雇用労働部、「重大産業災害」の解説書を配布

(韓国)

ソウル発

2021年11月25日

韓国雇用労働部は11月18日、2022年1月27日から施行予定の重大災害処罰法(2021年1月22日記事参照2021年10月6日記事参照)のうち、「重大産業災害」に関する解説書を公表した。解説書は、企業などから問い合わせが多い内容を中心に構成し、雇用労働部のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロード可能。また、FAQも併せて公開している。主な内容は以下のとおり。

1.企業内に「安全担当理事」を登記すれば、代表理事は法の適用除外となりますか?(事業主・経営責任者などの範囲)

(回答)法律上、義務や責任の帰属主体は原則として事業体を代表し、事業全体を取りまとめる権限と責任を有している者になるため、単に「安全・保健に関する業務を担当する者」が選任されているという事実のみをもって、代表理事の責任と義務が免除されるものではありません。

2.安全・保健関連法令にはどのような法令が含まれますか?(事業主・経営責任者などが講じる安全確保義務の履行に必要な管理上の措置として順守すべき安全・保健関連法令)

(回答)従業者の安全・保健にかかわる法令の全てが「安全・保健関連法令」に含まれます。具体的には、産業安全保健法のみならならず、鉱山安全法、原子力安全法、航空安全法、船舶安全法、廃棄物管理法などが含まれます。

3.疾病が原因で死亡した者が発生した場合も重大災害産業災害に該当しますか?(重大産業災害となる業務にかかる死亡・負傷・疾病の範囲)

(回答)産業安全保健法上の産業災害に該当するのであれば、事故による死亡のみならず、職業性疾病による死亡も重大産業災害に含まれます。ただし、業務と疾病の間に明確な因果関係があることが必要になります。

4.事務職だけの事業所も重大災害処罰法の適用範囲になりますか?(業種による適用範囲)

(回答)法第3条では、産業や業種による適用上に違いはありません。従って、法第4条で規定する常時労働者が5人以上の全ての事業または事業所が適用対象になります。

(当間正明)

(韓国)

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