鶏卵の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する鶏卵のHSコード
0407.11 :殻付きの鳥卵-ふ化用の受精卵-鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0407.19 :殻付きの鳥卵-ふ化用の受精卵-その他のもの
0407.21 :殻付きの鳥卵-その他の卵-鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0407.29 :殻付きの鳥卵-その他の卵-その他のもの
0407.90 :殻付きの鳥卵-その他のもの
0408.11 :殻付きでない鳥卵および卵黄-卵黄-乾燥したもの
0408.19 :殻付きでない鳥卵および卵黄-卵黄-その他のもの
0408.91 :殻付きでない鳥卵および卵黄-その他のもの-乾燥したもの
0408.99 :殻付きでない鳥卵および卵黄-その他のもの-その他のもの
香港の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年10月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち鶏卵については、放射性物質検査を行い、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。
また、高病原性鳥インフルエンザの発生により、青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県、香川県の鶏卵・卵製品のうち、一定期間に生産・処理されたものは輸出できません。詳細は動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
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農林水産省 動物検疫所
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「輸出される食品等に関する輸入規制について」
-
農林水産省「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」
(359KB)
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」
-
厚生労働省「香港向け殻付き家きん卵および卵製品の輸出手続に関する留意事項」
(44KB)
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK)(ジェトロ仮訳)
-
動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」
-
各国の食品・添加物等の規格基準(香港)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年10月
香港向け殻付き鶏卵および卵製品については、「対香港輸出卵取扱施設」として登録された施設の製品のみ輸入が認められています。「対香港輸出卵取扱施設」に登録するには、生産施設のある都道府県に申請手続きなどを行う必要があります。
また、「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)のRegulation 4において、輸入業者は、日本から鶏卵を輸入する際には、食品環境衛生局長が認めた発行機関(鶏卵であれば農林水産省)が発行した衛生証明書とともに輸入することが義務付けてられています。日本の場合は、輸出検疫後に発行される「輸出検疫証明書」および「追加輸出証明書」が当該書類として機能しています。詳細については、動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を参照してください。
殻付き卵製品(温泉卵、半熟卵など)については、「卵」および「卵製品」のいずれの証明内容で輸出が可能であるか、輸出者が香港特別行政区政府へ確認してください。
なお、十分に加熱されたものなど一部の卵製品については、証明書の添付が不要となることがあるため、証明書の要否は輸出者が香港特別行政区政府に確認する必要があります。
日本側で行う必要のある手続きの詳細については、農林水産省「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」
(359KB)
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK)(ジェトロ仮訳)
-
香港食物安全センター「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)
-
動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」
-
香港食物安全センター「輸入管理と食品安全ガイドライン」
-
香港食物安全センター「書面による卵輸入許可申請のガイド」(英語)
-
動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年10月
日本から香港に鶏卵を輸出する場合、動物検疫所が発行する「輸出検疫証明書」の添付が必要です。輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を参照してください。
十分に加熱されたものなど一部の卵製品については、証明書の添付が不要となることがあるため、証明書の要否は輸出者が香港特別行政区政府に確認する必要があります。
香港の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年10月
なし
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年10月
鶏卵にかぎらず、香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値あるいは外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。
卵及び卵製品に残留する動物性医薬品については、「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
鶏卵を輸入する事業者は香港食物安全センター(CFS)にEメールにて連絡を取り、当該食品に追加の規制が適用されていないか確認することが推奨されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
-
香港特別行政区基本法「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
-
香港食物安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
-
香港食物安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
-
香港食物安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
-
香港食物安全センター「動物用医薬品の使用と食品の安全」(The Use of Veterinary Drug and Food Safety)(英語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年10月
- 重金属規制: 2019年11月1日から有効
- 2019年11月から施行される「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
- なお、規制対象となる「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
- 複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「合成食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、当該「合成食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。
- 加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することを禁止されています。
- 鶏卵における「特定金属」の含有上限量は、次のとおりです。ただし、前述のとおり、その他の食品と組み合わせた「合成食品」に該当する場合に基準値が異なるため、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
- なお、2019年11月1日以降は、次の「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulation)が適用されます。改正規則のもとでは、当該食品に関する活動が2019年11月1日の直前に実施されており、同時点で発効している規則に違反していない場合にかぎり、2020年10月31日までの猶予期間が認められています。ただし、果物・野菜・そのジュース、畜産動物や家きんの食用肉・食用内臓、水生動物や家きん卵のいずれかに該当し、(a)保存工程を経ていない、あるいは(b)冷凍でなくチルドとして保存されたものの場合には猶予期間の適用はありません。
-
鶏卵における特定金属の含有上限量 特定金属 特定食品 含有上限量(mg/kg) 鉛 家禽卵 0.2 ピータン 0.5 水銀(総水銀として) 家禽卵 0.05 - 有害物質
- 有害物質に関しては「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
殻付き鶏卵および卵製品に適用される基準最大濃度
- アフラトキシン 落花生またはその加工品以外の食品:15μg/kg
- マラカイトグリーン すべての食品:不検出
- メラミン 乳幼児または妊産婦用の食品:1mg/kg、その他の食品:2.5mg/kg
禁止物質
- ジエノエストロール
- ジエチルスチルベストロール
- ヘキソストロール
- アボパルシン
- クレンブテロール
- クロラムフェニコール
- サルブタモール
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations〕(英語)
(355KB)
-
香港特別行政区基本法「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)
(1.6MB)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(仮訳)」
(650KB)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(仮訳)」
(1MB)
4. 食品添加物
調査時点:2019年10月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「着色料に関する規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている着色料を使用することができます。
甘味料に関しては「甘味料に関する規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。
食品保存料に関しては「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。 それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
鶏卵の輸入事業者は香港食物安全センター(CFS)にEメールにて連絡を取り、当該食品に追加の規制が適用されていないか確認することが推奨されています。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年10月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2019年10月
包装済みの卵および卵製品のラベル表示は、「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。なお、消費者への販売時点で開封口が密封(紐などで縛ることも含む)されていない容器に入れられている殻付きの鶏卵及び温泉卵については、ラベル表示義務はありません。
- 食品名
- 原材料リスト (原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
- 原材料:重量または容量の多い順に表示する。ただし、単一の原料で構成されているものについては不要
- アレルギー性物質:グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
- 添加物:コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
- 賞味期限または消費期限
- 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
- 製造業者または包装業者の名前と住所
※ただし、当該包装済み食品につき、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 原産国
- 香港における販売業者や商標所有者の名称
- 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
- 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
- 次の(i)および(ii)を満たす場合
- 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造業者または包装業者を特定するコードが表示されている
- コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
- 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル表記されている場合
- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 数量、重量または容量
- 栄養成分(免除項目は表示規則の付表6を参照)
※ただし、生鮮、および包装食品でほかの成分が添加されていないものについては、栄養表示は不要。
7. その他
調査時点:2019年10月
- 食品安全・衛生規制
- 食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
- また、洗卵および高病原性鳥インフルエンザウイルスの不活化処理に関してのOIE規約については、厚生労働省「香港向け殻付き鶏卵および卵製品に適用される基準」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
-
厚生労働省「香港向け殻付き家禽卵および卵製品に適用される基準」
(116KB)
- その他参考情報
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK)(ジェトロ仮訳)
-
香港食物安全センター「食物安全条例について」(英語)
香港での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年10月
香港では、鶏卵を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor(FEHB 245))を提出する必要があります。
また、「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)のRegulation 4(1)(ab)において、輸入業者は、日本から鶏卵を輸入する際には食品環境衛生局長が認めた発行機関(鶏卵であれば農林水産省)が発行した衛生証明書(輸出検疫証明書および追加輸出証明書)とともに輸入することが義務付けてられています。これらの発行機関の詳細は「猟鳥類の肉、家禽、卵の香港への輸入ガイド」を確認してください。
加えて、輸出にあたっては当該卵および卵製品の加熱の程度によってライセンスが必要となる場合があります。
非加熱および十分に加熱されていない卵および卵製品の場合: 「卵及び卵製品の輸入申請」(Application for Importation of Eggs/Egg* Products(FEHB 270))に所定の事項を記載し、FEHDの輸入許可を得る必要があります。その際、次の情報の記載が必要となります。
- 輸入業者情報
- 卵および卵製品の種類、数量の詳細
- 原産国および原産地
- 養鶏場の名前および住所
- 輸出時に経由地がある場合には、経由国、経由地
- 輸送方法
- 到着予定日
- コンテナ輸送の場合には、コンテナ番号
十分に加熱されている卵製品の場合: 輸入ライセンスは不要です。
なお、当該卵および卵製品がどの証明内容で輸入可能であるのかについては、FEHDにより個別に決定されますので、輸出者は香港特別行政区政府へ確認を行ってください。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
-
香港工業貿易署(TID)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
-
食物安全条例「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度」(Food Safety Ordinance Registration scheme for food importers and food distributors)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「申請書」(Application forms)(英語)
-
香港食物安全センター「猟鳥類の肉、家禽、卵の香港への輸入ガイド」
-
香港食物安全センター「輸入管理及び食品安全ガイドライン」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年10月
輸入(船積、空港貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。
- 積荷目録(マニフェスト)
- エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
- インボイスおよびパッキングリスト
- 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
- FEHD発行の輸入ライセンス(非加熱および十分に加熱されていない卵、卵製品として、当局によりライセンス取得が必要と判断された場合)
- 衛生証明書(輸出検疫証明書および追加輸出証明書)など
香港食物環境衛生署(FEHD)が認定する日本で発行された「輸出検疫証明書」、「追加輸出証明書」が必要です。各証明書については、農林水産省動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」および農林水産省「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港工業貿易署(TID)(英語)
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
-
香港特別行政区基本法「課税商品条例 109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)(英語)
-
香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
- その他参考情報
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK)(ジェトロ仮訳)
- ジェトロ「輸出入手続」
-
香港貿易開発評議会「輸出入規制」(英語)
-
農林水産省 動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」
-
厚生労働省「対香港輸出殻付き家きん卵および卵製品の取扱いについて」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年1月
香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。
輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)等の書類の検査、および必要に応じて、当該食品の加工の種類によってはサンプル検査を受けなければなりません。
サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。 また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、家禽卵については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われています。
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年10月
香港では食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録申請には次の手続きが必要になります。
- 取り扱う食品の種類一覧、およびその他の指定の書類を所定の書式でFEHD署長宛に提出すること。
- 申請料として195香港ドルを支払うこと。
また、「食品業規則」により、レストランや店舗の営業には、事業形態に応じて、それぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。詳細については、香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類」(Guide on Types of Licences Required)および「ライセンス申請の手引き」(Guide to Application for Licences)を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
-
香港特別行政区基本法「食品業規則」(Cap.132X Food Business Regulation)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類に関するガイド」(Guide on Types of Licences Required)(英語)
-
香港食物環境衛生署「ライセンス申請の手引き」(Guide to Application for Licences)(英語)
5. その他
調査時点:2019年10月
なし
香港の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年10月
なし
2. その他の税
調査時点:2019年10月
なし
3. その他
調査時点:2019年10月
なし
その他
調査時点:2019年10月
なし