新型コロナ規制措置の全国統一で第3波抑制へ、企業による検査提供も義務化

(ドイツ)

ベルリン発

2021年04月26日

ドイツでは新型コロナウイルス感染の第3波抑制のため、4月23日、改正感染症予防法が発効した。これまでは連邦首相と州政府首相の合意に基づき、各州がそれぞれ新型コロナウイルス感染拡大抑制のための行動規制を定めてきたが、州ごとに規制にばらつきが出ている状況が強く憂慮されていた。今回の改正により、各州政府が実施していた行動規制措置の権限を連邦政府に移管し、全土で統一した行動規制を適用することが可能になった。本措置の有効期間は最長で6月30日まで。

具体的には、まず、過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数(以下、「新規感染者数」)が3日連続で100人を超える市郡において「非常ブレーキ」(2021年3月25日記事参照)を統一的な措置として実施する。非常ブレーキにより適用される主な措置は以下のとおり。

  • 私的な集まり:屋内および屋外における私的な集まりは、自らの世帯に加えて、別世帯に属する最大1人(14歳未満の子供は人数に含まれない)までに制限。
  • 閉鎖する施設など:飲食店、娯楽・文化施設は閉鎖(飲食店は持ち帰りと配達は可能)。宿泊施設は観光目的の宿泊者受け入れ禁止。
  • 外出制限:夜間(午後10時から翌日午前5時まで)は、仕事など正当な理由がある者だけが外出可能。午前0時までは、引き続き、1人でのジョギングや散歩は可能

非常ブレーキのほかに、改正感染症予防法で定められた規制措置は以下のとおり。

  • 開業可能な店舗・サービス:感染発生率にかかわらず、食料品・飲料店、ベビー用品店、ドラッグストア、眼鏡店、ガソリンスタンド、書店、花屋、卸売店、自転車・自動車修理店、銀行、郵便局などは営業可能。これらを除く店舗は、新規感染者数が150人超となった場合、閉鎖する一方、この水準までは顧客への事前予約と来店前の新型コロナ検査義務付けを条件に店舗販売が可能。
  • 在宅勤務:雇用主は、業務遂行上可能な場合、従業員に在宅勤務をさせるよう義務付け。加えて従業員にも、正当な理由がない場合は在宅勤務を受け入れることを義務付け。

また、併せて、職場における新型コロナウイルス感染対策を定める「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス感染症)労働安全施行令」(2020年4月21日記事参照)も改正され、発効した。有効期間は4月30日から6月30日に延長され、また出社する従業員に対し、雇用主負担による最低週2回の抗原検査の機会を提供することが義務付けられた。ただし、従業員にはこれを受ける義務は課せられていない。

(中村容子)

(ドイツ)

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