山東省、コールドチェーンを必要としない輸入貨物の10日間保管を義務化

(中国)

青島発

2022年04月14日

中国の山東省政府は4月10日から、「山東省輸入ハイリスクコールドチェーンを必要としないコンテナ貨物集中管理倉庫建設・管理業務ガイド」(試行)を施行している。省内の港湾や空港、鉄道駅などに到着するコールドチェーンを必要としない輸入貨物について、指定保管場所に最低10日間は保管し、検査を経た上での輸送を義務付けた。

実際には、同ガイド施行前から、同省は3月上旬から中旬にかけて新型コロナウイルス感染拡大などを踏まえ(2022年3月17日記事参照2022年4月11日記事参照)、コールドチェーンを必要としない輸入貨物に対して、消毒、PCR検査、10日間の保管などを求めていたが、ガイドでは該当貨物の登録・検査・保管などの手続きを具体的に示した。

ガイドによると、貨物の登録・検査・保管などに関する主な内容は以下のとおり(1~3記載の「貨物」は全てコールドチェーンを必要としない輸入貨物を指す)。

  1. 荷主は山東省への「貨物」について、到着24時間前までに「山東省輸入ハイリスクコールドチェーンを必要としないコンテナ貨物疫病防疫管理システム」上で事前登録を行う。同システム上では、コンテナ番号、「貨物」品目名、原産国・地域名、数量、到着場所、到着時間などの項目を入力する。
  2. 指定保管場所の管理人員は、「貨物」に関する消毒証明、PCR検査証明などを検査する。荷主が消毒証明を提出できない場合には、別通達に基づいて「貨物」に消毒を行う。消毒に適さない、PCR検査証明を提出できない場合には、別通達に基づいて「貨物」にPCR検査を実施する。検査で陰性が証明されれば、指定保管場所への搬入手続きを進める。
  3. 指定保管場所では、最低10日間の保管を行う。この間、「貨物」に触れることは禁止。最低10日間の保管後、PCR検査を実施して陰性が証明されれば、指定保管場所からの搬出が許可される。

指定保管場所は、(1)各市政府もしくは輸入貨物量が多い県(区、市)政府が設置した管理倉庫、(2)輸入貨物が到着する港湾、空港、鉄道駅周辺に設置した管理倉庫、(3)輸入貨物量が多い大型加工企業、販売企業、輸入貨物を特殊環境で保管する必要のある企業が自社で設置した管理倉庫の3つに分類される。青島市内には4月9日現在、青島膠東国際空港の位置する膠州市や、港湾のある黄島区などに計8カ所の指定保管場所が設置されている。

(西島和希)

(中国)

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