両用品目輸出管理、税関の疑義確認に加え商務部の鑑別手続きを規定、当局の対応期限も明記

(中国)

北京発

2026年10月23日

中国商務部および海関総署は10月19日、「両用品目(注1)輸出管理に関する疑義確認および鑑別の一段の最適化に関する関係事項に関する公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(商務部 税関総署公告2026年第52号)を公布した。同公告は2025年6月16日付で公布された「両用品目輸出管理に関する税関の疑義確認関連事項に関する公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(海関総署公告2025年第123号、2025年6月18日記事参照)の内容を更新するかたちで、両用品目の輸出における海関総署による疑義確認と今回新たに盛り込まれた商務部による鑑別の手続きについて規定したものとなる。

税関による疑義確認に関しては、貨物発送者が税関から疑義確認通知書を受領した場合に提出する必要がある資料として、貨物の流れを証明する輸送関係の証憑(しょうひょう)と発票が追加された。

また、税関は判定を行うにあたって、必要に応じて商務部に対して鑑別の実施を要請でき、商務部は要請を受けて当該品目について専門家による鑑別を実施し、必要な場合は関連機関に送付して検査を実施できるとされた。疑義確認および鑑別の期間中、税関は当該輸出貨物の通関を許可しないとされた。なお、輸出貨物の発送者が同一の通関申告書内の疑義確認を受けている貨物とは無関係の貨物を分離して処理することを申請した場合、税関による評価・判定・同意の上で、別途通関手続きを行うことができるとされた。

今回の公告では、貨物発送者の対応期限に加えて、当局の対応についても期限が設定された(注2)。税関は貨物発送者から全ての資料を受領後15営業日以内に疑義確認の判定を完了するか、商務部に鑑別実施の要請をするものとされた。商務部も鑑別実施のための資料一式を受領後15営業日以内に鑑別の結論を出すものと定められた。なお、輸出貨物の発送者による資料の提出や補充、疑義確認対象貨物の検査などに要する時間は上記の期限に算入されず、状況が重大・判定が難しいなど特殊な事情がある場合にも上記の期限の制限を受けないとしている。

このほか、輸出貨物の発送者は疑義確認や鑑別などの手続きにおいて、事実に基づき資料の提出や要求に応じた補充を行い、内容やデータの真実性・信頼性を保証する必要があり、資料提出の拒否や妨害、隠蔽(いんぺい)、虚偽情報の提供などを行ってはならないとされた。また、越境電子商取引(越境EC)や手荷物での持ち込み、郵便、速達などの手段で両用品目を輸出する場合にも本公告を参照して実施するものと明記された。

(注1)両用品目とは軍事用途と民生用途の双方に用いられるデュアルユース品目を指す。

(注2)貨物発送者については、海関総署公告2025年第123号と同様、税関から疑義確認通知書を受領後7営業日以内に定められた資料を提出する必要がある。

(小宮昇平)

(中国)

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