米USTR、301条対中関税引き上げと適用除外の対象品目リスト公表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2024年05月23日

米国通商代表部(USTR)は5月22日、1974年通商法301条に基づく対中追加関税(301条関税)の関税率引き上げ対象品目や適用除外対象品目などに関する官報案を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。追って正式に公示される。今回の官報案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に対して、USTRは5月29日~6月28日、パブリックコメントを受け付ける(注)。

USTRは2022年9月から301条関税の見直しを進めており、ジョー・バイデン大統領は5月14日に、電気自動車(EV)や半導体など戦略分野で関税率を引き上げるようUSTRに指示した(2024年5月15日記事参照)。また、USTRは同日に301条関税の見直しに関する報告書を公表し(2024年5月16日記事参照)、現在301条関税の対象となっているそのほかの品目への追加関税を維持するほか、米国内での製造に使用される機械を対象とした適用除外制度に関する官報を公示し、パブリックコメントを募るとしていた。

今回公開された官報案によると、関税率が引き上げられるのは、米国関税分類番号(HTSコード)8~10桁で387品目(官報附属書A)。関税率の引き上げを行う時期は、2024年8月1日、2025年1月1日、2026年1月1日と3段階に分かれる(添付資料表参照)。

適用除外制度は2種類

また、2種類の適用除外制度を設ける。(1)米国内での製造に使用される特定の機械については、事業者から追加関税の適用除外申請を受け付ける。申請対象は、HTSコード8桁で312品目が示されている(HTSコード84類、85類、官報付属書B)。適用除外申請の手続きについては、別途公示する。(2)米国内での太陽電池の製造に使用される機械の19品目(官報付属書C)については、事業者の申請を経ずに官報公示の日から追加関税の適用除外とする。いずれも適用除外期間は2025年5月31日までとしている。

なお、5月31日に期限切れとなる429品目に対する適用除外制度(2023年12月27日記事参照)が延長されるか否かについては、今回の官報案では言及されていない。

(注)パブリックコメントはUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで提出が可能。提出方法の詳細については官報案の「C. Request for Public Comments」と「D. Procedures for Written Submissions」の各章を参照。受け付けが開始される日までに専用ページ(ドケット番号:USTR-2024-0007)が開設される予定。

(葛西泰介)

(米国、中国)

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