アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
2203 :ビール
2204 :ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)
2205 :ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)
2206 :その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒およびミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
2208 :エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
関連リンク
- 関係省庁
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香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
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香港特別行政区 政府統計処
香港の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年6月
アルコール飲料に特化した食品規格はありません。
2. 残留農薬および動物性薬品
調査時点:2019年6月
香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値 / 外因性最大残留許容量と照合し、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
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香港食物安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
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香港食物安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
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香港食物安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
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香港食物安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)
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農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年6月
重金属規制: 2019年11月1日から有効
2019年11月から施行される「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations〕では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
規制対象となる「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の附表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「合成食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)合成食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。
加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。
アルコール飲料における「特定金属」の含有上限量は、ミネラルウオーター、果実、炭酸飲料、ワインといった、各製品の原材料構成によって異なるため、関連リンクなどを参考に確認してください。
改正規則のもとでは、当該食品に関する活動が2019年11月1日以前に実施されており、同時点で発効している規則に違反していない場合にかぎり、2020年10月31日までの猶予期間が認められています。ただし、果物・野菜・そのジュース、畜産動物や家きんの食用肉・食用内臓、水生動物や家きん卵のいずれかに該当し、(a)保存工程を経ていないもの、あるいは(b)冷凍でなくチルドとして保存されたものの場合には猶予期間の適用はありません。
有害物質
有害物質に関しては「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations〕(英語)
(355KB)
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香港特別行政区基本法「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
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香港食物安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)
(1.6MB)
-
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」
-
香港食物安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(仮訳)」
(650KB)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(仮訳)」
(1MB)
4. 食品添加物
調査時点:2019年6月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「着色料に関する規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule1に挙げられている着色料を使用することができます。甘味料に関しては「甘味料に関する規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。 食品保存料に関しては「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「着色料に関する規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)(英語)
-
香港特別行政区基本法「甘味料に関する規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)(英語)
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香港特別行政区基本法「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
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香港食物安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)
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ジェトロ「香港における食品添加物の規制状況」
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農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年6月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2020年9月
アルコール飲料を含む食品のラベル表示は、「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕で定められていますが、アルコール度数10%以上の飲料では、すべての表示義務が免除となっています。アルコール度数1.2%超10%未満の飲料では賞味期限(消費期限)以外の表示は免除となっています。なお、免除に関わらず表示する場合、留意事項があります。関連リンクの「日本酒の表示ラベル規則(香港)―一部免除可能な表示内容―」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕(英語)
- その他参考情報
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ジェトロ「日本酒の表示ラベル規則(香港)―部免除可能な表示内容―
(561KB)
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香港特別行政区基本法「課税品(酒類)規則」〔Cap.109B Dutiable Commodities(Liquor)Regulations〕(英語)
- ジェトロ「アルコール飲料の現地輸入規則および留意点:香港向け輸出」
7. その他
調査時点:2019年6月
問題や事故の起きた食品や農水産物について、その流通経路をさかのぼって追跡・確認を可能にするため、食品輸入業や食品卸売業を行うすべての者に対し、香港食物環境衛生署(FEHD)への登録を義務付けた「食物安全条例」(Food Safety Ordinance)が、2011年に施行されました。事業者には本条例の順守が求められています。ただし、FEHDに香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。