牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き
マレーシアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2017年1月
日本からマレーシアへの牛乳・乳製品の輸出は可能です。
ただし、牛乳・乳製品については、2013年3月に発効した「2012 年関税(輸入禁止)令 (Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)」において「特定の方式でのみ輸入可能な品目」として指定されており、輸入に際しては品目(HSコード)ごとに各機関からのライセンスが必要となっています。
なお、東日本大震災以降、日本からの食品輸入については、原産地証明などの規制が実施されていましたが、2013年3月1日をもって廃止されました。
2. 動植物検疫の有無
調査時点:2017年1月
牛乳・乳製品は輸出国政府から輸出許可を認められた施設で加工・包装を行う必要があります。また、輸出にあたっては、輸出国政府の衛生証明書が必要となります。
関連リンク
- 関係省庁
- マレーシア農業・農業関連産業省 家畜サービス局(英語)
- 根拠法等
-
2012年関税(輸入禁止)令
(2.5MB)(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
-
牛乳・乳製品のマレーシアへの輸入にかかる規則
(15KB) (マレーシア農業・農業関連産業省 家畜サービス局)(英語)
- その他参考情報
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
3. 残留農薬規制
調査時点:2017年1月
マレーシアでは残留農薬(最大許容残留値、使用禁止農薬)について、「1985年食品規則」(Regulation 41ならびにSIXTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛乳・乳製品に関する残留農薬の最大残留基準はそれぞれ下記のとおりです。
農薬(英名) | 農薬(和名) | 種類 | 最大許容残留値(mg/kg) |
---|---|---|---|
Coumaphos (sum of coumaphos and its oxygen analogue) |
クマホス | 牛乳(脂肪) | 1 |
Cypermethrin (sum of isomers) | シペルメトリン | 牛乳(脂肪) | 0.05 |
上記で特に指定されていないものに関しては、CODEXが定める基準値に従うものとし、CODEXでも特に定めのない農薬については全て0.01mg/kgの最大許容残留値が適用されます。
4. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)
調査時点:2017年1月
マレーシアで消費される全ての食品に関する重金属および汚染物質(最大許容残留値)については、「1985年食品規則」(Regulation 38ならびにFOURTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛乳・乳製品に関する重金属(有機ヒ素、鉛、メチル水銀、カドミウム、アンチモン)の最大残留基準は、それぞれ以下のとおりです。
食品 | 有機 ヒ素 | 鉛 | メチル 水銀 | カドミウム | アンチモン |
---|---|---|---|---|---|
牛乳ならびに乳製品 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 1 | 1 |
また、マレーシアで消費される全ての食品に含有が禁止されている物質については、「1985年食品規則」(Regulation 40ならびにFIFTEENTH A SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛乳・乳製品については下記の薬品について最大残留基準が定められています。
物質 | 薬品 | 種類 | 最大残留基準値(μg/kg) |
---|---|---|---|
Albendazole アルベンダゾール |
2-Aminosulfone metabolite 2-アミノスホルンメタボライト |
牛乳 | 100 |
Amoxicillin アモキシシリン |
Amoxicillin アモキシシリン |
牛乳 | 4 |
Ampilicillin アンピシリン |
Ampilicillin アンピシリン |
牛乳 | 4 |
Avoparcin アボパルシン |
Avoparcin アボパルシン |
牛乳 | 4 |
Benzylpenicillin ベンジルペニシリン |
Benzylpenicillin ベンジルペニシリン |
牛乳 | 4 |
Cefquinome セフキノム |
Cefquinome セフキノム |
牛乳 | 20 |
Ceftiofur sodium セフチオフルナトリウム |
Desfuroylceftiofur デスフロイルセフチオフル |
牛乳 | 100 |
Cloxacillin クロキサシリン |
Cloxacillin クロキサシリン |
牛乳 | 30 |
Colistin コリスチン |
Colistin コリスチン |
牛乳 | 50 |
Dexamethazone デキサメタゾン |
Dexamethazone デキサメタゾン |
牛乳 | 0.3 |
Dicloxacillin ジクロキサシリン |
Dicloxacillin ジクロキサシリン |
牛乳 | 30 |
Dihydrostreptomycin ジヒドロストレプトマイシン |
Dihydrostreptomycin ジヒドロストレプトマイシン |
牛乳 | 200 |
Diminazene ジミナゼン |
Diminazene ジミナゼン |
牛乳 | 150 |
Erythromycin エリスロマイシン |
Erythromycin エリスロマイシン |
牛乳 | 40 |
Estradiol - 17β 17β-エストラジオール |
Estradiol - 17β 17β-エストラジオール |
牛由来のもの全て |
GAHP: Good animal husbandry practice (適正家畜飼育規範) |
Febantel フェバンテル |
Sum of febandazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計 |
牛乳 | 100 |
Fenbendazole フェンベンダゾール |
Sum of febandazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計 |
牛乳 | 100 |
Flumehtrin フルメトリン |
Flumehtrin フルメトリン |
牛乳 | 50 |
Gentamicin ゲンタマイシン |
Gentamicin ゲンタマイシン |
牛乳 | 100 |
Isometamidium イソメタミジウム |
Isometamidium イソメタミジウム |
牛乳 | 100 |
Moxidectin モキシデクチン |
Moxidectin モキシデクチン |
牛乳 | 500 |
Neomycin ネオマイシン |
Neomycin ネオマイシン |
牛乳 | 500 |
Oxacillin オキサシリン |
Oxacillin オキサシリン |
牛乳 | 30 |
Oxfendazole オクスフェンダゾール |
Sum of fenbendazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計 |
牛乳 | 100 |
Oxibendazole オキシベンダゾール |
Oxibendazole オキシベンダゾール |
牛乳 | 50 |
Oxytetracycline オキシテトラサイクリン |
Oxytetracycline オキシテトラサイクリン |
牛乳 | 100 |
Penicillin ペニシリン |
Penicillin ペニシリン |
牛乳 | 0 |
Progesterone プロゲステロン |
Progesterone プロゲステロン |
牛由来のもの全て |
GAHP: Good animal husbandry practice (適正家畜飼育規範) |
Spectinomycin スペクチノマイシン |
Spectinomycin スペクチノマイシン |
牛乳 | 200 |
Spiramycin スピラマイシン |
Sum of spiramycin and neospiramycin スピラマイシンとネオスピラマイシンの合計 |
牛乳 | 500 |
Streptomycin ストレプトマイシン |
Streptomycin ストレプトマイシン |
牛乳 | 200 |
Sulphadiazine スルファジアジン |
Sulphadiazine スルファジアジン |
牛乳 | 100 |
Sulphadimethoxine スルファジメトキシン |
Sulphadimethoxine スルファジメトキシン |
牛乳 | 10 |
Sulphadimidine スルファジミジン |
Sulphadimidine スルファジミジン |
牛乳 | 25 |
Sulphonamide スルホンアミド |
Sulphonamide スルホンアミド |
牛乳 | 100 |
Testosterone テストステロン |
Testosterone テストステロン |
牛由来のもの全て |
GAHP: Good animal husbandry practice (適正家畜飼育規範) |
Tetracycline テトラサイクリン |
Sum of parent drug and its 4-epimer 原薬物ならびに4エピマーの合計 |
牛乳 | 100 |
Thiabendazole チアベンダゾール |
Sum of thiabendazole and 5- hydroxy- thiabendazole チアベンダゾールならびに5-ヒドロキシチアベンダゾールの合計 |
牛乳 | 100 |
Tilmicosin チルミコシン |
Tilmicosin チルミコシン |
牛乳 | 50 |
Trimethoprim トリメトプリム |
Trimethoprim トリメトプリム |
牛乳 | 50 |
Tylosin タイロシン |
Tylosin タイロシン |
牛乳 | 50 |
5. 食品添加物規制
調査時点:2017年1月
マレーシアで消費される全ての食品の添加物については、「1985年食品規則」(PARTⅤ)において定められています。食品添加物は「食品が有している品質、質感、堅さ、外見、匂い、味、アルカリ度または酸性度に影響を与えるために、もしくは食品の製造、加工、調製、処理、充填、包装、運搬または保存においてその他の技術的な機能を付与するために、意図的に食品に少量導入される、および、その結果直接的または間接的に当該物質またはその副産物が食品の一成分となるか、なることが合理的に期待される、あらゆる安全な物質をいい、全ての保存料、着色料、香料、風味増強剤、酸化防止剤、食品調整剤などを含むが、栄養強化剤、偶発的成分あるいは塩は含まれない」と定義されており、これらに関する使用については、以下のように定められています(Regulation19)。
- 食品添加物として許可されていない物質は食品添加物として使用してはならない。
- 食品規則で具体的に定められた基準に準拠しない認可食品添加物もまた食品に使用してはならない。
- 食品添加物の食品への添加は、食品規則で認可が明文化されていない限り禁止する。
- 食品に使用される食品添加物は、その最大許容値を超えないこと。
添加物としてのポジティブリストや使用許容値は、食品添加物の種類および対象となる食品ごとに細かく数値が定められています(下記の表参照)。
添加物の種類 | 食品規則 | 附表 |
---|---|---|
保存料 | Regulation 20 | SIXTH SCHEDULE |
抗菌剤 | Regulation 20A | SIXTH (A) SCHEDULE |
着色料 | Regulation 21 | SEVENTH SCHEDULE |
香料 | Regulation 22 | EIGHTH SCHEDULE |
風味増強剤 | Regulation 23 | NINTH SCHEDULE |
酸化防止剤 | Regulation 24 | TENTH SCHEDULE |
食品調整剤 | Regulation 25 | ELEVENTH SCHEDULE |
栄養強化剤 | Regulation 26 | TWELFTH SCHEDULE |
ビフィズス菌 | Regulation 26A | TWELFTH A SCHEDULE |
なお、食品調整剤はさらに以下のサブカテゴリ―に分類され基準が整理されています。
- 乳化剤および消泡剤
- 安定剤、増粘剤、加工でん粉ならびにゲル化剤
- pH調整剤
- 酵素
- 溶剤
- 固化防止剤
関連リンク
6. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2017年1月
食品容器に関しては、「1985年食品規則」(PART VI)に以下のとおり定められています。
- 食品包装に使用される梱包材料は、中身の食品に対して有毒、有害なものであってはならず、汚染物質を含まず、食品の劣化を早めるようなものであってはならない。
- 容器にセラミック(カテゴリーA: 磁器、ボーンチャイナ、ファインチャイナ、溶化磁器その他吸水率が0.4%以下のもの、カテゴリーB: 陶器、せっ器(ストーンウェア))を使用する場合は、マレーシア規格(MS:Malaysian Standard)の「MS ISO 6486-1 食品と接触するセラミック容器、ガラスセラミック容器およびガラス食器」に従わなければならない。また、セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量には以下の制限がある。
セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量 種類 単位 鉛 カドミウム 平らな容器 mg/dm2 0.8 0.07 深みのある容器(小) mg/l 2.0 0.20 深みのある容器(大) mg/l 1.0 0.20 セラミック容器の要件 パラメータ カテゴリーA カテゴリーB 陶器 せっ器 吸水率(%) 0.4%以下 0.3%以上0.7%以下 0.3%以下 熱衝撃(℃) 160 160 160 耐チッピング性(J) プレート直径>22mm 0.25 該当なし プレート直径≦22mm 0.18 該当なし カップ/マグ/ボウル(注ぎ口無し) 0.10 該当なし カップ/マグ/ボウル(注ぎ口あり) 012 該当なし クレージング 全てのテスト片でクレージングがないこと - 1キログラムあたり1ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルを利用した容器は禁止されている。
- 1キログラムあたり0.5ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルに梱包された食品の輸入、販売をしてはならない。
- 非食品用に製造された容器を食品用に使用してはならない。
- ナチュラルミネラルウオーターの容器として使用した20リットル以下のポリカーボネート容器を同じ目的で使用することは認められているが、それ以外の下記のような容器のリサイクルは認められていない。
- 何らかの用途として使用された袋を砂糖や小麦粉、その他の粉類の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたボトルや金属容器(食用脂や食用油用のサイロやタンカーを除く)を食用脂や食用油の容器として使用すること。
- 豚由来の製品の容器として意図されたもの、あるいは豚由来の製品の容器として使用された容器を非豚由来の製品の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたプラスチック容器を、食品の容器として使用すること。
- アルコール類やシャンディ(飲み物)の容器として使用された容器を、それらを除く食品の容器として使用すること。
- 以下のような類似用途のための容器のリサイクルも認められていない。
- 別の用途として使用されたガラス瓶を牛乳、清涼飲料水あるいはシャンディの容器として使用すること。
- 別の用途で使用された箱や木箱を野菜、魚、果実の容器として使用すること。
- 別の用途で使用された麻袋を精米の容器として使用すること。
- アルコール飲料、シャンディ、野菜、果物のための、以下のような容器のリサイクルは認められる。
- アルコール飲料の容器として使用されたガラス瓶を、シャンディの容器として使用すること(あるいはその逆)。
- 野菜の容器として使用された箱や木箱を、果物の容器として使用すること(あるいはその逆)。
- ある食品の容器として使用されている容器に、それとは別の食品のラベルやマークが表示されていた場合、その容器は以前にそのラベルやマークの食品用途として使用されたものである、と推定する。
- 破損した容器の使用は認められていない。
- 食品の容器の中に玩具やコイン、その他のものを入れてはならない。ただし、食品の無菌状態など食品の望ましい質を担保するためのものや、食品のラベル、酸素を吸収するための還元鉄粉などの同梱は認められている。
- 酸素吸収を目的とした還元鉄粉は、食品に混入し、食品を汚染し、食品の内部に侵入しないよう、小袋に入れ、封をしなければならない。小袋の素材は、下記のうち少なくとも1つ以上を含まなければならない。
- 塩化カルシウム
- 水酸化カルシウム
- 活性炭
- 石膏
- 酸化鉄
- 水酸化マグネシウム
- ステアリン酸マグネシウム
- パーライト
- 塩
- 滑石
- 水
- 沸石
関連リンク
7. その他
調査時点:2017年1月
なし
マレーシアでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品の事前登録等(登録に必要な書類)
調査時点:2017年7月
畜産物(牛肉、牛乳・乳製品)については2013年3月に発効した2012年関税(輸入禁止)令において「特定の方式でのみ輸入可能な品目」として指定されており、輸入に際しては品目(HSコード)ごとに各機関からのライセンスが必要となっています(2012 年関税(輸入禁止)令のTHIRD SCHEDULE参照)。
なお、生乳(無乾燥、無糖、無濃縮、無添加)は数量制限があり、農業・農業関連産業省家畜サービス局(Department of Veterinary Services)で輸入割当の承認を得る必要があります。また生乳は、日本政府から輸出許可を得た施設で加工・包装をすることが求められており、衛生証明書をとる必要があります。
生乳以外(甘味添加乳飲料、バターミルク、凝固クリーム、発酵乳、ホエイ、バター、チーズを含む)には数量制限はありません。
実際にマレーシアに牛乳・乳製品を輸入するにあたっては、輸入業者はオンラインの食品安全情報システム(FoSIM:Food Safety Information System of Malaysia)にアクセスし、輸入者・輸入エージェント登録をはじめ、必要な登録を行うことによって輸入手続きを行います。
関連リンク
- 関係省庁
-
マレーシア農業・農業関連産業省(英語)
-
マレーシア保健省(英語)
-
マレーシア農業・農業関連産業省 家畜サービス局(英語)
- 根拠法等
-
2012年関税(輸入禁止)令(Customs(Prohibition of Imports)Order 2012)(英語)
(2.5MB)
-
牛乳・乳製品のマレーシアへの輸入にかかる規則
(15KB) (マレーシア農業・農業関連産業省 家畜サービス局)(英語)
- その他参考情報
-
マレーシア食品安全情報システム(FoSIM)(英語)
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2017年7月
マレーシアでは「Dagang.Net」と呼ばれる 官庁間の統合通関登録システムが導入されており、輸入申請から認可取得、通知、関税諸税、手数料などの支払い手続きが自動的に一括処理されています。
実際に輸入日時や輸入港が決まったところで、「Dagang.Net」を通じて輸入登録を行います。この情報はオンラインで連絡しているマレーシア検疫サービス局(MAQIS)に自動的に届き、数日中に承認が下ります。
また加工品については、マレーシア食品安全情報システム(FoSIM)を通じて保健省食品安全・品質管理部(Food Safety And Quality Devision)に食品ラベル表示の申請を行います。ガイドラインに則った英字表示のラベルを申請用紙と共に提出し、認可が下りたら1品目当たり1,000リンギの手数料を支払います。
保税区から商品を受け出す際、「Dagang.Net」を通じて取得した輸入許可証をプリントアウトしたものに加え、船荷証券(B/L)またはエアウエイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)、荷渡し指図書(Delivery letter)、Leaflet(製品説明書)もしくはカタログなどの書類が必要となります。
なお、マレーシアへの食品の輸入に必要な書類は、以下のとおりです。
- 輸入申告書(K1フォーム)
- インボイス
- 梱包明細書(Packing List)
- 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill:AWB、空輸の場合)
- 輸入ライセンス(フォームJK69/必要であれば)
- 原産地証明書(Certificate of Origin)
- 荷渡し指図書(Delivery letter)
- Leaflet(製品説明書)もしくはカタログなどの書類
関連リンク
- 関係省庁
-
マレーシア関税局(英語)
-
マレーシア保健省食品安全・品質管理部(現地語)
-
マレーシア農業・農業関連産業省家畜サービス局(英語)
-
マレーシア検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- 根拠法等
-
1967年関税法(Customs Act 1967)(英語)
-
1983年食品法(Food Act 1983)(英語)
-
1985年食品規則(Food Regulations 1985)(英語)
-
2012年関税(輸入禁止)令(Customs (Prohibition of Imports) Order 2012)(英語)
(2.5MB)
- その他参考情報
-
マレーシア食品安全情報システム(FoSIM)(英語)
-
統合通関登録システム(Dagang.Net)(英語)
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
3. 動植物検査検疫、残留農薬検査、重金属等検査
調査時点:2017年7月
マレーシア側の空港や港湾で書類検査、現物検疫が行われ、不合格の場合、輸入が許可されません。
関連リンク
- 関係省庁
-
マレーシア保健省(英語)
-
マレーシア関税局(英語)
-
マレーシア農業・農業関連産業省(英語)
-
マレーシア農業・農業関連産業省 家畜サービス局(英語)
-
マレーシア検疫検査サービス局(MAQIS)(英語)
- 根拠法等
-
1967年関税法(Customs Act 1967)(英語)
-
1983年食品法(Food Act 1983)(英語)
-
1985年食品規則(Food Regulations 1985)(英語)
-
牛乳・乳製品のマレーシアへの輸入にかかる規則
(15KB) (マレーシア農業・農業関連産業省家畜サービス局)(英語)
-
2011年検疫・検査サービス法(QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011)
(576KB)
-
2013年マレーシア検疫検査サービス規則(Malaysian Quarantine and Inspection Servicer Regulations 2013)(英語)
- その他参考情報
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
4. その他
調査時点:2017年1月
なし
マレーシアの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2017年1月
日本からマレーシアへの輸出に際して、関税は以下の3種類に区分されます。
- マレーシアが国外からの輸入品に課している一般的な関税(PDK: Perintah Duti Kastam)による区分
- 日本・マレーシア経済連携協定(JMEPA: Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement)による区分
- 日本・ASEAN包括的経済連携(AJCEP: Comprehensive Economic Partnership between Japan and ASEAN)による区分
牛乳・乳製品の関税率は、それぞれ以下のとおりです。
HS0401:0~50%(PDK)
HS0402:0~5%(PDK)、0%(JMEPA、AJCEP)
HS0403:0~4.5%(PDK、JMEPA、AJCEP)
HS0404~0406:0%(PDK、JMEPA、AJCEP)
関連リンク
- 関係省庁
-
マレーシア関税局
(英語)
-
1967年関税法(Customs Act 1967)
(英語)
- その他参考情報
-
日マレーシアEPA
(経済産業省)
-
日・ASEAN包括的経済連携 (AJCEP) 協定(経済産業省)
-
EPAに基づく原産地証明書発給事業
(日本商工会議所)
-
マレーシア関税局のウェブサイト “JKDM HS Explorer” (HSコードごとの関税率等)
(英語)
- 世界各国の関税率(ジェトロ)
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
2. 付加価値税(VAT)・物品税
調査時点:2017年1月
マレーシアでは、2015年4月から物品・サービス税(GST)が導入されています。牛乳・乳製品の税率は6%となっています。
3. その他
調査時点:2017年1月
なし
マレーシア内の流通・小売における注意事項
1. 販売手続き
調査時点:2017年1月
牛乳・乳製品を含めマレーシアの食品販売に関しては、販売店舗の形態に応じて外資企業に対する参入規制が存在します。国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC :Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism)は2010年5月12日に、政府の資本規制緩和策を反映した「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン(Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia、MDTCCガイドライン)」を公表しましたが、百貨店、スーパーマーケット、スーパーストアなど小売店の種類に応じて外資企業の参入規制が定められています。
2. 販売時の表示義務
調査時点:2017年1月
牛乳・乳製品を含めマレーシアで販売する食品の一般的な表示基準(輸入品、国産品に関係なく)は、「1985年食品規則」(PART IV)に定められています。表示項目、言語、文字の大きさや色、賞味期限表示、栄養成分表示、あるいは表示禁止事項など詳細にわたり、ルールが設定されています。
表示が必要な項目は下記のとおりです。
- 食品の適切な明示(appropriate designation of the food)、または主成分の一般名を含む食品の説明。
- 混合食品または配合食品の場合には、その場合に応じて内容物が混合または配合されたものであることを示す文言。
- 食品が牛肉もしくは豚肉、またはその派生物、またはラードを含む場合には、それらに関する記述。
- 食品が添加アルコールを含む場合には、それらに関する記述を、6ポイント以上の大文字かつ太字のサンセリフ書体によって表示。
- 食品が、水、食品添加物、および栄養補助剤を除く2種類以上の成分からなる場合には、各成分について、重量に占める割合が多い順に適切な明示を表示し、場合によっては成分の割合も表示しなければならない。また、それらに加えて食品が過敏症を引き起こすことが知られる成分を含む場合には、それらの成分についても当該成分のラベルへの記載が必須となる。
- 食品が食用脂肪または食用油またはそれら両方を含む場合には、それらの表示(場合に応じてそれらの脂肪または油が由来する動物または植物の一般名と共に表示)。
- 食品が食品添加物を含む場合には、それらの含有に関する記述。
- 液状媒体内で包装された食品の場合には、最小限の食品固形量の記述。
- 国内で製造または包装された食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所。また、輸入食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所、ならびにマレーシア国内の輸入業者の名称および事業所住所、ならびに当該食品の原産国名。
- 特定食品の場合には、1985年食品規則の規制に従ってほかの詳細を表示。
また、輸入食品の場合はマレー語または英語で必要な表記がなされる必要があり、必要に応じてほかの言語を併記するものとしています。その他包装、表示についてのルール詳細については条文を参照してください。
関連リンク
3. 販売許可のための要件
調査時点:2017年1月
小売販売許可の取得に必要な条件、書類は下記のとおりです。
- 申請者はマレーシアで登記された法人であること。ライセンスに必要な最低資本金は非公開有限責任会社、公開会社ともに30,000リンギ。
資本の51%以上を外資が占める、流通・サービス取引会社は100万リンギ。 - 非公開有限責任会社の場合は会社のオーナーあるいは取締役の名前で、下記の書類とともに申請を行う。
- 会社定款
- フォーム24(株式の割当に関する申告書)
- フォーム49(取締役、経営者、会社秘書役の名簿)
関連リンク
- 関係省庁
-
国内取引・協同組合・消費者省(英語)
-
マレーシア競争委員会(Malaysian Competition Commission)(英語)
(317KB)
- 根拠法等
-
流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン(Guidelines on Foreign Participation in the Distributive Trade Services Malaysia、MDTCCガイドライン)(国内取引・協同組合・消費者省)(英語)
(ジェトロ仮訳
(94KB))
-
2010年競争法(Competition Act 2010)(英語)
(317KB)
- その他参考情報
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
マレーシアの食品安全・衛生規制
調査時点:2017年1月
マレーシアの主要な食品安全・衛生管理行政機関は農業・農業関連産業省と保健省であり、主に農業・農業関連産業省が生産・一次加工の安全・衛生管理、保健省が輸入・加工食品の安全・衛生管理を担当しています。
輸入食品も含めた食品の取り扱いに関する主要規則は、「1983年食品法(Food Act 1983)」「1985年食品規則(Food Regulations 1985)」「2009年食品衛生規則(Food Hygiene Regulations 2009)」です。
関連リンク
その他
調査時点:2017年1月
マレーシアはイスラーム教を国教として定めており、ハラール認証を取得する場合の制度が整備されています。食品全般のハラール認証基準については、「MS 1500: 2009ハラール食品の生産、取り扱い、保管における基準― 総合ガイドライン(改訂第2版)」で定められています。
この基準などに基づき、ハラール認証が必要なものについては、マレーシア国内では、政府機関であるマレーシア・イスラーム開発庁(JAKIM:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)がハラール認証を行っており、ハラール認証を取得した商品や店舗には、ハラール認証マークの添付が許可されます。
ハラール認証は強制ではありませんが、輸入者から取得を希望されるケースもあります。
関連リンク
- 関係省庁
-
マレーシア・イスラーム開発庁(JAKIM)(現地語)
- 根拠法等
-
「MS 1500: 2009 ハラール食品の生産、取り扱い、保管における基準― 総合ガイドライン(改訂第2版)」(現地語)
(ガイドラインはリンク先で検索の上、購入する必要があります)
- その他参考情報
- 2016年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査(マレーシア)(ジェトロ)
- 主要国におけるハラール関連制度・市場動向 -農林水産物・食品の輸出に向けて-(2016年3月)(ジェトロ)
- ハラール証明の取得手続き(ジェトロ)
品目の定義
本ページで定義する牛乳・乳製品のHSコード
0401 :ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をしまたは砂糖その他の甘味料を加えたものを除く)
0402 :ミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥をしまたは砂糖その他の甘味料を加えたものに限る)
0403 :バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させまたは酸性化したミルクおよびクリーム
0404 :ホエイ
0405 :ミルクから得たバターその他の油脂およびデイリースプレッド
0406 :チーズおよびカード
関連リンク
- 関係省庁
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マレーシア関税局(英語)