新型コロナ感染対策措置の大幅緩和を決定
(スイス)
ジュネーブ発
2022年02月21日
スイス連邦参事会(内閣)は2月16日、新型コロナウイルス感染対策措置の大幅緩和を決定した(プレスリリース)。新規感染者数は引き続き高い水準にあるものの、ワクチン接種や治療薬の開発といった医療技術の進歩によって死亡率は低下しており、医療体制が逼迫する恐れも減少しているため、正常化に進むことができると判断した。
2月17日午前0時以降に廃止したのは以下の措置。
- 店舗、レストラン、その他公共施設の屋内、職場でのマスク着用義務。
- レストラン、イベント会場、映画館、劇場などへの入場時のCOVID証明書(注1)の提示義務。
- 大規模イベント開催時の許可取得義務。
- 私的集会の人数制限。
- 在宅勤務の推奨。
一方で、以下の措置については3月31日まで継続する。
- 公共交通機関内、医療施設内でのマスク着用義務。ただし、高齢者施設・介護施設の居住者は免除(注2)。
- 陽性反応が出た場合の隔離義務。
連邦参事会は、新規感染者数や死亡率、医療体制の状況が引き続き良好に推移する場合、現在発している新型コロナウイルス対応の「特別事態」に関する政令は4月1日に失効すると発表した。
前述のとおり、スイス国内でのCOVID証明書提示義務はなくしたものの、近隣諸国では引き続き入国や施設利用の際に提示が求められる場合もあるため、連邦保健局はEUデジタルCOVID証明書と互換性のある証明書の発行を継続する。
入国時の各種措置も緩和
スイス入国時の証明書(ワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれか)の提示義務や、入国フォームの提出義務も廃止した。ただし、日本からの査証免除による入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在)については、理由を問わずに入国可能なものの、引き続きワクチン接種完了者と18歳未満の同伴する子供のみに限る(2021年9月28日記事参照)。
(注1)ワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書を指す(2021年6月15日記事参照)。
(注2)マスク着用義務については、州によりルールが異なる可能性がある。
(城倉ふみ)
(スイス)
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