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タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示への対応を呼びかけ
(タイ)
バンコク発
2026年10月28日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月16日、包装食品のラベル表示に関する新告示がまもなく官報に掲載されると発表
した。あわせて、改正内容
と新旧比較表
を公表し、事業者に対して規制への対応準備を呼びかけている。同草案への意見公募は2025年12月24日から2026年1月30日まで行われていた(2026年1月6日記事参照)。新告示は官報掲載日の翌日から施行される。ただし、現行の保健省告示450号「包装食品のラベル表示について
」(英語仮訳
、日本語仮訳
(689KB))に基づいてラベル表示された商品については、新告示の施行日から、2年間は販売が認められる。
新告示の概要は次のとおり。
1.次の食品は、製造業者が消費者に直接販売する食品などを含め、販売方法にかかわらず、ラベル表示を義務付ける。
(1)食品添加物
(2)乳児用調製粉乳および特別な医療上の目的を持つ乳児用食品
(3)生後6カ月から12カ月までの乳児用ミルクおよび幼児用食品
(4)乳幼児用栄養補助食品
(5)特別な目的を持つ食品
(6)サプリメント
(7)栄養素または抽出物質もしくは合成物質を添加した食品
(8)保健省告示に基づき特定の警告表示が義務付けられたその他の食品
(9)保健省告示「食品の製造方法・製造におけるツール・用具および保管」の個別要求事項に該
当する食品
- 「栄養素を添加した食品」「抽出物質を添加した食品」「合成物質を添加した食品」の定義を追
- ラベル表示の免除される食品について、ラベル表示する場合の規定を定める。
2.アレルゲン情報の表示
- アレルギーを引き起こす物質を含む食品の分類に「ゴマおよびゴマ製品」を追加する。
- アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、ピスタチオ、クルミ、ブラジルナッツ、マカダミアナッツ、松の実のナッツ類を明記する。
- 亜硫酸塩、ラクトース(乳糖)を指定アレルゲン品目から除外し、代わりに警告文を表示する。
3.食品添加物情報の表示
- 食品添加物が複数の機能を持つ場合、必要に応じて、他の機能も表示することができる。また、食品添加物のうち、「溶媒または担体(Carrier)」および「包装用ガス(Packaging gas)」については表示を免除する。
4.デジタルラベル
- 乳児用食品など特定の5分類の食品を除く、任意でデジタルラベルを使用する場合の条件を規定する。
5.輸出食品
- 輸出向けに製造された食品のラベル表示について、製造国表示の義務を廃止する。製造者情報などによるトレーサビリティーは引き続き確保する。
6.ラベルのタイ語文字サイズ
- 現行告示の文字サイズについて、タイ語文字のみに適用することを明確化する。
7.固形量表示義務の廃止
- 密閉容器入り食品に関する保健省告示において、固形量(Net Drained Weight)の表示は、内容物と液体を分離できる食品にのみ義務付けられている。これを踏まえ、新告示では、一般的な固形量表示義務を廃止する。
(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 befbcc7c27f235a8





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