外国事業者に対する電子サービス税が導入、9月1日から

(タイ)

バンコク発

2021年02月19日

タイ政府は2月10日、歳入法改正法No.53/2564(2021)を官報掲載外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、2月11日に発効した。外国の電子サービス事業者やプラットフォーム運営者の年間180万バーツ(約630万円、1バーツ=約3.5円)を超える収入に対し、タイ歳入局が付加価値税(VAT)を徴収する。当該事業者が9月1日以降に得た収入が対象となる。

「電子サービス」の定義は、インターネットなど電子ネットワークを介して配信されるサービス(無形資産を含む)で、実質的に自動化され、ITを使用して実行されるもの(例:オンライン上での映画や歌、ゲームの配信など)。「電子プラットフォーム」の定義は、多数のサービス事業者が利用者に対して電子的サービスを提供する際、使用する市場やチャネル、プロセスとしている(例:グーグル、ユーチューブ、ネットフリックスなど)。

VATの納税対象となる外国事業の条件は以下のとおり。

  • 電子サービス事業者:タイ国外から電子サービスを提供し、VAT登録者でないユーザーがタイ国内でサービスを利用する場合、当該事業者はVAT登録を行う必要がある。インプット税は控除せず、VATを支払う義務を負う。VAT申告書を提出し、それに応じたVATを毎月納付する必要がある。
  • 電子プラットフォーム運営者:(電子サービスの提案・提供・支払いなどの継続的処理を支援するような)電子プラットフォームを介し、事業者が電子サービスを提供する場合、電子プラットフォームの運営者は、外国の電子サービス事業者ごとに、サービス内容の区分なく、VATを代行して支払う義務を負う。外国の電子プラットフォーム運営者の義務と責任は、電子サービス事業者と同様。

本法にかかるVAT登録や申告、納付基準、方法などは省令で規定される。歳入局と納税者の間の連絡、召喚状や税務調査通知書、報告書、証拠書類やレターなどのやり取りは、省令で定める基準・方法に従い電子的に行われる。また、電子取引関連法に従い、書類の作成、交付、受領、保管に関する基準や方法を別途規定する。

なお、VAT登録者である外国の電子サービス事業者は、利用者にタックスインボイスを発行することを禁止される。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

ビジネス短信 e071c7fe49d03e6b