日本からの輸出に関する制度

鶏卵の輸入規制、輸入手続き

香港の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

ここで述べられている以外の鶏卵に特化した食品規格の設定はありません。
包装済み食品については、コーデックス委員会(CODEX)の食品規格にあるように食品の成分とその添加物について適切に表示しなければなりません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。 「食品中の残留農薬規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値あるいは外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。

卵および卵製品に残留する動物用医薬品については、「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。

なお、鶏卵は「公衆衛生(動物および鳥類)(残留化学物質)に関する規則」(Cap. 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation)で定義する「食用動物(Food Animal)」に含まれないため、同規則は適用されません。

鶏卵を輸入する事業者は香港食品安全センター(CFS)にEメールで連絡を取り、当該食品に追加の規制が適用されていないか確認することが推奨されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

【重金属規制】

2019年11月から施行された「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations 2018)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。

なお、規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。

複数の原料から構成される「複合食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「複合食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)複合食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量に、この複合食品に含まれる各原料の割合、重量比を乗じた値の合算」となります。

加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値である、または有害性が疑われるような量の金属を含有する食品は、いかなるものでもヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。

鶏卵における「特定金属」の含有上限量は、次のとおりです。ただし、前述のとおり、その他の食品と組み合わせた「複合食品」に該当する場合は基準値が異なるため、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。

鶏卵における特定金属の含有上限量
特定金属 特定食品 含有上限量(mg/kg)
家きん卵 0.2
ピータン 0.5
水銀(総水銀として) 家きん卵 0.05

【有害物質】

有害物質に関しては「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などが禁止されています。

殻付き鶏卵および卵製品に適用される基準最大濃度

  • アフラトキシン 落花生またはその加工品以外の食品:15μg/kg
  • マラカイトグリーン すべての食品:不検出
  • メラミン 乳幼児または妊産婦用の食品:1mg/kg、その他の食品:2.5mg/kg
禁止物質
ジエノエストロール
ジエチルスチルベストロール
ヘキソストロール
アボパルシン
クレンブテロール
クロラムフェニコール
サルブタモール

2021年7月14日には、「2021年食品有害物質(改正)規則(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)が可決されました。上記規則により、一部成分の許容基準値が改正または新設となり、2023年6月1日から施行されます。鶏卵に関連する有害物質のうち、改正または新設となったものについては、次の表を参照のうえ、関連リンクの内容を確認してください。

改正または新設となった食品有害物質の許容量リスト(2023年6月1日より有効)
特定有害物質 特定食品 含有上限量
アフラトキシンB1 乳タンパク質から製造された調整乳を除く、乳児用調製粉乳およびフォローアップミルク 0.1μg/kg
生後36カ月以下の乳幼児による摂取を前提とした、上記以外のすべての食品 0.1μg/kg
アフラトキシン総量
(アフラトキシンB1、B2、G1、G2の合計)
調理前のアーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーナッツおよびピスタチオ 15μg/kg
調理前のピーナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツおよびピスタチオから製造された食品 15μg/kg
香辛料 15μg/kg
その他の食品 10μg/kg
メラミン 生後12カ月以下の乳幼児による摂取を前提とした乳児用調整液体乳および液体フォローアップミルク 0.15mg/kg
上記以外の乳 1mg/kg
生後36カ月以下の乳幼児による摂取を前提としたその他の食品 1mg/kg
妊婦および授乳中の女性による摂取を前提としたすべての食品 1mg/kg
その他のすべての食品 2.5mg/kg

さらに、水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されます。関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。

関連リンク

関係省庁
香港食品安全センター(CFS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
香港特別行政区基本法「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment) Regulations2018〕(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(355KB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(224KB)(ジェトロ仮訳)
その他参考情報
香港食品安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.6MB)
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン(Food Adulteration (Metallic Contamination) (Amendment) Regulation 2018)(英語)PDFファイル(1.1MB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則ガイドライン」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(613KB)(ジェトロ仮訳)
ジェトロ「ビジネス短信「香港の食品安全規則、立法会で改正」」

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「食品着色料規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている着色料を使用することができます。また、天然色素については、同規則には掲載されていませんが一部は使用が認められています。その他参考情報の「許可された着色料:天然色素」を参照してください。

甘味料に関しては「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。

食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)Schedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。

それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。

鶏卵の輸入事業者は香港食品安全センター(CFS)にEメールで連絡を取り、当該食品に追加の規制が適用されていないか確認することが推奨されています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

包装済みの卵および卵製品のラベル表示は、「食品および薬品(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。

なお、消費者への販売時点で開封口が密封(紐などで縛ることも含む)されていない容器に入れられている殻付きの鶏卵および温泉卵については、ラベル表示義務はありません。

  1. 食品名
  2. 原材料リスト (原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
    • 原材料:重量または容量の多い順に表示する。ただし、単一の原料で構成されているものについては不要
    • アレルギー性物質:グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
    • 添加物:コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
  3. 賞味期限または消費期限
    • 賞味期限(“best before”)および消費期限(“use by”)は、アラビア数字、または英語または中国語で表示する必要がある
      例: Best before: 1 Oct 2016(英語)、此日期前最佳: 2016年10月1日(中国語)
  4. 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
  5. 製造業者または包装業者の名前と住所
    ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます。
    1. 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
      1. 原産国
      2. 香港における販売業者や商標所有者の名称
      3. 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
    2. 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
    3. 次の(i)および(ii)を満たす場合
      1. 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造業者または包装業者を特定するコードが表示されている
      2. コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
    4. 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル表記されている場合
  6. 数量、重量または容量
    1. 包装済み食品は、内容物の数量、または食品の正味重量や正味体積を明確に表記またはラベル付けする必要がある
    2. 味重量および正味体積は、実行可能な限り、「度量衡条例」 (Cap. 68) または「メートル法条例」(Cap. 214)の第1附則に規定される国際単位基準に従って表示するものとする(ただし、許容誤差については規定なし)
  7. 栄養成分(必須項目:エネルギー、タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖。免除項目は表示規則の付表6を参照)
    ※ただし、生鮮および包装食品でほかの成分が添加されていないものについては、栄養表示は不要(付表6-10)。

また、ビジネス上支障が生じるなどの事情がある場合には、ラベル表示に製造業者もしくは包装業者の代わりに、現地の卸業者(ディストリビューター)の情報記載をすることも可能です。詳しい手続きについては、関連リンク「加工食品表示ラベルに卸業者の記載が可能に」などを参照のうえ、確認してください。

なお、卵のサイズ表示に関する規制や業界基準はありません。このため、香港における輸入品については、基本的に輸出国側での表記を踏襲する形で問題ありません。

7. その他

調査時点:2022年7月

食品安全・衛生規制
食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
また、洗卵および高病原性鳥インフルエンザウイルスの不活化処理に関してのOIE規約については、厚生労働省「香港向け殻付き鶏卵および卵製品に適用される基準」を参照してください。

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

香港では、鶏卵を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor(FEHB 245))を提出する必要があります。

また、「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)のRegulation 4(1)(ab)において、輸入業者は、日本から鶏卵を輸入する際には食品環境衛生局長が認めた発行機関(鶏卵であれば農林水産省)が発行した衛生証明書(輸出検疫証明書および追加輸出証明書)とともに輸入することが義務付けられています。これらの発行機関の詳細は「猟鳥類の肉、家きん、卵の香港への輸入ガイド」を確認してください。

加えて、輸出にあたっては当該卵および卵製品の加熱の程度によってライセンスが必要となる場合があります。

非加熱および十分に加熱されていない卵および卵製品の場合: 「卵および卵製品の輸入申請」(Application for Importation of Eggs/Egg* Products(FEHB 270))に所定の事項を記載し、FEHDの輸入許可を得る必要があります。その際、次の情報の記載が必要となります。

  1. 輸入業者情報
  2. 卵および卵製品の種類、数量の詳細
  3. 原産国および原産地
  4. 養鶏場の名前および住所
  5. 輸出時に経由地がある場合には、経由国、経由地
  6. 輸送方法
  7. 到着予定日
  8. コンテナ輸送の場合には、コンテナ番号

十分に加熱されている卵製品の場合: 輸入ライセンスは不要です。

なお、当該卵および卵製品がどの証明内容で輸入可能であるのかについては、FEHDにより個別に決定されるため、輸出者は香港特別行政区政府へ確認を行ってください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • FEHD発行の輸入ライセンス(非加熱および十分に加熱されていない卵、卵製品として、当局によりライセンス取得が必要と判断された場合)
  • 衛生証明書(輸出検疫証明書および追加輸出証明書)など

香港食物環境衛生署(FEHD)が認定する日本で発行された「輸出検疫証明書」「追加輸出証明書」が必要です。各証明書については、農林水産省動物検疫所「家きんの畜産物の輸出」および農林水産省「香港向け輸出殻付き家きん卵および卵製品の取扱要綱」を確認してください。

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

  • 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続が大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続において追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増加によりスピードアップを図る方針が示されています。
  • 本件に際して香港政府は、通関手続に時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さ等による場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合において、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
  • このことを踏まえ、各輸出業者におかれては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)等の書類の検査、および必要に応じて、当該食品の加工の種類によってはサンプル検査を受けなければなりません。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、家きん卵については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われており、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の定めた基準を超えるものについては即座に差し押さえられ、処分されます。

ただし、上記5県以外の産地、ならびにこれら5県に対する特別な規制を設けていない品目に関し、日本産食品の航空便と船便の到着時に義務付けていた貨物ごとの放射性物質検査については2021年1月1日から一部廃止され、サーベイランス検査(一定頻度の抜き取り検査)に移行しました。

また、香港側での動物検疫はありません。ただし、香港に輸入されるあらゆる製品に共通して、輸入時のランダム検査の対象となる可能性があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

香港では食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録申請には次の手続きが必要になります。

  1. 取り扱う食品の種類一覧、およびその他の指定の書類を所定の書式でFEHD署長宛に提出すること。
  2. 申請料として195香港ドルを支払うこと。

また、「食品業規則」により、レストランや店舗の営業には、事業形態に応じて、それぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。詳細については、香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類」(Guide on Types of Licences Required)および「ライセンス申請の手引き」(Guide to Application for Licences)を確認してください。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし