日本からの輸出に関する制度 ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する飼料のHSコード

2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用に限る)
2309.90.10:配合飼料
2309.90.20:補助飼料
2309.90.30:飼料添加剤
2309.90.90:その他のもの

「飼料」とは、「畜産法」による家畜やその他動物および魚類などに栄養になるもの、またはその健康維持や成長に必要なものとして「単味飼料」、「配合飼料」、「補助飼料」などをいう。動物用医薬として摂取するものは除く。
「単味飼料」とは、植物性、動物性、鉱物性の物質として飼料に直接使用されるもの、または配合飼料の原料として使用されるものをいう。
「配合飼料」とは、「単味飼料」および「補助飼料」などを適正な割合で配合または加工したものをいう。
「補助飼料」とは、飼料の品質の低下を防止または飼料の効用を高めるために飼料に添加するものをいう。