日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き

フィリピンの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2020年1月

日本からのリンゴとナシの輸出は可能です。なお、福島県、茨城県産の青果物については、指定検査機関作成の放射性物質検査報告書、福島県、茨城県以外の都道府県産の青果物については産地証明書が必要でしたが、2020年1月8日に当該規制が解除されました。したがって放射性物質検査報告書、産地証明書の提出は不要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年8月

日本から青果物を輸出する場合は、フィリピン政府に対して輸出者側で行う手続きは特別ありません。一方、輸入者は日本国政府が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を提出する必要があり、輸出者側での取得が必要になります。詳細は「3.動植物検疫の有無」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
フィリピン農務省植物産業局(DA-Bureau of Plant Industry )(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
フィリピン農業省通達2016-04(DA Department Circular No.04 Series of 2016)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.8 MB)
CORの取得はフィリピン農業省通達2016-04が根拠法となっているが、記載要件と実際の運用が一部異なる。最新のCOR申請必要書類は、輸入者登録証明書(Certificate of Registration(COR))申請書に記載しているワードファイルに記載の内容。 SPSICの取得に必要な書類についてもフィリピン農業省通達2016-04に記載がありますが、成果物のフィリピンへの輸入で必要になる書類は見積送り状のみとのことです。
その他参考情報
ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年8月

日本から青果物を輸出する場合は、輸入者側で検疫許可書(BPI SPS Import Clearance (SPSIC))、輸出者側で植物検疫証明書 (Phytosanitary Certificate) の取得が必要です。検疫許可書はフィリピン農務省植物産業局(DA-BPI)、植物検疫証明書は日本植物防疫所で取得できます。なお、輸出製品については、食品安全法(Republic Act. No. 10611) の規定に従うことが求められます。

フィリピン内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2019年8月

青果物(リンゴ、ナシ)の関税率は次の表のとおりです。

品目 JPEPA適用税率 MFN税率
リンゴ 0% 7%
ナシ 0% 7%

2. その他の税

調査時点:2019年8月

日本から輸入される青果物には関税のほかに、付加価値税(VAT)、輸入品処理費用(Import Processing Fee)、収入印紙費(Documentary Stamp Fee)、コンテナ利用料(Container Security Fee)が課されます。なお、物品税(Excise Tax)はかかりません。

1. 付加価値税(VAT):
製品名 税率
青果物(リンゴ、ナシ) (陸揚費の)一律12%
2. 輸入品処理費用(Import Processing Fee)
製品名 税率
青果物(リンゴ、ナシ) 輸入額(課税価格)が250,000ペソ以下:
250ペソ
輸入額(課税価格)が250,001-500,000ペソ
500ペソ
輸入額(課税価格)が500,001-750,000ペソ
750ペソ
輸入額(課税価格)が750,001以上
1000ペソ
3. 収入印紙費(Documentary Stamp Fee)
製品名 税率
青果物(リンゴ、ナシ) 一律280ペソ
4. コンテナ利用料(Container Security Fee)
製品名 税率
青果物(リンゴ、ナシ)全菓子 5USD相当額のペソ/20フィートのコンテナ
10USD相当額のペソ/40フィートのコンテナ

3. その他

調査時点:2019年8月

なし