重大災害処罰法細則案のパブコメ募集を開始

(韓国)

ソウル発

2021年07月28日

韓国の法務部、環境部、雇用労働部、産業通商資源部、国土交通部および公正取引委員会は連名で7月12日、「重大災害処罰等に関する法律施行令」案(以下、施行令案)の立法予告(パブリックコメントの募集)を開始した(2021年1月22日記事2021年5月17日記事参照)。重大災害処罰法(以下、法)は、「重大産業災害」および「重大市民災害」が発生した場合、事業主、経営責任者および法人などを処罰(両罰規定)することにより、労働者を含む事業従事者と一般市民の安全を守り、企業の安全管理システムの不備によって発生する重大災害事故を事前に防止することを目的として制定された(注1)。

施行令案では、主に以下について規定している。詳細は、国民参加立法センターのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから参照可能。パブコメの提出は8月23日まで。

1.職業性疾病者の範囲(注2)

重大産業災害の対象となる「職業性疾病者」の範囲について、一時的に大量の塩化ビニル、有機スズ化合物、ブロモメタン(臭化メチル)および一酸化炭素にさられさたことに起因する中枢神経系の障害など、重大災害に該当する職業性疾病などと定義。

2.公衆施設利用の範囲(注3)

重大市民災害の対象となる適用対象となる「公衆施設利用」の範囲を、地下駅舎、延べ床面積2,000平方メートル以上の地下街、50メートル以上の橋梁(きょうりょう)、500メートル以上の防波堤、延べ床面積1,000平方メートル以上の営業場、ガソリンスタンドおよび延べ床面積2,000平方メートル以上のLPガス充填(じゅうてん)所などと定義。

3.安全保健管理体制の構築および履行(注4)

事業主または経営責任者などは、安全および保健に関する目標と経営方針を設定し、業務の履行場所および作業の特性に応じた有害並びに危険要因を確認・点検する。また、関連する業務処理手順を設け、安全および保健に関する専門人員を配置し、適正な予算の確保などにより必要な措置を講ずる。

その他、施行令案では、安全保健教育の受講および受講しなかった際の課徴金の賦課、原料・製造物に関連する安全保健管理体系の構築および履行、重大産業災害の発生事実の公表などについて規定している。

(注1)2021年1月26日公布、2022年1月27日施行。

(注2)法では、同一の有害要因により職業性疾病者が1年以内に3人発生した場合、重大産業災害と規定。

(注3)法では、特定の公衆利用施設の設計、製造、設置、管理上の結果を原因として発生した一定規模以上の災害を重大市民災害と定義。

(注4)法では、事業主または経営責任者は、実質的に支配、運用、管理する事業場において従事者の安全確保上の危険防止のための措置を講ずることとしている。

(当間正明)

(韓国)

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