日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203 :ビール
2204:ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く)
2205:ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)
2206:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒およびミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く)
2208:エチルアルコール(変性させていないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

アルコール飲料について日本から輸入が禁止されている品目はありません。また、アルコール飲料に特化した放射性物質規制もありません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。

「(ⅰ)ワインおよび(ⅱ)アルコール度数30%以下の酒類」(日本酒を含む)の輸入については、物品税は免税扱いで、輸入に際し、商品の輸入・保管・移動のためのライセンスや許可取得の必要はありません。貨物のスムーズな通関のために、輸出者は、インボイスに酒類のタイプとアルコール度数を明記する必要があります。

「アルコール度数30%を超える酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウオッカなど)」を含む物品税課税品目を輸入する者は、輸入ライセンスの取得が必要です。
また、同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたり、倉庫ライセンス(Warehouse License)の取得が必要となります。

輸出入に伴い必要とされるライセンスおよび倉庫ライセンスは香港税関に申請します。申請者が法人の場合、法人の責任者は香港居住者(IDカード保有者)が推奨され、また商業登記証や賃貸契約書などの提示も求められます。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

香港の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

アルコール飲料に特化した食品規格はありません。

なお、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)Section 53では次のように定義されています。また、アルコール度数は、20℃で計測されます。
※各項目の括弧内は、英語・中国語の順で記載しています。

酒類(Liquor、酒類/Lalcoholic liquor、飲用酒類/Lspirituous liquor、烈酒/spirit、酒精)
  • エチルアルコール含有量(体積)が 1.2%を上回るすべての液体を指す。
  • ただし、変性アルコールおよび商品の成分として含まれている液体のうち純粋なエチルアルコールまたはアルコール飲料に変換できない(変換が経済的ではない)ものは含まない。
人用酒類(intoxicating liquors、令人醺醉的酒類)
スピリット、リキュール、ワイン、ビール、その他飲料として使用されることを目的としたすべての酒類を含む。
工業用酒類(industrial type liquor、工業用酒)
飲料として使用されることを目的としていない酒類を指す。
不純酒(adulterated liquor、攙雜酒)
  • 不純物が健康に害を及ぼすか否かにかかわらず、物質と混合・着色された次のいずれかの酒類。
    1. 酒類の体積と量を増加させる
    2. 品質を損なう
    3. 劣った品質を隠蔽する
  • ラベル表示された性質・品質ではない酒類で、次のいずれかは含まない。
    1. 20℃の温度でエチルアルコール40%以下にならないよう水を混合したウイスキー
    2. 20℃の温度でエチルアルコール37.5%以下にならないよう水を混合したジン、ラム、ウオッカ
    3. 20℃の温度でエチルアルコール36%以下にならないよう水を混合したブランデー
    4. 関長の見解で非常に古いリキュールブランデーだとされたもの
    5. 店舗内で消費する酒類の販売・提供が許可された店舗において、購入者が注文してその場で消費される酒類
    6. 自家消費用の飲用酒類
    7. ビールの醸造免許を持つ者がその製造過程で水を混ぜたビール
ビール(beer、啤酒)
エール、ポーター、スタウト、スプルースビール、ブラックビール、その他あらゆる種類のビールを含み、ビールまたはビール代替として製造・販売されるあらゆる酒類を含む。
リンゴ酒(cider、蘋果酒)
リンゴ果汁を発酵させて得られる人用酒類を意味する。
梨酒(perry、梨酒)
梨果汁を発酵させて得られる人用酒類を意味する。
ワイン(wine、葡萄酒)
スピリッツで強化されているか香料で風味付けされているかにかかわらず、20℃の温度で計測したアルコール度数が30%以下の酒類で、生鮮のブドウまたはそのマスト(果醪)の発酵から得られる酒類を意味する。
スパークリングワイン(sparkling wine、有氣葡萄酒)
飲料を入れた容器を開けると二酸化炭素を放出し、開封前は20℃の温度で300kPa以上の過圧があるワインを意味する。
ノンスパークリングワイン(still wine、無氣葡萄酒)
スパークリングワイン以外のワインを意味する。

2. 残留農薬および動物性薬品

調査時点:2022年7月

香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値 / 外因性最大残留許容量と照合し、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

【重金属規制】

2019年11月から施行された「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration(Metallic Contamination)(Amendment)Regulations 2018〕では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。

規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。

複数の原料から構成される「複合食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「複合食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)複合食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量に、この複合食品に含まれる各原料の割合、重量比を乗じた値の合算」となります。

加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。

アルコール飲料における「特定金属」の含有上限量は、ミネラルウオーター、果実、炭酸飲料、ワインといった、各製品の原材料構成によって異なるため、関連リンクなどを参考に確認してください。

【有害物質規制】

有害物質に関しては「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。

2021年7月14日には、「2021年食品有害物質(改正)規則(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)が可決されました。この規則により、一部成分の許容基準値が改正または新設となり、2023年6月1日から施行されます。アルコール飲料に関連する有害物質のうち、改正または新設となったものについては、関連リンクを参照してください。

さらに、トランス脂肪酸の主原因である水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されます。具体的には次のとおりです。詳しくは、関連リンクの「2021年食品有害物質((改正))規則ガイドライン」を参照してください。

  • 部分水素添加油脂((PHO))について
    - PHOを含む油脂の輸入禁止
    - PHOを含む食品の販売および流通の禁止
  • 水素添加油脂に関する原材料表示について
    水素添加油脂((例:完全水素添加油脂))を含む油脂や包装食品について、原材料表示に「水素添加油脂」と記載するか、原材料表示の油脂名に「水素添加」と記載が必要

関連リンク

関係省庁
香港食品安全センター(CFS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
香港特別行政区基本法「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment) Regulations2018〕(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(355KB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(224KB)(ジェトロ仮訳)
その他参考情報
香港食品安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.6MB)
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン(Food Adulteration (Metallic Contamination) (Amendment) Regulation 2018)(英語)PDFファイル(1.1MB)(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則ガイドライン」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(613KB)(ジェトロ仮訳)
ジェトロ「ビジネス短信「香港の食品安全規則、立法会で改正」」
国税庁「香港の酒類の輸入等に係る規制等の情報」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.2MB)

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。

着色料に関しては「食品着色料規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている着色料を使用することができます。ベニバナ色素、ベニコウジ色素については使用が認められていないため、輸出食品について使用の有無を確認する必要があります。ビートレッドやクチナシ色素(赤、青、緑、黄)など、天然植物由来色素は認可されています。ほかに使用が認められている着色料については、関連リンクのその他参考情報の「許可された着色料:天然色素」を参照してください。

甘味料に関しては「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。食品に使用できる甘味料は次のとおりです。なお、ソルビトールは甘味料の定義には含まれませんが、食品安全センターの「よくある質問:食品添加物・汚染物質」によると、適正製造規範(GMP)基準での使用が認められています。

  • アセスルファムカリウム
  • アリテーム
  • アスパルテーム
  • アスパルテーム-アセスルファム塩
  • サイクラミン酸
  • サッカリン
  • スクラロース
  • ソーマチン
  • ネオテーム
  • ステビオールグリコシド

食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。

それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。 また、キャリーオーバーについて明確な定めはありません。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

アルコール飲料のラベル表示は、「応課税品規則」〔Cap. 109A Dutiable Commodities Regulations〕で規制されており、香港への輸入前に、アルコール度数またはアルコール度数の範囲が印刷されたラベルを貼付する必要があります。ラベル貼付については次の点に留意してください。

  • 必要な情報が、英字、漢字、アラビア数字、記号「%」や、それらの任意の組み合わせで読みやすく印刷されたものであること
  • コンテナ(容器)にしっかりと取り付けられているか、コンテナの一部であること
  • はっきり見えるように配置されていること

また、アルコール飲料を含む食品のラベル表示は、「食品および薬品(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕で定められていますが、アルコール度数10%以上の飲料では、すべての表示義務が免除となっています。アルコール度数1.2%超10%未満の飲料では、賞味期限(消費期限)以外の表示は免除となっています。

ただし、パッケージに原材料の記載をする場合は、アルコールの度数にかかわらず、該当内容を英語または中国語、あるいは英語と中国語に翻訳し、パッケージに直接印字あるいはラベルを貼付する必要があります。また、免除にかかわらず表示する場合、留意事項があります。関連リンクの「日本酒の表示ラベル規則(香港)― 一部免除可能な表示内容―」を参照してください。

7. その他

調査時点:2022年7月

問題や事故の起きた食品や農水産物について、その流通経路をさかのぼって追跡・確認を可能にするため、食品輸入業や食品卸売業を行うすべての者に対し、香港食物環境衛生署(FEHD)への登録を義務付けた「食物安全条例」(Food Safety Ordinance)が、2011年に施行されました。事業者には本条例の順守が求められています。ただし、FEHDに香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

「(ⅰ)ワインおよび(ⅱ)アルコール度数30%以下の酒類」(日本酒を含む)の輸入については、物品税は免税扱いで、輸入に際し、商品の輸入・保管・移動のためのライセンスや許可取得の必要はありません。

「アルコール度数30%を超える酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウオッカなど)」を含む物品税課税品目を輸出する者は、輸入ライセンスの取得が必要です。
また、同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたっても倉庫ライセンス(Warehouse License)の取得が必要となります。

輸入ライセンスおよび倉庫ライセンスは香港税関に申請します。申請者が法人の場合、法人の責任者は香港居住者(IDカード保有者)が推奨され、商業登記証や賃貸契約書などの提示も求められます。商品登録は必要ありません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入ライセンスの取得後、同酒類の輸入の度に、税関に保税倉庫からの移動許可(Removal Permit)を申請し、通常の輸入通関手続きを行います。

輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入するアルコール飲料のアルコール度数が「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)の対象となる場合には、輸入陳述書のフォーマットに従って、該当する製品カテゴリー(Description of Goods)と数量(Quantity)を記載する必要があります。 輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)によって義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 輸入陳述書(Import Statement)
  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 輸出元国の発行機関が発行する衛生証明書(アルコール飲料の場合は、特定の輸出証明書の提出義務はなく推奨対象)

課税商品に関する申請方法は、関連リンクの「その他参考情報」から詳細を確認することができます。

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

  • 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続が大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続において追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増加によりスピードアップを図る方針が示されています。
  • 本件に際して香港政府は、通関手続に時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さ等による場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合において、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
  • このことを踏まえ、各輸出業者におかれては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。

輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

アルコール飲料の販売については、販売された場所で消費しない場合には規制はありません。
ただし、アルコール飲料を販売し、かつその場で消費する場合(飲食業の店舗内で酒類を提供する場合)は、酒類免許委員会(Liquor Licensing Board)が発行するLiquor License(一般的なレストラン、ファストフード店の場合)、またはClub Liquor License(バーやクラブの場合)の取得が必要となります。

特別行政区長官から任命された酒類免許委員会(Liquor Licensing Board)がライセンスの発給を行い、香港食物環境衛生署(FEHD)がライセンスの管理を行っています。

また、「食品業規定」により、レストランや店舗の営業にはそれぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。

アルコール飲料の販売に関する外資参入規制は設けられていません。

5. その他

調査時点:2022年7月

【アルコール飲料販売方法に関する規制について】
アルコール飲料を販売する場合、実店舗販売またはオンライン販売かにかかわらず、次の2点が義務付けられています。
  1. 所定の通知掲示(中国語および英語の両方で、読みやすい文字で表示する)
  2. 申告年齢確認(購入者の年齢申告を受け、その申告に合理性があることを確認する)

参考1: 所定の通知の内容 「根據香港法律,不得在業務過程中,向未成年人售賣或供應令人醺醉的酒類。」
“Under the law of Hong Kong, intoxicating liquor must not be sold or supplied to a minor in the course of business.”
(日本語訳:香港の法律では、未成年者に酒類を販売または提供することは禁止されています。)

参考2: ECサイトなどの遠隔取引を通じた販売における年齢申告確認の例

また、自動販売機では年齢確認が困難であることから、アルコール飲料(アルコール度数が1.2%を超えるすべての飲料)の販売は禁止されています。
詳細は、関連リンクの「業務上未成年者への酒類の販売および提供の禁止に関する一般的なガイドライン」「遠隔取引の例示」を参照してください。

【アルコール飲料の広告・宣伝について】
アルコール飲料の広告や宣伝について、法令上明確な定めはありませんが、香港通訊事務管理局による「テレビ広告基準に関する一般的な行動規範」の第6章でアルコール飲料について言及されており、次の条件を満たす必要があります。
  1. 視聴者は成人のみを対象とすべきであり、子供や青少年を広告中に起用してはならない
  2. 18歳未満の未成年を対象とする番組とその周辺で広告を表示してはならない
  3. 午後4時から午後8時30分までの間は域内の無料チャンネルで広告を放送してはならない
  4. 飲酒を試してみる価値のある経験として表現したり、人気や成功に必要不可欠であるものとして描写したりしてはならない
  5. コンテストの賞品や贈り物としてアルコール飲料を提供してはならない
  6. 社会的地位の維持やストレス解消のために飲酒が不可欠であるような描写をしてはならない
  7. アルコール製品が、ノンアルコール製品と誤認させるような宣伝をしてはならない
  8. 高アルコール度数や酔わせる効果のある飲料が好ましいと示唆する宣伝をしてはならない
  9. 子供や青少年向け番組に定期的に出るアーティストやタレント、有名人を広告に起用してはならない
  10. 注意力や集中力、冷静な判断を必要とする活動の前または最中に、アルコール飲料またはアルコール製品の摂取を誘発する表現をしてはならない
  11. 過度の飲酒を助長または描写してはならない(飲酒量および飲酒方法)
  12. アルコール飲料の誤用や乱用を助長してはならない
  13. 飲酒がリラクゼーションの前提条件であると示唆してはならない
  14. アルコール製品を販売する小売店での広告は、アルコール飲料の広告基準に準拠する必要がある
  15. 非飲酒者または 18歳未満の若者に飲酒を勧めたり、強要したりしてはならない

このほか、2010年に設立された業界団体の「香港理性飲酒促進会(FReD)」は、責任ある飲酒を促進することを目的として「マーケティング行動規範の原則」を定めています。詳細は関連リンクを参照してください。

その他

調査時点:2022年7月

なし