日本からの輸出に関する制度アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

フィリピンでの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2019年6月

一部のアルコール飲料に対する食品規格は次のとおり定められています。また、フィリピンにおいて規格が定められていない製品については、コーデックス委員会(CODEX)が定める規格値を参考情報として参照されます。

成分 アルコール飲料 ブランデー ラム ウオッカ ウイスキー
根拠法 MC No. 13s.1989 SAO#358s. 1978 SAO#257s. 1976 SAO#258s. 1976 SAO#259s. 1976
アルコール(%) 最小32.5% 25゜プルーフ‐37.15%
30゜プループ‐40.01%
35゜プルーフ‐42.85%
最小32.5%
個体物質(%) 最大1.0% 最大0.005% 最大0.2%
灰分(%) 最大0.02% 沈殿物や浮遊物があってはならない 最大0.02%
酢酸 最大50g
(無水アルコール100ℓあたり)
ヘビー:25-60g
ミディアム:11-24g
ライト:5-10g
(無水アルコール100mlあたり)
最大2g
(無水アルコール100mlあたり)
最大40g
(無水アルコール100ℓあたり)
酢酸エチル ブランデー:
最小20g
混合/フルーツブランデー:
最小8g
(無水アルコール100ℓあたり)
ヘビー:56-565g
ミディアム:13-55g
ライト:0.6-12g
(無水アルコール100mlあたり)
最大10g
(無水アルコール100mlあたり)
モルトウイスキー:
最小20g
ストレート/ブレンド:
最小8g
(無水アルコール100ℓあたり)
アミルアルコール 30-350g
(無水アルコール100ℓあたり)
ヘビー:114-238g
ミディアム:36-136g
ライト:0-35g
(無水アルコール100ℓあたり )
最大0.03% 30-350g
(無水アルコール100ℓあたり)
フルフラール
(無水アルコール100ℓあたり)
最大5g
(無水アルコール100ℓあたり)
ヘビー:1-5.4g
ミディアム:0.6-0.9g
ライト:0-0.5g
(無水アルコール100ℓあたり)
0(ゼロ) 最大5g
(無水アルコール100ℓあたり)
アセトアルデヒド ヘビー:17-19mg
ミディアム:8-16mg
ライト:0-7mg
(無水アルコール100mlあたり)
最大2g
(無水アルコール100mlあたり)
最大60g
(無水アルコール100ℓあたり)
銅(Cu) ヘビー:11-14
ミディアム:7-10
ライト:3-6
(ppm タンニン)
最大10g ppm
(無水アルコール100ℓあたり)
成分 ワイン サトウキビワイン
(BASI)
トロピカルフルーツワイン ココナッツランバノグ
根拠法 SAO No. 357s. 1978 PNS/BFAD 20:2009
ICS67.160.10
PNS/FDA 30:2010
ICS 67.160.10
PNS/BAFPS 47:2011
ICS 67.160.10
アルコール ドライ、セミドライまたは甘いワイン:7-16%
酒精強化ワイン :18-22%
最低12% 7-24% 最低30%
酸度 0.4-1.5(g/100㎖) 0.6-0.9%
揮発酸 0.08-0.12(g/100㎖) 最大0.034%
酢酸 最大0.14g/100㎖
滴定酸度 0.1-9.6(重量%) 最大0.67% 最大0.3%
還元糖 0.1-9.6(重量%)
可用性固形物 最低8.0゜Bx 最低8%
フェノール 最低1.48mg/㎖
添加物 安息香酸:最大1000ppm
残留SO2:最大200ppm
pH 最低3.2 3-4

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2019年6月

アルコール飲料について残留農薬を定めた規制はなく、2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。一方、食品規格が存在する製品(例:サトウキビワイン)については、同規格において残留農薬などの基準が定められている場合があります。食品規格がないアルコール飲料については、フィリピン政府で残留農薬を定めた規制はありません。
保健省食品薬品管理局フィリピン食品医薬品管理局(FDA)では「製品登録証明(CPR)」の申請手続きにおいて、原産国が発行する自由販売証明(CFS)などの提出を義務付けており、これによって該当輸入食品には残留農薬などの問題がないという証明がなされているとみなし、特にフィリピン側で厳しい残留農薬規制を課す必要はないと考えています。 フィリピンには1992年制定の消費者保護法(共和国法第7394号)があり、「人体にとって危険な物質」が発覚した場合には、保健省(DOH)などが中心となって危険物や同物質を含む食品の販売を即時禁止とし、製造業者や輸入業者を取り締まることになっています。

関連リンク

関係省庁
フィリピン肥料・殺虫剤局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
共和国法第10611号(Republic Act No.10611)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
SEC.9.Setting of Food Safety Standardsに基づく
共和国法第7394号(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Article5,6,10に、人体にとって有害な物質が発覚した場合には保健省(DOH)などが中心となって危険物や同物質を含む食品の販売を取り締まる旨が記載
その他参考情報
コーデックス委員会「残留農薬基準」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2019年6月

フィリピンでは、重金属および汚染物質に関する規制制度はなく、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)は、2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。なお、具体的な食品における重金属および汚染物質の規格値については、食品規格(Philippine National Standards)で定められている場合があります。

関連リンク

関係省庁
フィリピン食品医薬品管理局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
共和国法第10611号(Republic Act No.10611)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
SEC. 9. Setting of Food Safety Standardsに基づく
FDA通達第2006-016号(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
添加物(FDA通達2006-016号 SectionII 5の規定により重金属等も含む)については、FDA通達2006-016号 Section III A.1およびA.5により JECFA ( Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives(CODEX))での規定に基づくことが記載。また、SectionVIIによりJECFAの最新版の内容が適用される。
コーデックス委員会「汚染物質」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(446 KB)

4. 食品添加物

調査時点:2019年6月

アルコール飲料は、FDA通達第2006-016号に基づき食品添加物規制の対象となります。フィリピンではコーデックス委員会(CODEX)の「食品添加物に関する一般規則」(CODEX STAN 192-1995)における基準を採用しており、食品添加物ごと、食品カテゴリーごとに使用可能な基準量を示しています。具体的な添加物の使用および最大基準値については関連リンクの「コーデックス委員会 食品添加物に関する一般規則」や「食品添加物基準値の検索サイト」を参照してください。なお、具体的な食品における添加物の許容値については、フィリピンにおける食品規格(Philippine National Standards)が存在する場合には同規格において定められている場合があります。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2019年6月

2019年6月現在、食品容器に関する規定はありません。フィリピン食品医薬品管理局(FDA)によると、明文化はされていないものの、輸入元が日本である場合、日本の基準に従っているものであれば問題ないとのことです。

6. ラベル表示

調査時点:2019年7月

アルコール飲料のラベル表示については、共和国法第3720号(Republic Act No.3720 : Food, Drug and Cosmetics Act)、FDA行政命令第88-B(Administration Order 88-B)、およびその改訂版にあたるFDA行政命令第2014-0030(Administration Order No.2014-0030)などによって規定されています。これらの規制で表示が義務付けられている情報は次のとおりです。表示言語は英語またはタガログ語の表記が義務付けられています。

  1. 商品名
  2. ブランド名、トレードマーク(ある場合のみ)
  3. 原料成分(含有量の多い順)、容量(メートル法でネット表示)
  4. 輸入者の会社名、住所および原産地
    外国ブランド製品もしくは外国企業の許認可に基づき製造された製品については、当該製品を製造する外国企業の名称および住所はローカル企業のそれらより小さな文字で記載する必要があります(ローカル企業名が記載される場合)。
  5. ロット識別番号
  6. 保存方法
  7. 消費期限
  8. アレルギー表示(該当する場合)
    該当する場合に記載が必須のアレルゲンは次のとおりです。対象のアレルゲンについてはフィリピン食品医薬品管理局(FDA)の判断により適宜追加される可能性があり最新の情報をご確認ください。
    • グルテンを含む穀物(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦、当該穀物混成品およびこれらを含む製品)
    • 甲殻類および当該製品
    • 卵および当該製品
    • 魚および当該製品
    • ピーナツ、大豆および当該製品
    • 牛乳および当該製品(ラクトースを含む)
    • 木の実および当該製品
    • 濃度10mg/kg以上の亜流酸塩
  9. アルコール含有量(パーセンテージまたは度数)
  10. 添加物に関する表示

なお、アルコール飲料における栄養成分表示については、FDA行政命令第2014-0030(Administration Order No.2014-0030)に基づき免除されています。

関連リンク

関係省庁
フィリピン食品医薬品管理局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
共和国法第3720号(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA行政命令第88-B(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Section3でラベル表示要件に関して規定。また食品医薬品管理局行政命令第2014-0030で記載要件が追加。
FDA行政命令第2014-0030(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
VIでラベルに記載する事項が規定。また、VI.A.11.h.10の規定によりアルコール飲料の栄養表示が免除されている。

7. その他

調査時点:2019年6月

なし

フィリピンでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2019年9月

アルコール飲料の輸入・流通・販売業者や再梱包業者は、FDA行政命令第2014-0029号(Administrative Order 2014-0029)に基づき営業許可(License to Operate:LTO)と製品登録証明(Certificate of Product Registration: CSR)を取得する必要があります。アルコール飲料の輸入販売に特化した免許(ライセンス)はありません。

I. 営業許可(LTO)の取得

アルコール飲料の輸入・流通・販売業者もしくは再包装業者は、まずフィリピン食品薬品管理局(FDA)から営業許可(LTO)を取得しなければなりません(フィリピン共和国法第3720号(Republic Act No.3720))。 輸入者の業態(輸入業、卸業、その他一般企業、個人)により必要とされる登録、許認可の種類は異なります。LTOの有効期間は2年で、以後5年ごとの更新が必要です。 輸入業者がLTOを申請する場合の必要書類は次のとおりです。なお、実際の申請手続きは、FDA通達第2016-003号(FDA Circular 2016-003)およびFDA通達第2016-004号(FDA Circular 2016-004)に基づきオンラインで行うことができます。

  1. 申請書
  2. 支払証明書
  3. 事業登記証明書類
  4. 貿易産業省(DTI)から発行される企業登録証(Certificate of Business Name Registration)、証券取引委員会(SEC)から発行される法人登記証または協同組合開発庁(CDA)から発行される登録証明書(登記情報と実際に事業を行う事業者名や住所の情報が異なる場合)
  5. 建物使用許可証(Proof of Occupancy)
  6. 輸入品のリスト
  7. オフィスや倉庫等の地図
  8. 事業所や倉庫のフロアプランまたはレイアウト (寸法の記載が必要)
  9. 次のいずれかの書類(実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)
    • プロフォーマ・インボイス
    • 海外業者との代理店契約書(Foreign Agency Agreement)
    • アポイントメントレター
    • 販売特約店契約(Distributorship Agreement)
  10. 輸出国の政府機関が輸出者に対して発行する次のいずれかの書類のコピー(民間機関から発行された証明書の場合は、認定された経済団体もしくは商工会議所による認証を受けた後、実務上、輸出国にあるフィリピン領事館の認証が必要)
    • 適性製造基準(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
    • 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
    • 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
    • 危害要因分析重要管理点(HACCP)による証明書
    • 日本政府が発行する自由販売証明(Certificate of Free Sales)など
  11. 輸出国において発行された輸出製品の安全性を証明する書類

II. 製品登録証明(CPR)

LTOを取得後、FDAに商品登録をしなければなりません。商品登録に必要な書類は次のとおりです(初回申請時の場合の要件)。商品登録が完了すると、製品登録証明(CPR)が交付されます。有効期間は2年間で、以降は5年ごとの更新が必要です。
なお、実際の申請は、FDA通達第2016-014号(FDA Circular 2016-014)に基づきオンラインで行うことができます。

  1. 申請書
  2. 登録費用の納付証明書
  3. 商品ラベル
  4. 商品の写真
  5. FDAが必要と判断する場合、商品の技術、栄養、安全性などに関する情報書類

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2019年6月

日本からアルコール飲料を輸入する場合、FDAからの営業許可(LTO)および製品登録証明(CPR)に加え、関税局通達第No.11-2014(Custom Memorandum Order No,11-2014)および関税局通達第No.05-2018(Custom Memorandum Order No,05-2018)に基づきフィリピン関税局(BOC)アカウントマネジメントオフィス(AMO)に対して輸入者としての登録を行う必要があります。当該登録に必要な書類(初回の場合の要件)は次のとおりです。

  1. 申請書(Application Form)(公証が必要)
  2. 申請費用の納付証明書
  3. 会社を証明する書類(Corporate Secretary Certificateなど)(会社の場合)
  4. 申請者または役員などの政府により発行された有効な身分証明書2点
  5. 申請者の無犯罪証明書(NBI Clearance)
  6. 最新の会社情報(年次・企業情報書(General Information Sheet)(会社の場合)など)
  7. 申請者、社長および役員の個人プロフィール(写真付き)
  8. 会社のプロフィール(会社の建物および表札の写真付き)
  9. 輸入品が保管される倉庫の住所
  10. オフィスおよび倉庫の占有証明書
  11. 輸入商品一覧
  12. 輸出入者情報を登録するデータベース(CPRS)への登録を証明する書類
    通関手続きを行う輸入者は、関税局(BOC)の輸出入者情報を登録するデータベース「Client Profile Registration System: CPRS」への登録が義務付けられおり、BOC公認の次のプロバイダーを通じて登録できます。
    • E-konek
    • Intercommerce
    • CDEC
  13. 集荷業者による承認書類
  14. 内国歳入庁(BIR)への登録証明書
  15. 内国歳入庁(BIR)に提出した最新の所得税申告書類
  16. 管轄市長発行の営業許可証(Mayor’s Permit)

また、日本からアルコール飲料を輸入する際の通関への提出書類は次のとおりです。

  1. 輸入申告書(The Single Administrative Document)
  2. 船荷証券(Bill of Landing)または航空貨物運送状(Air Waybill)
  3. 商業インボイス(Commercial Invoice)または試算送り状(Pro-Forma Invoice)
  4. 産地証明書(提出を求められた場合)
  5. 輸入品のリスト
  6. 輸入品の価格書類(Supplemental Declaration of Valuation)(公証が必要)
  7. 必要に応じて次の書類の提出も求められる。
    • 輸入許可書(Import PermitまたはClearance)
    • フィリピン内国歳入庁(BIR)による輸入品リリース許可証(Authority to Release Imported Goods)
    • 自由貿易協定(FTA)を証明する書類(関税局へのヒアリングでは、輸入者がオンラインなどでFTAの締結・規定をコピーした書類などでよいとのこと)
    • 優遇措置などを適用する場合に当該特例を証明する書類
    • 免税を証明する書類など

なお、輸入申告書(The Single Administrative Document)は、関税局通達第No.29-2015(Custom Memorandum Order No,29-2015)に基づき、関税局(Bureau of Customs)が認める次のサービスプロバイダー等を通じてオンラインで取得することができます。

  • E-konek
  • Intercommerce
  • CDEC

関連リンク

関係省庁
フィリピン関税局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
関税局通達第No.11-2014(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.1MB)
関税局通達第No.05-2018(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(418 KB)
輸入者としての登録の必要性について記載
関税局通達第No.37-2001(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.4MB)
関税局通達第No.20-2019(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.3MB)
本通達に基づき、2019年4月からアカウントマネジメントオフィス(AMO)にて輸入者登録が可能
関税局通達第No.29-2015(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(726 KB)
Section2,aにおいてe2m Custom System (オンラインシステム)にて申告書の申請ができる旨が規定
その他参考情報
フィリピン貿易産業省による通関手続きの説明(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
E-konekウェブサイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Intercommerceウェブサイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
CDECウェブサイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2019年6月

日本から輸入するアルコール飲料については、対象となる輸入品の申告内容によりイエローレーンやレッドレーンなどに分けられ、通関時の審査内容が異なります。各レーンにおける審査内容は次のとおりです。なお、輸入時の検査・検疫の費用は不要です。

レーン 審査内容
イエローレーン ドキュメントによる個別審査が行われます。また、関税の管理者による許可の下、現物調査が行われることもあります。
レッドレーン ドキュメント調査および現物調査による審査が行われます。
それ以外 特別な審査はありません。

関連リンク

関係省庁
フィリピン関税局(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
関税局通達第No.51-2009(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(379 KB)
関税局通達第No.37-2001(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.4MB)
IVにイエローレーン、レッドレーンに分けて審査が行われる旨が規定
関税局通達第No.18-2010(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(808KB)
審査方法について規定
その他参考情報
フィリピン貿易産業省による通関手続きの説明(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 販売許可手続き

調査時点:2019年6月

アルコール飲料の販売にあたって販売許可の取得は求められておりません。一方、輸入に際しては、「1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等」で記載のとおり、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)より営業許可(LTO)および製品登録証明(CPR)を取得する必要があります。

5. その他

調査時点:2019年6月

なし