日本からの輸出に関する制度 ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する飼料のHSコード

2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用に限る)
2309.90.10:配合飼料
2309.90.20:補助飼料
2309.90.30:飼料添加剤
2309.90.90:その他のもの

「飼料」とは、「畜産法」による家畜やその他動物および魚類などの栄養になるもの、またはその健康維持や成長に必要なものとして「単味飼料」、「配合飼料」、「補助飼料」などをいう。動物用医薬として摂取するものは除く。
「単味飼料」とは、植物性、動物性、鉱物性の物質として飼料に直接使用されるもの、または配合飼料の原料として使用されるものをいう。
「配合飼料」とは、「単味飼料」および「補助飼料」などを適正な割合で配合または加工したものをいう。 「補助飼料」とは、飼料の品質の低下を防止または飼料の効用を高めるために飼料に添加するものをいう。

韓国の製品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2023年9月

飼料の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
飼料の品目(原料)別に基準と規格が、定義、栄養情報、考慮事項が定められています。なお、一部の品目は、(原料成分の)含量、性状、試験方法、石灰質の含量、タンパク質の含量などが定められています。
具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表4、5、6などに記載されています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年9月

「飼料等の基準及び規格」の別表17に「飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類及び使用基準」が定められています。その内容には、飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類、品目別動物用医薬品別の使用基準、注意事項などの情報があります。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年9月

「飼料等の基準及び規格」別表16に「飼料内の有害物質の範囲及び許容基準」が定められています。鉛、フッ素、ヒ素、水銀、カドミウム、クロム、スズなどの重金属、カビ毒素、残留農薬、セシウム、ヨード、細菌および大腸菌群、サルモネラ、その他有害成分などについてそれぞれ基準値が設定されています。
一方、この基準に定められていないものについては、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の規定を適用できます。国際食品規格委員会の規定も定められていないものについては、農林畜産食品部長官が関連資料や海外の基準などを総合的に検討して定めることになっています。

4. 食品添加物

調査時点:2023年9月

飼料添加物の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
「飼料等の基準及び規格」第12条には、飼料中特定成分とその特定の成分の含有量に対する制限基準、混合を制限する物質または飼料の範囲とその制限基準、各種類別飼料への添加物使用基準などが定められています。なお、具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表21、22、23、24などに記載されています。

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2023年9月

飼料の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。包装については、「飼料等の基準及び規格」別図に表示方式が定められています。

反芻動物用飼料紙袋の場合は、ミシン部分(紙袋の上下に糸で閉じたもの)の方に赤い色で幅3cm程度の帯を表示する必要があります。

動物性飼料用大型麻袋の場合は、包装は黄色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物に使用を禁止する」と表示しなければなりません。

反芻動物用配合飼料の大型麻袋の場合は、包装は緑色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物用以外の用途では使用を禁止する」と表示しなければなりません。

また、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」に従い、製品を製造・輸入または販売するものは、リサイクルが容易な包装材を使い、重金属が含有された材質の包装材を製造または流通させないようにしなければなりません。

6. ラベル表示

調査時点:2023年9月

「飼料管理法」により、飼料の輸入業者が輸入した飼料を販売する際には、「飼料等の基準及び規格」が定める内容に従い、次の内容を容器または包装に表示しなければなりません。

配合飼料
  • 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
  • 飼料の名称および形態
  • 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
  • 使用した原料の名称
  • 動物用医薬品添加内容(動物用医薬品を添加した場合に限る)
  • 注意事項
  • 飼料の用途
  • ネット重量(キログラムまたはトン)
  • (a)製造(輸入)年月日 および(b)流通期間または流通期限
  • 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
  • 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
  • 飼料工程で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
補助飼料および単味飼料
  • 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
  • 飼料の名称および形態
  • 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
  • 使用した原料の名称
  • 注意事項
  • 飼料の用途
  • ネット重量(キログラムまたはトン)
  • (a)製造(輸入)年月日および(b)流通期間または流通期限
  • 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
  • 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
  • 飼料工程で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)

輸出国で流通している飼料の場合には、輸出国で販売する際の表示に加えて、韓国語で印刷されたステッカーなどを使用することができますが、はがれないように貼り付けなければなりません。また、元の容器・包装に表示された製品名、原料名、輸入年月日(または製造年月日)、流通期限または賞味期限などの日付の表示に関する事項などの主要表示が覆われてはなりません。

7. その他

調査時点:2023年9月

なし

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年9月

「関税法」に従い、輸入飼料には次表のとおり輸入関税率が賦課されます。
WTO協定税率のうち、推薦税率(W1)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けた場合に適用します。未推薦税率(W2)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けられなかった場合に適用します。

飼料の輸入関税率
HSコード 基本関税率 WTO協定税率 関税割当制度に基づく税率 備考
2309.10 5%
2309.90-1010 4.2%
2309.90-1020 4.2%
2309.90-1030 5%
2309.90-1040 4.2%
2309.90-1091 5% ○推薦税率:4.2%
○未推薦税率:71%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-1099 5%
2309.90-2010
2309.90-2020
5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-2091 5%
2309.90-2099 5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-30 5%
2309.90-9010 5%
2309.90-9090 5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
0% 関税割当制度に基づく税率がWTO協定税率より低い場合は関税割当制度に基づく税率を優先適用
飼料のWTO協定税率適用基準
HSコード 品名 市場アクセス物量 推薦税率 未推薦税率 推薦機関 割当方法
2309.90-1091 代用乳 627トン 4.20% 71% 韓国代用乳飼料協会 実需者割当
2309.90-2010 無機物もしくは鉱物質(mineral)を主としたもの(微量の鋼物質を主としたものを除く) 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-2020 香味剤を主としたもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-2099 その他のもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-9090 その他のもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当

*「実需者割当」とは、推薦申請の先着順により譲許関税の適用物量を割り当て、または一定要件を備えた実需者に割り当てる方式をいいます。

関税割当適用基準
HSコード 品名 規格 税率 数量の上限 推薦機関 推薦対象者 適用期間
2309.90-9090 その他のもの 飼料用 0% 12,000トン 韓国代用乳飼料協会 代用乳配合飼料製造業登録業者 2023年1月1日~2023年12月31日

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2023年9月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。

  • 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

3. その他

調査時点:2023年9月

「関税法」、「対外貿易法」により、輸入物品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、HSコード2309号は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2に2309号に関する具体的な原産地表示方法は記載されていませんが、一般原則に「本表に記載されていない原産地表示対象物品は、当該物品の特性を考慮し、原産地表示の原則に合致する方法により原産地表示をしなければならない。」と定められているため、関連機関に問い合わせたうえで、輸入申告する前に適正に原産地表示を行う必要があります。原則として、輸入する際には輸入申告する前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。