商務部と税関、中国との紛争を抱える国・地域に対してシールド掘削機の輸出管理を11月から実施
(中国)
北京発
2026年10月23日
中国商務部および税関総署は10月19日、商務部 税関総署公告2026年第50号
を公布し、シールド掘削機などの品目に対する輸出管理を11月18日から実施するとした。
公告によると、輸出管理の対象としては、全断面トンネル掘削機や同掘削機に用いられる部品および同掘削機に特化した再製造技術、特定のスペックを満たす歩行式油圧ショベルや油圧制御技術、海抜3,000メートル以上の地域で用いられる特定のスペックを満たす高原型湿式コンクリート吹き付け機や同部品、関連の油圧技術やポンプ輸送技術などが指定されている。
輸出事業者は、中国と紛争を抱える敏感な国・地域に対して対象品目を輸出する場合、「輸出管理法」や「両用品目輸出管理条例」の規定に基づき、国務院商務主管部門(商務部)に許可を申請する必要がある。その他の国・地域への輸出については、情報登録方式によって輸出証明書を取得し、輸出事業者およびエンドユーザーは中国原産の対象品目を中国と紛争を抱える敏感な国・地域に対して許可なく移転・提供しない旨の誓約を行う必要があるとした(注1)。同様に、中国域外の組織・個人も、中国原産の対象品目を中国と紛争を抱える敏感な国・地域に対して許可なく移転・提供してはならないとされた。
このほか、輸出事業者は、輸出する品目の識別を強化し、管理対象品目に該当する場合は通関申告書の備考欄に両用品目に該当する旨と該当する輸出管理コードを記載するものとされた。管理対象外の品目だがパラメータや指標、性能などが管理品目に近い場合には、必ず同備考欄に管理品目に該当しない旨と具体的なパラメータ、指標を記入すべきとされた。税関は、記入された情報の完全性、正確性、真実性に疑義がある場合、疑義確認を行い、確認期間中には輸出貨物の通関は許可しないとされた(注2)。
(注1)両用品目輸出管理条例では、情報登録方式により輸出証明書を取得して輸出を行う場合、輸出事業者は特定の両用品目を輸出するごとに、国務院の商務主管部門に事前に登録を行い、規定に従って関連情報を正確に申告して輸出証明書を取得し、当該証明書に基づき輸出を行うものとされている。
(注2)両用品目の輸出における税関の疑義確認および商務部の鑑別手続きに関しては、10月19日に公布された商務部 税関総署公告2026年第52号
において規定されている(2026年10月23日記事参照)。
(小宮昇平)
(中国)
ビジネス短信 5bbba031dfd8b793





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