日本からの輸出に関する制度 健康食品の輸入規制、輸入手続き

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2019年1月

シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目

健康食品:
健康食品を含む加工食品の輸入は、AVAが所管する食品販売法(Sale of Foods Act)により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする健康食品は食品販売法の付属法令である食品規制(Food Regulations)にある食品規格を満たしていなければなりません。健康食品に含まれる特別用途食品の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第247~250項(特別用途食品)に記載されています。 特定用途食品は、次のとおり定義されています。
  1. 「特別用途食品」とは、特別な食事を必要とする特定の部類に属する人々による摂取に特に適しているとされている食品とする。それは、特別な食事を必要とする人々による食品としての摂取と消化吸収が可能となるように、変成、調製または配合された食品物質から構成されなければならない。
  2. 「特別用途食品」には、糖尿病食品、フィトステロールエステル、フィトスタノールまたはフィトスタノールエステルを含む食品、低ナトリウム食品、グルテンフリー食品、低タンパク質食品、炭水化物変性食品、低カロリー食品、エネルギー食品、乳児用調製粉乳、調合食品が含まれる。
  3. 「特別用途食品」は、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など栄養補助成分が含まれている場合がある。
その他、食品の種類に応じて、該当する規格を満たす必要があります。
健康サプリメント:
健康サプリメントにおいては、「健康サプリメントに関するガイドライン」(Guidelines for Health Supplements)で、次に挙げる成分・材料を含む健康サプリメントの輸入販売を避けるよう警告しています。
  1. 次に挙げられている物質
    • 毒物に関する法令 (Chapter 234) とその規定
    • 薬物販売に関する法令 (Chapter 282) とその規制
    • 薬物の乱用に関する法令(Chapter 285)とその規則
    • 健康サプリメントに関するアセアンガイドライン(ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Exclusion from the Negative List of Substances for Health Supplements
  2. 規定された上限を超えるビタミン、ミネラル
  3. 人体から抽出・生成された物質
  4. 人体に有害な影響を与える可能性のある物質
  5. 伝達性海綿状脳症(TSE)などの伝染病を引き起こす可能性のある物質を含むもの
  6. 絶滅危惧種保護法で使用が禁止されているもの
  7. 商品の成分表示に記載されていない有効成分
  8. いかなる病気疾患の治療・予防など、医療目的で使用されるもの/薬理学的性質があると実証されている有効成分

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2019年1月

健康食品:
健康食品を含む加工食品をシンガポールへ輸出しようとする海外(マレーシアを除く)の食品事業所は、事前にAVAの事業所認定を受ける必要はありませんが、輸出国の政府管轄機関の適正な監督を受けている、あるいはAVAが認める品質保証システムを導入している事業所でなければなりません。輸入者はAVAから要請があれば提示できるように、輸出国の食品事業者から工場ライセンス、輸出証明書、衛生証明書、HACCP認証、GMP認証などの書類を事前に取得していることが望まれます。
AVAにより検査強化品目に指定されている特定食品を輸入する際には、輸出国の検疫検査機関から動植物検疫証明書、試験検査機関から分析試験検査報告書などを取得して、輸入通関の際に提示しなければなりません。検査強化品目と提示が求められる証明書や試験検査項目などについては、AVAのウェブサイトで参照することができます。健康食品は検査強化品目に含まれていません。
健康サプリメント:
HSAの規定する「健康サプリメント」に該当する場合は、現在のところ、輸入業者はHSAへの製品事前登録やライセンスを取得する必要はありません。ただし、税関で医薬品と判断されるケースがあるため、初めて製品を輸入する際には、事前にHSAに製品の詳細を知らせて健康サプリメント製品として判断されるかどうかを問い合わせることを推奨します。

2-1. 輸入事業者登録

健康食品:
健康食品を含む加工食品を輸入する際に、輸入者の輸入ライセンスは不要ですが、事前にAVAに対し「加工食品および食品容器の輸入に関する事業者登録」が必要です。登録に必要な書類は、(1) 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録・有効化された個別企業登録番号(UEN)、(2) 輸入許可手数料をAVAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書です。輸入事業者登録はAVAのライセンス申請サイトLicenceOne(AVA e-Licencing)を通じて行います。登録には1営業日を要し、登録費用は無料です。

2-2. 商品の事前登録

健康食品:
健康食品を含む加工食品をシンガポールに輸入する際には、原則として輸入者が農食品・獣医庁(AVA)に商品を事前に登録する必要があります。
必須ではありませんが、輸入者は商品として輸入する前に、輸入しようとする製品を分析のためAVA認定試験所に送り、基準などを満たしているかの品質の事前チェックを自主的に行うことが奨励されています。
事前登録制度にかかわらず、輸出入規制法に基づき、輸入許可が発行され、次の項目の情報が輸入許可に反映されている場合は、その商品は登録されたものとみなされます。
  1. 商品のブランド名または生産者名
  2. 輸入者の会社名
  3. 輸入者の住所
  4. 商品明細
  5. 原産国
  6. 数量、単価
  7. 到着日

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年1月

一般に健康食品をシンガポールに輸出する際には、動植物検疫証明書を取得する必要はありません。

品目の定義

本ページで定義する健康食品のHSコード

シンガポールでは健康食品に関して正式な定義はなく、それに特化したHSコードは存在しません。

健康食品は製品規格によって「食品」として農食品・獣医庁(Agri-Food & Veterinary Authority: AVA)の規制の対象になるものと、「健康サプリメント」として保健科学庁(Health Science Authority: HSA)の規制の対象になるものに分かれます。

原則として、次に該当するものは「食品」と定義され、AVAの規制が適用されます。

  1. 日常の食事として摂取するもの
  2. 食事の補完として摂取するもので、服用量が規定されていないもの

一方、次に該当するものは「健康サプリメント」としてHSAの規制が適用されます。

  1. 食事の補助として摂取するもので、服用量が規定されているもの
  2. 医療目的で摂取するもの

「食品」に該当する場合は、AVAの規定に従って輸入事業者登録が必要となり、成分表示は食品販売法(Sale of Food Act)に準拠します。

HSAの規定する「健康サプリメント」に該当する場合は、輸入業者は事前登録やライセンスを取得する必要はありません。表示および安全品質基準はHSAの「健康サプリメントに関するガイドライン」(Guidelines for Health Supplements)に準拠します。

輸入食品の品質・安全管理を所管するAVAは、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したAVA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびAVAに申告することが求められます。

本ページで定義する健康食品には次のHSコードを含みます。

  • 2936 : ビタミン、ミネラル、アミノ酸
  • 2106.90.69~2106.90.72 : その他補助食品

保健省傘下のHSAによる、健康サプリメント(Health Supplements)の定義は次のとおりです。
食事の補助として使われ、通常の食品に含まれる栄養素以上のものを含む製品、もしくは、身体の健康機能をサポートもしくは維持するのに役立つ製品を指します。
健康サプリメンは、次のうち一つ以上含みます。

  1. ビタミン、ミネラル、アミノ酸(天然または人工)
  2. ヒト以外の動物や植物などの天然資源から生成された抽出物、分離物、濃縮物
  3. 少量で服用できる剤形(カプセル、ソフトゲル、タブレット、液体、シロップなど、HSAから適切とみなされたもの)となっているもの

例外: 次のものは健康サプリメントには含まれません。

  1. 単一の食事となるもの
  2. 法律上、健康サプリメントではないと定義されているもの
  3. 注射や目薬といった殺菌消毒を要するもの