中銀通達A7542により、輸出品製造のための原材料の輸入代金の支払い条件を緩和

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2022年07月19日

アルゼンチン中央銀行は77日、中銀通達A7542PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、国内の製造業向けの原材料の輸入代金の支払いに関する規制を緩和した。

規制緩和の主なポイントは次の3点だ。まず、RAFRegimen de Aduana en Factoria)と呼ばれる保税工場制度の認定を受けた事業者が、輸出品の製造を目的に原材料を輸入する場合は、輸入許可申請(通称:SIMIの申請)のカテゴリー制の例外対象として輸入代金を通関から180暦日待つことなく支払うことを認める(注)。

次に、国内の生産活動に用いられる肥料や農薬などの一部の品目の支払いを、従前の「通関から90暦日後」から「60暦日後」に短縮する。対象品目は、中銀の「貿易と為替に関する通達集」10.14.4項に、メルコスール対外共通関税分類番号(NCMコード)で指定されている(添付資料表参照)。

輸出代金を前受けしている場合、船積み前金融を受けている場合で、かつ輸出品の製造、生産に使用される肥料や農薬などの一部の品目の支払いについては、従前の「前受け金、船積み前融資を外国為替市場でペソに交換してから365暦日後」から「通関予定日から60暦日後」に短縮した。

627日に輸入代金の支払いに関する規制が強化されたことに、産業界が強い懸念を示したことを受けて中銀は同日、アルゼンチン工業連盟(UIA)と対話の機会を設けると発表していた(2022年6月30日記事参照)

(注)アルゼンチン政府は20224月以降、輸入許可申請(通称:SIMI申請)において、2020年および2021年の輸入実績を踏まえたカテゴリー制度を導入している。カテゴリーA、カテゴリーB、カテゴリーC3種のカテゴリーを導入し、カテゴリーに応じて輸入代金の支払い日が決められている。詳細は2022年4月14日記事参照。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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