日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き

フィリピンの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2020年1月

日本からフィリピンへの調味料の輸出は可能です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年7月

日本から調味料を輸出する場合にフィリピン政府に対して輸出者側で行う手続きは特別ありません。
一方、輸入者はフィリピン食品医薬品管理局(FDA)から(1)営業許可(License to Operate: LTO)と(2)製品登録証明(Certificate of Product Registration: CPR)を取得する必要があります。輸入者が(1)営業許可の手続きを行うにあたり、輸出国当局(民間機関から発行された証明書の場合は、認定された経済団体もしくは商工会議所による認証を受けた後、実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)が発行した次の書類の提出が求められており、輸出者側での取得支援が必要になります。また、輸入者は輸入商品のラベルや写真などもフィリピンFDAに対して提出する必要があり、これらの作成・取得についても輸出者は輸入者を支援する必要があります。

  1. 次の書類のうちいずれか一点を提出
    • 適性製造基準(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
    • 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
    • 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
    • 危害要因分析重要管理点(HACCP)による証明書
    • 原産国の管轄規制省庁が発行する自由販売証明 (Certificate of Free Sales)
  2. 輸出国において発行された輸出製品の安全性を証明する書類(Administrative Order 2014-0029 Annex C, A. Requirements for Initial Licensing, 9 Specific Requirements, c ivに基づき、日本で行った食品試験の結果を提出します(フィリピンで行った試験結果を提出することも可能)。なお、日本で行う試験について具体的な試験項目などは規定されていません。

また、輸入通関にあたり、フィリピン政府が日本からの輸出者に対して提出を求める書類は特別ありませんが、輸入手続きの「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」に記載する輸入者が提出する書類の作成を適宜支援する必要があります。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年7月

日本から調味料を輸出する場合、動物検疫および植物検疫の証明書は求められていません。