有無にかかわらず、原則として「日常の食事の一部(Part of a Daily Diet)」に該当し、食品としてSFAの管轄となる。プロテインバーやエネルギー飲料など、食べ物・飲み物として提示される製品は食品区分での取り扱いとなる。 一方、主成分がアミノ酸・脂肪酸・酵素など(タンパク質/炭水化物以外)の機能性成分で、小分け投与・定量摂取を前提とするものは健康サプリメント(HSA管轄)に分類され得る。

区分に迷う場合は、HSAの補完的健康製品分類ツール(CHP Complementary Health Product Classification Tool)や、SFA/HSAが公開している健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)内の分類フローチャート(ANNEX A)を参照のうえ、必要に応じてシンガポール当局へ照会してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年10月

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

シンガポールで「食品」として販売される製品(飲料、バー、粉末などを含む)には、残留農薬や動物用医薬品に関する基準が、食品規制(Food Regulations)で規定されています。例えば、マイコトキシン(Mycotoxins)、3-MCPD(3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール)、メラミン(Melamine)、細菌混入(Microbiological contamination)などに係る基準を定めています。

食品規制30および第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品および使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が規定されています(ポジティブリスト形式)。また、2020年5月1日から、一部農薬についてデフォルトMRLが追加されました。同じ農薬について幅広い品目群に適用できる「汎用の上限値」として機能します。例えば、アバメクチンをハーブ類に使用している場合、ハーブ類全般について0.05 ミリグラム/キログラムがデフォルトMRLと規定されています。

食品規制では、次の項目についてもMRLまたは基準が設定されています。

  • 動物用医薬品の残留(第32・33条および第18付表)動物組織別のMRLを規定
  • マイコトキシン(第34条)
  • 3-MCPD(第34A条):主にしょうゆ、オイスターソースを対象
  • メラミン(第34B条)

これらの基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられています。また、本規定で示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(国際食品規格委員会:CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定する基準値を超えてはならないとされています。

残留物への基準は、原則として農産物、水産物、畜産物を対象としていますが、これらを原材料とする健康食品についても、製造・加工段階で使用された原材料の残留農薬が食品規制(Food Regulations)で定める基準値以内としなければなりません。さらに、2種類以上の農薬が残留している食品については、各農薬の実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った値の合計が1を超えてはならないとされています。

健康サプリメント(HSAの管轄)

一方、錠剤・カプセルなどの「健康サプリメント」として販売される製品については、保健科学庁(HSA)の健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)が適用され、重金属・微生物・DEG(ジエチレングリコール)とEG(エチレングリコール)などに関する品質・安全基準を中心に規定されています。また、健康サプリメントについては、農薬・動物用医薬品のMRLは明示されていないため、原料段階で残留管理を整備することが求められます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年10月

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

「健康食品」は、重金属規制の対象となります。食品に含まれる重金属の規制値(最大量)は、食品規制(Food Regulations)において定められています。「健康食品」に特化した分類はなく、それぞれの食品が属する分類の残留基準に従う必要があります。

健康サプリメント(HSAの管轄)

「健康サプリメント」については、保健科学庁(HSA)により、健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)が適用されています。ガイドライン上の重金属の規制値(最大量)は、次のとおりです。
ヒ素 5ppm
鉛 10ppm
カドミウム 0.3ppm
水銀 0.5ppm

微生物基準は次のとおりです。
総好気性微生物数 105 (グラムまたはミリリットル当たり)
酵母とカビ 5×102 (グラムまたはミリリットル当たり)
大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌 陰性(検出されないこと)

※なお、プロバイオティクス製品や発酵由来製品については、その製品特性により、総好気性微生物数および酵母・かび数の基準が適用されない場合があります。一方、大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの病原性微生物については、すべての製品で検出されないことが求められます。

経口液剤(Oral liquid preparations)は、ジエチレングリコール(DEG)およびエチレングリコール(EG)は各1,000 ppm以下と定められています。 例:シロップ、溶液、懸濁液、乳剤、経口滴剤

4. 食品添加物

調査時点:2025年10月

シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は14の機能(※)に分類され、ポジティブリスト形式で規定されています。風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質として、食品規制(Food Regulations)規則22(7)の香料(Flavouring agents)の項で列挙されています(例:クマリン、サフロールなど)。

食品規制で明示されていない食品添加物については、原則として使用不可です。現行リストに掲載されていない食品添加物を使用する場合は、SFAに対し使用許可の申請が必要です。SFAの「食品添加物に関する要件のガイダンス情報」を参照のうえ申請を進めてください。
認可された食品添加物および最大使用基準値は、食品規制(Food Regulations)第3~8付表および第13付表に掲載されています。

食品添加物のうち、人工甘味料の使用については厳しく制限されています。
ちなみに、シンガポールの食品規制の定義上、現在、人工甘味料という表現は使われていません。甘味料および、その他の呼称が使われています。
甘味料(sweetening agents)とは、食品規制の第18条で、砂糖の代替として甘味を付与する物質と定義され、アスパルテーム・糖類・炭水化物・多価アルコールを含まないものです。
アスパルテーム含有食品には、『PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE』の注意喚起文言を記載する必要があります。

「食品規制」では、使用が認められた甘味料以外の甘味料を含有する食品の輸入、販売、広告などを禁止しています。原則として、食品規制の第18条に定められた次の物質のみ使用可能です。調査時点では、アセスルファムK、サッカリン類、サイクラミン酸類、ネオテーム、ステビオールグルコシド、スクラロースが定められ、品目ごとに定められた最大使用基準値を順守する必要があります。
2024年5月20日公布された改正食品規制により、「大豆系飲料(Soybean-based beverages)」へのスクラロースの使用が最大400ppmまで許可されました。
また、アドバンテーム(Advantame)および羅漢果抽出物(Monk fruit extract)についても規定された条件の下で使用が認められています。

詳細は、SFAの「シンガポール食品規制下で許可されている食品添加物(List of Food Additives Permitted Under the Singapore Food Regulations)」を参照してください。
また、SFAが提供する「食品添加物検索ツール(Food Additives Search)」ではINSナンバー(食品添加物に割り振られた国際的コード)または食品添加物の英語名を入力することで、各添加物のシンガポールにおける規制を確認することができます。

※食品添加物は機能ごとに固結防止剤(Anti-caking agents)、消泡剤(Anti-foaming agents)、酸化防止剤(Anti-oxidants)、甘味料(Sweetening agents)、化学的保存料(Chemical preservatives)、着色料(Colouring matter)、乳化剤および安定剤(Emulsifiers and stabilizers)、香料(Flavouring agents)、風味増強剤(Flavour enhancers)、湿潤剤(Humectants)、栄養強化剤(Nutrient Supplements)、キレート剤(Sequestrants)、充填ガス(Gaseous packaging agents)、汎用食品添加物(General purpose food additives)に分類されている。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年10月

食品に触れる包装・容器については、食品規制(Food Regulations)37項の食品包装(Containers for food)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する包装・容器の規定は特に定められていません。

食品規制(Food Regulations)では、次の包装・容器を使用した食品の製造、輸入、販売などを認めていません。

  • 塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm(パーツ・パー・ミリオン:百万分率)を超える包装・容器
  • 塩化ビニルモノマーの残留限度1ppm以下であっても、0.01ppmを超える塩化ビニルモノマーを食品中に溶出させる可能性のある包装・容器
  • 発がん性、変異原性、催奇性、そのほかの毒性または有害性が知られている化合物を食品中に溶出させる可能性のある包装・容器

また、食品の貯蔵、準備、調理の段階において、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に移行させるおそれのある器具、容器、食器の使用も禁止されています。

なお、2025年1月に新たな食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)が可決されており、1973年の食品販売法(Sale of Food Act)を段階的に置き換える予定です(2025年末から2028年にかけて実施予定)。新しい食品安全保障法の下でも、食品包装・容器の安全基準は継続して適用される見込みです。

6. ラベル表示

調査時点:2025年10月

シンガポールでの販売時の表示義務は、食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、包装済み食品のラベルについて、食品全般の一般表示義務項目を英語で表示することが求められます。次項に、全商品に共通する表示義務項目を示します。詳細は、シンガポール食品庁(SFA)の「食品ラベルと広告のガイド」を参照してください。

一般表示義務項目

商品名または一般分類名

その食品が何か、ひと目で分かる名称(または説明)を英語で、はっきり読めるように示します。誤解を招く言い回しは避けます。 ※2026年1月30日以降、最小文字サイズの数値規定はなくなりますが、引き続きはっきり読めることは必要です。

成分

2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示します。見出しには“Ingredients”などを記し、複合原材料は(かっこ内)に内訳を記します。 水の記載は一部の例(ブライン[塩水]などの構成要素、最終製品の5%未満など)では省略できます。 なお、食品に使用される添加物の名称について、次のいずれかの方式で記載することが認められています。次の名称はすべて「安息香酸ナトリウム(Sodium benzoate)」の例です。

化学名(例:Sodium benzoate)
INS番号(CODEX委員会が定めた世界共通の食品添加物番号。例:INS 211)
E番号(EUで使われている番号。例:E211)
食品規制の第1附則に定められた一般的な名称(例:Sodium benzoate)

添加物は原材料欄に英語で記載し、用途名(保存料、乳化剤など)を併記する義務はありません。
香料は “flavour/ flavouring” と一括表示します。
着色料は名称または番号で表示する。例えばタートラジンは、 “tartrazine” や “colour (102)” などと明記します。
人工甘味料のアスパルテームを含む場合は “PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE” の注意表示が必要となります。
キャリーオーバー添加物や処理助剤は原則として表示不要です。ただし、特定原材料8分類には表示義務があります。(1)グルテン含有穀類 (2)甲殻類 (3)卵 (4)魚貝類 (5)ピーナツ・大豆 (6)乳製品 (7)ナッツ類(アーモンドなど)(8)二酸化硫黄/亜硫酸塩(SO₂換算で10ミリグラム/キログラム以上の製品)を明示します。「グルテンフリー:Gluten-Free(20ミリグラム/キログラム以下)」や「低グルテン:Reduced Gluten(100ミリグラム/キログラム以下)」を表示する場合は、それぞれの基準値を満たす必要があります。
なお、製造、輸送、保管などの工程における交差汚染により意図せずアレルゲンが混入する可能性がある場合、予防的アレルゲン表示(Precautionary Allergen Labelling:PAL)を使用することができます。例えば、あるアレルゲン名XXについて、「XXを含む可能性があります(May contain XX)」や、「XXを含む可能性がある製品を処理する施設で製造(Produced in a facility that processes products that may contain XX)」といった注意喚起表示が可能です。これらの表示は法令上の義務ではありませんが、使用する場合は、工程全体での交差汚染の徹底したリスク評価を伴い、必要な場合のみ使用すべきとされています。なお、現時点では、予防的アレルゲン表示に関する国際的なガイドラインは存在していません。

内容量(正味容量または重量)

内容物の量を、液体はmlまたはL、固形はgまたはkgなど、適切な単位で英語表記します。複数小袋入りは合計が分かるように示します(例:Net weight 20 × 25g)。

事業者の名称および所在地

シンガポールで責任を負う事業者(輸入者・販売者など)の名称と所在地を示します。輸入品も、シンガポール所在の責任者が分かるように表示します。

原産国

最終的な加工や製造が行われた国を表示します。

ロット識別番号

製造ロットが分かる番号(lot/batch など)を表示します。

使用方法

誤った扱いで品質や安全性に影響が出る恐れがある場合は、適切な使い方・保存方法など(例:要冷蔵の温度、加熱の目安)を英語で分かりやすく記載します。

その他の表示項目

前項の一般表示義務項目に加えて、期限表示、ある種の甘味料を含む場合の注意事項、無糖食品や低カロリー食品などの特定用途食品の表示、栄養表示など、追加表示義務に該当する食品があります。 期限表示義務のある食品に関しては、食品規制の第2付表に記載されています。期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明確に表示しなければならず、文字サイズは3ミリ以上とされています。なお、食品規制では、消費期限と賞味期限は同義と定義されています。

  • 「消費期限日(USED BY 日・月・年)」
  • 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
  • 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
  • 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」

食品規制の第2付表に記載されている食品については、賞味期限の表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベル上に記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 26, Store in a cool, dry place」)。

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

その他、健康食品が香味料、人工甘味料、合成着色料などを含む場合には、特定の食品分類(照射食品、全粒、牛乳、フルーツワイン、包装済み食用油など)に当てはまる場合、追加表示の義務があります。

特定の成分(ロイヤルゼリーなど)が入っている場合、「Warning: This product may not be suitable for asthma and allergy sufferers(警告:この製品は喘息やアレルギーのある方には適さない可能性があります)」との警告文を表示する必要があります。該当の成分および注意内容については、食品表示と広告についてのガイドライン(A Guide to Food Labelling and Advertisements)のAdvisory statementsを参照してください。

栄養表記/エネルギー量表記は食品規制の第8A~9B項および第11項に規定されています。 シンガポールでは、エネルギー価(kcalまたはkJ)、タンパク質(g)、炭水化物(g)、脂質(g)、その他の栄養素の含有量(g、ナトリウム、カリウム、コレステロールなどの分量はmcgまたはmg)を、食品規制の第12付表で規定された「栄養情報パネル」(nutrition information panel、栄養情報パネルはビタミン、ミネラルの表示には使用できません)、あるいはシンガポール食品庁(SFA)食品管理部が承認した類似書式を用いたラベルの表示をしていないかぎり、当該食品に関する栄養強調表示(Nutrition claims)を行うことはできません。

栄養強調表示(Nutrition claims)は、カロリー、塩分、タンパク質・アミノ酸、炭水化物・糖分、脂肪分・コレステロール、食物繊維、ビタミン・ミネラル、その他栄養分のいずれかについて「多い」「少ない」などの訴求を行うものです。ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、葉酸、ナイアシン、カルシウム、ヨウ素、鉄分、リンなどビタミンおよびミネラルの栄養表示を行う場合には、それぞれの食品に含まれるべき含有成分量が1日当たり摂取目安量の6分の1以上含まれていなければならず、強調表示を行う場合には、含有成分量が1日当たり摂取目安量の50%以上を満たさなければなりません。

健康強調表示(Health claims)

健康強調表示(Health claims)とは、食品またはその食品の構成要素と健康との間に関係性があることを明示、示唆、または暗示する表現を意味します。次の3種類があります。

  1. 栄養機能強調表示 (Nutrient function claims)
    栄養機能強調表示は、身体の成長、発達および正常機能における栄養素の生理学的役割を説明する内容を指す。
  2. その他の機能強調表示(Other function claims)
    その他の機能強調表示は、食品またはその構成成分が健康状態の保持、改善に有益な効果がある旨を訴求するものを指す。
  3. 食事に関係する特定の栄養成分の健康強調表示(Nutrient specific diet related health claims)
    特定疾患のリスクを低減する機能を訴求するものを指す。

認定されている健康強調表示および条件については、食品表示と広告についてのガイドライン(A Guide to Food Labelling and Advertisements)を参照してください。栄養表示と健康強調表示の規制は保健省(MOH)および健康促進委員会(HPB)が管轄しています。
新しい種類の健康強調表示を使用する場合は、健康促進委員会(HPB)に問い合わせてください。

健康サプリメント(HSAの管轄)

保健科学庁(HSA)の規定する健康サプリメントについては、次の内容を英語で表示する必要があります。

  • 製品名(ブランド名がある場合は、それも含む)
  • 剤型
  • すべての有効成分の名称と重量
  • 製品の使用目的
  • 1日あたりの推奨服用量と服用方法
  • バッジ番号
  • 消費期限
  • 製造国
  • シンガポール国内の輸入業者(輸入の場合)または製造者(国内製造の場合)の名称および住所
  • 使用上の注意事項
  • 保管条件
  • パックサイズ/正味量(消費者に販売される1パッケージあたりの内容量。例:30 capsules/container=30カプセル/パック、500mL/bottle=500mL/ボトル、など)

HSAは製品の効果効能などを謳う製品主張(Claim)についての指針を示しています。 健康サプリメントは、次の一般的な健康上の主張、または機能的な健康上の主張をすることができます。

  • 一般的な健康上の主張:日常の栄養成分摂取量を超える補給から得られる、一般的な健康上の利益を指す。
  • 機能的健康の主張:身体の機能または生物学的活動への積極的な貢献に関連する健康上の利益を指す。

具体的な医療目的、疾患/障害の治療または予防をほのめかす表示、宣伝および販売促進は禁止されています。指針の詳細は健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)および健康サプリメントと伝統医薬品のクレームおよびクレーム成分のガイドライン(Guidelines for Claims and Claims Substantiation of Health Supplements and Traditional Medicines)を参照してください。

Nutri-Grade制度

2022年より、飲料製品にはNutri-Grade(ニュートリグレード)制度が導入されています。糖(sugar)と飽和脂肪(saturated fat)の含有量によってA〜D評価が付されます。CまたはD評価の場合はパッケージ前面へのNutri-Gradeマーク表示が義務となり、D評価商品の場合、すべての広告(Point-of-salesプラットフォーム除く)が禁止されています。
シンガポールへ輸出予定の製品をNutri-Grade制度に適応させるための、大まかな流れは次のとおりです。

  • 製品の栄養成分値(糖・飽和脂肪)を分析試験で入手
  • 健康増進庁(HPB)のNutri-Grade計算ツールに入力
  • HPBのガイド文書も参考にしつつA〜Dの判定を確認
  • 必要に応じてラベルデザインに反映

Nutri-Gradeマークの例

2027年中頃以降、この制度はさらに 塩(salt)、ソース(sauces)、調味料(seasonings)、インスタント麺(instant noodles)、食用油(cooking oil) の5カテゴリー(通称 “SSSIO”)へ拡大されます。各カテゴリーはさらに23のサブカテゴリーに細分化され、それぞれにA〜Dの評価基準が設定される予定です。制度拡張にあたっては、ナトリウム(シンガポールではsodium:日本では一般的にナトリウム)が監視成分に追加される予定です。

表示義務のない項目

GMO(遺伝子組み換え)表示は、シンガポールでは義務ではなく任意となります。「GM(遺伝子組み換え)」や「non-GM(非遺伝子組み換え)」といった表記を行う場合は、事実に基づき消費者に誤解を与えないようにする必要があります。
また、プラスチック容器などについて、日本の「プラマーク」や「紙マーク」に相当するリサイクルマーク表示を義務付ける規定はなく、任意となります。なお、Mandatory Packaging Reporting(包装報告義務)制度に基づき、事業者には包装材の種類や使用量などの報告が義務付けられていますが、リサイクルマーク表示は求められていません。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
健康増進委員会(HPB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA)食品のラベル要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品ラベルと広告のガイド(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)
保健科学庁(HSA)健康サプリメントおよび伝統医薬品の表示基準に関するガイドライン(Guideliens for Labelling Standards of Health Supplements and Traditional Medicines)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(406KB)
保健科学庁(HSA)健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(417KB)
保健科学庁(HSA)健康サプリメントと伝統医薬品のクレーム及びクレーム成分のガイドライン(Guidelines for Claims and Claims Substantiation of Health Supplements and Traditional Medicines)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(329KB)
健康増進委員会(HPB)栄養成分ラベルと表示(Nutrition Labelling and Claims)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
健康増進委員会(HPB)食品の栄養成分表示ガイド(A Guide to Nutrition Labelling for Food Products)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)
健康増進委員会(HPB)ナトリウムおよび飽和脂肪の主な供給源へのNutri-Grade適用拡大に関する仕様(Specifications on Nutri-Grade Extension to Key Contributors of Sodium and Saturated Fat)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(466KB)
健康増進委員会(HPB)シンガポールで販売される Nutri-Grade 飲料の表示・広告要件(Labelling and Advertising Requirements for Nutri-Grade Beverages Sold in Singapore)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
健康増進委員会(HPB)Nutri-Gradeの測定(Measures for Nutri-Grade)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2025年10月

ビタミンおよびミネラルの含有量

HSA(保健科学庁)が管轄する「健康サプリメント」に含有されるビタミンおよびミネラルの上限値は、HSAが規定する健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)で定められています。一日あたりの上限は、次のとおりです。

  • ビタミンA(レチノール):1.5ミリグラム(5000IU*)*国際単位(International Unit)
  • ビタミンD:0.025ミリグラム(1,000IU)
  • ビタミンE:536ミリグラム(800IU)
  • ビタミンK1, K2:0.12ミリグラム
  • ビタミンC:1000ミリグラム
  • ビタミンB1:100ミリグラム
  • ビタミンB2:40ミリグラム
  • ビタミンB6:100ミリグラム
  • 葉酸:0.9ミリグラム
  • ビタミンB12:0.6ミリグラム
  • ビオチン:0.9ミリグラム
  • ニコチン酸:15ミリグラム
  • ニコチンアミド:450ミリグラム
  • ビタミンB5:200mgミリグラム
  • カルシウム:1200ミリグラム
  • リン:800ミリグラム
  • マグネシウム:350ミリグラム
  • ホウ素:6.4ミリグラム
  • クロム:0.5ミリグラム
  • 銅:2ミリグラム
  • ヨウ素:0.15ミリグラム
  • 鉄分:15ミリグラム
  • マンガン:3.5ミリグラム
  • モリブデン:0.36ミリグラム
  • セレン:0.2ミリグラム
  • 亜鉛:15ミリグラム

妊婦向けマルチビタミン・ミネラルサプリメントについては、鉄分の上限が30ミリグラム/日まで考慮されます。
ビタミンK3(メナジオン)は健康サプリメントでの使用が禁止されています。

食品安全管理システム(FSMS)

シンガポール食品庁(SFA)は、食品の安全性向上を目的として食品安全管理システム(Food Safety Management System:FSMS)を推進しています。この認定を受けたシンガポール国内の大手スーパーマーケットなどは、食品の仕入れ先選定にあたり、HACCP 認証取得企業を優先しています。

なお、2025年1月に制定された「食品安全および食料安全保障法(Food Safety and Security Act:FSSA)」により、食品関連の規制が一本化され、より効率的で現代的な食品安全管理体制が確立されています。

シンガポールでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2019年1月

日本から健康食品を輸入するにあたって、まず当該製品の分類を確認する必要があります。
シンガポールでは、食品としての性状(日常の食事の一部/摂取量が定義されない/食品の形状など)を持つ製品は、シンガポール食品庁(SFA)が所管し食品として扱われます。
一方、錠剤・カプセルなど医薬品様の形状で、日常の食事ではなく栄養補給目的で摂取される製品は、原則として健康サプリメントに分類され、保健科学庁(HSA)の管理下となります。

製品分類で判断に迷う場合は、SFAとHSAが共同で公開している健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)内の分類フローチャート(ANNEX A)を参照してください。
なお、同フローチャートでは、医薬的性質を有する製品はHSA(保健科学庁)の管轄となることが示されています。

輸入事業者登録

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

健康食品を含む食品を輸入する際に、輸入者の輸入ライセンスは不要ですが、事前にSFAに対し「加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録(Registration to Import Processed Food Products and Food Appliances)」をする必要があります。
登録には次の書類が必要です。

  • 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN)
  • 輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)の開設申請書

輸入事業者登録はSFAのライセンス申請ポータル「GoBusiness Licensing」を通じて行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。

健康サプリメント(HSAの管轄)

HSAの規定する「健康サプリメント」に該当する場合は、輸入業者は事前に事業者登録やライセンスを取得する必要はありません。

商品の事前登録

(健康食品として流通する)食品(SFAの管轄)

健康食品を含む食品をシンガポールに輸入する際、原則として輸入者による商品ごとの事前登録を行う必要はありません。ただし、新規食品(Novel Food)については、上市前にSFAによる事前審査が必要となります。
また、義務ではありませんが、輸入者が輸入しようとする商品をSFA認定試験所に送付し、品質管理のための自主的な分析を行うことが奨励されています。

特定用途食品(SFAの管轄)

糖尿病患者向け食品やグルテンフリー食品などの特定用途食品(Special Purpose Foods)を輸入する場合、原則として輸入者による商品ごとの事前登録を行う必要はありません。ただし、新規食品(Novel Food)については、上市前にSFAによる事前審査が必要となります。
また、食品規制(Food Regulations)247-254項が適用され、栄養成分表示パネル(Nutrition Information Panel)の記載が必須となります。「糖尿病者向け」などの表示を行う場合には、その根拠となる科学的データや分析結果を保持しておくことが求められます。さらに、「治療」「予防」など、医薬品的な効能・効果を示唆する表現は禁止されています。

検査強化品目に指定されている特定食品(SFAの管轄)

(現在のところ対応は不要ですが、ほかのカテゴリーとの混同を避けるために記載します。)
食品の中には、SFAによって検査強化品目に指定されている特定食品があります。例えば、生後0~12カ月用の乳児用粉ミルクなどが該当します。これらを輸入する際には、輸出国の所管当局が発行する健康証明書(Health Certificate)や試験検査機関による分析試験検査報告書(Laboratory Analytical Report)などを取得し、輸入通関時に提示する必要があります。検査強化品目や必要書類の詳細については、SFA公開の「特定食品の輸入要件」を参照してください。
なお、現在のところ、健康食品として流通する食品や特定用途食品で検査強化品目に該当するものはありません。

健康サプリメント(HSAの管轄)

HSAの規定する「健康サプリメント」に該当する製品については、製品の事前登録やライセンスを取得する必要はありません。ただし、ビタミンやミネラルを主成分とする製品は、準医薬品(quasi-medicine)に分類される場合があります。そのため、初めて製品を輸入する際には、事前に製品の詳細をHSAに通知し、健康サプリメント製品として取り扱われるかどうかを確認することを推奨します。

輸入許可(SFA管轄・HSA管轄)

すべての食品の輸入者は、輸出入規制法に基づき、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「TradeNet」システムを通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には、船荷証券(B/L:海上輸送の場合 )または航空貨物運送状(エアウェイビル/ AWB:航空輸送の場合 )、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得までは、通常1営業日を要します。

シンガポール税関と、当該輸入品を所管する当局(SFAまたはHSA)により輸入が許可されると、貨物通関許可証(Cargo Clearance Permit:CCP)が発行されます。輸入者はCCPを印刷し、通関チェックポイントで提示することで貨物を引き取ることができます。

輸入者はCCPの承認コードに特別な条件があるかをチェックする必要があります。何らかの条件が付与されている場合、貨物は封印され、検査完了まで開梱や販売することはできません。
SFA管轄となる(健康食品として流通する)食品で検査条件が付与された場合、輸入者はSFAへ連絡し、政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査予約を行います。その後、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受け、合格するまで貨物の移動や販売は制限されます。検査で不合格となった場合、輸入者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか、廃棄処分しなければなりません。
一方、HSA管轄の健康サプリメントについては、輸入時の検査は求められていません。
SFA・HSAのいずれの管轄であっても、輸入時には、TradeNet許可申請手数料として約3.19 Sドルが必要です。また、商品にかかる財・サービス税(GST)は、輸入者(または代理人)があらかじめシンガポール税関に対して開設している専用口座から自動的に引き落とされます。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)輸出入規制法(Regulation of Imports and Exports Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA)特定食品の輸入要件(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(290KB)
シンガポール食品庁(SFA)取引業者の免許及び登録(Licensing and Registration of Traders)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品および食品製品の輸入要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)検査・実験室eサービス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関 輸入手続き(Import Procedures)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)新規食品に関する規制概要(Regulatory Standards, Frameworks & Guidelines)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)健康食品及び食品の分類(General Classification of Health and Food Products)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.9MB)
シンガポール食品庁(SFA)輸入・輸出に関するライセンス/登録の更新、更新、取消(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政府認定試験所(Singapore Accreditation Council)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
シンガポール税関 許可証、書類、その他手数料(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(417KB)
保健科学庁(HSA)健康食品の規制概要(Regulatory overview of health supplements)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)中国の製薬(中成薬)(Chinese proprietary medicines)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健科学庁(HSA)健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines) ANNEX A(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(417KB)

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年10月

輸入通関にあたり、船荷証券(B/L:海上輸送の場合)または航空貨物運送状(エアウェイビル、AWB:航空輸送の場合)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加え、必要に応じて、原産地証明書、衛生証明書、輸出証明書、製造元工場ライセンス、製造元工場で取得している品質管理システムの認証書、微生物・理化学検査分析報告書といった書類が必要になります。「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」も併せて参照してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年10月

シンガポールにおける健康食品は、「食品(SFAの管轄)」と「健康サプリメント(HSAの管轄)」に大別できます。

食品としての性状(日常の食事の一部/摂取量が定義されない/食品の形状など)を持つ製品は「食品」に分類され、シンガポール食品庁(SFA)の管轄となります。
SFAは、科学的根拠に基づくリスクベースの監視を行っており、一般的な食品の輸入では、通常、輸出国発行の衛生証明書や植物検疫証明書などの提出は不要です。一方で、乳児用調製粉乳・即食(RTE:Ready-to-Eat)食品、飲料水などの高リスク品目については、申請時に製造所や供給元の分析報告書などの追加資料の提出を求められる場合があります。

一方、錠剤・カプセルなどの医薬品様の形状で、日常の食事ではなく栄養補給目的で摂取される製品は、原則として「健康サプリメント」に分類され、保健科学庁(HSA)の管轄となります。健康サプリメントは、輸入・製造・販売に際してHSAの事前承認やライセンス取得は原則不要ですが、重金属・微生物の上限、禁止成分、表示・広告に関するHSAが定める健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)に適合させる必要があります。詳細は、HSAが公開している同ガイドラインを参照してください。

製品分類で判断に迷う場合は、健康サプリメントに関するガイドライン(Health Supplements Guidelines)内の、分類フローチャート(ANNEX A)を参考にしてください。

検査項目
SFA管轄の食品について、SFAは科学的根拠に基づくリスクベース監視を採用しており、食品輸入貨物は検査対象となる可能性があります。必要に応じて書類審査・表示確認・サンプリングが実施されます。
検査項目は、各食品の種類、原材料・成分、想定される食品安全上のリスク、過去の違反履歴などを踏まえ、個別に判断されます。どの貨物を検査対象とするかの選定基準は公表されていません。また、SFAが公表している試験検査項目のリストは、検査対象となり得る基本的な項目を示したものであり、すべての貨物に対して当該リストの全項目が一律に検査されるわけではありません。必要に応じて、同リストに記載されていない項目について追加的に試験が実施される場合もあります。
SFAは、検査申請に対する返答を1営業日以内に行うとしていますが、検査に要する標準的または平均的な日数は公表していません。検査項目の内容や貨物の状況(書類審査のみの場合、物理検査の実施、ラボでの分析の有無など)によって所要日数は大きく異なり、要する期間を一概に示すことはできません。このため、余裕を持ったスケジュール設定が望まれます。
なお、検査項目およびその基準値は随時改訂されるため、輸入時には必ず最新の情報をSFAのウェブサイトで確認してください。
理化学試験検査項目
  • 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
  • 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
  • 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
  • マイコトキシン:アフラトキシン(B1、 B 2、G1、 G 2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
  • 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III、V、クリソジン、ベーシックイエロー
  • 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
  • その他:ブロメート、メラミン、3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD)
微生物試験検査項目
コロニー数/プレート、大腸菌群、大腸菌、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、バチルスセレウス、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリア・モノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年10月

食品小売販売許可

食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)が所管していましたが、2019年4月1日よりシンガポール食品庁(SFA)へ移管されました。2019年4月1日以前にNEAにより発行されたライセンスは、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケット、移動式フードワゴンを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法(Environmental Public Health Act)に基づき、SFAから食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)またはスーパーマーケットライセンス(Supermarket Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で、年間ライセンス料は195 Sドル(レストラン、カフェ、バー、ケータリング事業者など)または250 Sドル(売り場面積が200平方メートル以下のスーパーマーケット)または500 Sドル(売り場面積が200平方メートル超のスーパーマーケット)となります。ライセンスは自動更新されないため、有効期限が切れる前に事業者自身で更新手続きを行う必要があります。
ライセンスの取得には、1週間から数カ月を要します。諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているか確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料の支払いなど、それぞれにかかる時間に応じて異なります。
ライセンスの申請はシンガポール政府の統合ライセンス申請サイト「GoBusiness Licensing」を通して行うことができます。申請に必要な書類は次のとおりです。

  1. 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可書
  2. 賃貸借契約書
    *ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨される。
  3. 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
    • 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
    • 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
    • その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
  4. 食品取扱者の保有する労働力技能資格(WSQ)食品安全コース レベル1(WSQ Food Safety Course Level 1)証明書または基本食品衛生コース(Basic Food Hygiene Course)証明書
  5. 食品衛生責任者の保有するWSQ食品安全コース レベル3(WSQ Food Safety Course Level 3)証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
  6. 清掃プログラム
  7. 物件のレイアウト図面
  8. 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
  9. げっ歯類、ゴキブリおよびハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
  10. 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
  11. (重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ食品安全コース(WSQ Food Safety Course:FSC)レベル4」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
  12. ケータリング車両の内部と外部を写した写真
  13. ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
  14. ケータリング車両の清掃プログラム

食品加工工場や食品貯蔵・保管施設などの運営許可

食品の卸売りを目的とする食品貯蔵・冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所の設立には、食品販売法(Sale of Food Act)に基づき、SFAから食品事業所ライセンス(Food Establishment Licence)を取得する必要があります。
一方、食肉や水産物を保管するための冷蔵・冷凍設備を持たない食品貯蔵倉庫(Food Storage Warehouse)についてはライセンス申請ではなく、施設登録が求められます。ライセンス申請にあたっては、次の書類が必要となります。

  1. 施設のレイアウト図面
  2. 食品加工フローチャート
  3. 製品の明細
  4. 施設メンテナンス・プログラム
  5. 清掃・衛生プログラム
  6. ごみ処理プログラム
  7. 害虫管理プログラム
  8. 最終製品の搬送車
  9. 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
  10. 食品取扱者の氏名などの明細
  11. 施設の賃貸借契約書

ライセンスの申請および施設登録は、シンガポール政府の統合ライセンス申請ポータル「GoBusiness Licensing」を通して行います。申請にはSingPass(個人用のオンラインアカウント)またはCorpPass(法人用のオンラインアカウント)によるデジタル認証が必要です。いずれの場合も事前に会計・法人規制庁(ACRA)への法人登録が必要となります。ライセンス申請には、初回のみ手数料(147.20 Sドル)がかかります。ライセンスは自動更新されないため、有効期限が切れる前に事業者自身で更新手続きを行う必要があります。年間にライセンス料については次のとおりです。

  1. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
  2. 食品加工工場の運営ライセンス
    • 食肉・水産物の加工工場:260 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200平方メートル未満:180 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が200~750平方メートル未満:360 Sドル
    • その他食品の加工工場で敷地面積が750平方メートル以上:600 Sドル
  3. 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル
  4. 家きんのと畜施設:1,000 Sドル
  5. 家畜のと畜施設:4,000 Sドル
  6. 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫を除く食品貯蔵・保管倉庫の登録:無料

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売(食品事業所)規制 〔Sale of Food (Food Establishments) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生(食品衛生)規制 〔Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業のライセンスおよび許可証が必要な事業(Businesses that Need Licensing & Permits)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品製造および保管に関するライセンス/登録の要件(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品製造および保管に関するライセンス/登録の申請手続きと料金(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業の免許・許可の更新、更新、取消(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品製造および保管の許可/登録の更新、更新、取消(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品安全管理システム(FSMS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業(Food Retail)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)WSQ食品安全コース(FSC)レベル1(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)WSQ食品安全コース(FSC)レベル3(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. その他

調査時点:2025年10月

施設登録・認定

シンガポールでは食品事業所や食品小売事業所を開設する際、都市計画上の用途区分に基づき出店可能な場所が制限される場合があります。政府所有の不動産のうち、公営住宅下の商業スペースは住宅開発庁(HDB)、工業用不動産はジュロンタウン公社(JTC)がそれぞれ管轄しています。民間所有の不動産については、都市再開発庁(URA)が都市計画および用途区分(Use Classes)を所管しています。民間物件を利用する場合、その物件に対してURAが認可している「承認済み用途(Approved Use)」が、予定している業態(小売店、飲食店、加工工場など)と一致している必要があります。現在の認可用途と異なる業態で営業を行う場合は、契約前に用途変更申請(Change of Use)を行い、承認を得る必要があります。

食品小売事業所または食品製造施設の営業許可を取得するには、店舗の設計や設備がSFAの定める規定や条件を満たさなければなりません。そのため、内装の着工を行う前に、レイアウト図面をSFAに提出し、仮許可(In-Principle Approval)を受ける必要があります。レイアウト図面には、縮尺、厨房機器や設備(排気設備、シンク、手洗い場など)の配置、飲食提供エリアの範囲を明示する必要があります。また、内装工事が完成してからも、SFA職員による立入検査が行われ、図面どおりに施行されているかをチェックされます。

食品小売事業所または食品事業所には、SFAの係官が不定期に立入検査を実地し、衛生状態やラベル表示などについて確認します。SFAはポイントデメリット制度(Points Demerit System:PDS)を運用しており、衛生・表示基準などの法令違反に対して減点が課されます。12カ月以内の累積ポイントが12ポイントに達した場合、初回は2週間、2回目は4週間の営業停止、3回目は免許取り消し処分となります。

ポイントデメリット制度とは別に、2026年1月19日より、新たな食品衛生認定制度である「SAFEフレームワーク(Safety Assurance for Food Establishments)」のフェーズ1が導入されています。本制度は小売・非小売を含む幅広い業態を対象とし、過去の食品安全管理の実績に基づき、A、B、NEW、Cの4段階で評価を行うものです。NEWは、営業開始1年未満の事業所を対象とした区分です。グレードAを取得するには、3年以上にわたり良好な食品安全管理実績を維持していることが求められます。重大な食品安全違反が確認された場合には、評価の引き下げ(例:グレードC)が行われることがあります。今後導入が予定されているフェーズ2では、食品安全マネジメントシステムの成熟度や、より予防的な食品安全管理の取り組みが評価に反映される見込みです。

衛生管理者などの配置

食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するには、食品衛生管理者(Food Hygiene Officer)の資格保有者を管理者として1人以上擁していなければなりません(すべての食品事業所または食品小売事業所に必須というわけではありません)。食品衛生管理者は、労働力技能資格(WSQ)食品安全コースレベル3(WSQ Food Safety Course Level 3)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、WSQ食品安全コースレベル1の修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、レベル3合格者が食品取扱者になる場合、レベル3合格から5年以内にレベル1またはレベル2を取得する必要があります。
ケータリング事業者には、より高い食品衛生基準が求められます。2019年4月以降、新規に免許を申請するケータリング業者は、WSQ食品安全コース(WSQ Food Safety Course:FSC)レベル4(旧称:食品サービス事業のための食品安全管理システム申請コース)を受講し、同コースに合格した職員を任命しなければなりません。
食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認定するWSQ制度は、教育省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール国家環境庁(NEA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール都市再開発庁(URA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポールジュロンタウン公社(JTC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
住宅開発庁(HDB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生(食品衛生)規制 〔Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売法(Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売(食品事業所)規制 〔Sale of Food (Food Establishments) Regulations〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
計画(クラス使用)規則 〔Plannning (Use Classes) Rules〕(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省 輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品安全における共同責任(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品安全へのヒント(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品事業者の責任(Responsibilities of Food Establishment Operators)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品施設安全保証(SAFE)フレームワーク(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)新しい食品施設安全保証(SAFE)フレームワークについて(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(156KB)
シンガポール食品庁(SFA)ポイントデメリット制度(Points Demerit System)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品取扱者向け情報(Information for Food Handlers)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品衛生担当者向け情報(Information for Food Hygiene Officers)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全コース レベル3(FOOD SAFETY COURSE LEVEL 3)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
住宅開発庁(HDB)取引の変更(Change of Trade)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA)食品小売業の免許・許可申請手続きと手数料(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness Licensing 食品販売店の営業許可(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家環境庁(NEA)環境衛生に関する行動規範(Code of Practice on Environmental Health)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(608KB)
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

調査時点:2025年10月

ハラール認証

シンガポールでは、豚肉・豚脂などの豚由来成分を含まず、イスラーム教の規定に従って適切に処理された食品について、ハラールマークを表示できるハラール認証制度があります。認証は、国内唯一の認証機関である政府系機関のシンガポール・イスラーム評議会(Islamic Religious Council of Singapore:MUIS)が発行しています。ハラール認証の取得は法的義務ではありませんが、シンガポールのムスリム消費者市場にアクセスするうえで重要な認証です。

日本からシンガポールに健康食品を輸出する事業者は、次の2つの方法によりハラール認証を取得できます。

MUIS認定の日本国内ハラール認証機関による認証
MUISが認定した日本国内のハラール認証機関(Foreign Halal Certification Bodies:FHCB)から認証を取得する方法です。認定機関が発行した証明書は、シンガポールで自動的に有効となり、追加のMUISでの手続きは不要です。
MUISへの直接申請(Endorsement Scheme)
MUISに直接申請し、輸入製品に対する承認スキーム(Endorsement Scheme)による認証を取得する方法です。MUISが個別に製品を審査するため、より確実性が高いものの、手続きがより複雑となります。

どの方法を選択するかは、輸出頻度、製品特性、費用要件などを総合的に検討して判断することが重要です。 ハラール認証の取得方法の詳細については、関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。

有機認証制度

シンガポールには有機農産物や有機加工食品などについて、法律に基づく有機認証制度や自国の認証機関はありません。食品規制(Food Regulations)においては、コーデックス委員会の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示および販売に係るガイドライン」(GL 32-1999)の第6条3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した制度のもとで「有機(organic)」と認証された食品について「有機(organic)」という語句をラベル表示することが認められています。このため、日本の有機JAS制度により認証を受けた有機農産物および有機加工食品には、パッケージなどに有機JASマークを貼付したうえでシンガポールに輸出し、店頭でマークを貼付した有機農産物、有機加工食品として販売することが可能です。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第Ⅲ部(General Provisions)第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載
その他参考情報
農林水産省 日本語版コーデックス規格外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます