商務部、レアアース輸出に関するQ&Aを追加公表、センサーなどについて管理対象に含まない品目例示

(中国)

調査部中国北アジア課

2025年10月08日

中国商務部は9月16日、レアアース関連品目の輸出に関するよくある質問と回答外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをウェブサイトに追加掲載した。商務部は産業安全・輸出入管制局のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、両用品目の輸出に関するQ&Aなどを不定期に掲載しており、今回は5回目の掲載となる(注1、注2)。

回答では、「モーター用ローター、ステーターコンポーネント」「センサーおよび関連部品、コンポーネント」「その他のレアアース関連の川下産品」について、4月4日から施行した「一部の中・重希土類関連品目に対する輸出管理の実施決定についての公告(商務部 海関総署公告2025年18号公告)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(2025年4月7日記事参照)の管理対象外となるものを例示した。

「モーター用ローター、ステーターコンポーネント」については、磁石を鉄芯/鋼板に埋め込み、内蔵、または表面実装して固定組み立てたコンポーネント、あるいは軸心、ベアリング、外側スリーブ、ファン、ギア、動平衡板、エンコーダーなどの部品を異なる程度に統合したコンポーネントは高度加工製品の範疇に属し、一般的に上記18号公告の管理対象外とした。

「センサーおよび関連部品、コンポーネント」については、センサー、あるいはチップ・回路基板・ブラケット・リードピン・磁石などを異なる程度に集積したセンサー部品、もしくは組み立て品で、射出成形などの成形工程を経たものは、高度加工製品のカテゴリーに属し、一般的に18号公告の管理対象外とした。

「その他のレアアース関連の川下産品」については、触媒粉末などのレアアースの川下となる触媒機能材料は焼成処理を経ているため、一般的に18号公告の規制対象外とした。

このほか、磁気吸着機能部品(サマリウムコバルト永久磁石材料、テルビウム含有ネオジム鉄ボロン永久磁石材料、またはジスプロシウム含有ネオジム鉄ボロン永久磁石材料を含む)を組み込んだ川下製品(例:プラスチック製磁気ブロック玩具、スマートフォン用磁気吸着バックプレート、磁気吸着式充電器、 磁気式スマートフォンケース、スマートフォン保護ケース、磁気式クイックリリース・バックプレート、タブレットスタンド、盗難防止タグ解除器、電磁チャック、機械固定部品など)は一般的に18号公告の規制対象外とした(注3)。

(注1)同ウェブサイトでは、2024年3月6日に「黒鉛に関するよくある質問と回答外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公表、その後2025年2月28日に「タングステンとテルル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」について、4月8日に「参考とするHSコードなどの問題外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(2025年4月18日記事参照)について、4月21日には「レアアース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(2025年4月28日記事参照)について、同様のよくある質問と回答を公表した。今後も輸出管理許可要否の判定などの実務対応を行う上で参考となる情報が掲載される可能性があるため、同ウェブサイトを随時参照することが推奨される。

(注2)本稿は、商務部ウェブサイトに掲載された文章を抜粋・仮訳しているため、実際の輸出に当たっては、必ず商務部ウェブサイトの中国語原文を参照の上、適宜、商務部に照会することを推奨。なお、両用品目の輸出許可申請の詳細については、商務部が「両用品目輸出許可」のページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを設け、申請フローや申請資料、そのフォーマットなどを記載しているほか、2025年3月28日には「両用品目輸出許可申請記入に関するガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」も公表し、申請表の記入項目に関する説明や、申請時の自己確認用チェックポイントとチェックリスト、個別品目の該否判定に関する考え方など、よくある質問と回答などを記載している。ジェトロ調査レポート「両用品目輸出管理条例PDFファイル(401KB)」も参照。

(注3)これ以外の川下製品として、「酸化ガリウム含有蛍光体」については、酸化ガリウム関連規制品目には該当しない(蛍光体などのレアアースの川下となる発光材料は一般的に18号公告の規制対象外であることは既に明確化済み)とした。

(藤原智生)

(中国)

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