商品輸送証明書の導入移行期間を2023年7月末まで延長

(メキシコ)

メキシコ発

2022年12月02日

メキシコの国税庁(SAT)は11月28日、ウェブサイトでプレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを出し、商品輸送証明書(CFDI+CCP、注1)の携行に不備があった場合でも、罰則や罰金が適用されない移行期間を2023年7月31日まで延長すると発表した。メキシコ国内の輸送業者には、インターネット・デジタル税務証票(CFDI、電子インボイス)に関連づけた商品輸送証明書(CFDI+CCP、注1)の携行が2022年1月1日から義務付けられている(2021年12月17日記事参照)。移行期間は当初、2022年3月31日までだったが(2021年12月28日記事参照)、その後9月30日まで延長(注2)、さらに12月末まで延長されていた(注3、2022年8月23日記事参照)。そして今回、さらに2023年7月末まで延長された。

国税庁はまた、11月28日に同日付で輸入通関時にCFDI+CCPの番号を入力する義務の適用開始を2023年8月1日まで、CFDIのバージョン4.0の適用義務化を2023年4月1日までにそれぞれ延長した(注4)。CFDIについては、旧バージョン3.3の併用がバージョン3.3の併用期限の2022年末までとされていた。CFDI 4.0は2022年1月1日から適用が開始されているが、今までよりも多くの情報を入力する必要があり、納税者の負担が増すため、相応の準備期間を与えるため、今までも複数回にわたって義務化が延長されてきた。CFDIにはいくつか種類があるが、特に負担が大きいのは、雇用主が発行する給与支払い証明(CFDI Nomonia)のバージョンアップだ。

給与支払い証明は、雇用主(企業)が従業員に給与を支払った証明として発行するもので、これが企業にとって人件費の損金算入の根拠となる。バージョン4.0では、今まで必要だったデータに加え、従業員の住所の郵便番号を入力する必要がある。これは従業員の連邦納税者登録(RFC)に登録されている住所の郵便番号と一致する必要があり、一致しないとその従業員に支払った給与が損金算入できない。従業員の現住所と異なるケースが生じる可能性もあるため、従業員がどの住所をRFCで登録しているかを確認するためには、従業員の税務状況確認書を国税庁に発行してもらう必要がある。このため、従業員数が多い大企業はその対応に追われていた。今回、企業側の要請に応え、国税庁はさらに3カ月の猶予を与えることとした。

(注1)輸送業者が荷主に輸送代金を請求するために発行するCFDIに、カルタ・ポルテ(Carta Porte)と呼ばれる補完データ(CCP)を入力した上で、それを印刷した証書、もしくはそのPDF版。輸送代金を請求しない自社輸送の場合でも、貨物の移動を証明する証憑(しょうひょう、CFDI Traslado)にCCPを入力して発行することが必要。

(注2)2022年3月9日に公示された2022年税務細則(RMF2022)第3次改定の第1次事前告示に基づき延長。

(注3)2022年8月25日に公示された2022年税務細則(RMF2022)第7次改定の第1次事前告示に基づき延長。

(注4)2022年貿易細則(RGCE2022)第4次改定の第1次事前告示、及び2022年税務細則(RMF2022)の第10次改定の第2次事前告示に基づき延長。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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