米USTR、現行の対中301条関税の適用除外措置を一定期間延長

(米国、中国)

調査部米州課

2024年05月27日

米国通商代表部(USTR)は5月24日、1974年通商法301条に基づいて中国の原産品に課している追加関税(301条関税)について、一部の品目にこれまで認めてきた適用除外措置を一定期間延長すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。官報でも正式に公示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)する。

301条関税は2018年7月以降、段階的に課してきたが、パブリックコメントを踏まえた352品目と、新型コロナウイルス感染症対策用の医療関連製品77品目の合計429品目については、5月31日まで適用除外措置を認めていた(2023年12月27日記事参照)。USTRは別途進めていた301条関税の全体的な見直しを経て最近、一部品目の関税率引き上げと、新たな適用除外制度を発表していたが、現行の適用除外措置の取り扱いについては何ら発表していなかった(2024年5月23日記事参照)。

USTRは現行の429品目への適用除外措置を2段階に分けて延長する。まず、全ての品目について適用除外を6月14日まで延長する。その上で、官報の付属書D(Annex D)に記載された品目については、同日までの延長で適用除外を終了させる。これらは、パブリックコメントで延長の要請がなかった、もしくは今後、中国以外からの調達にシフトすることや中国以外で調達できないことについて納得のいく説明がなかった品目となる。一方、官報の付属書C(Annex C)に記載の品目については、さらに2025年5月31日までの延長を認める。

今回の発表をもって、USTRによる301条関税の見直しの全容が明らかになったことになる。

(磯部真一)

(米国、中国)

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