インドネシア、ハラール認証義務適用の猶予期間を2年延長

(インドネシア)

ジャカルタ発

2026年10月27日

インドネシア経済担当調整府は10月16日、関係省庁やハラール製品保証実施機関(BPJPH)、経済・産業団体などを対象に政策説明会を開催し、ハラール認証取得義務の一部について、義務適用の猶予期間を2028年10月17日まで2年間延長する方針を示した。国内のハラール認証体制や事業者の準備状況を踏まえ、政令2024年第42号を改正する(経済担当調整府プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

政府発表によると、政令2024年第42号PDFファイル(1.8MB)(ジェトロ仮訳PDFファイル(1.8MB))160条および第161条に定める猶予期間を延長するため、同政令を改正する。これにより、輸入食品・飲料などに対するハラール認証取得義務は、従来の猶予期間を2年間延長し、2年後の2028年10月18日から適用する。また、2026年10月17日に猶予期間が終了する予定だった天然由来医薬品、健康補助食品、化粧品、化学製品、一部の生活用品なども、同様に2年間延長する。

一方、猶予期限が到来していない医薬品などは、従来の期間を維持する。

併せて、政府は、説明会にて、輸入品のハラール性確認に関するBPJPH規則2026年第4号(2026年9月18日記事参照)を廃止する方針も示した。

今回の方針により日系事業者には、ハラール認証取得に向けた準備期間が広がる。ただし、対象製品や事業者の区分によって適用時期が異なる。今後公布される改正政令や関連規則を確認し、自社製品・サービスの適用される期限を見極めた上で、計画的に対応を進めることが重要となる。

(長田諒平)

(インドネシア)

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