アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
スリランカの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2021年6月
スリランカでは物品税条例により、アルコール飲料は次のとおり定義されています。
アルコール飲料とは、ワインの蒸留酒、スピリッツ、ワイン、トディ、ビール、アルコールを含むすべての液体、および大臣が同条例の目的のためにアルコール飲料であることを告示で宣言するあらゆる物質をさす。
スリランカでは保健省食品管理運営課が食品関連の規制を行っていますが、アルコール飲料については同課の規制の対象リストに含まれておらず、品質管理は、物品局が実施しています。
スリランカで製造されるアルコール飲料の製造工場には、物品ユニットを常設する必要があります。同ユニットに配置された物品局の管理官が、製品の基本的な品質管理試験を実施します。これに加えて製造者は、必要に応じて製品のサンプルを政府分析官に送付し、分析報告書を作成する必要があります。物品局管理官は、これらの試験や分析報告書をもとに製造工場に指示を出し、製造工程の継続的な統制を行います。 (試験の頻度、分析内容や合格基準については公表資料における記載がありません)。
スリランカにアルコール飲料を商業目的で輸入しようとする場合は、輸入許可など該当する資格の保有が確認できる書類とともに、当該のアルコール飲料のサンプルを政府分析官へ提出し、分析を受け、分析報告書を物品局に提出する必要があります。アルコール飲料の輸入許可を受けるに当たっては、分析結果が物品局に承認される必要があります。 (分析内容や合格基準については公表資料における記載はありません)。
通関の際には、原産国が発行した分析レポートの提出が必要となります。 なお、分析内容や合格基準については公表資料における記載がないため、輸入者を通じて確認してください。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2021年6月
該当の情報はないため、必要に応じて物品局に確認する必要があります。
未施行の「the Food (Cereals, Pulses, Legumes and Derived Products) Regulations 2020」ではいくつかの品目に対する残留農薬の基準値が提案されていますが、アルコール飲料については規定されていません。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2021年6月
該当の記述情報はないため、必要に応じて物品局に確認する必要があります。 未施行の「the Food (Cereals, Pulses, Legumes and Derived Products) Regulations 2020」ではいくつかの品目に対する汚染物質の基準値が提案されていますが、アルコール飲料については規定されていません。
4. 食品添加物
調査時点:2021年6月
該当の記述情報はないため、必要に応じて物品局に確認する必要があります。
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2021年6月
該当の記述情報はないため、必要に応じて物品局に確認する必要があります。
6. ラベル表示
調査時点:2021年6月
成分表示の義務についてはウェブ上では公表されていないため、必要に応じて物品局に確認する必要があります。
- 価格表示
- アルコール飲料のラベルには、販売価格を表示することが義務付けられています。アルコール飲料の製造業者や販売業者、レストランなどすべてに適用されます。製造業者や卸売の際には、アルコール飲料のボトルに価格を表示し、その価格で販売する必要があります。販売施設においても販売価格を表示します。レストランなど施設内でアルコール飲料を販売する場合は、メニューに価格を表示します。
- ステッカー
-
2019年6月から、アルコール飲料には、正規に輸入されたことを示すステッカーを貼ることが義務付けられました。これはアルコール飲料の密輸を防止するためにとられた措置です。
フールプルーフ・ステッカーと呼ばれる、物品局が発行するこのステッカーの導入に伴い、アルコール飲料の輸入業者は、輸入したアルコール飲料のボトルや缶に同ステッカーを貼って市場に出すことが義務付けられています。さらに、同ステッカーが貼られていない輸入アルコール飲料の所持、輸送、保管、販売は違法となりました。
この制度の導入に関して、2019年6月20日に物品条例に基づいて官報2128/30(物品通知No:4/2019)が発行されました。当初、輸入業者には30日間、製造業者には60日間の実施猶予が与えられていました。
しかし、地元のアルコール飲料メーカーの反対により、同措置の猶予期間は何度も延期されました。2021年6月現在の直近の通知である、2021年1月1日発行の物品通知(01/2021)では、輸入業者、製造業者ともに2021年6月30日まで実施が猶予されています。
なお、ステッカー貼付箇所についての規定はありません。
7. その他
調査時点:2021年6月
なし
スリランカでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2021年6月
アルコール飲料に関するライセンスには、次のものがあります。
ライセンスの種類 | 説明 |
---|---|
FL 1 | License to manufacture Malt Liquor |
FL A | License to manufacture Foreign Spirits locally |
FL B | License to manufacture milk punch and or Wine |
FL C | License to manufacture country made foreign spirits from Spirits distilled from the coconut or any of its products other than Toddy. |
FL 3 | Wholesale License |
FL 4 | Retail License |
FL 6 | Beer and Porter License |
FL 7 | Hotel License |
FL 8 | Hotel Bar License |
FL 9 | Entertainment Bar License |
FL 10 | Railway Refreshment Room License |
FL 11 | Restaurant License |
FL 12 | Rest House License |
FL 13 A | Club License |
FL 14 | Occasional License |
FL 15 | Supplementary Licenses to extend the hours of sale |
FL 16 | Auctioneer’s License |
FL 17 | Rectified Spirits License |
FL 18 | Medicated Wine License |
FL 19 | Special License |
FL 22 A | Beer, Ale, Stout and Wine License for retail sale |
22B | Beer, Ale, Stout and Wine License for consumption in the premises. |
各ライセンスの申請フォーマットは物品局のウェブサイトからダウンロード可能です。
物品局ウェブサイト 各ライセンスの申請フォーマット (46KB)
輸入許可(Liquor Import permit)
アルコール飲料の輸入には、輸入許可(パーミット)の取得が必要です。
アルコール飲料の輸入許可の申請の際には、2019年12月3日発行の官報(2152/12)の別表1に記載された申請書を物品商務長官に提出する必要があります。
- 別表1 輸入許可申請書記載事項
-
- 申請者氏名
- 国民身分証明番号もしくは会社登録書番号
- 電話番号
- e-メールアドレス
- 会社住所
- 納税番号
- 物品卸売ライセンス(F.L.3)取得者の名前と住所
- 輸入するアルコール飲料の情報
- アルコール飲料の製造国名
- アルコール飲料の輸入元国名
- 見積もり送状(プロフォーマ・インボイス)の番号と発行日(同見積もり送状を添付すること)
- 輸入するアルコール飲料の容量(リットル)
- モルトアルコール飲料またはビール
- ワイン
- その他外国産アルコール飲料
- 輸入予定日
- その他
申請が承認されれば、別表2に記載されたアルコール飲料の輸入許可が発行されます。
- 別表2 輸入許可記載事項
-
- ライセンス取得者名
- 国民身分証明番号もしくは会社登録書番号
- 会社住所
- 納税番号
- 申請書番号
- アルコール飲料輸入許可番号
- 見積もり送状(プロフォーマ・インボイス)の番号と発行日
- 有効期間
- アルコール飲料の輸入元国名
- 輸入するアルコール飲料の容量(リットル)
- モルトアルコール飲料またはビール
- ワイン
- その他外国産アルコール飲料
- 輸入許可の有効期間
- その他
アルコール飲料の輸入許可を取得せずにアルコール飲料を輸入することは、禁じられています。アルコール飲料が輸入許可なしにスリランカに輸入された場合、物品税長官は、物品税に加えて、原価、保険料、運賃(CIF)の価格に対して3%の課徴金を課すか、輸入されたアルコール飲料を没収する権利を有します。
アルコール飲料の輸入許可を更新する際は、内国税管理局が発行する所得税と付加価値税の納税証明書(Tax Confirmation Certificate)を物品局に提出する必要があります。
輸入したアルコール飲料を輸送するには、輸入許可に加え、輸送許可(Transport Permit)の取得が必要となります。輸送許可の取得については、輸入許可と同様に、2019年12月3日発行の官報(2152/12)の別表1に記載された申請書を物品商務長官に提出する必要があります。これらの許可書は、物品局の認可を受けた施設内に不燃物として保管する必要があります。輸入したアルコール飲料を卸売・小売するためには卸売ライセンス(FL3)、小売ライセンス(FL4)の取得が必要です。
在スリランカ日系企業からの聴き取りによると、スリランカ政府は輸入許可の発行数を限定しており、調査時点では、新規発行は停止されている模様です。輸入許可の取得を希望する場合は、既存の許可保有者と交渉し、許可の名義を譲り受ける方法をとることが一般的です(2018年12月現在)。保管倉庫ライセンス(License for Storage and Warehouses)の保有には、保管倉庫を所有していることを証明する必要があります。また保管倉庫は、近隣に学校や公共の宗教礼拝所があってはいけないとされ、ケースバイケースで当該役所が是非を判断します。なお、保管倉庫ライセンスには、ほかのライセンスのようなFLで始まるライセンス番号は付されていません。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2021年6月
輸入許可、輸送許可、輸入されたアルコール飲料の物品税支払い確認書は、物品局の認可を受けた施設内に不燃物として保管する必要があります。
輸入アルコール飲料の通関の際には、積荷ごとに次の書類が必要です。
- 輸入許可の写し
- CUSDEC(税関申告書)
- 請求書(Commercial invoice)
- B/L またはAWB
- パッキングリスト
- 原産国における分析レポート
また、アルコール飲料を輸入する場合は、2019年12月3日発行の政府官報(2152/12)別表3に示された税関確認書に、税関職員の証明を受けて、物品税総局に提出しなければならなりません。税関確認書には、輸入者の名前、住所、コンテナ番号、輸入容量、通関番号と通関日、納税番号が示されます。
税関の確認書が物品税長官に提出された後、輸入アルコール飲料の輸送許可証および物品税支払い確認書が発行されます。この輸送許可証、輸入許可証、輸入されたアルコール飲料の物品税支払い確認書を取得していない場合は、輸入したアルコール飲料の通関ができません。
関連リンク
- 関係省庁
-
物品局(英語)
- 根拠法等
-
物品局ウェブサイト(ライセンス)(英語)
498KB
- その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続き(スリランカ)」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年6月
公開されている情報はありません。
4. 販売許可手続き
調査時点:2021年6月
次の量を超えるアルコール飲料の販売、輸送、保持にはライセンスが必要です。次表は、物品局ウェブサイトの情報ですが、2019年9月27日の物品通知(05/2019)により、アルコール飲料の個人使用にかかる保有上限量は80リットルに改定された旨が通知されています。
品目 | 私有保持制限 |
---|---|
トディ(やし発酵酒) | 1.5リットル |
アラック(やし蒸留酒) | 7.5リットル |
外国産アルコール飲料 | 7.5リットル |
モルトアルコール飲料(ビール) | 7.5リットル |
2019年9月27日の物品通知(05/2019)(16KB)
アルコール飲料の小売には、アルコール飲料販売ライセンス(小売ライセンス(FL4))、ホテルライセンス(FL7)、レストランライセンス(FL11))の取得が必要です。 ライセンスの申請フォーマットは物品局のウェブサイトからダウンロード可能です。
新規の小売ライセンスの申請に必要な書類
- 共通書類
-
- 記入済み申請書
- 申請者の国民身分証明書
- 申請書購入レシート(申請者の名前で発行されていること)
- 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書、所有者の承諾書
- 観光開発局許可書(該当する場合)。映画館用販売ライセンスの申請の場合は、映画公社許可書、クラブもしくはスポーツクラブ用販売ライセンス申請の場合は、クラブライセンス、スポーツライセンス、社会省もしくはスポーツ省の許可書
- 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
- 近隣の学校、公共の宗教礼拝所までの最短距離の表示のある測量図
- 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の犯罪をおかしていないという旨が記載された宣誓書
- 会社登録証明書もしくは事業登録証
ブティックとヴィラの新規申請の場合の追加書類
- 観光開発局発行の承認書と客室数の証明書
- 申請者の国民身分証明書、役員の詳細、出生証明書、会社登録証明書
- 環境庁発行の技術レポートおよび消防証明
- 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書および所有者の承諾書
- 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
- 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の犯罪をおかしていないという旨が記載された宣誓書
(ブティックとヴィラの定義は記載されていない)
卸売ライセンス発行必要書類
- 記入済み申請書
- 申請者の国民身分証明書および出生証明書、会社登録証明書
- 申請書購入費レシート(申請者の名前で発行されていること)
- 申請書購入費レシート(申請者の名前で発行されていること)
- 土地登記書もしくは登記された有効期間内の賃貸契約書および所有者の承諾書
- 地方自治体の承認を受けた建物の平面設計図
- 過去5年間、犯罪法により規定されている犯罪および倫理的に問題のあるその他の犯罪をおかしていないという旨が記載された宣誓書
- 近隣の学校、公共の宗教礼拝所までの最短距離の表示のある測量図
主なアルコール飲料小売販売ライセンスである、小売ライセンス(FL4)、ホテルライセンス(FL7)、レストランライセンス(FL11)の3種類のライセンス発行数には、州ごとに上限が設けられています。例えば、コロンボのある西部州のライセンス上限数は、小売ライセンス312、ホテルライセンス8、レストランライセンス146(2019年11月5日現在)になっています。ただし、当該業者または当該業者の親会社の年間売上高が7,200万ルピーを超える、スーパーマーケット・食料品店・業者は、この上限数から除外されています。
調査時点で、アルコール飲料の販売ライセンスの新規発行は停止されていますが、観光産業の振興のためにスリランカ観光開発庁から認可を受け、アルコール飲料販売ライセンスの取得を推奨された観光ホテルに限り、次の種類のライセンスの新規発行が可能です。
- ホテルライセンスおよびホテルバーライセンス(FL7・FL8)
- レストランライセンス(FL11)
- レストハウスライセンス(FL12)
- 施設内でのビール、エール、スタウト、ワインの消費に関するライセンス(FL22B)
- アルコール飲料の販売に関する3年間の特別認可
前述のライセンスの申請にあたっては、物品局所定の申請書と所定の添付書類に加え、スリランカ観光開発庁が発行した推薦状のコピー、会社登録証明書または事業登録証明書のコピー、地域を管轄する物品事務局、物品監督官、物品事務局長補の推薦状の提出も必要となります。
- ライセンスの有効期限
- 販売ライセンスの有効期限は1年です。販売業者は、記入済みの申請書とその他の関連書類を、当該地域を担当する物品税官に提出し、検査を受け、ライセンスを更新します。
- 臨時ライセンス
- イベントや催し物でアルコール飲料を販売するためには、臨時ライセンスの取得が必要で、これはFL14(Occasional License)と呼ばれています。申請に際しては、催し物が開催される土地または施設の、税関担当者と警視総監の推奨を得る必要があります。この推奨には、催し物が開催される敷地でアルコール飲料を販売しても、当該地域の法と秩序に悪影響を及ぼさないことを保証する旨が記載されていなければなりません。また、当該の臨時ライセンスに基づくアルコール飲料の販売によって得られた利益の分配方法を示したレターの提出も必要です。同レターには、当該利益は施設の福祉活動のために利用されること、当該施設が利益を受け取ることに同意していることを記載します。また、取得した臨時ライセンスを用いてアルコール飲料を販売した日から6週間以内に、購入・販売したアルコール飲料の詳細を含むレポートを、当該地域を担当する物品税官に提出しなければなりません。
- 販売施設の移動
- アルコール飲料の販売施設を移動させる際にも物品局の許可を得る必要があります。移動は、アルコール飲料の販売の許可を受けた場所が属する物品局局長補の管轄地域内でのみ可能です。販売業者は、申請書を入手し、ライセンスを受けた、小売、ホテル、レストランなどの販売施設を移動する理由を説明する必要があります。また、学校や宗教的な礼拝所から新しい販売施設まで、所定の距離が保たれている必要があります。
- 在庫管理と売上記帳
- アルコール飲料の在庫管理と売上記帳は、物品局が指定する特定のフォーマットで行う必要があります。これらは必要に応じて物品局の職員が検査をします。
- 外資企業の小売への参入規制
- スリランカの外国為替法では、外国企業の小売への参入には100万米ドル以上の投資が必要です。
5. その他
調査時点:2021年6月
現地での輸入・販売手続きにおいてその他注意点
2018年1月18日付官報(2054/41)および物品通知03/2018によると、アルコール飲料販売の開店・閉店時間は次のとおり定められています。
No. | ライセンスの種類 | ライセンス名 | 開店・閉店時間 |
---|---|---|---|
1 | FL 4 | License for retail sale of liquor | 08.00 a.m.- 08.00 p.m. or 09.00 a.m.- 09.00 p.m. |
2 | FL 5 | Foreign Liquor Tavern License | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 8.00 p.m. |
3 | FL 7/8 | Hotel License and Hotel Bar License (not approved by the Tourist Board) | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 11.00 p.m. |
4 | FL 7/8 | Hotel License and Hotel Bar License (approved by the Tourist Board) | 10.00 a.m. – 12.00 midnight |
5 | FL 9 | Entertainment Bar License for Cinemas | 11.00 a.m.- 1.00 p.m. and 05.00 p.m.- 11.00 p.m. (Only when the entertainment is in progress) |
6 | FL 10 | Railway Restaurant License | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.-8.00 p.m. |
7 | FL 11 | Railway Restaurant License | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.-8.00 p.m. |
8 | FL 11 | Restaurant License (not approved by the Tourist Board) | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 10.00 p.m. |
9 | FL 12 | Rest House License | 11.00 a.m. – 11.00 p.m. |
10 | FL 13 | Propriety Club License | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 11.00 p.m. |
11 | FL 13A | Members only Clubs/ Social Club License | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 11.00 p.m. |
12 | FL 22A | License for retail sale of Beer, Ale, Stout and Wine | 08.00 a.m.- 8.00 p.m. and 09.00 a.m.- 9.00 p.m. |
13 | FL 22B | License for the consumption of Beer, Ale, Stout and Wine in the premises (not approved by the Tourist Board) | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 10.00 p.m. |
14 | FL 22B | License for consumption of Beer, Ale, Stout and Wine in the premises (approved by the Tourist Board) | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 11.00 p.m. |
15 | — | License for Toddy Taverns sold by Tender | 11.00 a.m.- 2.00 p.m. and 05.00 p.m.- 8.00 p.m. |
物品局は毎年、アルコール飲料販売のための施設を閉鎖する日を発表しています。例えば、ポーヤデーと呼ばれる満月の祝日(毎月1回)はアルコール飲料の販売はできません。これに加えて、物品税長官は、必要に応じて、さまざまな理由によりアルコール飲料販売施設を閉鎖するよう、全国もしくは一部の地域を対象に命令を出すことができます。例えば、高名な僧侶の葬儀、総選挙開票日など、神聖な出来事や混乱を避けるために随時アルコール飲料販売店の閉鎖命令が出されています。
- オンライン販売
- 2021年6月17日の新聞記事によると、2021年6月16日、Covid-19による外出制限などの影響に鑑み、物品局が財務省にアルコール飲料のオンライン販売の許可を申請し、財務省はこれを許可しました。しかしコロナ対策委員会がこれを承認せず、最終的に販売は許可されませんでした。しかし、オンライン販売を実施しているウェブサイトは存在しています。オンライン販売の可否について、調査時点では、物品局や政府の公表情報がなく実態は不明です。
スリランカ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2021年6月
アルコール飲料の関税は次表のとおりです。 計算方法については、関連リンクの「関税制度(スリランカ)」を参照してください。
HSコード | 品目 | 基本税率 | 付加価値税(VAT) | 港湾空港開発税(PAL) | 租税(CESS) |
---|---|---|---|---|---|
22.03 | 麦芽を使ったビール | 550ルピー/リットル | 8% | 10.0% | |
20.04 | 強化ワインを含む新鮮なぶどうやぶどうのマストを使ったワインで、コード20.09に相当しないもの | 440ルピー/リットル | 8% | 10.0% | |
2205 | ベルモットなど、植物や芳香物質で味付けされた新鮮なブドウのワイン | 440ルピー/リットル | 8% | 10.0% | |
22.06 | その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリーミード、清酒)、つまり発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンアルコール飲料の混合物、その他の発酵飲料 | 440ルピー/リットル | 8% | 10.0% | パルミヤやし発酵酒のみ50% |
22.07 | |||||
アルコール度数が80%以上の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | 1,000ルピー/リットル | 8% | 10.0% | ||
22.08 | アルコール度数が80%以下の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料(注) | 2,750ルピー/リットル | 8% | 10.0% | 70% |
関連リンク
2. その他の税
調査時点:2021年6月
- 所得税
- アルコール飲料の製造・輸入・販売による所得や利益に対する法人税には、特別税率である40%が適用されます。詳細は関連リンクの「スリランカ内国税管理局ウェブサイト 」を参照してください。
- 物品税
- 輸入されたアルコール飲料には、次表のとおり物品税が課されます(2019年12月3日改定)。ただしこれは、再輸出のために輸入されたもの、免税店において外貨で販売されるものを除きます。
HSコード | 品目 | 物品税ルピー /1リットル | |
---|---|---|---|
22.03 | 麦芽を使ったビール | 135 | |
20.04 | 強化ワインを含む新鮮なぶどうやぶどうのマストを使ったワインで、コード20.09に相当しないもの | 230 | |
2205 | ベルモットなど、植物や芳香物質で味付けされた新鮮なブドウのワイン | 230 | |
22.06 | その他の発酵飲料(例えば、サイダー、ペリーミード、清酒)、つまり発酵飲料の混合物、発酵飲料とノンアルコール飲料の混合物、その他の発酵飲料 | ||
22.06.00.10 | ノンアルコール飲料 | 650 | |
22.06.00.90 | その他発行飲料 | 230 | |
22.08 | アルコール度数が80%以下の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | ||
22.08.40.10 | ラム | 650 | |
22.08.40.90 | その他 | 650 | |
22.08.50.00 | ジン、ジェネバ | 600 | |
22.08.60.00 | ウオッカ | 600 | |
22.08.70.00 | リキュール、コーディアル | 600 | |
22.08.90.00 | その他 | ||
22.08.90.10 | ココナッツを使ったアラック | 600 | |
22.08.90.90 | その他 | 650 |
HSコード22.07(アルコール度数が80%以上の未変性エチルアルコールを使ったアルコール蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)については同官報に物品税率の記載がなく、不明です。なお、同官報の前に発行された官報2113/7, 物品通知2/2019(2019年3月5日)にも、22.07の物品税率は記載がありません。
2019年12月3日発行官報(2152/12)(213KB)
- スリランカ国産のアルコール飲料の物品税
- スリランカ国内で蒸留以外の方法で製造され、アルコールの含有量が8%以下の、現地の植物原料、植物製品、または現地の動物の乳のみから製造された携帯可能な液体には、1リットルにつき900ルピーの関税が課せられます。ただしこの関税は、国産のアルコール飲料をスリランカから輸出する場合には課されません。
3. その他
調査時点:2021年6月
なし