ハラール性確認の船積み前検査を定める法令が施行

(インドネシア)

ジャカルタ発

2026年09月18日

インドネシアのハラール製品保証実施機関(BPJPH)が8月7日に制定し、同月10日に公布したBPJPH規則2026年第4号が、公布から30日後の9月9日に施行された。同規則は、ハラール証明取得義務の対象製品と、禁忌原材料由来でノンハラール表示が必要な製品について、輸入申告前に適合性確認を行う手続きを定めた(BPJPH規則2026年第4号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

同規則第3条では、製品のハラール性確認はBPJPHが指定する検査機関が行うこと、第6条において、輸入者による申請後、積み出し国または原産国において船積み前に実施することが定められている。確認対象には、製品照合、ハラール証明、ノンハラール表示、HSコード、製造コード・製造日、宗教上不浄なものの混入・接触リスクなどが含まれる。

確認結果は、検査機関がハラール製品確認報告書(LPPH)として電子発行し、BPJPHに提出する。LPPHは1回の船積みまたは搬入について有効で、輸入者は輸入申告時の添付書類として保有している必要がある。

同規則は既に施行されているが、手数料の水準や技術的な事項など不明瞭な部分も多く、実施ガイドラインも準備中だ。

また、政府規則(PP)2024年第42号では、インドネシアへの輸入品に係るハラール認証表示義務の適用猶予期限について、遅くとも10月17日までに定めるとしている。一方、期限到来後のハラール認証未取得品の取扱いを含め、依然不透明な状況となっている。

事業者にとっては、ハラール認証未取得品の取り扱いに加え、本規則により通関コストが増加する可能性やリードタイムへの影響も懸念される。今後、指定検査機関、手数料、申請・審査手続きおよび輸入申告時のLPPHの取り扱いなど、具体的な運用を注視する必要がある。

(長田諒平)

(インドネシア)

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