9月開始の電子サービス税、外国事業者向けガイドライン公開

(タイ)

バンコク発

2021年08月04日

タイが9月1日から開始する電子サービス税(2021年2月19日記事参照)について、タイ歳入局は7月7日付で外国事業者向けガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を掲載した。この税制では、外国の電子サービス事業者やプラットフォーム運営者の年間180万バーツ(約594万円、1バーツ=約3.3円)を超える収入に対し、歳入局が付加価値税(VAT)を徴収する。ガイドラインでは、非居住者の事業者がVAT登録をしていないタイ国内消費者などに対して、電子サービスを提供した際のVAT納税方法などを記載している。ガイドラインの主な項目は以下のとおり。

  • 電子サービス税の適用範囲・主な要素:対象となるのは、モバイルアプリなどのデジタル製品やソフトウエアプログラム、デジタル画像、デジタル音楽・映画・ゲーム、オンライン講義などの遠隔教育など。対象外は、通信サービスや送金サービス、Eメールでの電子クーポン送付、Eメールやビデオ通話などを利用した人が介在する形式の専門家サービスやコンサルティングなどで自動化されていないもの。また、新聞や雑誌、電子書籍などはVATを免除している。
  • VAT登録:8月3日以前に年間180万バーツ超の収入がある場合は9月1日までに、8月4日以降の場合は収入が同額を超えた日から30日以内に登録を済ませること。
  • VAT申告と支払い:税額はサービス価格(バーツ換算)の7%で計算する。納付・支払いは「電子サービス向け簡易VATシステム(SVE)」(2021年2月24日記事参照)を通じて送金やクレジットカードなどで行う。
  • アウトプット税報告:VAT登録事業者がサービス料を受け取る場合に作成が必要。
  • VAT還付:VAT登録事業者の過払い税については還付申請が可能。
  • コンプライアンス:民事罰、刑事罰など。

7月26日付「バンコク・ポスト」紙によると、大手外国事業者約20社がVAT納税者として登録を予定しており、多くの外国事業者は今回の税制に協力的だという。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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