デミニミスルール適用停止で、米国向け郵便物の取り扱い停止の動き広がる

(米国、日本)

デジタルマーケティング部ECビジネス課

2025年09月03日

米国では、少額貨物の輸入に対する非課税基準額(デミニミス)ルール適用が東部時間8月29日午前0時1分以降に通関する貨物から停止となった(2025年8月1日記事2025年8月19日記事参照)。同ルールの下で免税対象とされていた800ドル以下の少額貨物に対しても、関税がかかる。2026年2月末までは国際郵便ネットワークを利用するEMS(国際スピード郵便)を利用することで、従量税もしくは従価税の選択ができる猶予期間が設けられたが、運送事業者や各国郵便事業体などが実施すべき手続きが不明確で、運用が極めて困難な状況にあることから、30カ国以上の郵便事業当局が米国向けの郵便物の一時停止を発表した。

日本郵便も8月25日、米国関税や規制の変更に伴う米国宛て郵便物の引き受けを一時停止すると発表し、27日から措置を開始した。具体的には、「個人間の贈答品で内容品価格が100ドルを超えるもの」「消費を目的とする販売品」を包有する米国宛て郵便物〔小形包装物、小包、EMS(物品)〕について、引き受けを一時停止するというものだ。これにより、主に越境ECを通じた日本から米国への配送手段は、国際宅配便(クーリエ)に限られている。

なお、国際宅配便で米国に輸入通関される場合、電子申請システム(ACE)を利用した輸入申告書類の提出や、適切なHTSコードの選定、原産国の確認など、一般貨物輸入と同様の輸入手続きとペーパーワークが求められる。

(松田かなえ)

(米国、日本)

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