生乳・乳製品の施設登録が強化

(マレーシア)

クアラルンプール発

2018年04月23日

マレーシアへ生乳・乳製品を輸出するに当たっては、以前より輸出国の製造施設の登録(以下、施設登録)が義務付けられているが、農業・農業関連産業省省令JPV/PBS(Q)600-10/2JLD.4(35)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2017年9月6日公布)にて施設登録が強化されることとなり、2018年3月1日から運用開始となった。

マレーシア農業・農業関連産業省獣医サービス局(DVS)は、輸入される生乳・乳製品の施設登録を厳格化し、トレーサビリティーを明確にする構えだ。同令に関して、ジェトロにも多数の問い合わせが来ている。

口蹄疫清浄国からの生乳・乳製品の製造施設の登録強化

本省令の適用範囲は、国際獣疫事務局(OIE)によって口蹄疫清浄国(注1)として認定されている国からの、マレーシアへ輸入される全ての生乳・乳製品の製造施設を対象とする。ただし、対象となるHSコードについて、DVSは公表していない。

これまで生乳・乳製品の輸入者は、(1)DVSに施設登録を届け出るとともに、(2)ダガンネット(Dagang Net、税関手続きの電子情報システム)の電子許可(e-Permit)を通じて輸入許可を得るという手続きをしていたが、DVSとDagang Netのシステムが連動していなかったため、これまで施設登録の有無に関わらず輸入許可が発行されていた。

今般の省令により、システム上で施設登録をしていないと、輸入許可が発行されない仕組みに改善された。施設登録が輸入許可に当たって、事実上の必須条件となった。また当局は2017年9月6日~2018年2月28日をe-Permitへの施設登録移行期間とし、運用は2018年3月1日から開始されている。

輸入管理システムe-Permitへの登録手続きの流れ

施設登録に当たっては、申請書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)へ施設情報を入力の上、DVSに対して申請する。申請書を承認すると、DVSはe-Permit上で選択できるよう施設コード(注2)を付与し、輸出入者に通知する。この施設コードを入手するまでの所要期間は、過去のDVSへの施設登録の有無にかかわらず、14営業日程度を要する。

輸出国の獣医・規制当局によるサイン証明が必要

DVSへの申請書作成に当たっては、輸出国側での獣医・規制当局によるサイン証明が求められる項目がある。当項目に署名する日本側の所轄窓口は現在調整中だ。マレーシアでは日本産の生乳・乳製品に対する需要が高まっており、マレーシアの輸入業者や日本の輸出企業からは、早急に日本の施設登録を要請する声が上がっている。

◇DVSの担当者連絡先は次のとおり。

Dr. Sabariah binti Ismail

Head of Quarantine Services and Import/Export Section

Biosecurity and SPS Management Division

Department of Veterinary Services Malaysia

Tel.no.:+603-8870-2011

E-mail:sabariahismail@dvs.gov.my

参考:Dagang Net「e-Permit外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(注1)口蹄疫が発生していない国。

(注2)施設コードはDVSに承認された施設毎に付与される。申請書の(A)(4)に記載するコードがe-Permitの施設コードになるといわれている。

(重松広美)

(マレーシア)

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