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タイ商務省、茶・コーヒーなどの関税割当基準案への意見公募を開始
(タイ)
バンコク発
2026年10月28日
タイ商務省外国貿易局(DFT)は10月14日、2027~2029年のWTO協定に基づく茶
、コーヒー豆
、コーヒー製品
の関税割当基準案について意見公募を開始した。締め切りは2026年11月12日だ。同草案に関する意見公募は2025年4月29日から5月13日まで行われていた(2025年5月7日記事参照)。各品目の2027年から2029年の関税割当基準の原則案は次のとおり。
〇申請スケジュールは、現行基準の年3回から、年2回に変更する。第1回の申請は、割当前年の12月1日、または各品目の商務省規程が官報に掲載された日の翌日から10営業日の間に受け付ける。第2回の申請は、7月1日から10営業日の間に受け付ける。
〇WTO協定に基づく年間の割当量は、茶、コーヒー豆、コーヒー製品について、それぞれ、625トン、5.25トン、134トンを上限とする(変更なし)。
〇茶とコーヒー製品に関する割当量の配分比率について、現行の第1回の配分は、輸入実績がある事業者グループに70%(茶437.5トン、コーヒー製品93.8トン)、一般グループに30%となっている。この点、新基準では、輸入実績がある事業者グループに50%(茶312.50トン、コーヒー製品67トン)、一般グループに50%に変更する。第2回の配分は、第1回の残量と第1回の返納量の合計量を割り当てる。
〇各品目の割り当て方法について、合計申請量が割当限度量を超えない場合、それぞれの割当申請量に従い割り当てる。合計申請量が割当限度量を上回った場合、茶とコーヒー製品の輸入実績があるグループに対しては、前年6月を基準として、過去36カ月間の輸入実績に比例配分して割り当てるが、それぞれの申請量を上限とする。茶とコーヒー製品の一般グループに対しては、均等配分して割り当てるが、それぞれの申請量を上限とする。また、コーヒー豆の合計申請量が割当限度量を上回った場合、均等配分して割り当てるが、それぞれの申請量を上限とする。
〇割当の返納について、返納機会を年3回から年1回に変更し、6月30日までを返納期限とする。返納理由の申告は不要とする。
〇現行では、申請者は割り当てられた量または返納申請した後の残量の95%以上の割当量を使用することが義務付けられている。新基準では、80%以上を使用することが義務付けられる。80%以上を使用しなかった場合は、ペナルティーとして、翌年の第1回関税割当申請の資格を失う。
(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 795677f1b3e664d8





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