タイ商務省、ポリプロピレン輸入に関するセーフガードを発動

(タイ)

バンコク発

2026年10月27日

タイ商務省のセーフガード検討委員会は9月18日、ポリプロピレンの輸入に関して、3年間のセーフガード措置を適用することを決定PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。期間は2026年9月28日から2029年9月27日まで。

同委員会は、2025年9月3日付で、セーフガード措置導入を検討するための調査を開始していた(2025年10月1日記事参照)。今回、調査結果を踏まえ、予見し得ない事態の進展によりポリプロピレンの輸入が増加し、国内産業に重大な損害を与えていると認定した。決定内容は、次のとおりだ。

○対象品目〔タイの関税分類(HSコード)〕:3902.10.40.001、3902.10.40.090、3902.10.90.001、3902.10.90.090、3902.30.90.001、3902.30.90.090、3902.90.90.000

○セーフガードで課す追加税率:

  • 2026年9月28日~2026年12月27日(注1):CIF価格の0%
  • 2026年12月28日~2027年9月27日:CIF価格の7.73%
  • 2027年9月28日~2028年9月27日:CIF価格の7.68%
  • 2028年9月28日~2029年9月27日:CIF価格の7.63%

また、次のセーフガード適用除外品目が指定されている。

  • ポリプロピレン系プラストマーおよびエラストマーの構造を有するポリプロピレン樹脂。
  • 認証を取得した飲料水システム用ポリプロピレン製品。
  • 条件に適合するフィルム製造用テルポリマー・ポリプロピレン。
  • 条件に適合するレトルト食品包装用キャストポリプロピレンフィルム製造向けブロックコポリマー。
  • 高メルトフローレートランダムコポリマー。
  • タイ工業団地公社(IEAT)フリーゾーンへ搬入し、輸出用生産に使用される輸入品。タイ投資委員会(BOI)の投資奨励事業者が、輸出用生産するための輸入品。関税法に基づき輸出用生産するための輸入品(注2)。
  • 附属書に掲げる開発途上国・地域を原産地とする輸入品(添付資料表参照)。

(注1)セーフガード検討委員会が別途定める場合はこの限りではない。

(注2)それぞれの法令で定められた輸出用生産するための輸入品に対する関係法令の定める基準、手続きおよび条件に従わなければならない。

(野田芳美、ピンラウィー・シリサップ)

(タイ)

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