日本からの輸出に関する制度 ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する飼料のHSコード

2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用に限る)
2309.90.10:配合飼料
2309.90.20:補助飼料
2309.90.30:飼料添加剤
2309.90.90:その他のもの

「飼料」とは、「畜産法」による家畜やその他動物および魚類などの栄養になるもの、またはその健康維持や成長に必要なものとして「単味飼料」、「配合飼料」、「補助飼料」などをいう。動物用医薬として摂取するものは除く。
「単味飼料」とは、植物性、動物性、鉱物性の物質として飼料に直接使用されるもの、または配合飼料の原料として使用されるものをいう。
「配合飼料」とは、「単味飼料」および「補助飼料」などを適正な割合で配合または加工したものをいう。 「補助飼料」とは、飼料の品質の低下を防止または飼料の効用を高めるために飼料に添加するものをいう。

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年9月

放射性物質に関する規制

日本から飼料の輸入は可能ですが、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置により、一部地域からの輸入は禁止されています。
茨城県、栃木県、群馬県、福島県からの飼料は、放射性物質の含有量と関係なく、輸入できません。 また、水産物の場合は、8県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)からの輸入が禁止されています。詳細については、農林水産省が発表している「韓国の輸入規制措置の概要(令和4年(2022年)1月6日時点)」を参照してください。

韓国の飼料に対する放射性物質基準は、ヨウ素(131I)の場合、すべての飼料において300(Bq/kg)です。 セシウム(134Cs+137Cs)は、対象飼料の種類により異なります。牛、乳牛、馬用飼料は100(Bq/kg)、豚用飼料は80(Bq/kg)、家きん類(鶏、鴨、キジ、ウズラ、七面鳥、ダチョウなど)用飼料は160(Bq/kg)、養殖魚用飼料は40(Bq/kg)、その他飼料(ペットフードなど)は100(Bq/kg)です。

飼料管理法上の規制

「飼料管理法」によると、輸入業者または販売業者は、次のいずれかに該当する飼料を輸入、販売、飼料の原料として使用することはできません。

  1. 人体または動物などに有害な有害物質が許容基準を超えて含まれるか、または残留したもの
  2. 動物用医薬品が許容基準を超えて残留したもの
  3. 人体や動物などの病気の原因となる病原体に汚染されているか著しく腐敗や変質して飼料として使用することができないもの
  4. 1~3の規定のほか、動物などの健康維持や成長に支障をきたし、畜産物の生産を著しく阻害するものであって農林畜産食品部長官が定めて告示したもの
  5. 成分登録をせずに輸入されたもの
  6. 輸入申告をせずに輸入されたもの
  7. 「資料管理法」第19条第1項による輸入申告をせずに輸入されたもの
  8. 人体または農林畜産食品部長官が定めて告示した動物などの疾病原因が懸念され、飼料として使用することを禁止した動物などの副産物、残飯などの農林畜産食品部長官が定めて告示したもの

動植物検疫に関する規制

BSE(Bovine Spongiform Encephalopathy、牛海綿状脳症)の流入を防止するために、農林畜産食品部長官が「家畜伝染病予防法」に基づき反芻動物およびその畜産物などの輸入禁止または暫定輸入検疫中断措置を取った国から生産された反芻動物由来タンパク質などを含有または使用した品目は、飼料として輸入することができません。BSE関連の管理対象品目を輸入しようとする場合には、「飼料検査基準」に従い、関連書類(※)を提出しなければなりません。
韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています。指定検疫物の詳細については、関連リンクの「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください。 一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセスを経た畜産物は輸入できます。詳細は農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください。

「植物防疫法」による植物の輸入禁止地域からは植物を輸入できません。植物性の飼料を輸入する際には、「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」などを参照してください。 病害虫のリスク分析の結果、国内に流入する場合、国内の植物に被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域で生産または発送されたか、その地域を経由した植物として農林畜産食品部令で定めるもの、病害虫、土や土が付いている植物などは輸入できません。

(※)提出が必要なBSE関連書類は次のとおりです。

  1. BSE関連輸入禁止国(「指定検疫物の輸入禁止地域」別表1)から「BSE関連書類検定対象飼料」を輸入する者は、当該飼料の輸出国政府が発行または公証する反芻動物由来のタンパク質非使用証明書2部
  2. 病原性微生物などによる疾病の予防のために単味飼料中動物タンパク質類飼料は、「飼料等の基準及び規格」による滅菌と殺菌処理したことを証明する書類を輸出国生産メーカーが発行し、関連する機関や団体からの公証を受けた証明書または該当国の飼料関連国家公認機関・団体から発行された証明書2部

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年8月

施設登録

2024年1月、韓国政府は家畜伝染病予防法に基づき、新たなペットフードの輸入衛生条件を制定しました。

その中で、2025年1月1日以降、韓国向けに動物由来原料を含む犬・猫・ハムスター・フェレット用ペットフードを輸出する製造施設は輸出先国政府(動物検疫当局)による登録および韓国政府への通知、ならびに韓国政府による承認が必要とされました。詳細は、関連リンク農林水産省「韓国向け輸出ペットフード」をご参照ください。

書類

【成分登録に必要な書類】
次は輸入者側の手続きになりますが、提出資料については日本側の事業者が対応しなければなりません。
飼料輸入業者は、飼料を輸入する前に、市長や道知事に輸入する飼料の種類および成分と成分量、その他農林畜産食品部長官が定める事項を登録(「飼料管理法」による「成分登録」という)しなければなりません。飼料成分の登録時には、登録申請書に次の書類を添付して市長や道知事に提出しなければなりません。
  1. 使用した原料の名称を記載した書類
  2. 原料配合比率表(配合飼料の場合にのみ該当する)
  3. 飼料の製造工程における説明書
【放射性物質に関する規制で必要な書類】
輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類は、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
養魚用飼料および魚粉の輸出について、韓国政府から放射性物質検査証明が求められている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、愛媛県、熊本県、鹿児島県です。 一方、その他の飼料(牛、馬、家きんなど用)について、放射性物質検査証明が求められている地域は、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県です。
詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国の輸入規制措置の概要」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年9月

飼料の原材料により、動物検疫または植物検疫が必要な場合があります。個別商品の検疫の要否については、韓国側の税関にご確認ください。

動物検疫
輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査申請を行う必要があります。書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。
植物検疫
輸出検査は、日本から輸出される植物が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて植物防疫所が行うものです。この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書ともいいます)」が発給されます。
輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「NACCS植物検疫関連業務(APS)」を用いても行うことができます。詳細は、関連リンクの「植物の輸出検疫相談窓口」を参照してください。

韓国の製品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2023年9月

飼料の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
飼料の品目(原料)別に基準と規格が、定義、栄養情報、考慮事項が定められています。なお、一部の品目は、(原料成分の)含量、性状、試験方法、石灰質の含量、タンパク質の含量などが定められています。
具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表4、5、6などに記載されています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年9月

「飼料等の基準及び規格」の別表17に「飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類及び使用基準」が定められています。その内容には、飼料内に使用可能な動物用医薬品の種類、品目別動物用医薬品別の使用基準、注意事項などの情報があります。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年9月

「飼料等の基準及び規格」別表16に「飼料内の有害物質の範囲及び許容基準」が定められています。鉛、フッ素、ヒ素、水銀、カドミウム、クロム、スズなどの重金属、カビ毒素、残留農薬、セシウム、ヨード、細菌および大腸菌群、サルモネラ、その他有害成分などについてそれぞれ基準値が設定されています。
一方、この基準に定められていないものについては、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の規定を適用できます。国際食品規格委員会の規定も定められていないものについては、農林畜産食品部長官が関連資料や海外の基準などを総合的に検討して定めることになっています。

4. 食品添加物

調査時点:2023年9月

飼料添加物の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。
「飼料等の基準及び規格」第12条には、飼料中特定成分とその特定の成分の含有量に対する制限基準、混合を制限する物質または飼料の範囲とその制限基準、各種類別飼料への添加物使用基準などが定められています。なお、具体的な事項は、「飼料等の基準及び規格」の別表21、22、23、24などに記載されています。

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2023年9月

飼料の規格については「飼料等の基準及び規格」に定められています。包装については、「飼料等の基準及び規格」別図に表示方式が定められています。

反芻動物用飼料紙袋の場合は、ミシン部分(紙袋の上下に糸で閉じたもの)の方に赤い色で幅3cm程度の帯を表示する必要があります。

動物性飼料用大型麻袋の場合は、包装は黄色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物に使用を禁止する」と表示しなければなりません。

反芻動物用配合飼料の大型麻袋の場合は、包装は緑色の麻袋を使用し、赤い文字で「牛などの反芻動物用以外の用途では使用を禁止する」と表示しなければなりません。

また、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」に従い、製品を製造・輸入または販売するものは、リサイクルが容易な包装材を使い、重金属が含有された材質の包装材を製造または流通させないようにしなければなりません。

6. ラベル表示

調査時点:2023年9月

「飼料管理法」により、飼料の輸入業者が輸入した飼料を販売する際には、「飼料等の基準及び規格」が定める内容に従い、次の内容を容器または包装に表示しなければなりません。

配合飼料
  • 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
  • 飼料の名称および形態
  • 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
  • 使用した原料の名称
  • 動物用医薬品添加内容(動物用医薬品を添加した場合に限る)
  • 注意事項
  • 飼料の用途
  • ネット重量(キログラムまたはトン)
  • (a)製造(輸入)年月日 および(b)流通期間または流通期限
  • 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
  • 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
  • 飼料工程で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
補助飼料および単味飼料
  • 飼料の「成分登録番号」〔詳細は、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください〕
  • 飼料の名称および形態
  • 登録成分の量(「成分登録」した成分名とその量を表示)
  • 使用した原料の名称
  • 注意事項
  • 飼料の用途
  • ネット重量(キログラムまたはトン)
  • (a)製造(輸入)年月日および(b)流通期間または流通期限
  • 製造(輸入)業者の商号(工場名称)・住所および電話番号
  • 再パッケージ内容(再パッケージした場合、その事由、日付、重量、再パッケージした者の商号、住所、電話番号などを表示)
  • 飼料工程で定める事項、飼料の節減・品質管理および流通改善のために農林畜産食品部長官が定める事項
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)

輸出国で流通している飼料の場合には、輸出国で販売する際の表示に加えて、韓国語で印刷されたステッカーなどを使用することができますが、はがれないように貼り付けなければなりません。また、元の容器・包装に表示された製品名、原料名、輸入年月日(または製造年月日)、流通期限または賞味期限などの日付の表示に関する事項などの主要表示が覆われてはなりません。

7. その他

調査時点:2023年9月

なし

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年9月

「関税法」に従い、輸入飼料には次表のとおり輸入関税率が賦課されます。
WTO協定税率のうち、推薦税率(W1)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けた場合に適用します。未推薦税率(W2)は市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち推薦機関からの推薦を受けられなかった場合に適用します。

飼料の輸入関税率
HSコード 基本関税率 WTO協定税率 関税割当制度に基づく税率 備考
2309.10 5%
2309.90-1010 4.2%
2309.90-1020 4.2%
2309.90-1030 5%
2309.90-1040 4.2%
2309.90-1091 5% ○推薦税率:4.2%
○未推薦税率:71%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-1099 5%
2309.90-2010
2309.90-2020
5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-2091 5%
2309.90-2099 5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
WTO協定税率を優先適用
2309.90-30 5%
2309.90-9010 5%
2309.90-9090 5% ○推薦税率:5%
○未推薦税率:50.6%
0% 関税割当制度に基づく税率がWTO協定税率より低い場合は関税割当制度に基づく税率を優先適用
飼料のWTO協定税率適用基準
HSコード 品名 市場アクセス物量 推薦税率 未推薦税率 推薦機関 割当方法
2309.90-1091 代用乳 627トン 4.20% 71% 韓国代用乳飼料協会 実需者割当
2309.90-2010 無機物もしくは鉱物質(mineral)を主としたもの(微量の鋼物質を主としたものを除く) 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-2020 香味剤を主としたもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-2099 その他のもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当
2309.90-9090 その他のもの 96,490トン 5% 50.6% 韓国単味飼料協会、
韓国代用乳飼料協会
実需者割当

*「実需者割当」とは、推薦申請の先着順により譲許関税の適用物量を割り当て、または一定要件を備えた実需者に割り当てる方式をいいます。

関税割当適用基準
HSコード 品名 規格 税率 数量の上限 推薦機関 推薦対象者 適用期間
2309.90-9090 その他のもの 飼料用 0% 12,000トン 韓国代用乳飼料協会 代用乳配合飼料製造業登録業者 2023年1月1日~2023年12月31日

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2023年9月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。

  • 付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

3. その他

調査時点:2023年9月

「関税法」、「対外貿易法」により、輸入物品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、HSコード2309号は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2に2309号に関する具体的な原産地表示方法は記載されていませんが、一般原則に「本表に記載されていない原産地表示対象物品は、当該物品の特性を考慮し、原産地表示の原則に合致する方法により原産地表示をしなければならない。」と定められているため、関連機関に問い合わせたうえで、輸入申告する前に適正に原産地表示を行う必要があります。原則として、輸入する際には輸入申告する前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。