清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する清涼飲料水のHSコード
2009:果実または野菜のジュース(ぶどう搾汁およびココナッツウオーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
22011010:ミネラルウオーター
220210:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖、その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)
220299:その他のもの(豆乳、コーヒードリンク、希釈なしですぐに飲める炭酸ではないその他の飲料など。)
カンボジアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年12月
輸入が禁止されている清涼飲料水はありません。ただし、2006年商業省令第183号により、次の物質が含まれている食品の製造、加工、販売は禁止されています。
番号 | 物質 | CAS登録番号 |
---|---|---|
1 | ホウ砂(Borax) | 1303-96-4 |
2 | ホウ酸(Boric Acid) | 10043-35-3 |
3 | ホルムアルデヒド(Formaldehyde) | 50-00-0 |
4 | パラホルムアルデヒド(Paraformaldehyde) | 30525-89-4 |
5 | パラレッド(Para Red) | 6410/10/2 |
6 | ローダミンB(Rhodamine B) | 81-88-9 |
7 | サリチル酸(Salicylic Acid) | 69-72-7 |
8 | スダンⅠ(Sudan I) | 842-07-9 |
9 | スダンⅡ(Sudan II) | 3118-97-6 |
10 | スダンⅢ(Sudan III) | 85-86-9 |
11 | スダンⅣ(Sudan IV) | 85-83-6 |
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
清涼飲料水を含む食品のカンボジアへの輸入には検査が必要であり、同検査においては、輸出国で発行された分析証明書および製品・生産管理システムに関する適合証明書が必要になります。この点、法令には必要書類に関する詳細が定められていないことから、輸入者と相談のうえ、保健省医薬品食品局への事前の確認が必要です。
なお、カンボジア保健省において自由販売証明書を取得するためには、適正製造規範(GMP)証明書、危害分析重要管理点(HACCP)証明書、ISO-22000証明書または同等の証明書(いずれも写し)の内のいずれかが必要とされています。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年12月
なし
カンボジアの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年12月
清涼飲料水に関連する国家規格(国家規格についてはカンボジア標準局図書館にて確認可能)は次のとおりです。
- CS(Cambodia Standards、カンボジア規格)193:2011: ナチュラルミネラルウオーター
- CS 009:2005, Rev.1:2021: ボトル入り飲料水
- CS 112:2015: マンゴージュース
- CS 119:2015: パイナップルジュース
- CS 146:2014 CODEX STAN 247-2005: 果汁およびネクターの一般規格
カンボジア規格は原則として任意的なものですが、技術規則については義務的なものとされており、前記の国家規格の内、次の2つが技術規則として定められています。 - CS 193:2011: ナチュラルミネラルウオーター
- CS 009:2005, Rev.1:2021: ボトル入り飲料水
なお、カンボジア標準局が策定した国家規格一覧の内容は、オンライン上では提供されておらず、クメール語の書籍形式でのみ利用が可能となっています。ただし、コーデックス・アリメンタリウス(Codex Alimentarius)に完全に基づいて策定された一部の国家規格については、コーデックス番号を参照すると記載されており、その詳細はコーデックス・アリメンタリウスのウェブサイトで確認することが可能です。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年12月
- 残留農薬規制
- 食品中の汚染物質および毒素に関する国家規格(CS078:2012)が工業手工芸省令No.169において技術規則(CTR007:2015)として定められており、同国家規格は食品および飼料中の汚染物質および毒素のコーデックス一般規格(CXS 193-1995)に基づいて策定されていることから、食品中の残留農薬については、同コーデックスの基準に従う必要があります。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年12月
- 汚染物質規制
- 食品中の汚染物質および毒素に関する国家規格(CS078:2012)が工業手工芸省令No.169において技術規則(CTR007:2015)として定められており、同国家規格は食品および飼料中の汚染物質および毒素のコーデックス一般規格(CXS 193-1995)に基づいて策定されていることから、食品中の汚染物質については、同コーデックスの基準に従う必要があります。
4. 食品添加物
調査時点:2024年12月
2022年食品安全法第39条は、食品中に最大許容限度(Maximum allowable Limits: MLs)を超える量の毒性物質や有害物質が含まれており、人体に害を及ぼしうると知りながら、当該食品を製造、加工、包装、流通、販売した場合、処罰の対象としていますが、現状、同法は毒性物質および有害物質を具体的には定めていません。他方、2015年工業手工芸省令第170号およびカンボジア規格リスト(CS 080:2012)に基づき、食品添加物の一般規格に関する国家規格(CS 093:2012, Rev.1:2018)は技術規則(CTR008:2015)として指定されており、順守が義務付けられています。なお、根拠法令は存在しないものの、食品添加物の使用に関する一般原則(CS 080:2012)についても、実務上、国家規格として取り扱われています。
これらは食品添加物に関するコーデックス一般規格(CXS 192-1995)に基づいて策定されていることから、食品添加物については、同コーデックスの基準に従う必要があります。規制の詳細については、同コーデックスで、各項目に対応する次の番号を参照のうえ、確認することが可能です。
- 14.1 ノンアルコール(ソフト)飲料
- 14.1.1 水類
- 14.1.1.1 ナチュラルミネラルウオーターおよび源泉水
- 14.1.1.2 テーブルウオーターおよびソーダ水
- 14.1.2 果汁および野菜ジュース
- 14.1.2.1 果汁
- 14.1.2.2 野菜ジュース
- 14.1.2.3 果汁濃縮物
- 14.1.2.4 野菜ジュース濃縮物
- 14.1.3 果実および野菜ネクター
- 14.1.3.1 果実ネクター
- 14.1.3.2 野菜ネクター
- 14.1.3.3 果実ネクター濃縮物
- 14.1.3.4 野菜ネクター濃縮物
- 14.1.4 水を主原料としたフレーバードリンク(スポーツドリンク、エナジードリンク、電解質飲料を含む)および粒子を含む飲料
- 14.1.4.1 炭酸水を主原料としたフレーバードリンク
- 14.1.4.2 非炭酸水を主原料としたフレーバードリンク(パンチやエードを含む)
- 14.1.4.3 水を主原料としたフレーバードリンク用濃縮物(液体または固体)
- 14.1.5 コーヒー、代用コーヒー、紅茶、ハーブティー、およびその他の穀物飲料(ココアを除く)
- 14.1.1 水類
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年12月
カンボジアでは現状、食品容器の品質基準を包括的に定める法令、プラスチック容器に関わるリサイクル規制や制度はありません。ただし、ナチュラルミネラルウオーターおよびボトル入り飲料水については、国家規格が技術規則として定められていることから、次の食品包装規制を順守する必要があります。
- CS 193:2011: ナチュラルミネラルウオーター
異物の混入や汚染を防ぐのに適した、密閉された小売用容器に包装されなければならない。
- CS 009:2005, Rev.1:2021: ボトル入り飲料水
- 表示された内容量の飲料水が密封され、非常に衛生的で、しっかりと閉まる蓋で密閉され、食品に使用が認められたタイプのボトルで包装されなければならない。
- 再生プラスチックボトルを使用せず、ガラス瓶または食品包装用プラスチックで包装されなければならない。
また、食品包装用プラスチックの一つであるポリエチレンテレフタレート(polyethylene terephthalate: PET)については、2015年工業手工芸省令第166号に基づき、国家規格(CS115:2011)が技術規則(CTR004:2015)として定められています。そのため、ボトル入り飲料水を含め、食品容器としてPETが用いられる場合には当該規格に適合しなければなりません。
6. ラベル表示
調査時点:2024年12月
2022年食品安全法第18条は、販売用の包装食品は、食品表示基準に定められた規制に従って表示が行われなければならず、また、すべてのラベルは次の要件を順守しなければならないとしています。
- 追跡可能な情報を記載しなければならない
- 食品の安全性および消費者保護に関する事項は、クメール語で記載しなければならない。元のラベルがクメール語でない場合、元のラベルを置き換えるのではなく、クメール語のラベルを追加することができる
- 栄養に関する次の情報を記載しなければならない
- 熱量(カロリー)
- タンパク質、炭水化物(食物繊維を除く)、脂質、飽和脂肪、ナトリウム(またはナトリウム塩)および糖類の量
- ビタミンおよびミネラルの量(推奨摂取量が確立されている、または、国内の食事要件において栄養学的重要性を持つビタミン・ミネラルのみ。含有量がラベルに記載されている100gもしくは100mlあたり、または1食分あたりの栄養素基準値の5%未満のビタミン・ミネラルについては表示不要)
- 栄養について強調して表示されている、または、栄養機能に関する表示がある場合は、含有する当該栄養素の量
- 最適な栄養状態を維持するため国内法または国内栄養ガイドラインで要求されるその他の栄養素の量
- ラベルの内容や記載には義務付けられた項目に反する情報や画像、消費者を欺いたり、誤解を招くような情報を含んではならない
- 外部の包装などによって妨げられることなく、判読可能でなければならない また、食品表示に関する国家規格CS 001-2000に関する鉱業エネルギー省令第1045号は、すべての包装食品は国家規格CS 001-2000に従ってラベル表示を行わなければならないとしています(次の「その他の要件」を参照)。
同国家規格の概要は次のとおりです。
- 一般原則
- ラベルは虚偽または誤解を招く内容であってはならない
- ラベルはほかの製品との混同を引き起こさないようにしなければならない
- ラベルにより、消費者に向けて明確かつ十分な情報を提供しなければならない
- 禁止事項
- ラベルは製品の品質や内容について消費者の誤解を招くものであってはならない
- 製品の優越性に関する記載は、適切な認証を受けることなく行ってはならない
- ミネラルウオーターには病気の治療に関する効能がある場合は記載してもよい。一方でほかの商品は病気の治療に関する効能は記載してはならない
- 必須記載事項
- 食品名:製品の本質を反映した名称でなければならない
- 商標:明確に見えるように表示され、他と区別できるものでなければならない
- 成分または原材料リスト:使用割合が大きいものから降順で記載しなければならない
- 正味内容量:適切な単位(例:リットル、キログラム)で表示しなければならない
- 名称/所在地の情報:製造業者、梱包業者、販売業者、輸入業者、輸出業者または供給者の名称および所在地を(住所)表示しなければならない
- 原産国:食品の原産地を明示しなければならない
- ロット番号:製品のバッチを識別するコードを記載しなければならない
- 日付表示:製造日、包装日、賞味期限を記載しなければならない
- 保管指示:該当する場合、適切な保管方法を記載しなければならない
- 使用方法:必要に応じて、使用方法を明示しなければならない
- 表示方法
- すべての必須記載事項は明確で読みやすく、消えないように記載されなければならない
- 輸入品のラベルはクメール語で記載または貼付され、消費者に受け入れられるものであり、元のラベルに忠実な内容でなければならない
- 表示文字のフォント:規則なし
- その他の要件
- 定量表示:特定の原材料を強調する場合、その割合を明示しなければならない
-
放射線処理食品:食品が放射線照射されている場合、その旨を表示しなければならない
※放射線の生物作用を利用して食品の殺菌,殺虫,発芽抑制などを行う放射線照射処理が施された食品。
- 賞味期限免除対象
-
清涼飲料水には賞味期限が記載されなければなりません。
参考までに、ワインおよびアルコール度数が体積比で10%以上の飲料、そのほか生鮮の野菜、果物、酢、食塩、白砂糖、アイスクリーム、通常24時間以内の消費を目的としたパン製品や果物は、賞味期限の表示免除の対象になりうるとされています。
さらに、ナチュラルミネラルウオーターおよびボトル入り飲料水については、技術規則であるCS 193:2011(ナチュラルミネラルウオーター)およびCS 009:2005, Rev.1:2021(ボトル入り飲料水)に基づき、ラベリング要件に従う必要があります。詳細は次のとおりです。
ナチュラルミネラルウオーター製品のラベル表示には、次の情報を記載しなければなりません。
- 製品名:ナチュラルミネラルウオーター、天然炭酸入りナチュラルミネラルウオーター、 炭酸入りナチュラルミネラルウオーター、非炭酸ナチュラルミネラルウオーター、脱炭酸ナチュラルミネラルウオーター、または源泉の二酸化炭素で強化したナチュラルミネラルウオーター
- 製品マークまたはロゴ
- リットル(L)またはミリリットル(ml)単位での容量
- 製造業者または販売業者の名称および所在地
- 原産国
- ロット番号
- 製造日および賞味期限
- 保存料に関する情報
なお、ボトル入りの飲料水のラベル表示要件は、製品名を除き、ナチュラルミネラルウオーターの場合と同じですが、製品名として「ボトル入りの飲料水」と表示されなければなりません。
7. その他
調査時点:2024年12月
なし
カンボジアでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
清涼飲料水を輸入するうえで、特別な輸入許可や商品登録は必要とされていません。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年12月
1.事前通関手続き
輸入者または通関業者は、税関職員による貨物の税関評価を受けるために、「Customs Valuation Declaration System :CVDS」システムでアカウントを登録し、次の書類を提出しなければなりません。
- 提出書類
- コマーシャルインボイス(Commercial Invoice: CI)およびパッキングリスト(Packing List: P/L)
- 輸送書類:船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)/トラック運送状
- 輸入者の最新のパテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)および付加価値税(Value Added Tax: VAT)証明書の写し
- 委任状(通関業者の場合)
- 輸入者のパスポートまたはカンボジアIDカード
- 売買契約書、注文書、信用状、公定価格表、その他売買に関連する書類
- 商品の情報を詳細に記載した書類:例として、商品の写真や見本品などが挙げられます。
2.輸入日
- 単一管理書類(Single Administration Document:SAD)の情報を準備し、税関申告のためにAutomated System for Customs Data(ASYCUDA)をダウンロードしたうえでアカウントを登録し、SADを提出します。
- 提出書類
- 税関申告書
- コマーシャルインボイス(Commercial Invoice: CI)およびパッキングリスト(Packing List: P/L)
- 輸送書類:船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)/トラック運送状
- 輸入者の最新のパテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)および付加価値税(Value Added Tax: VAT)証明書の写し
- 通関業者に対する委任状
- 輸入者の身分証明書
- 売買契約書、注文書、信用状、公定価格表、その他売買に関連する書類
- 商品の情報を詳細に記載した書類
- システム内で内容が確認された後、輸入案件のリスクの度合いに応じ、検査指示(4種類、青/緑/黄/赤)、輸入申告書番号が発行されます。
※検査指示による違いは(7)を参照。 - 単一管理書類(SAD)がASYCUDAにおいて査定されると、支払うべき関税や税金額がシステム上で通知されます。
- 納税(システム上、税関カウンターでの現金支払いまたは指定銀行への送金)
- 輸入関税印紙の申請(税関事務所にて)
- 管轄の税関事務所に貨物の到着を通知し、関税などに関する領収書および次の書類を提出します。
- 提出書類
- 税関申告書
- コマーシャルインボイス(Commercial Invoice: CI)およびパッキングリスト(Packing List: P/L)
- 輸送書類:船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)/トラック運送状
- マニフェスト(船舶からの報告書)
- 輸入者の最新のパテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)および付加価値税(Value Added Tax:VAT)証明書の写し
- 輸入品の原産地証明書(該当する場合)
- その他、輸入品の要件に応じた関連書類:例として、商品の写真や見本品などが挙げられます。
- 検査指示および貨物の受け取り
- 青/緑の場合:原則として書類審査と開披検査が省略され、貨物の受け取り手続きに進みます(ただし、書類審査または事後調査の対象となる可能性があり)。
- 黄の場合:書類検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進みます。
- 赤(要検査)の場合:HSコード、価格、貨物などの検査(開披検査)を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進みます。
3.輸入関税印紙の申請
輸入された清涼飲料水には、カートンまたは包装ごとに100リエルの輸入関税印紙を貼付しなければなりません。
輸入品の所有者またはその代理人がコンテナから商品を取り出す際、すぐにカートンまたは包装に輸入関税印紙を貼付する必要があります。
関連リンク
- 関連省庁
-
カンボジア関税消費総局-単一管理書類(クメール語)
/ (英語)
-
カンボジア関税消費総局-輸入手続き(クメール語)
/ (英語)
-
カンボジア関税消費総局-貨物の税関評価(クメール語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2007年関税法(クメール語)
(12.4MB) / (英語)
(711KB)
-
経済財政省令No.1447(2007年)「税関申告に関する規定および手続きに関する経済財政省令」(クメール語)
(13.1MB) / (英語)
(922KB)
-
経済財政省令No.788(2023年)「到着前処理手続きに関する経済財政省令」(クメール語)
(10.7MB)
-
関税消費総局告示No.1308(2009年)「電子的方法による関税申告(単一管理書類 - SAD)業務における詳細な手順と責任に関する関税消費税総局告示」(クメール語)
(1.0MB)
-
経済財政省令No.571(2010年)「輸出入貨物に対する租税および関税の支払手続きに関する経済財政省令」(クメール語)
(2.3MB) / (英語)
(974KB)
-
経済財政省令No.572(2010年)「カンボジア王国の税関領域到着時における貨物の申告に関する経済財政省令」(クメール語)
(255KB) / (英語)
(978KB)
-
政令No.64(2001年)「カンボジア王国における国際国境検問所、国際国境ゲート、二国間国境ゲート、国境地域ゲート、海港ゲートの識別および管理に関する政令」(クメール語)
(690KB)
-
経済財政省令No.387(2008年)「輸入貨物の関税評価に関する経済財政省令」(クメール語)
(50.8MB) / (英語)
(966KB)
-
関税消費総局レターNo.1447(2017年)「GDCEの企画・技術・国際部における関税評価申告システム(CVDS)の導入に関するレター」(クメール語)
(6.7MB)
-
経済財政省告示No.062(2005年)「輸入制度に基づいて租税および消費税を納付して輸入される特定の品目への関税印紙の貼付に関する経済財政省告示」(クメール語)
(122KB)
- その他参考情報
-
税関評価システム Customs Valuation Declaration System -(CVDS)(英語)
-
税関申告のための自動システム Automated System for Customs Data(ASYCUDA)(英語)
-
ASYCUDAシステムのダウンロード(英語)
(447KB)
- ジェトロ カンボジア 輸出入手続き
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年12月
すべての輸入食品は、次の検査・検疫を受けなければならなりません。
- 書類検査
- 書類検査は、すべての輸入食品を対象としており、最初に行われます。
- 物理的検査
-
健康へのリスクの程度などに応じて分類された食品(高、中、低リスク食品)について、物理的検査が行われます。
ミネラルウオーター(HSコード:22011010)およびフルーツジュース(HSコード:2009)は中リスク食品として分類されており、中リスク食品については、積荷の内の25%(同じ製品について5回連続で合格と判定された場合、その後は5%に引き下げられる)の製品に対して物理的検査が行われ、合格と判定された場合には、その後、市場に流通させることができるとされています。
各リスク食品に対する検査方法および各リスク食品の例:
- 高リスク食品:
- 積荷全量が検査の対象とされなければならない。
- 5回連続で検査に合格した場合、次回の検査率は25%に引き下げられる。
- 20回連続で検査に合格した場合、その後の検査率は5%に引き下げられる。
- サンプル検査の対象とならない積荷内の製品は、通関手続きの完了後、自動的に市場への出荷が認められなければならない。
- サンプル検査の対象となる積荷内の製品は、検査結果が出るまでの間、出荷することができない。
- 検査によって不適合と判断された積荷内の製品は、適合するように再調整が必要となる。それが不可能な場合、積戻しまたは廃棄されなければならならず、積荷内の製品全量が審査の対象となる。
- 揮発性または腐敗しやすい製品の場合、製品は一時的に出荷を許可されるが、市場での流通が許可される前に食品安全専門官によって、保管場所での検査が実施されなければならない。
高リスク食品の例:幼児用牛乳飲料、アイスクリーム、冷凍乳製品など
- 中リスク食品:
- 積荷の内、25%の製品が検査の対象とされなければならない。
- 5回連続で検査に合格した場合、次回の検査率は5%に引き下げられる。
- サンプル検査の対象とならない積荷内の製品は、通関手続きの完了後、自動的に市場への出荷が認められなければならない。
- サンプル検査の対象となる積荷内の製品は、検査結果が出るまでの間、出荷することができない。
- 検査によって不適合と判断された積荷内の製品は、適合するように再調整が必要となる。それが不可能な場合、積戻しまたは廃棄されなければならず、製品は高リスク製品とみなされる。
中リスク食品の例:マヨネーズ、ヨーグルト、ミネラルウオーターなど
- 低リスク食品:
- 積荷の内、5%の製品が検査の対象とされなければならない。
- 低リスクに分類される食品は、検査結果を待たずに出荷が許可されなければならない。
- 検査によって不適合と判断された場合、適合性が確認されるまで、全量が検査の対象となる。5回連続で検査に合格した場合、その後の検査率は5%に戻される。
低リスク食品の例:加工茶、インスタントコーヒー、アルコール飲料など
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年12月
清涼飲料水を含む食品をカンボジア市場で販売するためには、輸入したものか国内生産されたものかどうかを問わず、保健省から自由販売証明書を取得する必要があり、同証明書取得後に、その旨の表示を行う必要があります。
- 申請先:保健省医療品食品局
- 必要書類:
- 申請書
- 法人設立証明書(写し)
- パテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)(写し)
- 適正製造規範(GMP)証明書、危害分析重要管理点(HACCP)証明書、ISO-22000証明書または同等の証明書(写し)のうちどれか
- (製造国が発行する)分析証明書(写し)
- (製造国または販売国における)自由販売証明書(カンボジア保健省から自由販売証明書を取得するためには、製造国(日本)で発行された自由販売証明書が必要となります。)/衛生証明書(写し)
- 原材料リスト
- 製造施設、工場または食品の輸出入会社の開設に関する関連省庁からの承認書(写し)(ある場合)
- サンプル5個
- 手数料:600,000リエル
- 有効期間:1年間
オンライン上で販売を行う場合
輸入された清涼飲料水をオンライン上で販売する場合、カンボジア保健省から取得した自由販売証明書に加え、電子商取引ライセンスを取得する必要があります。電子商取引ライセンスを申請するためには、オンラインサービス証明書およびドメインの登録情報が必要となります。
なお、そのほかの商品をオンライン上で販売する場合も原則、同様の手続きが必要となります。
- ドメイン登録
- 申請先:郵便電気通信省電気通信規制庁(ウェブサイトは関連リンクを参照)
- 必要情報:
- 国別ドメイン名
- サイト管理者の連絡先情報およびドメインに関する登録費用の管理者の連絡先情報
- 申請者情報(氏名、パスポート情報、連絡先情報)
- サーバー名およびIPアドレス
- 必要書類:
- 申請者のパスポート/身分証明書(プノンペン市役所または外国の公証役場の認証が必要)
- 法人設立証明書(プノンペン市役所の認証が必要)
- 商業登記簿情報(Company Extract)(写し)
- 商標登録証(写し)
- 手数料:120,000リエル
- 有効期間:1年間(初年度)
※更新時には有効期間を1〜5年で選択可能
- オンラインサービス証明書
- 申請先:郵便電気通信省(ウェブサイトは関連リンクを参照)
- 必要書類:
- 申請者のパスポート/身分証明書(写し)(外国人の場合は公証役場で公証、またはプノンペン市役所で認証、カンボジア人の場合は管轄地方事務所での認証が必要)
- 法人設立証明書(写し)(プノンペン市役所の認証が必要)
- パテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)(写し)(管轄地方事務所の認証が必要)
- VAT証明書(写し)(管轄地方事務所の認証が必要)
- 商業省の受付印が捺された定款(写し)
- 手数料:1,020,000リエル
- 有効期間:3年間
- 電子商取引ライセンス
- 申請先:商業省商業登記局(ウェブサイトは関連リンクを参照)
- 必要書類:
- 電子商取引登録証明書(写し)
- パテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)(写し)
- ビジネスモデル文書
- 電子ビジネス用消費者保護フォーム
- オンラインサービス証明書およびドメイン名に関する承諾書
- 手数料:1,000,000リエル
- 有効期間:3年間
関連リンク
- 関連省庁
-
郵便電気通信省電気通信規制庁(クメール語)
-
郵便電気通信省(クメール語)
-
商業省商業登記局(クメール語)
- 根拠法等
-
保健省令No.649(2017年)「食品の自由販売証明書および衛生証明書の発行に関する保健省令」(クメール語)
(1.2MB)
-
保健省告示No.2771(2020年)「保健省が発行する食品の自由販売証明書および食品衛生証明書を有する食品を識別するための標示の使用に関する保健省告示」(クメール語)
(221KB)
-
商業省令No.290(2020年)「電子商取引の認可および免許に関する商業省令」(クメール語)
(4.0MB)
-
政令No.287(2021年)「インターネット上のトップレベルドメインの管理および使用に関する政令」(クメール語)
(627KB) / (英語)
(215KB)
-
経済財政省・郵便電気通信省共同省令No.498 (2018年)「郵便電気通信省による公共サービスの提供に関する共同省令」(クメール語)
(1.8MB)
-
経済財政省・郵便電気通信省共同省令No.332 (2023年)「インターネット上のドメイン名の利用のためのサービスの提供に関する共同省令」(クメール語)
(1.7MB)
-
政令No.110(2017年)「情報通信技術の運用に関する認可に関する政令」(クメール語)
(6.2MB) / (英語)
(149KB)
-
経済財政省・商業省共同省令No.315(2021年)「商業省による公共サービスの提供に関する共同省令」(クメール語)
(9.3MB)
-
経済財政省・保健省共同省令No.1356(2016年)「保健省による公共サービス及びお金としてのペナルティ」
(3.9MB)
-
保健省「衛生証明書のチェックリスト」(クメール語)
(101KB)
5. その他
調査時点:2024年12月
特定の商品をカンボジアにおいて独占的に輸入・販売する場合、商業省に排他的権利証明書を申請する必要があり、この申請を行うためには当該商品に関する商標登録が必要です。排他的権利証明書については商業省窓口において、商標権については商業省窓口またはオンラインで申請することができます(関連リンク「商業省知的財産局」を参照)。
- 排他的権利証明書の取得
- 申請先:商業省知的財産局
- 必要書類:
- 申請書
- 輸出国側の商標権者からの承諾書(公証必要)
- 商標権者名および所在地
- 使用権者名および所在地
- カンボジアにおける商標登録番号
- 有効期間
- 輸入制限品に関する管轄機関/政府からの輸入許可書(ある場合)
- (カンボジアにおける)商標登録証(写し)
- カンボジアにおける商標権者の事業に関する次の書類の写し:
- 法人設立証明書
- 定款
- 商業登記簿情報(Company Extract)
- VAT証明書
- パテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)
- 手数料:600,000リエル/分類
- 有効期間:(基礎となる商標権の残存有効期間に応じて)最長2年間(その後は、承諾書における有効期間に応じて、2年間ごとに更新可能)
- 商標登録
- 申請先:商業省知的財産局(ウェブサイトは関連リンクを参照)
- 必要情報:
- トレードマーク(商標)の場合:マーク(オンライン申請の場合はデータ、書面申請の場合は印刷した書面)
- ネーミングの場合:ネーミング
- 商標登録の申請対象となる分類
- 必要書類:
- 会社の場合:会社設立証明書、パテント証明書(年次の事業登録税(Patent Tax)を支払うことにより発行されます。)、VAT証明書および定款
- 個人の場合:身分証明書
- 委任状(公証が必要)
- 手数料:420,000リエル/分類
- 有効期間:登録出願日から10年間(その後10年間ごとに更新可能)
※商標権の有効期間は前述の排他的権利証明書の期間に影響を受けません。他方、既述のとおり、排他的権利証明書の期間は、登録された商標権の有効期間の範囲内でのみ認められることになります。
カンボジア内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年12月
関税は、世界貿易機関(WTO)税率、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。AJCEP税率やRCEP税率の適用を受けるには、輸入時に日本の特定原産地証明書の取得が必要となります(日本商工会議所が発給)。
清涼飲料水の種類 | 単位 | 租税総局の関税率 | AJCEP税率 | RCEP税率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 2026-2027 | 2028年以降 | ||||
オレンジジュース(2009.11.00/2009.12.00/2009.19.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 31.5〜35% |
グレープフルーツジュース、ザボンジュース(2009.21.00/2009.29.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 29〜31.5% |
その他の柑橘類の果汁(2009.31.00/2009.39.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 0〜29% |
パイナップルジュース(2009.41.00/2009.49.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 31.5〜32% |
トマトジュース(2009.50.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 31.5% |
ぶどうジュース(2009.61.00/2009.69.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 32〜35% |
りんごジュース(2009.71.00/2009.79.00) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 32% |
その他の果物、ナッツ、野菜のジュース (2009.81/2009.81.10/2009.81.90/2009.89/2009.89.10/2009.89.91/2009.89.99/) |
Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 31.5〜35% |
ココナッツウオーター(2009.89.20) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | 31.5% |
濃縮ココナッツウオーター(2009.89.30) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | |
濃縮マンゴージュース(2009.89.40) | Kg | 35% | 5% | 0% | 0% | |
ミックスジュース(2009.90) | Kg | 35% | 35% | 35%% | 5% | 31.5% |
ミネラルウオーター(2201.10.10) | L | 15% | 5% | 0% | 0% | 15% |
ミネラルウオーター、エアレーションウオーターなど、砂糖その他の甘味料や香料を添加した飲料水(2202.10/2202.10.20/2202.10.30/2202.10.90) | L | 35% | 5% | 0% | 0% | - |
ノンアルコールビール(2202.91.00) | L | 35% | 5% | 0% | 0% | - |
UHTミルクベースのフレーバー飲料(2202.99.10) | L | 35% | 5% | 0% | 0% | 15% |
豆乳飲料/ココナッツウォーターベース飲料/コーヒーベース飲料またはコーヒーフレーバー飲料(2202.99.20/2202.99.30/2202.99.40) | L | 15% | 5% | 0% | 0% | - |
関連リンク
- 関連省庁
-
カンボジア関税消費総局-関税率(クメール語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
カンボジア関税消費総局の告示「RCEPにおけるASEAN統一関税品目分類コードに基づくカンボジア関税率の導入」(クメール語)
(404KB)
-
政令No.122(2023年)「特定の品目に対する関税、特別税および輸出税率の調整に関する政令」(クメール語)
(7.1MB)
-
政令No.30(2024年)「日・ASEAN協定に基づくカンボジア関税削減・撤廃プログラムの実施に関する政令」(クメール語)
(787KB)
-
政令No. 30附属書(クメール語)
(394MB)
-
「日・ASEAN包括的経済連携に関する協定」(英語)
(86KB)
-
「地域的な包括的経済連携協定」(2020年)(クメール語)
(17.3MB) / (英語)
(271KB)
-
附属書1「関税譲許表(カンボジア)」(英語)
(22.8MB)
-
「世界関税プロフィール2024」(2024年)(英語)(67ページ目)
(2.5MB)
-
「カンボジアおよび世界貿易機関」(2024年)(クメール語/英語)
(39.0MB)
-
経済財政省令No.782(2021年)「2022年度カンボジア関税率の実施に関する経済財政省令」(クメール語)
(835KB)
- その他参考情報
-
ASEAN関税検索(英語)
-
商業省ホームページ、原産地証明管理に関するページ(英語)
2. その他の税
調査時点:2024年12月
清涼飲料水には、輸入時に次の税金が課されます。
- 特別税(Special Tax。自動車・バイクなど、アルコール類、石油・歴青油およびその製品などに課せられる。):0%から15%の範囲で関税とともに課されます。この税金は、輸入品の輸入価格(付加価値税(VAT)を除く、すべての関連税金と関税を含む金額)に基づいて計算されます。
- 輸入付加価値税(VAT、10%):保険料、運賃、輸入関税、特別税を含む輸入価格に基づいて計算されます。
(各税金の計算方法)
- 輸入関税=課税価格×輸入関税率
- 特別税=(課税価格+輸入関税)×特別税率
- VAT=(課税価格+輸入関税+特別税)×10%
清涼飲料水の種類 | 単位 | 特別税率 | 付加価値税率 |
---|---|---|---|
オレンジジュース(2009.11.00/2009.12.00/2009.19.00) | Kg | 10% | 10% |
グレープフルーツジュース、ザボンジュース(2009.21.00/2009.29.00) | Kg | 10% | 10% |
その他の柑橘類の果汁(2009.31.00/2009.39.00) | Kg | 10% | 10% |
パイナップルジュース(2009.41.00/2009.49.00) | Kg | 10% | 10% |
トマトジュース(2009.50.00) | Kg | 10% | 10% |
ぶどうジュース(2009.61.00/2009.69.00) | Kg | 10% | 10% |
りんごジュース(2009.71.00/2009.79.00) | Kg | 10% | 10% |
その他の果物、ナッツ、野菜のジュース(2009.81.10/2009.81.90/2009.89.10/2009.89.91/2009.89.99) | Kg | 10% | 10% |
ココナッツウォーター(2009.89.20) | Kg | 10% | 10% |
濃縮ココナッツウォーター(2009.89.30) | Kg | 10% | 10% |
濃縮マンゴージュース(2009.89.40) | Kg | 10% | 10% |
ミックスジュース(2009.9) | Kg | 10% | 10% |
ミネラルウォーター(2201.10.10) | L | 0% | 10% |
ミネラルウォーター、エアレーションウォーターなど、砂糖その他の甘味料や香料を添加した飲料水(2202.10.20/2022.10.30/2202.10.90) | L | 10〜15% | 10% |
ノンアルコールビール(2202.91.00) | L | 10% | 10% |
その他(2202.99.10/2202.99.20/2202.99.30/2202.99.40/2202.99.50/2202.99.90) | L | 5% | 10% |
関連リンク
3. その他
調査時点:2024年12月
なし
その他
調査時点:2024年12月
ハラール認証
カンボジアにおいて商品、サービスなどにハラール認証ラベルを利用するためには、商業省での認証取得が必要です。原則、窓口で必要書類を提出して申請します。
- 申請先:商業省ハラール部
- 必要書類:
- 申請書
- 法人設立証明書(写し)
- 最新のパテント証明書およびVAT証明書(写し)
- 申請者の身分証明書またはパスポート
- 申請者の証明写真 4x6cm
- チャットブックまたは原材料関連の情報
- その他関係省庁発行の書類
HACCP、ISO、GHP、GMP、TQMなど(ある場合)
- 手数料:申請者の事業の規模によって1,000,000リエル(250ドル)〜2,000,000リエル(500ドル)
- 有効期間:1年間