日本からの輸出に関する制度

鶏肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する鶏肉のHSコード

020711~020760
肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
020990
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
150190
家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)

輸入食品の品質・安全管理を所管するシンガポール食品庁(SFA)は、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。

2019年4月1日以降、農食品・獣医庁(AVA)が解体され、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。

シンガポールの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年8月

【シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目】
鶏肉を含む肉・同製品の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食肉・魚介類法および食品販売法により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする肉・同製品は、食品販売法の付属規定である食品規制に定められている食品規格を満たしていなければなりません。肉・同製品の食品規格は食品規制の第Ⅳ部(食品規格と個別ラベル表示要件)第59項~第70項(肉・同製品)に記載されています。
ハイリスクの食品に分類される肉・同製品についてはSFAが認定した原産国の認定された食品事業所(と畜場、食肉処理場、食品加工工場など)から、認定された製品のみ輸入することができます。SFAへの原産国認定および食品事業所認定の申請は輸出国政府の管轄機関により行われなければなりません。シンガポール向けに輸出が認定されている原産国および食品事業所のリストはSFAのウェブサイトで参照することができます。
日本は2019年5月31日から、冷凍または加工済みの鶏肉において認定原産国に指定され、宮崎県の1事業者が2品目で認定済みです。牛肉や豚肉と異なり、鶏肉を含む家きん肉や家きん肉製品および家きん卵製品の輸出を希望する食鳥処理場、食肉処理場および製品製造施設の認定権限はシンガポール側にあり、厚生労働省を経由してSFAから認定を受ける必要があります。具体的な手順については、「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。
【東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制】
2021年5月28日付けで、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制はシンガポール政府により撤廃されました。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」に記載のとおり、2019年5月31日から、鶏を含む家きん肉や家きん肉製品および家きん卵製品の日本からシンガポールへの輸出が解禁となりました。シンガポール食品庁(SFA)から認定された家きん肉や家きん肉製品向けの食品事業所(食鳥処理場、食肉処理場および製品製造施設)は宮崎県に1事業者あります。

家きん肉や家きん肉製品および家きん卵製品の輸出を希望する場合には、当該食鳥処理場、食肉処理場および製品製造施設の設置者または営業者が、当該施設を管轄する都道府県、保健所設置市または特別区の衛生部局および畜産部局の協力を得て、SFAのウェブサイトに定める申請書類(日本語および英語一部ずつ)を作成し、厚生労働省あてに提出します(その場合、施設を管轄する都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区長を経由)。また日本語の写しを当該施設が所在する地域を管轄する地方厚生局あてに提出します。その場合、次の1~3に適合していなければなりません。

  1. 食鳥検査法第3条に基づく食鳥処理の事業の許可または食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく営業許可を有していること。
  2. HACCPに基づく衛生管理を実施していること。
  3. その他食鳥検査法、食品衛生法などの関係法規を順守していること。

申請書類を受理した厚生労働省がSFAへ書類を送付、書類審査および必要に応じて施設の現地調査を実施し、認定を受けるとその情報がSFAのウェブサイトに掲載されます。厚生労働省は都道府県などを通じて、その旨を輸出希望者に通知します。

さらに鶏肉を含む家きん肉や家きん肉製品の輸出にあたっては、食品衛生検査所または保健所が発行する食肉衛生証明書(Heath Certificate)と、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書(Export Quarantine Certificate)を付して輸出しなければなりません。輸出検疫証明書の発行にあたっては、動物検疫所に対し、衛生証明書の複写を添えて輸出検査を申請する必要があります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年8月

鶏肉は動物検疫の対象となります。

鶏肉を含む食肉・同製品全般の防疫による輸入規制は、食肉・魚介類法およびその付属規定である食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則に定められています。

動物検疫の指定検疫物である鶏肉・肉製品の輸入にあたっては、輸出国の検疫機関により発行された輸出検疫証明書または衛生証明書の提示が義務付けられるとともに、シンガポールの検疫検査を受けたものでなければ輸入は認められません。

シンガポール食品庁(SFA)は鶏肉・同製品の輸入に際して、次の衛生条件を定めています。

  • 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が輸出国において届出義務のある伝染病に指定されていること。
  • 輸出日からさかのぼって12カ月間、高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が輸出国で発生していない、あるいは、国際獣疫事務局(OIE)のガイドラインに従って、鶏肉・同製品には鳥インフルエンザウイルスの不活性化のために十分な熱処理が施されていること。
  • 輸出国が疾病のコントロールのために、鳥インフルエンザワクチンを使用していないこと。
  • 肉は、原産国で生まれ飼育された鶏由来であること。
  • 肉は、政府の獣医検査官の監督下で、獣医師または食肉検査士により実施された生体検査およびと体検査に合格し、伝染性疾患がないことが判明した鶏由来であること。
  • 肉は、シンガポールへの輸出のためにSFA長官の認定を受けた事業所において、公的な獣医検査官の監督の下、衛生的条件下でと畜、処理、包装、保管された鶏由来であること。
  • 肉は、化学保存料またはほかの健康に有害な物質で処理されていないこと。
  • 肉は検査のうえ、ヒトの摂取に適していると判断され、輸出前の汚染を防ぐためにあらゆる予防措置が講じられていること。
  • レトルト処理された肉製品は、密封容器中で商業的無菌状態まで熱処理(滅菌処理における菌の致死値がFo3以上の滅菌工程)され、常温で保存安定性があること。
  • 病原体削減処理(PRTs)は、塩漬け、マリネ、保存、またはその他の処理を施していない生肉にのみ使用することができる。なお、SFAが承認したPRTsのみ、最大使用量まで使用することが可能。PRTsは適切な衛生処理に加えて行われるものであり、汚染された肉を消費に適するように加工するために使用されるものではない。

さらに冷蔵鶏肉については、次の追加条件が適用されます。

  • 解凍された冷凍鶏肉を冷蔵した製品であってはならない。
  • 漏れ防止設計の包装で密封され、4度以下で10日間以上の保存が可能な製品であること。

シンガポールの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年8月

食肉の食品規格は、食品規制の第59条~第70条(Meat and Meat products)において規定されています。

肉(meat)は、と畜された時点で健康であった動物や鳥の食用部分を指し、生のままか冷凍、冷蔵、塩蔵といった加工方法にかかわらず、通常はヒトの食料として使用されます。

生肉または冷蔵肉(fresh or chilled meat)とは、部分的にも冷凍されることがなく、健全な衛生状態に維持された肉を指します。

丸鶏(dressed bird)は生もしくは冷蔵の状態の場合、と畜場の名称、原産国(輸入品の場合)、と畜された日付が記載されていなければ、輸入、販売、宣伝のいずれの活動も行うことが認められません。

冷凍肉(frozen meat)とは、衛生状態と品質を維持する目的のために設計された工程を経て冷凍され、冷凍庫の除霜サイクルあるいは、配送車両から冷凍肉を扱う店の陳列棚へ移動する時間を除いて、マイナス18度以下の温度で衛生的な状態に保たれた肉を指します。なお、いかなる時もマイナス12度を上回ってはなりません。

塩漬け/缶詰肉(corned, cured, pickled or salted meat)とは、ハムやベーコンなど、加熱処理の有無にかかわらず、塩や砂糖、酢、香辛料を用いて加工された肉のことです。なお、水溶性の無機リン酸が含まれている場合、5酸化2リンは0.3%以下でなければなりません。

くん製肉(smoked meat)は、加熱処理の有無にかかわらず、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施され、塗料または木材防腐剤を含まない木材から発生した煙の作用を受けた肉、または天然のくん液や抽出物、同一の合成物によって処理された肉のことです。砂糖が含まれる場合もあります。

ひき肉(minced or chopped meat)は、生肉か冷蔵肉かにかかわらず、カットやチョップ、ミンチの処理がなされた肉のことを指します。保存料や塩を含むいかなる物質も含んではいけません。また脂肪分が30%を超えてはならず、「赤身(lean)」と表示される場合は、脂肪分は15%以下であることが求められます。

ハンバーガーやビーフバーガー(hamburgers or beef burgers)については(パンなどを除くパテの部分)、シリアルや調味料、塩、香辛料、ハーブ、砂糖、酢、カゼインナトリウムやその他の食品の有無にかかわらず、最低でも90%以上の肉を含むひき肉でなければならず、また15%以上のたんぱく質を含む一方、脂肪分は30%以下に抑える必要があります。またビーフ以外のひき肉を使用した、ハンバーガーやビーフバーガーに類似した製品については、「〇〇(肉の種類)バーガー」とラベル表示することが求められます。

ソーセージ肉はひき肉を指し、砂糖や塩、香辛料、ハーブ、でんぷん質が含まれている可能性がありますが、でんぷん質は6%以下でなければなりません。また豚ソーセージ肉の場合は肉含有率が65%以上、牛ソーセージ肉の場合は50%以上、またいずれの場合も脂肪分は40%以下と定められています。

ソーセージは、中華風ソーセージを含め、皮やケーシングにより包まれている状態を指します。人体に害を及ぼさない程度の乳酸菌や乳酸を含んでいても問題はなく、調理の有無やくん製、酢漬けといった加工の有無については問われません。

各種肉由来のエキス、肉汁などは、濃縮された状態であるかないかにかかわらず、生肉のたんぱく質を含有する必要があり、塩と無害なハーブ以外はイースト菌などの添加物を含んではいけません。なおグリセリンについては、ラベルに含有率が表示されている場合のみ、認められます。鶏を除くすべての肉エキスは、たんぱく質の含有率が3%を下回ってはなりません。

鶏エキスは肉から抽出され、たんぱく質の含有率が7%以上である必要があります。また「2倍濃縮(double strength)」とうたう場合は、たんぱく質の含有率もそれ相応でなければなりません。また「濃縮(concentrated)」とうたう場合には、たんぱく質含有率が9%以上であることが求められます。

スプレッドを含む、ペースト状の肉やパテは、肉の割合が70%以上、さらにそのうち60%以上が赤身の肉でなければなりません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年8月

シンガポールでは、国内販売に供される食品全般の残留農薬をはじめ、残留抗生物質、残留エストロゲン、マイコトキシン、3-MCPD、メラミン、細菌混入などの偶発混入成分に関する基準を食品規制(Food Regulations)で規定しています。

食品規制第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準(MRL値)が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告などは禁じられます。本規定で明示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(国際食品規格委員会:CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。
また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。

残留抗生物質については、食品規制第32項(Antibiotic residues)に記載されており、検知可能な抗生物質やその変質した物質が含まれた乳製品、肉・肉製品やいかなる食品も、輸入および販売、広告、製造などを行うことが禁止されています。エストロゲンもほぼ同様の扱いになります(食品規制第33項)。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standard for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年8月

鶏肉は、重金属規制の対象となります。食品に含まれる重金属の残留基準は、食品規制において定められています。鶏肉における重金属の最大残留基準値は次のとおりです。

  • ヒ素:1 ppm
  • 鉛:2 ppm
  • 水銀:0.05 ppm
  • スズ:250 ppm
  • カドミウム:0.2 ppm
  • アンチモン:1 ppm

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第31項(Heavy metals, arsenic, lead)および第10付表(Maximum Amounts of Arsenic, Lead Permitted in Food)に重金属の最大残留基準値が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 食品添加物

調査時点:2022年8月

シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は固化防止剤や酸化防止剤など、14の機能に分類されており、食品規制(Food Regulations)で規定されている規準に従って使用される場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)は、その使用が認められている物質をポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして挙げています。食品規制で明示されていない食品添加物の場合、許可された食品添加物の純度は、国際連合食糧農業機関および世界保健機関(FAO/WHO)による、合同食品添加物専門家委員会が推奨する仕様に適合することが必要です。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規制第3付表~第8付表および第13付表に掲載されています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第15項~第28項(Food additives)、第3~8付表および13付表に食品添加物の最大基準値が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Food Additives Permitted Under the Singapore Food Regulations(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(242KB)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年8月

食品に触れる容器包装は食品規制(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する包装容器の規定は特に定められていません。

食品規制では、食品容器包装において、塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm以下を規格とし、塩化ビニルモノマーを0.01ppm以上食品中に溶出させるとみられる容器包装、あるいは発がん性、変異原性、催奇性またはほかの毒性または有害性のある物質であることが知られている化合物を食品中に溶出する可能性のある容器包装の使用を禁じています。塩化ビニルモノマーの残留限度1ppmは、2012年9月の食品規制改訂で新たに加えられ、かつ溶出限度は0.05ppmから0.01ppmに引き下げられているため、注意が必要です。

また、食品規制では、食品の貯蔵、準備、調理の段階で、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に付与する可能性のある器具、容器、食器の使用を禁じています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第37項(Containers for food)に容器包装・食器の規格が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2022年8月

【包装済み食品のラベル】
シンガポールでの販売時の表示義務は食品規制(Food Regulations)に規定されています。食品規制では、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。ただし、食肉など包装されずに顧客の面前で計量販売されるもの、小売店で簡易包装されるものについては、個々の表示義務はありません。
  1. 商品名または一般分類名
  2. 成分(2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示)
  3. 合成着色料名(合成着色料タートラジンなどを含有する食品の場合のみ)
  4. 内容量(正味容量または重量)
  5. 原産国および輸入者(代理人)名と住所
  6. アレルゲン表示(表示義務特定原材料8分類:グルテンを含む穀類、甲殻類、卵・卵製品、魚類・魚類製品、ピーナッツ・大豆類・それらの製品、乳・乳製品(ラクトース含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、亜硫酸塩濃度10mg/kg以上の食品)
  7. 人工甘味料アスパルテームを含有する食品の場合の記載(“PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.”)
期限表示義務のある食品に関しては、食品規制第2付表に記載されています。期限表示は次のいずれかの方法によるとされています。日付印は明白に表示しなければならず、文字サイズは3mm以上とされています。なお、食品規制では、消費期限と賞味期限は同義と定義されています。
  1. 「消費期限日(USE BY 日・月・年)」
  2. 「販売期限日(SELL BY 日・月・年)」
  3. 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
  4. 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」
低温保存が要求される食肉・肉製品については、賞味期限の表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベル上に記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 17, Store in a cool, dry place 」)。なお、生鮮品(raw produce )が包装済み食品として販売される場合は、消費期限ではなく、包装日を記載すればよいことになっています。ここでいう生鮮品とは、生肉、生のひき肉・細切れ肉、生の臓物を指しており、塩漬け肉、酢漬け肉、くん製肉、ハンバーガー用の肉、ソーセージ用の肉といった加工・製造された商品は含みません(食品規制第10項)。
肉・同製品の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、「食品規制」の第Ⅳ部第59項~第70項(肉・同製品)を参照してください。
【輸入時の梱包容器に対する表示規定】
食肉・魚介類法の付属規定である食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則では、輸入される食肉の基本包装単位および梱包容器に次の項目の表示規定が定められています。
  1. 食肉の分類名
  2. 原産国
  3. ブランド名(もしあれば)
  4. 食肉が加工された事業所名、事業所識別番号および加工日
  5. 肉製品が由来する肉がと畜された事業所名、事業所識別番号およびと畜日
  6. 食肉が梱包された事業所名、事業所識別番号および梱包日
  7. バッチ番号、食肉が缶詰めされる場合の缶詰コード番号
  8. 各基本包装単位および各梱包容器に含まれる食肉の正味重量

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第Ⅲ部(General Provisions)第5項(General requirements for labelling)および第2付表(Date-marking of prepacked food)に食品全般の一般表示要件、第10項(Date marking)に日付の表示要件、第IV部(Standards and Particular Labelling Requirements For Food)第71項~77項(Fish and Fish Products)に個別ラベル表示要件が掲載
計量法 (Weights and Measures Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第7項(Labelling of meat products and fish products)に輸入時の梱包用機に対する表示規定が掲載
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Labelling Guidelines for Food Importers & Manufacturers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) A Guide to Food Labelling and Advertisement(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(620KB)

7. その他

調査時点:2022年8月

なし

シンガポールでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

【輸入ライセンス】
鶏肉の輸入者はシンガポール食品庁(SFA)から事前に「食肉・魚介類の輸出入・積み替えに関するライセンス」を取得しなければなりません。
SFAへの輸入ライセンス申請に必要となる書類は次のとおりです。
  • 会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録された個別企業登録番号(UEN: Unique Entity Number
  • 年間ライセンス料や輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書
ライセンス申請はSFAのライセンス申請サイトGoBusinessを通じて行います。ライセンス取得には1営業日を要し、年間84シンガポール・ドル(以下Sドル)のライセンス料がかかります。また、その2倍の費用を支払うことで、ライセンスを同日中に取得できるエクスプレス・サービスもあります。
【輸入許可】
あらゆる食品の輸入者は輸出入規制法のもと、貨物がシンガポールに輸入される前に、貿易に関する電子データ交換システム「Networked Trade Platform」内の「トレードネット・システム」を通じて、船積みごとに事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、必要に応じて衛生証明書などが必要となります。申告から輸入許可取得まで通常、1営業日を要します。
シンガポール税関とSFAによって輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP:Cargo Clearance Permit)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関のチェックポイントで提示することにより貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックしなければなりません。何らかの条件が付いていると、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードがA03となっていると、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査をオンライン予約して、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受けます。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。違反した場合、その性質によって、生産者あるいは輸出者からの輸入停止措置が取られることもあります。
食肉を輸入する場合、船積みごとに輸入許可手数料として、冷蔵・冷凍食肉の場合は100kg当たり4.60 Sドル、缶詰食肉の場合は1件あたり77 Sドルが徴収されます。同時に輸入時点の為替レートで換算し、諸税(一般関税、物品税、財・サービス税)をシンガポール税関に支払います。輸入許可手数料および諸税の支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対し開設している専用口座から自動的に引き落とされます。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年8月

鶏肉の輸入通関にあたり、船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加えて、輸出国の検疫機関が発行した検疫証明書、産地証明書などが必要になります。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年8月

輸入者は、通関後直ちに検査官(authorized examiner)に連絡して、国内流通または販売に供する以前に、輸入者の費用負担で、輸入直後に保管されている場所で、検査官による輸入検査を受けなければなりません。食肉・魚介類法および食肉・魚介類(輸出入・トランシップ)規則では、検査官による輸入食肉の検査手順について規定しています。
輸入検査は、(1) 一般検査(検査対象は輸入された全貨物)、(2) 詳細検査(検査対象は輸入許可と衛生証明書において申告された食肉製品のうち、少なくとも1つの基本包装単位)に分かれ、検査の結果、消費に適すると判断されると、販売に供することができます。

SFAは体系的監視プログラムを導入しており、このプログラムのもとで、食品安全性試験のための食品のサンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。なお、肉・肉製品、卵(生卵、加工製品)、水産物、果物・野菜、加工食品などについては、検査のための事前オンライン予約が可能です。

各食品の試験項目は、食品に関連するリスクによって異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAは次のリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。

【理化学試験検査項目】
  1. 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
  2. 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
  3. 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
  4. マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
  5. 着色料:パラレッド、スーダンⅠ、Ⅱ、Ⅲ & Ⅴ、クリソジン、ベーシック黄色
  6. 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
  7. その他:ブロメート
【微生物試験検査項目】
コロニー数/プレート数、大腸菌群、大腸菌、糞便性大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリアモノサイトゲネス、ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(214KB)
第II部(Control of Import, Export and Transhipment of Meat Products and Fish Products)第10項(Inspection of meat products and fish products upon import or prior to export)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第6項(Procedure for examination of imported meat products and fish products)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
その他参考情報
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年8月

【食品小売販売許可のための要件】
食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日以降、シンガポール食品庁SFA)の管轄になりました。2019年3月31日以前にNEAによって発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バーなどの外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケットを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法に基づき、SFAより食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 シンガポール・ドル(以下Sドル)かかります。ライセンス取得までに要する時間は、諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているかを確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によって異なります。
ライセンスの申請はシンガポール政府ライセンス申請サイトGoBusinessを通して行います。申請から認可までの流れは次のとおりです。
  1. GoBusiness Licensingのサイトへ、Singpassを用いてログインし、必要な書類をすべて提出すると、SFAからIn-Principle Approval(IPA)が発行される。所要日数は5営業日程度。
  2. 店舗の改装完了の際に、SFA online feedback form外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 経由で、ライセンス取得前査察の日程を予約。査察日の確定までは2営業日程度。
  3. ライセンス要件に完全に準拠していることが確認され、必要な書類を提出すると、SFAからの認可が下りる。3営業日以内にメールおよびGoBusiness経由で通知が届く。
申請に必要な書類は次のとおりです。
  • 店舗となる建物や土地を管理する政府機関からの使用許可
  • 賃貸借契約書
    • ライセンスを承認して発行する前の最終段階でのみ必要となるため、承認前の段階では契約しないことが推奨されます。
  • 申請者に関する次のうちのいずれかの情報
    • 個人の場合、国民登録管理カード(NRIC)の両面
    • 会社の場合、会計企業規制庁(ACRA)からの事業構成情報
    • その他の団体の場合、団体登記機関が発行する登録証明書
  • 食品取扱者の食品安全コースレベル1修了証
  • 食品衛生責任者の保有する食品衛生責任者証明書(ケータリング、レストラン、フードコート、食堂事業者のみ)
  • 清掃プログラム
  • 物件のレイアウト図面
  • 認定書(申請がライセンス保有者あるいはライセンスを保有する会社の社員によってなされない場合)
  • げっ歯類、ゴキブリおよびハエなどを対象とした年間ライセンス期間中の駆除契約書。契約の対象となる食料品店の敷地内検査の頻度は、害虫の侵入のいかなる兆候をも検出するために、少なくとも月に1回とする。
  • 営業時間、店舗名、販売品目などに関する補足情報
  • 11.(重要管理項目が特定されている)食品安全管理計画または「WSQ Apply FSMS for Food Service Establishments」コースへの参加申込(ケータリング事業者のみ)
  • ケータリング車両の内部と外部を写した写真
  • ケータリング車両の所有権を証明するための貸し出し車両の車両記録カードあるいはテナント契約
  • ケータリング車両の清掃プログラム
前記に加え、販売許可の要件として、新型コロナウイルスの拡大に伴い、食品や飲料の販売または販売準備を行うスタッフは、全員マスクもしくは何らかの防護策を講じることが求められるようになりました。違反した場合は、最高5,000Sドルの罰金、もしくは営業停止やライセンスのはく奪もありえますので、注意してください。
【食品加工工場や食品貯蔵・保管施設などの運営許可のための要件】
鶏肉を含む食品の卸売りを目的とする冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)などの食品事業所の設立には、食品販売法(Sale of Foods Act)および食肉・魚介類法のもと、SFAより食品事業所ライセンス(Food Establishment License)を取得しなければなりません。
なお、食肉、魚介類、卵の冷蔵倉庫および食品加工工場については、CONDITIONS OF LICENSING FOR MEAT, FISH, EGG PROCESSING ESTABLISHMENTS AND COLD STORESにより、A(構造)からZ(卵加工に関する追加要件)まで26項目、さらに各項目の下に詳細にわたる条件が設けられています。
これらの条件を満たしたうえで、ライセンス取得申請を行うにあたっては、次のプロセスが必要となります。
  1. 施設の立地条件の適合性の確認
    食品加工施設、冷蔵倉庫、食肉処理場は、食品ゾーンエリアまたは適合する産業用途があるエリア内に設置する必要がある。
  2. SFAにライセンスの申請
    • GoBusiness Licensingのウェブサイトから申請可能。SFAの事前審査には、次の書類が必要。施設のレイアウト図面
    • 食品加工フローチャート
    • 製品の明細
  3. 最終査察
    SFAライセンスオフィサーに連絡し、最終査察の予約を取ることが必要。最終査察では次の書類が求められる。
    • 施設メンテナンス・プログラム
    • 清掃・衛生プログラム
    • 害虫管理プログラム
    • 食品衛生責任者の氏名・経歴などの明細
    • 食品取扱者の氏名などの明細
    • 施設の賃貸仮契約書
  4. ライセンス承認
    ライセンス申請はGoBusinessライセンスシステムを介して承認され、ライセンス料を支払うと新しいライセンスを印刷できる。
前記のライセンスの申請を行うには、事前にACRAまたは法人登録が必要となり、また申請時には申請手数料(初回のみ)として157.50 Sドルがかかります。年間ライセンス料は次のとおりで、GIROもしくはGoBusiness Licencingのウェブサイトから支払いが可能です。
  • 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
  • 食肉・水産物加工工場の運営ライセンス:260 Sドル
  • 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル

関連リンク

5. その他

調査時点:2022年8月

【施設登録・認定】
SFAは2023年1月1日から現行制度に代わり、食品施設に対する新たな食品安全保証ライセンスの枠組みである食品施設安全保証制度(The Safety Assurance for Food Establishments (SAFE) framework)を導入する予定です。この枠組みの下では、小売および非小売食品施設の双方が、食品安全保証に関して良好な実績を示し(記載された期間を通じて食品安全上大きな問題が生じないなど)、上級食品衛生管理者(Food Hygiene Officer/FHO)や食品安全管理システムなど、より高度な食品安全や衛生基準の確保のため、何らかのリソースおよびシステムを導入した場合、ライセンス機関の延長やより上位の認証付与の対象とされます。
食品安全リスクの程度によって分けられたA~Cの食品施設に分類、また衛生上の大きな問題が生じなかった期間によって、4段階(No Award:1年、Bronze:3年、Silver:5年、Gold:10年)に格付け・ライセンス期間の決定がなされます。
また、これに付随し食品安全コース(FSC)という食品取扱者、FHO、上級FHO向けのトレーニングコースが導入されます。
FSCは四段階にレベル分けされており、すべての食品取扱者がWSQ(Workforce Skills Qualification)食品安全コースレベル1に参加し合格することが必要となります。また、カテゴリーAに分類されるすべての食品施設は、WSQ食品安全コースレベル3に合格したFHOを任命すること、またGoldを目指す場合はレベル4に合格した上級FHOを任命することが求められます。
【衛生管理者などの配置】
食品事業所または食品小売事業所の営業許可を取得するためには、FHOの資格を持つ者を管理者として1人以上擁していなければなりません。FHOは、食品・飲料衛生監査コース(WSQ Conduct Food & Beverage Hygiene Audit course)に合格しなければなりません。また、すべての食品取扱者は、食品衛生基礎コースの修了証書を取得し、SFAに登録する義務があります。ただし、食品・飲料衛生監査コースに合格した人が食品取扱者になる場合は、食品衛生基礎コースを修了する必要はありません。
ケータリング事業者には、より高度な食品衛生基準が求められ、2019年4月以降、新しく免許を申請するケータリング業者は、食品サービス事業のための食品安全管理システム(Food Safety Management System:FSMS)の申請コースに出席する職員を任命し、当該コースに合格する必要があります。加えて、ライセンス発行後3カ月以内にFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。また、新たに免許を更新するケータリング業者は、免許更新日の少なくとも3カ月前までにFSMSプランを提出し、それに従う必要があります。更新日までに、要件を満たすことができなかった場合、当該ケータリング業者は事業を中止しなければなりません。
食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています。

関連リンク

関係省庁
シンガポール食品庁(SFA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
計画(クラス使用)規則 (Plannning (Use Classes) Rules)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省 輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) List of Food Alerts & Recalls(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Singapore's Food Safety Standards(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Good Food Safety Practices(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Responsibilities of Food Establishment Operators(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Food Hygiene Recognition Scheme(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Handlers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Information for Food Hygiene Officers(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国家環境庁(NEA) Code of Practice on Environmental Health(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

シンガポール内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年8月

鶏肉は関税の課税対象品目ではありません。

2. その他の税

調査時点:2022年8月

【物品税】
鶏肉は物品税の課税対象品目ではありません。
【財・サービス税(GST)】
あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際にCIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に7%の税率を掛けた財・サービス税(GST)をシンガポール税関に納付しなければなりません。
輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGST登録しておくと、3カ月ごとに売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。

3. その他

調査時点:2022年8月

なし

その他

調査時点:2022年8月

【ハラール認証】
シンガポールでは、豚肉・豚脂など豚成分を含まず、イスラーム教の定める適正な方法で処理された食品にハラールマークを表示できる、ハラール認証制度があります。認証は国内唯一の認証機関である政府系機関のシンガポール・イスラーム評議会(MUIS)が発行しています。ハラール認証の取得方法の詳細は、関連リンクのその他参考情報を参照してください。
【有機認証制度】
シンガポールには有機農産物、有機加工食品などの法律に基づく有機認証制度または自国の有機認証機関がありません。食品規制では、コーデックス委員会(CODEX)の「有機的に生産される食品の生産、加工、表示および販売にかかるガイドライン」(GL 32-1999)の第6条第3項「公的に認められた検査・認証制度」に準拠した認証制度の下で「有機」と認証された食品には「有機」という語句をラベル表示できるとされています。よって、日本の有機JAS制度による認証を受けた有機農産物および有機農産物加工食品のパッケージなどに有機JASマークを貼付してシンガポールに輸出し、店頭でそのまま有機農産物、有機加工食品として販売することが可能です。

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品規制 (Food Regulations)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(545KB)
第9B項(Limitations on making particular statements or claims on labels)に「有機」ラベル表示の制限が掲載
その他参考情報
農林水産省 日本語版コーデックス規格外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます