タイ保健省、ラベル表示に関する告示案の意見を公募

(タイ)

バンコク発

2026年01月06日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は2025年12月24日、包装食品のラベル表示に関する現行の保健省告示450号「包装食品のラベル表示についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(英語訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(日本語仮訳PDFファイル(689KB))が、国際基準や現状に十分に対応していない部分があるため、1月30日まで改正案への意見公募外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを行っている。

改正案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の概要は次のとおり。

(1)ラベル表示が免除される包装食品を見直す。製造業者が消費者に直接販売する食品、または消費者に食品の情報を直接提供できるものについても、販売方法に関わらず、次の食品のラベル表示を義務付ける。

  1. 食品添加物
  2. 乳児用調製粉乳および特別な医療上の目的を持つ乳児用食品
  3. 生後6カ月から12カ月までの乳児用ミルクおよび幼児用食品
  4. 乳幼児用栄養補助食品
  5. 特別な目的を持つ食品
  6. サプリメント
  7. 栄養素または抽出物質もしくは合成物質を添加した食品
  8. 保健省告示に基づき特定の警告表示が義務付けられたその他の食品
  9. 保健省告示「食品の製造方法・製造におけるツール・用具および保管」の個別要求事項に該当する食品

(2)アレルゲン情報の表示

  • ゴマおよびゴマ製品、セロリおよびセロリ製品、マスタードおよびマスタード製品、ルピナスおよびルピナス製品の4品目を追加する。
  • アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、ピスタチオ、クルミ、ブラジルナッツ、マカダミアナッツ、松の実のナッツ類を明記する。
  • ラクトース(乳糖)をリストから除外。

(3)食品添加物情報の表示

  • 食品添加物が複数の機能を持つ場合、必要に応じて、他の機能も表示することができる。また、食品添加物のうち、「溶媒または担体(Carrier)」および「包装用ガス(Packaging gas)」については表示を免除する。

(4)デジタルラベル

  • 乳児用食品など特定の7分類の食品を除き、任意でデジタルラベルを使用する場合の条件を規定する。

(5)詰め合わせ食品のラベル表示

  • ギフトセットなど季節の贈り物で、容器包装から詰め合わせ食品のラベルの一部が見える場合、規定した方法で賞味期限や警告文などのラベル表示をすること。

(忠田𠮷弘、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

ビジネス短信 888d050751b97208