日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
調査時点:2019年7月
本ページで定義する調味料のHSコード
2103.10.00:しょうゆ
2103.20.00:ケチャップ・トマトソース
2103.90:その他の混合調味料
フィリピンの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年1月
日本からフィリピンへの調味料の輸出は可能です。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン貿易産業省(DTI)(英語)
-
フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)
-
フィリピン関税局(BOC)(英語)
- 根拠法
-
フィリピン共和国法第10863号(Republic Act No.10863)(英語)
Section118に輸出入が禁止されている製品が規定 - その他参考情報
-
日本農林水産省原発事故に伴う各国・地域の輸入制限
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
日本から調味料を輸出する場合にフィリピン政府に対して輸出者側で行う手続きは特別ありません。
一方、輸入者はフィリピン食品医薬品管理局(FDA)から(1)営業許可(License to Operate: LTO)と(2)製品登録証明(Certificate of Product Registration: CPR)を取得する必要があります。輸入者が(1)営業許可の手続きを行うにあたり、輸出国当局(民間機関から発行された証明書の場合は、認定された経済団体もしくは商工会議所による認証を受けた後、実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)が発行した次の書類の提出が求められており、輸出者側での取得支援が必要になります。また、輸入者は輸入商品のラベルや写真などもフィリピンFDAに対して提出する必要があり、これらの作成・取得についても輸出者は輸入者を支援する必要があります。
- 次の書類のうちいずれか一点を提出
- 適性製造基準(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
- 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
- 危害要因分析重要管理点(HACCP)による証明書
- 原産国の管轄規制省庁が発行する自由販売証明 (Certificate of Free Sales)
- 輸出国において発行された輸出製品の安全性を証明する書類(Administrative Order 2014-0029 Annex C, A. Requirements for Initial Licensing, 9 Specific Requirements, c ivに基づき、日本で行った食品試験の結果を提出します(フィリピンで行った試験結果を提出することも可能)。なお、日本で行う試験について具体的な試験項目などは規定されていません。
また、輸入通関にあたり、フィリピン政府が日本からの輸出者に対して提出を求める書類は特別ありませんが、輸入手続きの「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」に記載する輸入者が提出する書類の作成を適宜支援する必要があります。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年7月
日本から調味料を輸出する場合、動物検疫および植物検疫の証明書は求められていません。
関連リンク
フィリピンでの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年7月
一部の調味料に対する食品規格は次のとおり定められています。また、フィリピンにおいて規格が定められていない製品については、コーデックス委員会(CODEX)が定める規格値が参考情報として参照されます。成分詳細については関連リンクの「根拠法等」をご確認ください。
成分/製品 | マヨネーズ | 成分/製品 | トマトケチャップ | 成分/製品 | 酢 |
---|---|---|---|---|---|
根拠法:AO No.235 s.1975 | 根拠法:AO No.233 s.1974 |
根拠法:AO No.134 s.1970、 MO No.1 1985 |
|||
脂肪 | 最小65% | 全固形物 | 最小25% | 酸度 | 最小4% |
成分/製品 | マヨネーズ(植物油) | 成分/製品 | トマトケチャップ | 成分/製品 | 酢 |
---|---|---|---|---|---|
― | ― | 酢酸としての滴定酸度(titratable acidityas acetic acid) | 最小1.2% | 過マンガン酸カリウム酸化番号 | 最小2 |
― | ― | 色 | 適性製造基準(GMP)に沿う | 氷酢酸 | 酢の中に/酢として使用することは不可 |
成分/製品 | しょうゆ |
---|---|
根拠法:FDA Memorandum No.2011-028、 フィリピン国家規格(PNS)274:1993 (DTI-PNS)等 |
|
全窒素 | 最小0.4% |
3-MCPD (3-モノクロロプロパンジオール) |
最小0.4% |
水素イオン指数(pH) | 4.3~5.0 |
塩化ナトリウムとしての塩分 | 15~25% |
固形物の全体量 (塩化ナトリウムを除く) |
最小 5% |
全窒素 | 発酵製品:最小0.6% |
加水分解製品:最小0.4% | |
ブレンド製品:最小0.6% | |
アミノ態窒素 | 発酵製品:最小0.2% |
加水分解製品:最小0.14% | |
ブレンド製品:最小0.2% | |
全好塩性酵母菌数 | 最大20cfu/mL |
タンパク質 | 0.87~2.5% |
成分/製品 |
ドライベースミックス (スープおよびソース用) |
---|---|
根拠法:AO 2005-0018 PNS for Ethnic Food Products、PNS/BFAD 01:2005 ICS 67.220 | |
水分活性(Aw) | 最大0.6 |
成分/製品 |
ドライベースミックス (スープおよびソース用) |
|||
---|---|---|---|---|
一般微生物要件 | n | c | m | M |
一般細菌量 cfu/g | 5 | 2 | 10,000 | 1,000,000 |
大腸菌群数 cfu/g | 5 | 3 | 10 | 1,000 |
酵母及び糸状菌量 cfu/g | 5 | 3 | 100 | 10,000 |
25gのサンプル中におけるサルモネラ菌の数※ | 5 | 0 | 0 | |
n: 当局によって検査されるサンプル数 c=上記のサンプル数の内、Mの数値は超えられないが、mの数値は超えても許容範囲となるサンプル数 m=最小数(量) M=最大数(量) |
||||
鉛 | 0.1 mg/kg | |||
アフラトキシン (ピーナッツを含む製品の場合) |
10 mcg/kg |
※肉製品、家禽類および海鮮類を含む製品にのみ適用される。
成分/製品 | 魚醤および魚風味のソース |
---|---|
根拠法:PNS/FDA 38:2015 ICS 67.120.30 | |
タンパク質(最小値) (タンパク質(%)=全窒素×PF/魚醤の実比重×10、PF=タンパク因数-6.25) |
スペシャル/プレミアム魚醤製品:6.0% |
通常魚醤製品:4.0% | |
魚風味のソース:1.0% | |
塩化ナトリウムとしての塩分(最小値) | 24% |
pH | 5.0-6.5 |
ヒスタミンppm (最大値) | 400 |
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
フィリピンで定められている調味料の規格が少なかったことから、FDA職員へのヒアリングの場にて規格が定められていない場合の対応方法(基準)について確認しました。FDAからの回答としては、「規格が定められていない製品はコーデックス委員会が定める規格値を参考とすればよい(存在する場合)」との回答がありましたので参考情報として記載しました。このため、明確な条文はありません。 - 根拠法
-
FDA行政命令第233号(Administrative Order No.233 s.1974)(英語)
(10 KB)
-
ドライミックス(スープ及びソース用)フィリピン国家規格PNS/BFAD 01:2005 ICS 67.220(The Philippine National Standard PNS/BFAD 01:2005 ICS 67.220)(英語)
(70 KB)
-
FDA通達第2011-028号(FDA Memorandum No.2011-028)(英語)
- その他参考情報
-
フィリピン食品医薬品管理局による電子登録ユーザーマニュアル<2018年度版>(Center for Food Registration and Research Electronic Registration User Manual)(英語)
各規格の根拠法について記載 -
米国農務省「トマトソースのための等級分けマニュアル」(Grading Manual for Tomato Sauce)(英語)
(44KB)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年7月
調味料について残留農薬を定めた規制はなく2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。一方、食品規格が存在する一部調味料については、同規格において残留農薬などの基準が定められている場合があります。食品規格がない調味料については、フィリピン政府で残留農薬を定めた規制はありません。
フィリピン食品医薬品管理局(FDA)では「製品登録証明(CPR)」の申請手続きにおいて、原産国が発行する自由販売証明(CFS)などの提出を義務付けており、これによって該当輸入食品には残留農薬などの問題がないという証明がなされているとみなし、特にフィリピン側で厳しい残留農薬規制を課す必要はないと考えています。
フィリピンには1992年制定の消費者保護法(共和国法第7394号)があり、「人体にとって危険な物質」が発覚した場合には、保健省(DOH)などが中心となって危険物や同物質を含む食品の販売を即時禁止とし、製造業者や輸入業者を取り締まることになっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
Article5,6,10に、人体にとって有害な物質が発覚した場合には保健省(DOH)などが中心となって危険物や同物質を含む食品の販売を取り締まる旨が記載 -
フィリピン肥料・殺虫剤局(FPA)(英語)
- 根拠法
-
共和国法第10611号(Republic Act No.10611)(英語)
SEC.9.Setting of Food Safety Standardsに基づく -
共和国法第7394号(英語)
- その他参考情報
-
フィリピン食品医薬品管理局による電子登録ユーザーマニュアル<2018年度版>(Center for Food Registration and Research Electronic Registration User Manual)(英語)
-
コーデックス委員会「残留農薬基準」(英語)
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年7月
フィリピンでは、重金属および汚染物質に関する規制制度はなく、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)は、2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。なお、具体的な食品における重金属および汚染物質の規格値については、食品規格(Philippine National Standards)において定められている場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
-
フィリピン肥料・殺虫剤局(FPA)(英語)
- 根拠法
-
共和国法第10611号(Republic Act No.10611)(英語)
SEC. 9. Setting of Food Safety Standardsに基づく -
FDA通達第2006-016号(FDA Bureau Circular No. 2006-016)(英語)
添加物(FDA通達2006-016号 SectionII 5の規定により重金属等も含む)については、FDA通達2006-016号 Section III A.1およびA.5により JECFA ( Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives(CODEX))での規定に基づくことが記載。また、SectionVIIによりJECFAの最新版の内容が適用される。 -
コーデックス委員会「重金属の標準規格」(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
-
厚生労働省「コーデックス委員会が定める重金属の標準規格」
(446 KB)
-
日本農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」
4. 食品添加物
調査時点:2019年7月
調味料はFDA通達第2006-016号に基づき食品添加物規制の対象となります。フィリピンではコーデックス委員会(CODEX)の「食品添加物に関する一般規則」(CODEX STAN 192-1995)における基準を採用しており、食品添加物ごと、食品カテゴリーごとに使用可能な基準量を示しています。具体的な添加物の使用および最大基準値については関連リンクの「食品添加物に関する一般規則GSFA」(コーデックス委員会)を参照してください。なお、具体的な食品における添加物の許容値については、フィリピンにおける食品規格(Philippine National Standards)が存在する場合には同規格において定められている場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法
-
食品薬品管理局通達(BC)第2006-16号「食品添加物リスト改訂版」(英語)
添加物についてはSectionIII A.1およびA.5により JECFAでの規定に基づくことが記載。またSectionVIIによりJECFAの最新版の内容が適用。 -
コーデックス委員会 「食品添加物に関する一般規則」 (英語)
(3.4 MB)
- その他参考情報
-
食品添加物基準値の検索サイト(CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES (GSFA) ONLINE DATABASE)(英語)
-
コーデックス委員会 食品添加物に関する一般規則
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年7月
2019年7月現在、食品容器に関する規定はありません。フィリピン食品医薬品管理局(FDA)によると、明文化はされていないものの、輸入元が日本である場合、日本の基準に従っているものであれば問題ないとのことです。
関連リンク
6. ラベル表示
調査時点:2019年7月
調味料のラベル表示は、共和国法第3720号(Republic Act No.3720 : Food, Drug and Cosmetics Act)、FDA行政命令第88-B(Administrative Order 88-B)、およびその改訂版にあたるFDA行政命令第2014-0030(Administrative Order No.2014-0030)などによって規定されています。これらの規制で表示が義務付けられている情報は次のとおりです。表示言語は英語、タガログ語またはその両方での表記が義務付けられています。
- 商品名
- ブランド名、トレードマーク(ある場合のみ)
- 原料成分(含有量の多い順)、容量(メートル法でネット表示)
- 正味含量および固形量
- 輸入者の会社名、住所および原産地
外国ブランド製品もしくは外国企業の許認可に基づき製造された製品については、当該製品を製造する外国企業の名称および住所はローカル企業のそれらより小さな文字で記載する必要があります(ローカル企業名が記載される場合)。 - ロット識別番号
- 保存方法
- 消費期限
- アレルギー表示(該当する場合)
該当する場合に記載が必須のアレルゲンは次のとおりです。対象のアレルゲンについてはフィリピン食品医薬品管理局(FDA)の判断により適宜追加される可能性があり最新の情報をご確認ください。- グルテンを含む穀物(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦、当該穀物混成品およびこれらを含む製品)
- 甲殻類および当該製品
- 卵および当該製品
- 魚および当該製品
- ピーナツ、大豆および当該製品
- 牛乳および当該製品(ラクトースを含む)
- 木の実および当該製品
- 濃度10mg/kg以上の亜流酸塩
- 当該商品の正しい使い方(食べ方)
- 栄養成分表示(表形式で)
- 添加物に関する表示
なお、一部の調味料における栄養成分表示については、FDA行政命令第2014-0030(Administration Order No.2014-0030)に基づき免除される場合があるため、FDA行政命令第2014-0030の免除項目(VIII. EXEMPTION FROM THE LABELING REQUIREMENTS)を参照してください。
なお、GMO(遺伝子組換え)に関するラベル表示義務はなく、また国単位でも規制する法律などは2019年7月現在存在しません。国家での取り組みとして、遺伝子組み換え食品(GMO Foods)に対しさまざまな政府機関が共同・協力して監視する規則が誕生しています。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法
-
共和国法第3720号(Republic Act No.3720 : Food, Drug and Cosmetics Act)(英語)
Section15,30に基づき輸出入品へのラベル表示が求められる -
保健省行政命令第88-B(英語)
Section3でラベル表示要件に関して規定。また食品医薬品管理局行政命令第2014-0030で記載要件が追加。 -
FDA行政命令第2014-0030(Administrative Order No.2014-0030)(英語)
(674KB)
VIでラベルに記載する事項が規定。また、VI.A.11.h.10の規定により一部製品の栄養表示が免除されている。 -
複数の省庁による通達第1号(Joint Department Circular No.1)(英語)
(1.0MB)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
7. その他
調査時点:2019年7月
フィリピンで販売する調味料は、2013年食品安全法(共和国法第10611号)で定められた衛生基準に合致しなければなりません。また、加工食品に該当する調味料の中で次のすべての項目に該当する場合はフィリピン食品医薬品管理局(FDA)からの証明書なしでフィリピンに持ち込むことができます。
- 個人使用の目的で持ち込む場合
- 10kg 以下の場合
- 次のいずれかの方法で持ち込まれたとき
- 乗客の荷物として持ち込む場合
- バリクバヤンボックス(Balikbayan boxes)で輸送する場合
- 郵便や宅配便サービスを通して輸送する場合
関連リンク
- 根拠法
-
共和国法第10611号(英語)
(13.1MB)
ARTICLE III、IV、Vなどにおいて衛生基準に関して規定。共同通達第1号で、特定の製品については証明書なしでフィリピンに持ち込める旨の規定がある。 -
共同通達第1号(英語)
(2.3 MB)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
フィリピンでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
調味料の輸入・流通・販売業者や再梱包業者は、FDA行政命令第2014-0029号(Administrative Order 2014-0029)に基づき営業許可(License to Operate:LTO)と製品登録証明(Certificate of Product Registration: CPR)を取得する必要があります。調味料の輸入販売に特化した免許(ライセンス)はありません。
I. 営業許可(LTO)の取得
調味料の輸入・流通・販売業者もしくは再包装業者は、まずフィリピン食品医薬品管理局(FDA)から営業許可(LTO)を取得しなければなりません(フィリピン共和国法第3720号(Republic Act No.3720))。 輸入者の業態(輸入業、卸業、その他一般企業、個人)により必要とされる登録、許認可の種類は異なります。LTOの有効期間は2年間で、以後5年ごとの更新が必要です。 輸入業者がLTOを申請する場合の必要書類は次のとおりです。なお、実際の申請手続きは、FDA通達第2016-003号(FDA Circular 2016-003)およびFDA通達第2016-004号(FDA Circular 2016-004)に基づきオンラインで行うことができます。
- 申請書
- 支払証明書
- 事業登記証明書類
- 貿易産業省(DTI)から発行される企業登録証(Certificate of Business Name Registration)、証券取引委員会(SEC)から発行される法人登記証または協同組合開発庁(CDA)から発行される登録証明書(登記情報と実際に事業を行う事業者名や住所の情報が異なる場合)
- 建物使用許可証(Proof of Occupancy)
- 輸入品のリスト
- オフィスや倉庫等の地図
- 事業所や倉庫のフロアプランまたはレイアウト (寸法の記載が必要)
- 次のいずれかの書類(実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)
- プロフォーマ・インボイス
- 海外業者との代理店契約書(Foreign Agency Agreement)
- アポイントメントレターまたは販売特約店契約(Distributorship Agreement)など
- 輸出国の政府機関が輸出者に対して発行する次のいずれかの書類のコピー(民間機関から発行された証明書の場合は、認定された経済団体もしくは商工会議所による認証を受けた後、実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)
- 適性製造基準(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
- 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
- 危害要因分析重要管理点(HACCP)による証明書
- 日本政府が発行する自由販売証明(Certificate of Free Sales)など
- 輸出国において発行された輸出製品の安全性を証明する書類
II. 製品登録証明(CPR)
LTOを取得後、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)に商品登録をしなければなりません。商品登録に必要な書類は次のとおりです(初回申請時の場合の要件)。商品登録が完了すると、製品登録証明(CPR)が交付されます。有効期間は2年から5年で、以降は5年ごとの更新が必要です。なお、実際の申請は、FDA通達第2016-014号(FDA Circular 2016-014)に基づきオンラインで行うことができます。
- 申請書
- 登録費用の納付証明書
- 商品ラベル
- 商品の写真
- FDAが必要と判断する場合、商品の技術、栄養、安全性などに関する情報書類
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法
-
FDA行政命令第2014-0029号(Administrative Order 2014-0029)(英語)
(1.1MB)
-
共和国法第3720号(英語)
-
FDA通達第2016-003号(FDACircular 2016-0003)(英語)
(3.4MB)
-
FDA通達第2016-004号(FDACircular 2016-004)(英語)
(1.1MB)
-
FDA通達第2016-014号(FDACircular 2016-014)(英語)
(2.4MB)
- その他参考情報
-
フィリピン食品医薬品管理局による電子登録ユーザーマニュアル<2018年度版>(Center for Food Registration and Research Electronic Registration User Manual)(英語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年7月
日本から調味料を輸入する場合、営業許可(LTO)と製品登録証明(CPR)の提出に加え、関税局通達第No.11-2014(Custom Memorandum Order No,11-2014)および関税局通達第No.05-2018(Custom Memorandum Order No,05-2018)に基づきフィリピン関税局(BOC)アカウントマネジメントオフィス(AMO)に対して輸入者としての登録を行う必要があります。当該登録に必要な書類(初回の場合の要件)は次のとおりです。
- 申請書(Application Form)(公証が必要)
- 申請費用の納付証明書
- 会社を証明する書類(Corporate Secretary Certificateなど)(会社の場合)
- 申請者または役員などの政府により発行された有効な身分証明書2点
- 申請者の無犯罪証明書(NBI Clearance)
- 最新の会社情報(年次・企業情報書(General Information Sheet)(会社の場合)など)
- 申請者、社長および役員の個人プロフィール(写真付き)
- 会社のプロフィール(会社の建物および表札の写真付き)
- 輸入品が保管される倉庫の住所
- オフィスおよび倉庫の占有証明書
- 輸入商品一覧
- 輸出入者情報を登録するデータベース(CPRS)への登録を証明する書類
通関手続きを行う輸入者は、関税局(BOC)の輸出入者情報を登録するデータベース「Client Profile Registration System: CPRS」への登録が義務付けられおり、BOC公認の次のプロバイダーを通じて登録できます。- E-konek
- Intercommerce
- CDEC
- 集荷業者による承認書類
- 内国歳入庁(BIR)への登録証明書
- 内国歳入庁(BIR)に提出した最新の所得税申告書類
- 管轄市長発行の営業許可証(Mayor’s Permit)
また、日本から調味料を輸入する際の通関への提出書類は次のとおりです。
- 輸入申告書(The Single Administrative Document)
- 船荷証券(Bill of Landing)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 商業インボイス(Commercial Invoice)または試算送り状(Pro-Forma Invoice)
- 産地証明書(提出を求められた場合)
- 輸入品のリスト
- 輸入品の価格書類(Supplemental Declaration of Valuation)(公証が必要)
- 必要に応じて次の書類の提出も求められる。
- 輸入許可書(Import PermitまたはClearance)
- フィリピン内国歳入庁(BIR)による輸入品リリース許可証(Authority to Release Imported Goods)
- 自由貿易協定(FTA)を証明する書類(関税局へのヒアリングでは、輸入者がオンラインなどでFTAの締結・規定をコピーした書類などでよいとのこと)
- 優遇措置などを適用する場合に当該特例を証明する書類
- 免税を証明する書類など
なお、輸入申告書(The Single Administrative Document)は、関税局通達第No.29-2015(Custom Memorandum Order No,29-2015)に基づき、関税局(Bureau of Customs)が認める次のサービスプロバイダーなどを通じてオンラインで取得することができます。
- E-konek
- Intercommerce
- CDEC
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン食品医薬品管理局(Food and Drug Administration)(英語
-
フィリピン関税局(Bureau of Custom)(英語)
- 根拠法
-
共和国法第 3720 号(Republic Act No.3720)(英語)
-
関税局通達第No.11-2014号(Custom Memorandum Order No,11-2014)(英語)
(6.9MB)
-
関税局通達第No.05-2018号(Custom Memorandum Order No,05-2018)(英語)
(119 KB)
輸入者としての登録の必要性について記載 -
関税局通達第No.37-2001号(Custom Memorandum Order No,37-2001)(英語)
(1.4MB)
-
関税局通達第No.20-2019号(Custom Memorandum Order No,20-2019)(英語)
(1.3MB)
本通達に基づき、2019年4月からアカウントマネジメントオフィス(AMO)にて輸入者登録が可能 -
関税局通達第No.29-2015号(Custom Memorandum Order No,29-2015)(英語)
(726KB)
Section2,aにおいてe2m Custom System (オンラインシステム)にて申告書の申請ができる旨が規定 - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」
-
フィリピン貿易産業省(Department of Trade and Industry)による通関手続きの説明(英語)
-
E-konekウェブサイト(英語)
-
Intercommerceウェブサイト(英語)
-
CDECウェブサイト(英語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年7月
日本から輸入する調味料については、対象となる輸入品の申告内容によりイエローレーンやレッドレーン等に分けられ、通関時の審査内容が異なります。各レーンにおける審査内容は次のとおりです。なお、輸入時の検査・検疫の費用は不要です。
レーン | 審査内容 |
---|---|
イエローレーン | ドキュメントによる個別審査が行われます。また、関税の管理者による許可の下、現物調査が行われることもあります。 |
レッドレーン | ドキュメント調査および現物調査による審査が行われます。 |
それ以外 | 特別な審査はありません。 |
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン関税局(Bureau of Custom)(英語)
- 根拠法
-
関税局通達第No.51-2009号(Custom Memorandum Order No,51-2009)(英語)
(379 KB)
-
関税局通達第No.37-2001号(Custom Memorandum Order No,37-2001)(英語)
(1.4MB)
IVにイエローレーン、レッドレーンに分けて審査が行われる旨が規定 -
関税局通達第No.18-2010号(Custom Memorandum Order No,18-2010)(英語)
(808KB)
- その他参考情報
-
フィリピン貿易産業省(DTI)による通関手続きの説明(英語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年7月
調味料の販売にあたっては営業許可(LTO)と製品登録証明(CPR)以外の販売許可手続きは不要です。LTOおよびCPRの取得に関する具体的な手続きについては「輸入手続き」を参照してください。
関連リンク
5. その他
調査時点:2019年7月
なし
フィリピン内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年7月
調味料の関税率は次の表のとおりです。
品目 | JPEPA適用税率 | MFN税率(2017~2020年) |
---|---|---|
2018年以降 | ||
2103.10.00:しょうゆ | 0% | 15% |
2103.20.00:ケチャップ・トマトソース | 0% | 10% |
2103.90:その他の混合調味料 | 0% | 7% |
なお、日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)を適応するためには日本商工会議所が発行する特定原産地証明書の取得が必要になります。
関連リンク
- 関係省庁
-
フィリピン関税委員会 (Tariff Commission)(英語)
-
フィリピン貿易産業省(DTI)(英語)
- 根拠法
-
フィリピン貿易産業省(DTI)「フィリピン‐日本経済パートナーシップ協定」(Tariff Commission: Philippines-Japan Economic Partnership Agreement(PJEPA))(英語)
-
日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)
-
日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- その他参考情報
- ジェトロ「 世界各国の関税率」
- ジェトロ「日本・フィリピン経済連携協定」
- ジェトロ「日本・ASEAN経済連携協定」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2019年7月
日本から輸入される調味料には関税のほかに、付加価値税(VAT)、輸入品処理費用(Import Processing Fee)、収入印紙費(Documentary Stamp Fee)、コンテナ利用料(Container Security Fee)が課されます。なお、物品税(Excise Tax)はかかりません。
製品名 | 税率 |
---|---|
全調味料 | 一律12% |
製品名 | 税率 |
---|---|
全調味料 |
輸入額が250,000ペソ以下: 250ペソ 輸入額が250,001-500,000ペソ 500ペソ 輸入額が500,001-750,000ペソ 750ペソ 輸入額が750,001以上 1000ペソ |
製品名 | 税率 |
---|---|
全調味料 | 一律280ペソ |
製品名 | 税率 |
---|---|
全調味料 |
5USD相当額のペソ/20フィートのコンテナ 10USD相当額のペソ/40フィートのコンテナ |
3. その他
調査時点:2019年7月
なし
その他
調査時点:2019年7月
ハラール認証についてはフィリピンでは義務ではないものの、もし認証を受ける場合には、ムスリム・フィリピン国家委員会(The National Commission on Muslim Filipinos(NCMF))公認の団体で認証を受けることができます。