ビジネス関連法 「大型小売企業によるサプライヤーに対する規則違反料金徴収の整理整頓作業方案」を印刷配布することについての通知

【法令名称】
「大型小売企業によるサプライヤーに対する規則違反料金徴収の整理整頓作業方案」を印刷配布することについての通知
【発布機関】
商務部、国家発展及び改革委員会、公安部、国家税務総局、国家工商行政管理総局
【発布番号】
商秩発[2011]485号
【発布日】
2011年12月19日
【施行日】
2011年12月19日

主旨と目的

場秩序及び公平取引を守り、小売業の健全たる発展を促進する(文頭)。

内容のまとめ

本法令は、大型小売企業によるサプライヤーに対する規則違反料金徴収の整理整頓作業について、定めている。下記の通り、簡潔に紹介する。

整理整頓の範囲(第一条)
  • 主にスーパー、百貨店、電器専門店等の大型小売企業(以下「小売業者」という)及びその傘下店舗を対象にする。小売業者とは主に下記条件を同時に満たす企業(グループ)を指す。
    1. 最大単店舗の営業面積が6000平米以上。
    2. 店舗数が20軒以上。
    3. 2010年の売上が20億人民元以上。
  • 上記条件を満たさないが、規則違反の料金徴収行為があるとサプライヤーから報告された小売業者について、省級商務等の部門が整理整頓範囲に入れるかどうかを検討できる。
整理整頓の内容(第二条) 仕入価格と販売価格の差額(買取経営)、賃貸料(店頭貸出し)、販売代理費用(代理販売)、販促サービス費用といった収入源を除き、小売業者がサプライヤーから徴収するその他費用はいずれも整理範囲に入れるものとする。
  1. 販促サービス費用の規範化。——主な内容は、「小売業者、サプライヤーの公平取引管理弁法」から援用している。
    • 販促サービス費用とは契約約定に基づき、サプライヤー特定のブランド又は特定品種商品の販売を促進することを目的として、小売業者がポスターの印刷作成、販促活動の展開、広告宣伝等の係るサービスを提供することを条件として、サプライヤーから徴収する費用のことをいう。
    • 小売業者がサプライヤーから販促サービス費用を徴収するにあたっては、事前にサプライヤーの同意を得て、契約を締結し、提供するサービスの項目、内容、期限及び料金の項目、基準、金額、用途、方式、違約責任等の内容を明確に約定しておく必要がある。契約約定に基づきサプライヤーに対し相応するサービスを提供する。
  2. 規則違反の料金徴収禁止。——主な内容は、「小売業者、サプライヤーの公平取引管理弁法」から援用している。
    • 小売業者が市場における優位な地位を利用し、サプライヤーから徴収する契約費用、搬送費、配送費、お祭り行事費用、新店舗開業行事費用、販売若しくは清算情報照会費用、カード決済手数料、バーコード費用(新品入店費用)、口座開設費用(新サプライヤー入店費用)、無条件でのリベート等はいずれも規則違反の料金徴収に該当する。
    • 重点的に禁止する費用:
      1. 契約を締結すること、又は契約を更新することを理由に徴収する費用。
      2. 店内のバーコードを使用するサプライヤーから徴収する実際コストをオーバーするバーコード費用。又は既に国の関連規定に従って商品のバーコードを取得し、小売業者の経営場所内で正常に使用できるにもかかわらず、小売業者が尚も商品サプライヤーから二重に徴収する店内バーコード費用。
      3. 店舗改造、内装(装飾)時、当該サプライヤー特定商品の販売エリアに使用していないにもかかわらず、サプライヤーから徴収する内装、装飾費用。
      4. 販促とは無関係な又は販促需要外の、お祭り、開業記念日、新店舗開業、再開業、企業上場、合併等を理由に徴収する費用。
      5. 販売リベートの無条件提供をサプライヤーに要求したり、又は一定の売上をリベートの前提とし、約定の売上を未完成の場合、サプライヤーが返還すべき利益。
      6. 販売商品と直接関係の無い、小売業者自身が負担すべき又はサービスを提供せずに徴収するその他費用。
  3. 価格明記の徹底。
    • 小売業者がサプライヤーから徴収する如何なる費用も、価格を明記するものとする。料金(サービス)項目、サービス内容、料金基準(価格)、料金徴収条件等を含む。
整理整頓の手順及び要求(第三条及び第四条)
  1. 自己検査・是正。
    • 小売業者は、2010年1月より2011年12月までの期間におけるサプライヤーへの料金徴収状況の自己検査・是正を行い、偽りなく自己検査・是正表を記入する。
    • 自己検査・是正結果はその企業(グループ)本部が2012年1月15日までに、本部所在地の地市級商務主管部門に報告する。
    • 地市級商務主管部門が係る報告を級ごとに商務部を先頭とする大型小売企業によるサプライヤーに対する規則違反料金徴収の整理整頓作業部門間協調チーム(以下「部門間協調チーム」という)まで行う。
  2. 合同検査。2012年2月より4月までの期間において、各省市協調チームが商務、発展及び改革(物価)、公安、税務、工商等の部門を組織して合同検査を行い、各々がその責務を果たし、協調・協力し、法律規則違反行為を取り締まる。検査は管轄区の整理整頓範囲条件に適合する全小売業者及び店舗をカバーする。
  3. 小売業者の是正。規則に違反して徴収した費用は返還を命じ、期限を定めて是正し、且つ係る制度を整備する、犯罪の疑いがある場合に司法機関に移送されることを含む。このほか、典型的な事例を公開する。
通報・苦情受付窓口
(第四条)
部門間協調チーム:
電子メール:qlzd@mofcom.gov.cn
書簡宛先:北京市東長安街2号商務部市場秩序司、郵便番号100731
電話:010-85093316
各省市協調チームも通報・苦情受付窓口を設けて、社会に公開する。

日系企業への影響

ご注意頂きたいこととして、本法令は現行の強制執行効力を有する法律法規(「価格法」、「不正競争防止法」、「独占禁止法」、「価格違法行為行政処罰規定」、「小売業者、サプライヤーの公平取引管理弁法」、「小売業者販促行為管理弁法」、「商品及びサービスの価格明記を実行することに関する規定」等)に基づき制定した具体的検査及び法執行の文書であり、本法令自体には新たな規定はない。本法令の効力等級は、「部門規則」であり、強制執行の効力も有する。

今回の法執行によって、中国関係政府部門の「大型小売企業によるサプライヤーへの規則違反の料金徴収」行為に対する態度(容認度の低下)、及び処理の傾向(検査がもっと頻繁に行われ、処罰が更に厳格になる等)が明らかになる可能性がある。関係政府部門が今回の法執行の経験を総括して、規則違反の料金徴収行為について、常態化した管理体制を将来形成することを否定できない。

外商投資企業(日系企業を含む)への影響は主に下記の点にある。

  • 大型小売企業(外資大型小売企業を含む)、及び省級商務等の部門によって整理整頓範囲に追加して入れられた小売企業にとっては、不利な情報であると思われる。該当企業は本法令規定の整理整頓の範囲に属し、本法令の要求に基づき、自己検査・是正、整頓等を行う必要がある。
    大型小売企業の条件に合致せず、また省級商務等の部門によって整理整頓範囲に入れられていない小売企業にとっては、同様に警告的効果がある。該当企業は自覚して本法令にて引用されている係る現行の法律法規を参照し、徐々に法律法規違反行為を是正するようお勧めする。
  • サプライヤー(外資サプライヤーを含む)にとっては、グッドニュースであると思われ、大型小売企業から規則違反の費用を請求された時の圧力は若干、弱くなると思われる。このほか、自身の権利を守るべく、係るルートを通じて通報、苦情を言うこともできる。
    ご注意頂きたいこととして、実践取扱において、大型小売企業は引き続き、規則違反の費用を徴収できなくなったものの、反対に、政策で許容されている料金項目の料金基準の引き上げ(例えば、賃貸料、代理販売費用、販促サービス費用等の引き上げ)又は仕入価格と販売価格の差額を大きくする等の形で形を変えて、コストを押しつけてくる可能性を否定できない。

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