ASEAN、貿易円滑化の進捗説明、改定ATIGAは段階的発効に
(ASEAN、日本、香港、中国)
ジャカルタ発
2026年10月23日
ASEAN事務局(ASEC)は10月16日、第35回ASEAN貿易円滑化合同協議委員会(ATF-JCC)で、EU・ASEANビジネス評議会(EU-ABC)などで構成するビジネス合同評議会(JBC)の提言に対する回答を示し、貿易円滑化の進捗を説明した。主な内容は次のとおり。
(1)改定ASEAN物品貿易協定(ATIGA):ASECは、2026年9月19日に承認された暫定適用宣言に基づき、準備の整った加盟国は早期に適用し、早期適用を選ばない加盟国については2027年6月1日に発効するとした。2026年9月の第58回ASEAN経済相会合(AEM)共同メディア声明
(2026年10月15日記事参照)は、同宣言により2026年内の早期発効が促進されるとしていた。
(2)少額貨物の通関:ASECは、一部のASEAN加盟国の税関当局が、越境Eコマース輸入の急増や国内産業・国益を保護する必要性を背景に、より保守的な対応へ移りつつあると説明した。各加盟国の税関当局は引き続き政策を見直し、適切な措置を検討するとした。
(3)ASEANシングルウィンドウ(ASW):外部パートナーとの電子書類交換について、ASEAN・日本間のe-Form AJ、ASEAN・香港間のe-Form AHK、準備の整った加盟国と中国との間のe-Phytoを検討していると説明した(注)。一方、新たな書類の追加には、全加盟国の調整やデータ標準の整合が必要で、多大なリソースを要するため、優先順位を付けて選択的に進めるとした。
(4)ASEAN認定事業者(AEO)相互承認取り決め(AAMRA):東ティモールを除く10加盟国が、2026年6月30日からAAMRAの運用を実施している。ASEAN税関は中国税関ともAEOの相互承認取り決めについて協議しており、2027年の署名を目指す。東ティモールは2027年の参加を目指す。
(注)e-Form AJは日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定の原産地証明書の様式、e-Form AHKはASEAN・香港自由貿易協定(AHKFTA)の原産地証明書の様式、e-Phytoは電子植物検疫証明書を指す。
(大滝泰史、ティアラ・ダルマシャンティ)
(ASEAN、日本、香港、中国)
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