米税関、CAPEを通じたIEEPA関税還付の進捗状況の確認方法を通知

(米国)

ニューヨーク発

2026年05月07日

米国税関・国境警備局(CBP)は5月4日、貨物システムメッセージサービス(CSMS)を通じて、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき徴収された関税還付の進捗状況を確認する方法を通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。CBPは税関の電子申請システム(ACE)内に「統合通関管理・処理システム(CAPE)」を設け、4月20日から還付申請の受け付けを開始した。4月28日には、CAPEは順調に稼働していると国際貿易裁判所(CIT)へ報告している(2026年4月30日記事参照)。

今回CBPが通知した、還付状況を確認できるACE内で取得可能なレポートは次のとおり。

【ES-022:CAPE申請概要レポート】

〇CAPE申請、輸入申告(エントリー)、還付番号を関連付け、還付状況を確認できるとともに、還付金額に含まれる利子も確認できる。

【REV-603:貿易還付レポート】

〇CBPから財務省に還付金が渡った後の進捗状況(還付2次ステータス)を確認できる(注1)。進捗の各段階は、次のとおり。

  • 財務省へ送付済み(Sent to Treasury):財務省が、CBPから還付請求を受領したことを示す。
  • 財務省発行済み(Treasury Issued):財務省が還付手続きを終えたことを示す。
  • 資金流用(Funds Diverted):輸入者がCBPに対して支払いが必要な他の請求に対して還付金が流用されたことを示す。流用は、関税の清算後、還付される前に行われる。
  • 小切手/ACH返却(Check/ACH Returned):ACH還付登録が不完全であるために還付が却下された場合に発生する(注2)。

【REV-613:ACH 却下還付レポート】

〇ACH還付登録手続きに不備があり、却下された還付に関する情報を確認できる。CBPが公開している貿易還付レポート・クイックリファレンスカード(QRC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)および代替還付金手順外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも参照。

【REV-615:CAPE詳細還付レポート】

〇REV-603レポートを基に、財務省に送られたCAPE申請に関連する輸入申告(エントリーサマリー)の詳細情報を確認できる。

これらレポートは、自動で定期的に、メールで届くように設定できる。特に大容量のレポートを作成する際に推奨されている。詳細は、スケジュール設定リファレンスガイド外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

CBPはまた、今回の通知において、還付は早ければ5月12日になると明らかにした。これまでは5月11日が想定されていたため、1日遅れることとなる。

(注1)CAPEを通じたIEEPA関税の還付申請は、税関による審査が終わった後、財務省へ内容が共有され、還付自体は財務省が行う。具体的なステップは2026年4月14日記事参照

(注2)ACHは、米国で行われる電子送金システムを指す。還付は電子的に行われるため、電子還付プログラムへの登録手続きを行っておく必要がある(2026年1月8日記事参照)。

(赤平大寿)

(米国)

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