ビジネス関連法 ハイテク企業認定管理弁法
- 【法令名称】
- ハイテク企業認定管理弁法
- 【発布機関】
- 科技部、財政部、国家税務総局
- 【発布番号】
- 国科発火〔2008〕172号
- 【発布日】
- 2008年4月14日
- 【施行日】
- 2008年1月1日
主旨と目的
- ハイテク企業の発展を扶助し、奨励すること(第1条)。
- 「中華人民共和国企業所得税法」第28条(国が重点的に扶助する必要のあるハイテク企業は、税率を15%に引き下げて企業所得税を徴収する)や「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第93条(ハイテク企業の認定条件)等に対応する関係規定を整備(第1条)。
内容のまとめ
本弁法は、ハイテク企業の定義、認定機構、条件及び手続等について定め、かつ国が重点的に支援するハイテク分野の範囲を定めている。主な内容として次のものが含まれる。
類別 | 政策 |
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定義 (第2条) |
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認定機構 (第8条) |
各省、自治区、直轄市、計画単列市の科学技術行政管理部門と同級の財政、税務部門が共同で当該地区のハイテク企業認定管理機構を組織する。 |
認定条件 (第10条) |
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認定手続 (第11条) |
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資格有効期間 |
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国家が重点的に支援するハイテク分野(添付書類) |
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その他 |
以下の規定は、2008年1月1日より執行を停止する(第17条)。
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日系企業への影響
本弁法は中国国内(香港、マカオ、台湾地区は含まない。)にて登録し1年以上経過している企業(日系企業を含む)に適用されるが、次の点に注意すべきである。
- 本弁法は、国のハイテク産業開発区内外の企業に平等に適用され、ハイテク企業に対しては統一した認定が行われ、いずれも国の租税優遇政策が受けられる。(従来はハイテク産業開発区内のハイテク企業だけが受けられた。)
- ハイテク企業が現在受けられる租税優遇政策は主に次のものがある。
- 企業所得税優遇税率(15%)が受けられる。
- 経済特区(即ち、海南、アモイ、深セン、珠海、汕頭)及び上海浦東新区内では、2008年1月1日(同日含む。)以降に登記登録を済ませたハイテク企業は、経済特区及び上海浦東新区内で取得した所得に対して、企業所得税の「二免三減半」の優遇も受けられる。
- 旧認定弁法と比較すると、新認定弁法は自主考案の要求が顕著である。したがって、旧認定弁法で認定されたハイテク企業は、ハイテク企業の資格が期限到来したとき、本弁法の規定条件に適合しないために、ハイテク企業の資格を継続して保有することができなくなる可能性が出てくる。
本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して翻訳しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
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