日本からの輸出に関する制度 ペットフードの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する飼料のHSコード
2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用に限る)
2309.90.10:配合飼料
2309.90.20:補助飼料
2309.90.30:飼料添加剤
2309.90.90:その他のもの
「飼料」とは、「畜産法」による家畜やその他動物および魚類などに栄養になるもの、またはその健康維持や成長に必要なものとして「単味飼料」、「配合飼料」、「補助飼料」などをいう。動物用医薬として摂取するものは除く。
「単味飼料」とは、植物性、動物性、鉱物性の物質として飼料に直接使用されるもの、または配合飼料の原料として使用されるものをいう。
「配合飼料」とは、「単味飼料」および「補助飼料」などを適正な割合で配合または加工したものをいう。
「補助飼料」とは、飼料の品質の低下を防止または飼料の効用を高めるために飼料に添加するものをいう。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
畜産法(韓国語)
-
飼料管理法(韓国語)
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
関税法令情報ポータル(CLIP)(韓国語)
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年6月
日本から飼料の輸入は可能ですが、一部地域からの輸入は禁止されています。茨城県、栃木県、群馬県、福島県からの飼料は、放射性物質の含有量と関係なく、輸入できません。 また、水産物の場合は、8県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)からの輸入が禁止されています。詳細については、農林水産省が発表している「韓国の輸入規制措置の概要(平成29年6月23日時点)」を参照してください。
韓国の飼料に対する放射性物質基準は、ヨウ素(131I)の場合、 すべての飼料に300(Bq/kg)です。
セシウム(134Cs+137Cs)は、対象飼料の種類により異なります。牛、馬用飼料は100(Bq/kg)、豚用飼料は80(Bq/kg)、家きん用飼料は160(Bq/kg)、養殖魚用飼料は40(Bq/kg)、その他飼料は(ペットフードなど)100(Bq/kg)です。
「飼料管理法」によると、輸入業者または販売業者は、次のいずれかに該当する飼料を輸入、販売、飼料の原料として使用することはできません。
- 人体または動物などに有害な有害物質が許容基準を超えて含まれるか、または残留したもの
- 動物用医薬品が許容基準を超えて残留したもの
- 人体や動物などの病気の原因となる病原体に汚染されているか著しく腐敗や変質して飼料として使用することができないもの
- 1~3の規定のほか、動物などの健康維持や成長に支障をきたし、畜産物の生産を著しく阻害するものであって農林畜産食品部長官が定めて告示したもの
- 成分登録をせずに輸入されたもの
- 輸入申告をせずに輸入されたもの
- 飼料としての使用を禁止した動物などの副産物および生ゴミなど農林畜産食品部長官が定めて告示したもの
- 「飼料等の基準及び規格」別表18の「飼料使用制限物質」に該当するもの
BSE(Bovine Spongiform Encephalopathy、牛海綿状脳症)の流入を防止するために、農林畜産食品部長官が「家畜伝染病予防法」に基づき反芻動物およびその畜産物などの輸入禁止または暫定輸入検疫中断措置を取った国から生産された反芻動物由来タンパク質などを含有または使用した品目は、飼料として輸入することができません。BSE関連の管理対象品目を輸入しようとする場合には、「飼料検査基準」に従い、関連書類(※)を提出しなければなりません。
韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています。指定検疫物の詳細については、関連リンクの「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください。
一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセスを経た畜産物は輸入できます。詳細は農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください。
「植物防疫法」による植物の輸入禁止地域からは植物を輸入できません。植物性の飼料を輸入する際には、「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」などを参照してください。 病害虫のリスク分析の結果、国内に流入する場合、国内の植物に被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域で生産または発送されたか、その地域を経由した植物として農林畜産食品部令で定めるもの、病害虫、土や土が付いている植物などは輸入できません。
(※)提出が必要なBSE関連書類は次のとおりです。
- BSE関連輸入禁止国(「指定検疫物の輸入禁止地域」別表1)から「BSE関連書類検定対象飼料」を輸入する者は、当該飼料の輸出国政府が発行または公証する反芻動物由来のタンパク質非使用証明書2部
- 病原性微生物などによる疾病の予防のために単味飼料中動物タンパク質類飼料は、「飼料等の基準及び規格」による滅菌と殺菌処理したことを証明する書類を輸出国生産メーカーが発行し、関連する機関や団体からの公証を受けた証明書または該当国の飼料関連国家公認機関・団体から発行された証明書2部
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
農林水産省
-
動物検疫所
-
水産庁
- 根拠法等
-
飼料管理法(韓国語)
-
飼料管理法施行規則(韓国語)
-
飼料検査基準(韓国語)
-
家畜伝染病予防法施行規則(韓国語)
-
指定検疫物の輸入禁止地域(韓国語)
-
指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準
-
植物防疫法(韓国語)
-
植物防疫法施行規則(韓国語)
-
関税法(韓国語)
- その他参考情報
-
分かりやすいペット用飼料検疫ガイド(韓国語)
-
韓国の輸入規制措置の概要(平成 29 年6月23日時点)
(138KB)
-
農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う各国地域の輸入規制強化への対応」
-
農林水産省「韓国向け輸出証明書などの概要について」
-
一般社団法人ペットフード協会「韓国による日本産飼料の輸入規制変更について」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年6月
次は輸入者側の手続きになりますが、提出資料については日本側の事業者が対応しなければなりません。
飼料輸入業者は、飼料を輸入する前に、市長や道知事に輸入する飼料の種類および成分と成分量、その他農林畜産食品部長官が定める事項を登録(「飼料管理法」による「成分登録」という)しなければなりません。飼料成分の登録時には、登録申請書に次の書類を添付して市長や道知事に提出しなければなりません。
- 使用した原料の名称を記載した書類
- 原料配合比率表(配合飼料の場合にのみ該当する)
- 飼料の製造工程における説明書
輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類は、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
養魚用飼料および魚粉の輸出について、韓国政府から放射性物質検査証明が求められている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、愛媛県、熊本県、鹿児島県です。
一方、その他の飼料(牛、馬、家きん等用)については、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県が、放射性物質検査証明が求められている地域です。
関連リンク
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年6月
飼料の原材料により、動物検疫または植物検疫が必要な場合があります。個別商品の検疫の要否については、韓国側の税関にご確認ください。
- 動物検疫
- 輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査申請を行う必要があります。書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。
- 植物検疫
-
輸出検査は、日本から輸出される植物が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて植物防疫所が行うものです。この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書ともいいます)」が発給されます。
輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「NACCS植物検疫関連業務(APS)」を用いても行うことができます。詳細は、関連リンクの「植物の輸出検疫相談窓口」を参照してください。
関連リンク
韓国の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年6月
飼料の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
飼料の品目(原料)別に基準と規格が、定義、栄養情報、考慮事項が定められています。なお、一部の品目は、(原料成分の)含量、性状、試験方法、石灰質の含量、タンパク質の含量などが定められています。
具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表4、5、6などに記載されています。
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2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年6月
「飼料等の基準及び規格」の別表17に「飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類及び使用基準」が定められています。その内容には、飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類、品目別動物用医薬品別の使用基準、注意事項などの情報があります。
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3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年6月
「飼料等の基準及び規格」別表16に「飼料内の有害物質の範囲及び許容基準」が定められています。鉛、フッ素、ヒ素、水銀、カドミウム、クロム、スズなどの重金属、カビ毒素、残留農薬、セシウム、ヨード、細菌および大腸菌群、サルモネラ、その他有害成分などについてそれぞれ基準値が設定されています。
一方、この基準に定められていないものについては、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の規定を適用できます。国際食品規格委員会の規定も定められてないものについては、農林畜産食品部長官が関連資料や海外の基準などを総合的に検討して定めることになっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
飼料管理法(韓国語)
-
飼料管理法施行規則(韓国語)
-
飼料検査基準(韓国語)
-
飼料等の基準及び規格(韓国語)
- その他参考情報
-
Codex Alimentarius(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2020年6月
飼料添加物の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
「飼料等の基準及び規格」第12条には、飼料中特定成分とその特定の成分の含有量に対する制限基準、混合を制限する物質または飼料の範囲とその制限基準、各種類別飼料への添加物使用基準などが定められています。なお、具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表21、22、23、24などに記載されています。
関連リンク
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年6月
飼料の規格については「飼料等の基準および規格」に定められています。包装については、「飼料等の基準および規格」別図に表示方式が定められています。
反芻動物用飼料紙袋の場合は、ミシン部分(紙袋の上下に糸で閉じたもの)の方に赤い色で幅3cm程度の帯を表示する必要があります。
動物性飼料用大型麻袋の場合は、包装は黄色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物に使用を禁止する」と表示しなければなりません。
反芻動物用配合飼料の大型麻袋の場合は、包装は緑色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物用以外の用途では使用を禁止する」と表示しなければなりません。
また、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」に従い、製品を製造・輸入または販売するものは、リサイクルが容易な包装材を使い、重金属が含有された材質の包装材を製造または流通させないようにしなければなりません。

関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
飼料管理法(韓国語)
-
飼料管理法施行規則(韓国語)
-
飼料等の基準及び規格(韓国語)
6. ラベル表示
調査時点:2020年6月
「飼料管理法」により、飼料の輸入業者が輸入した飼料を販売する際には、「飼料等の基準及び規格」が定める内容に従い、次の内容を容器または包装に表示しなければなりません。
- 配合飼料
-
- 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
- 飼料の名称および形態
- 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
- 使用した原料の名称
- 動物用医薬品添加内容(動物用医薬品を添加した場合に限る)
- 注意事項
- 飼料の用途
- ネット重量(kgまたはトン)
- (a)製造(輸入)年月日 および(b)流通期間または流通期限
- 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
- 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
- 「飼料等の基準及び規格」別表15の「飼料のその他表示事項」で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
- 「対外貿易法」による原産地表示
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
- 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
- 補助飼料および単味飼料
-
- 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
- 飼料の名称および形態
- 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
- 使用した原料の名称
- 注意事項
- 飼料の用途
- ネット重量(kgまたはトン)
- (a)製造(輸入)年月日および(b)流通期間または流通期限
- 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
- 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
- 「飼料等の基準および規格」別表15の「飼料のその他表示事項」で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
- 「対外貿易法」による原産地表示
- 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
- 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
輸出国で流通している飼料の場合には、輸出国で販売する際の表示に加えて、韓国語で印刷されたステッカーなどを使用することができますが、はがれないように貼り付けなければなりません。また、元の容器・包装に表示された製品名、原料名、輸入年月日(または製造年月日)、流通期限または賞味期限などの日付の表示に関する事項などの主要表示が覆われてはなりません。
7. その他
調査時点:2020年6月
なし
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年6月
「飼料管理法」によると、飼料を輸入するためは、市長や道知事に輸入する飼料の種類および成分と成分量、その他農林畜産食品部長官が定める事項を登録しなければなりません(飼料成分登録)。登録する事項の詳細は「飼料等の基準及び規格」に定められています。
- 使用した原料の名称を記載した書類
- 原料配合比率表(配合飼料の場合にのみ該当する)
- 飼料の製造工程における説明書
輸入の際には、「飼料等の基準及び規格」に適合したもののみ輸入できます。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年6月
輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム」を通して輸入申告できます。
「関税法施行規則」別紙第1号の3書式によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書、飼料輸入申告証明書、動物検疫証明書などがあります。
「飼料管理法施行規則」によると、輸入業者は、輸入申告をする際に、飼料の輸入申告書を作成し、次の書類を添付したうえで、農協中央会、韓国飼料協会、韓国単味飼料協会などの農林畜産食品部長官から委託された飼料関連団体(※)に申告しなければなりません。
- 飼料成分登録証」のコピー(電子文書で輸入申告を行う際は必要なし) 飼料成分登録証については、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
- 飼料検定証明書(「飼料管理法」に基づく飼料試験検査機関または同法規定による飼料検定機関が発行した証明書)(精密検定とランダム標本検定項目一部の免除を受ける場合にのみ提出する)
- 韓国語で表示された包装紙(製品のパッケージ)、または韓国語で表示された内容の説明書
- インボイス
- その他、農林畜産食品部長官が動物などの疾病の予防のために必要であると認めて告示(農林畜産食品部告示「飼料検査基準」)した書類
- BSE(Bovine Spongiform Encephalopathy、牛海綿状脳症)の流入を防止するために、農林畜産食品部長官が「家畜伝染病予防法」に基づき反芻動物およびその畜産物などの輸入禁止または暫定輸入検疫中断措置を取った国から生産された反芻動物由来タンパク質などを含有または使用した品目は、飼料として輸入することができませんが、BSE関連の管理対象品目を輸入しようとする場合には、「飼料検査基準」に従い、関連書類を提出しなければなりません。
※申告対象者が配合飼料製造業を登録した者の場合は、社団法人韓国飼料協会または農協中央会に、農家で自己使用分として輸入の場合は農協中央会に、その他輸入業者などは社団法人韓国単味飼料協会にそれぞれ申告します。
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年6月
飼料の輸入時は、その成分により、「飼料管理法」による輸入申告、「家畜伝染病予防法」による動物検疫(該当品目に限る)、「植物防疫法」による植物検疫(該当品目に限る)をそれぞれ行わなければなりません。
- 共通(「飼料管理法」によるすべての輸入申告)
- 飼料を輸入する際、 飼料関連団体(詳細は、「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」を参照してください)の長は、特別な事由(政府が使用する飼料、サンプルなど)により検査が省略されるケース以外は、次の検査を経て輸入できます。検査にかかる手数料は、国立農産物品質管理院告示「飼料検査手数料」により定められています。
-
- 精密検査:物理的、科学的、微生物学的方法で実施する検査 対象:
- 最初輸入する飼料、最初輸入してから1年が経過して再輸入する飼料
- 国内外で有害物質が含有されたと知られた飼料
- 不適合と判定された飼料として再輸入する飼料
- 不正な方法で適合判定を受けて輸入したことのある飼料
- 以前、不適合した飼料を輸入し、返送、廃棄などの措置を命じられたが、その措置を違反した輸入申告者が輸入する飼料
- 農林畜産食品部長官が告示した飼料
- ランダムサンプル検査:「1.精密検査」の対象外の輸入件に対し、ランダムで検査を行うもの。
対象:- 精密検査を受けた飼料と同一会社が製造した同じ飼料
- 自社製品製造用原料
- 書類検査:書類だけを検討するもの。
対象:- 研究、調査に使用する飼料
- 政府、地方自治団体などで輸入する飼料
- 精密検査を受けたもので、製造国、製造業者、製品名、製造方法が同一なもので、再輸入する飼料
- 展示会で使用するために輸入する飼料
- 精密検査:物理的、科学的、微生物学的方法で実施する検査 対象:
- 動物性飼料(飼料に「指定検疫物」が含まれている場合)
-
「家畜伝染病予防法」により、指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)を含む飼料を輸入した者は、遅滞なく動物検疫機関の長に検疫を申請して検疫官の検疫を受けなければなりません。その際、輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を広げるおそれがないと証明する検疫証明書を添付しなければなりません。
検疫の期間は3日であり、農林畜産食品部令で定める手数料(動物以外の検疫物は1件あたり2万ウォン)を支払わなければなりません。
申請書は、管轄の農林畜産検疫本部地域本部に提出することになっており、輸出者、輸出国、取引品名、金額、重量、到着港、生産国、船積み港、船積み日などの貿易情報を記載して提出しなければなりません。 外国から動物の伝染性疾病の病原体の流入を遮断するために制定された「家畜伝染病予防法」に基づく農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」で、畜産物の品目ごとに輸入できる地域などが決められているため、禁止地域からの輸入は基本的に禁止されます。 - 植物性飼料(飼料に「植物検疫対象物品」が含まれている場合)
- 「植物防疫法」に基づき、「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に申告し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。「植物検疫対象物品」とは、「植物〔(1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実、加工品(病害虫が潜むことができないように加工したもの)〕」と、その植物の「容器・包装」「病害虫」「土」を指します。ただし、指定された加工・処理を行って輸入する輸入禁止品目以外の木材の場合は、提出する必要はありません。
なお、日本から輸入される飼料の場合は、放射性物質検査が輸入時に毎回行われます。
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年6月
飼料を販売することについて特別な販売許可は定められていません。一方で、輸入業者と、販売業者は、次の関係帳簿を作成しなければなりません。
- 輸入業者:製品の受払い台帳、製品販売台帳、自己品質検査台帳(製品成分分析結果)
(詳細は、5.その他を参照してください) - 販売業者:製品の受払い台帳、製品販売台帳
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
- 根拠法等
-
飼料管理法(韓国語)
-
飼料管理法施行規則(韓国語)
5. その他
調査時点:2020年6月
「飼料管理法」第20条により、飼料の輸入業者は、飼料の品質管理と安全性の確保のために、農林畜産食品部令で定める施設(同法施行令「別表7」を参照)を備えて、輸入する飼料について、次の事項を検査(自己成分分析)しなければなりません。
- 飼料工程に適しているかの可否
- 「成分登録」した事項との違いがあるかの可否(詳細は、輸入手続きの「1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください)
- 人体または動物などに有害な有害物質が許容基準を超えて含まれるか、または残留されたものかの可否
- 動物用医薬品が許容基準を超えて残留したものかの可否
- 人体や動物などの病気の原因となる病原体に汚染されているか著しく腐敗や変質して飼料として使用することができないものかの可否
- 前述の規定のほか、動物などの健康維持や成長に支障をきたし、畜産物の生産を著しく阻害するものであって農林畜産食品部長官が定めて告示することであるかの可否
飼料を輸入する際、 飼料関連団体(詳細は「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」を参照してください)の長は、検定の結果が不適合である飼料については、不適合通知書を当該輸入申告者に遅滞なく通知することになります。この場合、該当輸入件は、次のいずれかに該当する措置を管轄市長または道知事から命じられることになります。
- 輸出国への搬送やほかの国での搬出
- 飼料以外の用途での転換使用
- 飼料の検定結果が飼料工程中の水分含有量などのわずかな違反に該当する場合に限り、加熱、加工、用途制限などの方法で安全上危害を十分に除去できると認められる場合には、その危害事項を除去した後に再輸入申告
- 前述の1.から3.までの措置が不可能な場合には廃棄
関連リンク
- 関係省庁
-
農林畜産食品部(韓国語)
- 根拠法等
-
飼料管理法(韓国語)
-
飼料管理法施行規則(韓国語)
韓国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年6月
「関税法」に従い、輸入飼料にはHSコードにより4.2~5%の関税が賦課されます(犬と猫用の飼料は5%)。代用乳、補助飼料、その他品目中の一部品目は、50.6〜71.0%の高関税が農林畜産譲許関税として適用されますが、農林畜産食品部長官から一定の推薦を受けると、4.2~5%の関税が賦課されます。農林畜産譲許関税の適用などについては、関連リンクの「農畜産物の市場アクセス物量譲許関税推薦および輸入管理要領」を参照してください。
関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
2. その他の税
調査時点:2020年6月
事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
- 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国企画財政部(韓国語)
-
韓国国税庁(韓国語)
- 根拠法等
-
付加価値税法(韓国語)
3. その他
調査時点:2020年6月
なし
その他
調査時点:2020年6月
なし