マレーシアの食品関連の規制
1. 食品規格
牛乳・乳製品の定義および規格は「1985年食品規則」(Food Regulations 1985)で定められています。牛乳・乳製品に関する食品規格はそれぞれ次のとおりです。
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生乳
-
正常な清潔で新鮮な乳牛の分泌物で、健康な牛、水牛、山羊、または羊が適切に給餌および保管されていることを意味する。 牛乳は(i)乳脂肪3.25%(ii)非脂肪乳固形分8.5%——を含み、(i)水(ii)食品添加物(iii)その他の追加物質(iv)微量の抗生物質——を含まないものとする。牛乳は冷蔵でもかまわないが、照射その他の物理的処理を受けてはならない。またレダクターゼテストを行った際、メチレンブルーによる着色が4時間未満で完全に脱色してはならない。
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乳製品
-
ミルクから調製された製品であり、スキムミルク、パスチャライズドミルク、殺菌ミルク、U.H.Tミルク、フレーバーミルク、フルクリームミルク、スキムミルクパウダー、麦芽乳、小児用粉ミルク、還元乳、無糖練乳、コンデンスミルク、ラクトース分解乳、フィルドミルク(バター脂の代わりに食物油を加えた脱脂乳)、フィルドミルク粉、無糖フィルド練乳、コンデンスフィルドミルク、クリーム、パスチャライズドクリーム、濃縮クリーム、バター、還元バター、ギー、チーズ、カッテージチーズ、クリームチーズ、プロセスチーズ、チーズスプレッド、混合チーズ、粉チーズ、発酵乳、アイスクリームを指す。
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スキムミルク
-
乳脂肪を取り除いたもので、(a)乳脂肪を0.5%以上含まない(b)8.5%以上の非脂肪・乳固形分を含む——とし、パッケージのラベルには「脱脂乳」または「非脂肪乳」または「分離乳」の文字を記載する。 場合によっては、直後に「医療アドバイス以外の乳児には適していません」と記す。 文言はラベルの最初の行に記し、ほかの単語は同じ行に書かない。
-
パスチャライズドミルク
-
効率的に加熱されたミルクでなければならない。 (a)低温保持殺菌(LTLT法)はミルク温度を63度以上65度以下に上げ、63度以上65度以下で少なくとも30分間保持した後、急速に4度以下に冷却したまま保ち、出荷までその温度を維持しなければならない。(b)高温短時間殺菌法(HTST法)はミルク温度を73度以上に上げ、その温度で少なくとも15秒間加熱し、その後すぐに急速に4度以下に冷却し、 出荷までその温度を維持しなければならない。また試験において (a)レダクターゼテストでは、メチレンブルー溶液で着色されたサンプルが5時間未満で完全に脱色してはならない。ホスファターゼテストでは、ミルク1ミルリットルあたりのp-ニトロフェノールが10μgを超えてはならない——に適合しなければならない。パッケージのラベルには、「パスチャライズドミルク」の文字を記載しなければならない。
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殺菌牛乳
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滅菌乳は、ろ過され、均質化された後、商業的に無菌となるのに十分な時間、100°C以上の温度に加熱および維持されたミルクであり、密閉容器に梱包される。
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超高温殺菌乳(U.H.Tミルク)
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135°C以上の温度で少なくとも2秒間保持することにより熱処理して無菌にし、ただちに無菌容器に無菌包装した牛乳でなければならない。ラベルには、「超高温牛乳」または「U.H.T.ミルク」と記載しなければならない。
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クリーム
-
乳成分を分離することによってミルクから調製される脂肪性液体でなければならず、(a)35%以上の乳脂肪を含まなければならない。(b)添加物質を含まないものとする。レダクターゼテストでは、メチレンブルー溶液で着色されたサンプルが4時間未満で完全に脱色してはならない。また許可されたフードコンディショナー(食品添加物)の含有を認める。
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バター
-
ミルクまたはクリーム、あるいはその両方にのみ由来する固形製品を意味し酸敗がないものとし、(a)乳脂肪を80%以上含まなければならない。(b)16%を超える水分を含んではならない。(c)塩の含有も認める。また許可された植物由来の着色物質および許可された抗酸化剤の含有も認める。
-
チーズ
-
牛乳、クリーム、脱脂乳または部分脱脂乳、または牛乳の成分、あるいはそのような物質とレンネットまたはその他のタンパク質凝固酵素との混合物を凝固させて得られる、新鮮または成熟した固形または半固形製品であり、カッテージチーズやクリームチーズの定義に準じる食品を含む。熟成発酵物、無害な酸を生成する細菌培養物、特殊なカビ培養物の含有、および無害なワックスまたはプラスチックでコーティングを認める。(a)水を含まないベースで40%以上の乳脂肪を含むものとし、(b)許可された防腐剤、許可された植物性着色物質、 許可された香料物質の含有を認める。また許可された食品コンディショナーとしてトランスグルタミナーゼの含有を認める。ハードチーズは水分含有量が39%以下でなければならない。
-
チーズスプレッドまたはチーズペースト
-
チーズを調味料およびほかのチーズ食品と混合して得られる製品でなければならない。(a)75%以上のチーズを含まなければならない。また(i)許可された乳化剤の3%以上(ii)50%以上の水——を含んではならない。許可された防腐剤、許可された植物由来の着色物質、許可された香料物質、許可された食品コンディショナーの含有は認める。パッケージのラベルには、「チーズペースト」または「チーズスプレッド」という言葉を記載するものとする。
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発酵乳
-
発酵乳は、低温殺菌乳、滅菌乳、脱脂乳、再結合乳、低温殺菌クリーム、または還元クリームを適切な乳酸菌と培養して調製した製品で、ヨーグルト、培養クリームまたはサワークリームが含まれる。生きた培養物や粉乳固形物、許可された甘味料、塩、果物の含有も認める。乳酸に換算し0.5%以上の酸性度が必要。培養乳または発酵乳には、許可された着色物質、香料と許可された食品コンディショナー(食品添加物)の含有を認める。パッケージのラベルには、「発酵乳」と記さなければならない。
2. 残留農薬および動物用医薬品
マレーシアでは残留農薬(最大許容残留値、使用禁止農薬)について、「1985年食品規則」(Regulation 41ならびにSIXTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛乳・乳製品に関する残留農薬の最大残留基準はそれぞれ次のとおりです。
牛乳・乳製品に関する残留農薬の最大残留基準値
農薬(英名)
|
農薬(和名)
|
種類
|
最大許容残留値(mg/kg)
|
Coumaphos(sum of coumaphos and its oxygen analogue)
|
クマホス
|
牛乳(脂肪)
|
0.02
|
Cypermethrin(sum of isomers)
|
シペルメトリン
|
牛乳(脂肪)
|
0.05
|
また、牛乳・乳製品については次の薬品について最大残留基準が定められています。
「1985年食品規則」における最大残留基準(牛乳・乳製品)
物質
|
薬品
|
種類
|
最大残留基準値(μg/kg)
|
Albendazole
アルベンダゾール
|
2-Aminosulfone metabolite
2-アミノスホルンメタボライト
|
牛乳
|
100
|
Amoxicillin
アモキシシリン
|
Amoxicillin
アモキシシリン
|
牛乳
|
4
|
Ampicillin
アンピシリン
|
Ampicillin
アンピシリン
|
牛乳
|
4
|
Avoparcin
アボパルシン
|
Avoparcin
アボパルシン
|
牛乳
|
10
|
Benzylpenicillin
ベンジルペニシリン
|
Benzylpenicillin
ベンジルペニシリン
|
牛乳
|
4
|
Cefquinome
セフキノム
|
Cefquinome
セフキノム
|
牛乳
|
20
|
Ceftiofur sodium
セフチオフルナトリウム
|
Desfuroylceftiofur
デスフロイルセフチオフル
|
牛乳
|
100
|
Cloxacillin
クロキサシリン
|
Cloxacillin
クロキサシリン
|
牛乳
|
30
|
Colistin
コリスチン
|
Colistin
コリスチン
|
牛乳
|
50
|
Dexamethazone
デキサメタゾン
|
Dexamethazone
デキサメタゾン
|
牛乳
|
0.3
|
Dicloxacillin
ジクロキサシリン
|
Dicloxacillin
ジクロキサシリン
|
牛乳
|
30
|
Dihydrostreptomycin
ジヒドロストレプトマイシン
|
Dihydrostreptomycin
ジヒドロストレプトマイシン
|
牛乳
|
200
|
Diminazene
ジミナゼン
|
Diminazene
ジミナゼン
|
牛乳
|
150
|
Doramectin
ドラメクチン
|
Doramectin
ドラメクチン
|
牛乳
|
10
|
Erythromycin
エリスロマイシン
|
Erythromycin
エリスロマイシン
|
牛乳
|
40
|
Estradiol - 17β
17β-エストラジオール
|
Estradiol - 17β
17β-エストラジオール
|
牛由来のものすべて
|
GAHP: Good animal husbandry practice(適正家畜飼育規範)
|
Febantel
フェバンテル
|
Sum of febandazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone
フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計
|
牛乳
|
100
|
Fenbendazole
フェベンダゾール
|
Sum of febandazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone
フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計
|
牛乳
|
100
|
Flumehtrin
フルメトリン
|
Flumehtrin
フルメトリン
|
牛乳
|
50
|
Gentamicin
ゲンタマイシン
|
Gentamicin
ゲンタマイシン
|
牛乳
|
100
|
Isometamidium
イソメタミジウム
|
Isometamidium
イソメタミジウム
|
牛乳
|
100
|
Moxidectin
モキシデクチン
|
Moxidectin
モキシデクチン
|
牛乳
|
500
|
Neomycin
ネオマイシン
|
Neomycin
ネオマイシン
|
牛乳
|
500
|
Oxacillin
オキサシリン
|
Oxacillin
オキサシリン
|
牛乳
|
30
|
Oxfendazole
オクスフェンダゾール
|
Sum of fenbendazole, oxfendazole and oxfendazole sulfone
フェベンダゾール、オクスフェンダゾール、オクスフェンダゾールスルホンの合計
|
牛乳
|
100
|
Oxibendazole
オキシベンダゾール
|
Oxibendazole
オキシベンダゾール
|
牛乳
|
50
|
Oxytetracycline
オキシテトラサイクリン
|
Oxytetracycline
オキシテトラサイクリン
|
牛乳
|
100
|
Penicillin
ペニシリン
|
Penicillin
ペニシリン
|
牛乳
|
0
|
Progesterone
プロゲステロン
|
Progesterone
プロゲステロン
|
牛由来のものすべて
|
GAHP: Good animal husbandry practice(適正家畜飼育規範)
|
Spectinomycin
スペクチノマイシン
|
Spectinomycin
スペクチノマイシン
|
牛乳
|
200
|
Spiramycin
スピラマイシン
|
Sum of spiramycin and neospiramycin
スピラマイシンとネオスピラマイシンの合計
|
牛乳
|
200
|
Streptomycin
ストレプトマイシン
|
Streptomycin
ストレプトマイシン
|
牛乳
|
200
|
Sulphadiazine
スルファジアジン
|
Sulphadiazine
スルファジアジン
|
牛乳
|
100
|
Sulphadimethoxine
スルファジメトキシン
|
Sulphadimethoxine
スルファジメトキシン
|
牛乳
|
10
|
Sulphadimidine
スルファジミジン
|
Sulphadimidine
スルファジミジン
|
牛乳
|
25
|
Sulphonamide
スルホンアミド
|
Sulphonamide
スルホンアミド
|
牛乳
|
100
|
Testosterone
テストステロン
|
Testosterone
テストステロン
|
牛由来のものすべて
|
GAHP: Good animal husbandry practice(適正家畜飼育規範)
|
Tetracycline
テトラサイクリン
|
Sum of parent drug and its 4-epimer
原薬物ならびに4エピマーの合計
|
牛乳
|
100
|
Thiabendazole
チアベンダゾール
|
Sum of thiabendazole and 5- hydroxy- thiabendazole
チアベンダゾールならびに5-ヒドロキシチアベンダゾールの合計
|
牛乳
|
100
|
Trimethoprim
トリメトプリム
|
Trimethoprim
トリメトプリム
|
牛乳
|
50
|
Tylosin
タイロシン
|
Tylosin
タイロシン
|
牛乳
|
50
|
3. 重金属および汚染物質
マレーシアで消費されるすべての食品に関する重金属および汚染物質(最大許容残留値)については、「1985年食品規則」(Regulation 38ならびにFOURTEENTH SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
牛乳・乳製品に関する重金属(ヒ素、鉛、水銀、カドミウム、アンチモン)の最大残留基準値は、それぞれ次のとおりです。
牛乳・乳製品に関する重金属の最大残留基準値(mg/kg)
食品
|
ヒ素
|
鉛
|
水銀
|
カドミウム
|
アンチモン
|
牛乳ならびに乳製品
|
0.5
|
0.02
|
0.05
|
1
|
1
|
牛乳・乳製品に関する微生物の最大残留基準値
種類
|
生菌数(37℃、48時間)
|
大腸菌群数(37℃、48時間)
|
パスチャライズドミルク、クリーム、パウダー
|
1gもしくは1mlあたり105
|
1gあたり5×10
|
牛乳に関するカビ毒の最大残留基準値
種類
|
カビ毒
|
最大残留基準値 (μg/kg)
|
牛乳
|
アフラトキシンM1
|
0.5
|
- 含有禁止の化学物質:
マレーシアではすべての食品に関してβアゴニスト(ラクトパミンを除く)、ニトロフラン、クロラムフェニコールが禁止されています。
- 食品の成分として使用が禁止される物質:
マレーシアで消費されるすべての食品に含有が禁止されている物質については、「1985年食品規則」(Regulation 40およびFIFTEENTH A SCHEDULE)において品目ごとに定められています。
4. 食品添加物
マレーシアで消費されるすべての食品の添加物については、「1985年食品規則」(PART V)において定められています。食品添加物は「食品が有している品質、質感、硬さ、外見、におい、味、アルカリ度または酸性度に影響を与えるために、もしくは食品の製造、加工、調製、処理、充てん、包装、運搬または保存においてその他の技術的な機能を付与するために、意図的に食品に少量導入される、および、その結果直接的または間接的に当該物質またはその副産物が食品の一成分となるか、なることが合理的に期待される、あらゆる安全な物質をいい、すべての保存料、着色料、香料、風味増強剤、酸化防止剤、食品調整剤などを含むが、栄養強化剤、偶発的成分あるいは塩は含まれない」と定義されており、これらに関する使用については、次のように定められています(Regulation 19)。
- 食品添加物として許可されていない物質は食品添加物として使用してはならない。
- 食品規則で具体的に定められた基準に準拠しない認可食品添加物もまた食品に使用してはならない。
- 食品添加物の食品への添加は、食品規則で認可が明文化されていないかぎり禁止する。
- 食品に使用される食品添加物は、その最大許容値を超えないこと。
添加物としてのポジティブリストや使用許容値は、食品添加物の種類および対象となる食品ごとに細かく数値が定められています。詳細は各食品規則(表を参照)を確認してください。
食品添加物の種類別食品規則および付表
添加物の種類
|
食品規則
|
付表
|
保存料
|
Regulation 20
|
SIXTH SCHEDULE
|
抗菌剤
|
Regulation 20A
|
SIXTH(A)SCHEDULE
|
着色料
|
Regulation 21
|
SEVENTH SCHEDULE
|
香料
|
Regulation 22
|
EIGHTH SCHEDULE
|
風味増強剤
|
Regulation 23
|
NINTH SCHEDULE
|
酸化防止剤
|
Regulation 24
|
TENTH SCHEDULE
|
食品調整剤
|
Regulation 25
|
ELEVENTH SCHEDULE
|
栄養強化剤
|
Regulation 26
|
TWELFTH SCHEDULE
|
ビフィズス菌
|
Regulation 26A
|
TWELFTH A SCHEDULE
|
なお、食品調整剤はさらに次のサブカテゴリ―に分類され基準が整理されています。
- 乳化剤
- 消泡剤
- 安定剤
- 増粘剤
- 加工でん粉
- ゲル化剤
- pH調整剤
- 酵素
- 溶剤
- 固化防止剤
栄養素が添加されていない甘味物質については、「1985年食品規則」(Regulation 133およびSEVENTEENTH SCHEDULE)で規定されています。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
食品容器に関しては、「1985年食品規則」(PART VI)に次のとおり定められています。
- 食品包装に使用される梱包材料は、中身の食品に対して有毒、有害なものあってはならず、汚染物質を含まず、食品の劣化を早めるようなものであってはならない。
- 容器にセラミック〔カテゴリーA: 磁器、ボーンチャイナ、ファインチャイナ、溶化磁器その他吸水率が0.4%以下のもの、カテゴリーB: 陶器、せっ器(ストーンウェア)〕を使用する場合は、マレーシア規格(MS:Malaysian Standard)の「MS ISO 6486-1 食品と接触するセラミック容器、ガラスセラミック容器およびガラス食器」に従わなければならない。また、セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量には制限がある(次の表を参照)。
セラミック容器に含まれる鉛とカドミウムの最大許容量
種類
|
単位
|
鉛
|
カドミウム
|
平らな容器
|
mg/dm2
|
0.8
|
0.07
|
深みのある容器(小)
|
mg/L
|
2.0
|
0.5
|
深みのある容器(大)
|
mg/L
|
1.0
|
0.25
|
また、セラミック容器は次の要件を満たさなければなりません(テスト方法はマレーシア規格MS ISO 6486-1を参照)。
セラミック容器の要件
パラメータ
|
カテゴリーA
|
カテゴリーB陶器
|
カテゴリーBせっ器
|
吸水率(%)
|
0.4%以下
|
3.0%以上7.0%以下
|
3.0%以下
|
熱衝撃(℃)
|
160
|
160
|
160
|
耐チッピング性(J)
|
|
|
プレート直径>220mm
|
0.25
|
該当なし
|
該当なし
|
プレート直径≦220mm
|
0.18
|
該当なし
|
該当なし
|
カップ/マグ/ボウル(注ぎ口あり)
|
0.10
|
該当なし
|
該当なし
|
カップ/マグ/ボウル(注ぎ口なし)
|
0.12
|
該当なし
|
該当なし
|
クレージング
|
すべてのテスト片でクレージングがないこと
|
- 1キログラムあたり1ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルを利用した容器は禁止されている。
- 1キログラムあたり0.05ミリグラム以上の塩化ビニルモノマーを含んだポリ塩化ビニルに梱包された食品の輸入、販売をしてはならない。
- 非食品用に製造された容器を食品用に使用してはならない。
- ナチュラルミネラルウオーターの容器として使用した20リットル以下のポリカーボネート容器を同じ目的で使用することは認められているが、それ以外の次のような容器のリサイクルは認められていない。
- 何らかの用途として使用された袋を砂糖や小麦粉、その他の粉類の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたボトルや金属容器(食用脂や食用油用のサイロやタンカーを除く)を食用脂や食用油の容器として使用すること。
- 豚由来の製品の容器として意図されたもの、あるいは豚由来の製品の容器として使用された容器を非豚由来の製品の容器として使用すること。
- 何らかの用途として使用されたプラスチック容器を、食品の容器として使用すること。
- アルコール類やシャンディ(飲み物)の容器として使用された容器を、それらを除く食品の容器として使用すること。
- 次のような類似用途のための容器のリサイクルも認められていない。
- 別の用途として使用されたガラス瓶を牛乳、清涼飲料水あるいはシャンディの容器として使用すること。
- 別の用途で使用された箱や木箱を野菜、魚、果実の容器として使用すること。
- 別の用途で使用された麻袋を精米の容器として使用すること。
- アルコール飲料、シャンディ、野菜、果物のための、次のような容器のリサイクルは認められる。
- アルコール飲料の容器として使用されたガラス瓶を、シャンディの容器として使用すること(あるいはその逆)
- 野菜の容器として使用された箱や木箱を、果物の容器として使用すること(あるいはその逆)。
- ある食品の容器として使用されている容器に、それとは別の食品のラベルやマークが表示されていた場合、その容器は以前にそのラベルやマークの食品用途として使用されたものであると推定する。
- 破損した容器の使用は認められていない。
- 食品の容器の中に玩具やコイン、その他のものを入れてはならない。ただし、食品の無菌状態など食品の望ましい質を保持するためのものや、食品のラベル、酸素を吸収するための還元鉄粉などの同梱は認められている。
- 酸素吸収を目的とした還元鉄粉は、食品に混入し、食品を汚染し、食品の内部に侵入しないよう、小袋に入れ、封をしなければならない。小袋の素材は、次のうち少なくとも1つ以上を含まなければならない。
- 塩化カルシウム
- 水酸化カルシウム
- 活性炭
- 石膏
- 酸化鉄
- 水酸化マグネシウム
- ステアリン酸マグネシウム
- パーライト
- 塩
- 滑石
- 水
- 沸石
6. ラベル表示
牛乳・乳製品を含めマレーシアで販売する食品の一般的な表示基準(輸入品、国産品に関係なく)は、「1985年食品規則」(PART IV)に定められています。表示項目、言語、文字の大きさや色、賞味期限表示、栄養成分表示、あるいは表示禁止事項など詳細にわたり、ルールが設定されています。
表示が必要な項目は次のとおりです。
- 食品の適切な明示(appropriate designation of the food)、または主成分の一般名を含む食品の説明。
- 混合食品または配合食品の場合には、食品に応じて内容物が混合または配合されたものであることを示す文言。
- 食品が牛肉もしくは豚肉、またはその派生物、またはラードを含む場合には、それらに関する記述。
- 食品が添加アルコールを含む場合には、それらに関する記述を、6ポイント以上の大文字かつ太字のサンセリフ書体によって表示。
- 食品が、水、食品添加物、および栄養補助剤を除く2種類以上の成分からなる場合には、各成分について、重量に占める割合が多い順に適切に明示し、場合によっては成分の割合も表示しなければならない。また、それらに加えて食品が過敏症を引き起こすことが知られる成分を含む場合には、それらの成分についても当該成分のラベルへの記載が必須となる。(※)
- 食品が食用脂肪または食用油またはそれら両方を含む場合には、それらの表示(場合に応じてそれらの脂肪または油が由来する動物または植物の一般名とともに表示)
- 食品が食品添加物を含む場合には、それらの含有に関する記載。
- 包装に含まれている最小限の正味重量、容量、数。液状媒体内で包装された食品の場合には、最小限の食品固形量の記載。
- 国内で製造または包装された食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所。また、輸入食品の場合には、製造業者もしくは包装業者、または製造権もしくは包装権の所有者、またはこれらのいずれかの代理業者の名称および事業所住所、ならびにマレーシア国内の輸入業者の名称および事業所住所、ならびに当該食品の原産国名。
- 特定食品の場合には、関連リンクの「1985年食品規則」(Food Regulations 1985)の規制に従ってほかの詳細を表示。
(※)対象物質として過敏症を引き起こすことが知られている特定の食品または成分として次があげられる。
- 小麦、ライ麦、大麦、オート麦を含むグルテンを含有する穀物
- ピーナツ、大豆を含むナッツおよびナッツ製品
- 魚類および魚類製品
- 乳および乳製品(ラクトースを含む)
- 卵および卵製品
また、輸入食品の場合はマレー語または英語で必要な情報の記載がなされる必要があり、必要に応じてほかの言語を併記するものとしています。そのほか包装、表示についてのルールの詳細については条文を参照してください。
7. その他
-
食品安全・衛生規制
-
マレーシアの主要な食品安全・衛生管理行政機関は農業・食糧安全省(Ministry of Agriculture and Food Security)と保健省(MOH: Ministry of Health)であり、主に農業・食糧安全省が生産・一次加工の安全・衛生管理、保健省が輸入・加工食品の安全・衛生管理を担当しています。
輸入食品も含めた食品の取り扱いに関する主要規則は、「1983年食品法(Food Act 1983)」「1985年食品規則(Food Regulations 1985)」「2009年食品衛生規則(Food Hygiene Regulations 2009)」です。