ビジネス関連法 ハイテク企業認定管理作業手引
- 【法令名称】
- ハイテク企業認定管理作業手引
- 【発布機関】
- 科学技術部、財政部、国家税務総局
- 【発布番号】
- 国科発火〔2008〕362号
- 【発布日】
- 2008年07月08日
- 【施行日】
- 2008年07月08日
主旨と目的
ハイテク企業認定管理作業における各関係機関の職責を明確にし、企業の研究開発活動及び費用の集計基準を確定し、各指標の内容及びその算定方法を明瞭にし、認定管理作業が規範的、効率的に行なわれることを確保すること(序文)。
内容のまとめ
本手引は、「ハイテク企業認定管理弁法」(以下、「管理弁法」という)に基づき、ハイテク企業認定作業の管理・実施機構、専門的・独立的な意見を提供する第三者としての仲介機構と専門家の要件及び職責を定めた上、企業の申請と認定機構の認定作業のプロセス、認定作業における重要な評価指標となる研究開発費の集計、及びその他指標について、具体化した。主な内容として次のものが含まれる。
指導チームと認定機構(一) |
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申請、認定プロセス(二) |
認定(新規)
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仲介機構と専門家(三) |
仲介機構
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研究開発活動の確認及び研究開発費の集計(四) |
研究開発活動の確認
集計範囲:直接研究開発活動費用と一部の間接研究開発活動費用
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その他重要指標(五) |
核心的な自主知的財産権
技術譲渡収入、技術下請収入、技術サービス収入、科学研究の受託収入等を含み、イノベーション、研究開発活動を通じて、得た「重点分野」の要求に符合する製品(サービス)収入と技術的な収入の合計額 |
四項指標の具体的な評価方法(六) |
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日系企業への影響
中国では、外資導入の産業構造を調整するため、地域別の税収優遇政策から産業別に転換した。本手引はこの点を背景として、新『企業所得税法』及びその実施細則、『ハイテク企業認定管理弁法』の関係規定として制定され、ハイテク企業の管理、認定機構及び認定プロセス、関連基準を細分化することを目的とする。
「管理弁法」、「重点分野」に基づき、「作業手引」で認定されるハイテク企業定義に従えば、「企業所得税法」第二十八条における「国が重点的に支援するハイテク分野」となる。新税法によれば、国が支援するハイテク企業は15%の優遇税率の享受ができるという。
「手続作業手引」は、中国政府の科学技術型企業の技術創造、技術開発、製品向上へ導く支援方針を反映している。中国政府に支援されるハイテク企業は税収優遇政策の享受、納税負担額最大限度の節約、科学研究活動の投入規模、企業創造への促進などにおいて有利になるであろう。本手引が日系企業に与えると思われる影響は以下のとおり。
- 日系大企業は科学研究への投資を拡大することで市場をリードする優位性と税制優遇政策を確保することができるであろう。一方、小企業は、ハイテク企業の認定を受けるためには、研究開発活動費用や人材の確保、ハイテク製品(サービス)収入等の主要項目において基準を上回る必要があるので注意が必要である。
- ハイテク企業を認定する前提として、核心的な自主知的財産権又は独占的な使用権を保有するか否かということがある。日系企業の多くは、日本の本社から非独占的な使用権等を譲渡されることに慣れているため、ハイテク企業認定の取得が難しくなる可能性がある。
- 企業はハイテクへの投資を拡大すると同時に、優秀なハイテク人材を引き付けるような措置を講じる必要がある。
- ハイテク企業認定に関する明確な基準とプロセスが規定されたこと、特に独立した第三者仲介機構、専門家の介入が規定されたことで、同認定の公平性、透明性が強化されるなど、広報活動等が得意でない日系企業にとっては、有利となる一面も備える。
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ハイテク企業認定管理作業手引(日文)(362KB)
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