日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0701:ばれいしよ(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0702:トマト(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0703:たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0704:キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するアブラナ属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0705:レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)およびチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0706:にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0707:きゆうりおよびガーキン(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0708:豆(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
0709:その他の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0801:ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0802:その他のナット(生鮮のものおよび乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0803:バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
0804:なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴーおよびマンゴスチン(生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
0805:かんきつ類の果実(生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
0806:ぶどう(生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
0807:パパイヤおよびメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
0808:りんご、梨およびマルメロ(生鮮のものに限る。)
0809:あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)プラムおよびスロー(生鮮のものに限る。)
0810:その他の果実(生鮮のものに限る。)
0811:冷凍果実および冷凍ナット(調理していないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。
0812:一時的な保存に適する処理をした果実およびナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0813: 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)およびこの類のナットまたは乾燥果実を混合したもの
0814:かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産の青果物は輸入が禁止されています。

2018年7月24日から茨城県、栃木県、群馬県および千葉県産の青果物(HSコード第7類、第8類)については、条件付き(輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書の添付)で輸入できるようになりました。輸出事業者証明書・放射性物質検査証明書の発給について、詳しくは農林水産省のウェブサイト「香港向け輸出証明書等の概要について」で確認してください。

前述の5県以外で生産された青果物については、輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書の添付なしで輸入できます。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、4県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)産の青果物の輸入時は、次の2つの証明書を提出する必要があります。

  1. 日本および香港の表示、貿易等の関係法令に違反していないことを証明する輸出事業者証明書
  2. 政府機関による、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する放射性物質検査証明

青果物に関する輸出事業者証明書および放射性物質検査証明は、最寄りの農政局への申請が必要となり、審査が実施された後に発行されます。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

日本から香港に野菜・果実を輸出する場合、植物検疫所の検疫条件一覧に記載されている野菜・果実についての検疫はありません。詳細は関連リンクの「植物防疫所「諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧(早見表):貨物編」を確認してください。
その他の野菜・果実については、最寄りの植物防疫所に確認してください。

香港の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

青果物に関する特別な食品規格はありません。
包装済みの製品については、コーデックス委員会(CODEX)の食品規格にあるように食品の成分とその添加物について適切に表示しなければなりません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2019年8月

香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値/外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2019年8月

【重金属規制】
2019年11月より施行された「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations 2018)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
複数の原料から構成される「複合食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「複合食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)複合食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量に、この複合食品に含まれる各原料の割合、重量比を乗じた値の合算」となります。
加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品は、いかなるものでもヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。
青果物に関連する「特定金属」の主な含有上限量については、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
【有害物質規制】
有害物質に関しては「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
2021年7月14日には、「2021年食品有害物質(改正)規則(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)が可決されました。上記規則により、一部成分の許容基準値が改正または新設となり、2023年6月1日から施行されます。青果物に関連する有害物質のうち、改正または新設となったものについては、次の表を参照のうえ、関連リンクの内容を確認してください。
改正または新設となった食品有害物質の許容量リスト(2023年6月1日より有効)
食品有害物質の許容量リスト(2023年6月1日より有効)
特定有害物質 特定食品 含有上限量
アフラトキシンB1 乳タンパク質から製造された調整乳を除く、乳児用調製粉乳及びフォローアップミルク 0.1µg/kg
生後36ヶ月以下の乳幼児による摂取を前提とした、上記以外の全ての食品 0.1µg/kg
アフラトキシン総量
(アフラトキシンB1、B2、G1、G2の合計)
調理前のアーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーナッツ及びピスタチオ 15µg/kg
調理前のピーナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ及びピスタチオから製造された食品 15µg/kg
香辛料 15µg/kg
その他の食品 10µg/kg
メラミン 生後12ヶ月以下の乳幼児による摂取を前提とした乳児用調整液体乳及び液体フォローアップミルク 0.15mg/kg
上記以外の乳 1mg/kg
生後36ヶ月以下の乳幼児による摂取を前提としたその他の食品 1mg/kg
妊婦及び授乳中の女性による摂取を前提とした全ての食品 1mg/kg
その他の全ての食品 2.5mg/kg
さらに、トランス脂肪酸の主原因である水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されます。関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。

関連リンク

関係省庁
香港食品安全センター(CFS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
香港特別行政区基本法「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment) Regulations2018〕(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(355KB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(224KB)(ジェトロ仮訳)
その他参考情報
香港食品安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.6MB)
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン(Food Adulteration (Metallic Contamination) (Amendment) Regulation 2018)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則ガイドライン」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(ジェトロ仮訳)
ジェトロ「ビジネス短信「香港の食品安全規則、立法会で改正」」

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規制があります。

果実、野菜については「食品着色料規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)にて着色料の使用は認められていません。ただし、かんきつ類の果実についてのみ明確に視認できる大きさで外皮に「colour added」と記載したうえで着色料を使用することができます。また、天然色素については、同規則には掲載されていませんが一部は使用が認められています。関連リンクのその他参考情報の「許可された着色料:天然色素」を参照してください。

甘味料に関しては「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。

食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)Schedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

青果物(包装済み)のラベル表示は、「食品および薬品(成分組成および表示)規則(以下、表示規則と表記)」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。また、ばら売り品目として販売される目的である、個別に包装され保存加工をした果実はラベルの添付規制が免除されます。

  1. 食品名
  2. 原材料リスト (原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
    • アレルギー性物質:グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
    • 添加物:コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
      ※なお、生鮮の野菜・果実については、原材料リスト不要
  3. 賞味期限または消費期限
    • 賞味期限(“best before”)および消費期限(“use by”)は、アラビア数字、または英語または中国語で表示する必要がある
      ※例: Best before: 1 Oct 2016(英語)、此日期前最佳: 2016年10月1日(中国語)ただし、生鮮の野菜・果実については不要
  4. 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
  5. 製造業者または包装業者の名前と住所
    ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます
    1. (1)次のア~ウの情報が印字またはラベル表記されている場合
      1. 原産国
      2. 香港における販売業者や商標所有者の名称
      3. 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
    2. (2)香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
    3. (3)次のアおよびイを満たす場合
      1. 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造業者または包装業者を特定するコードが表示されている
      2. コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
    4. (4)食品の製造工場または包装工場、その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル化されている場合
  6. 数量、重量または容量
    1. (1)包装済み食品は、内容物の数量、または食品の正味重量や正味体積を明確に表記またはラベル付けする必要がある
    2. (2)正味重量および正味体積は、実行可能な限り、「度量衡条例」 (Cap. 68) または「メートル法条例」(Cap. 214)の第1付則に規定される国際単位基準に従って表示するものとする(ただし、許容誤差については規定なし)
  7. 栄養成分(免除項目は表示規則の付表6を参照) ※ ただし、生鮮の野菜・果実を包装したもので他の成分が添加されていないものについては、栄養成分表示は不要(付表6-10)

表示またはラベル貼付の規定の免除は、表示規則の付表4「付表3の規定を免除される項目(Items exempt from Schedule 3)」を確認してください。
また、バイオテクノロジー原料を含む食品(GM食品など)の表示は現在任意で行われています。

【有機食品の表示について】
有機食品に「有機」や「オーガニック」などを表示して輸入販売する際には、生産、取り扱い、加工、マーケティングの各過程で特定の有機規格に従い生産され、その原産国の認証機関または当局によって認められた場合にのみ、「有機」や「オーガニック」と表示することができます。
有機規格には次のような定義が含まれます。
  • 栽培の過程で、化学農薬や化学肥料の使用が控えられていること。農作業においては輪作、動植物の肥料、手による除草、および生物学的害虫駆除が重視されていること。
  • 動物飼育の過程で、抗生物質、成長ホルモン、およびその他の動物飼料添加物の使用が控えられていること。
  • 遺伝子組み換えや電離放射線が施されていないこと。
なお、日本の「有機JASマーク」は香港FEHDが例示する有機認証マークの一例として掲げられており、日本国内で当該認証を受けた有機食品について「有機」や「オーガニック」と表示して輸入販売することができます。

7. その他

調査時点:2022年7月

食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼった追跡・確認を可能にするため、「食品輸入業や食品卸売業を行うすべての者に対し、食品環境衛生署(FEHD)への登録を義務付けた「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)が、2011年に施行されました。事業者には本条例の順守が求められています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

香港では、青果物を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor)を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2019年8月

輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付しなければなりません。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。

通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産については、放射性物質検査証明書および輸出事業者証明書

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

  • 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続が大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続において追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増加によりスピードアップを図る方針が示されています。
  • 本件に際して香港政府は、通関手続に時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さ等による場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合において、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
  • このことを踏まえ、各輸出業者におかれては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。

輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される4県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、野菜、果物の青果物については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

「食品業規則」により、レストランや店舗の営業に対して、食品事業ライセンスの取得が必要です。また、カットフルーツは制限付食品となり、販売する際に、制限付食品の販売許可証、または総合食品売店の販売ライセンスを取得する必要があります。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

香港の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

輸入にかかる税金はありません。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

なし

3. その他

調査時点:2022年7月

なし