中国関税税則委、対米追加関税の対象65品目の適用除外期間を約半年延長

(中国、米国)

北京発

2021年03月03日

中国国務院の関税税則委員会は2月26日、米国原産の輸入品に課している追加関税措置について、これまで適用除外としていた65品目(第2期第1弾)の除外期間の延長を発表した。対象となる品目のリストは、財政部のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている(注1)。

対象品目には、木材、パルプ、航空機器、医療機器、検査機器などが含まれた。対象品目は、HSコード8桁ベースでは65品目が対象となるものの、実際の適用除外対象はHSコード8桁以下の商品名称に基づいている。

これら65品目は、「税委会公告〔2020〕3号」の措置により、2020年2月28日から2021年2月27日まで、中国が米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置として課している追加関税を徴収されていなかった(2020年2月27日記事参照)。今回の除外期間延長措置により、2月28日~9月16日まで同様に除外される。

今回の適用除外リストに含まれた品目の合計輸入額が2017年と2020年の中国の対米輸入実績に占める割合をみると、それぞれ5.8%、5.5%となった(注2)。米中間の第1段階合意で定められた輸入額目標の基準である2017年実績と、合意後の初年度である2020年実績ともに、適用除外リストの品目が占める割合は限定的だった(注3)。

同リスト掲載品目の各年の対米輸入実績の上位10品目は添付資料を参照。税関総署は、企業が税関申告する際の参考として、各リストの品目に該当する10桁ベースのHSコード外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表している。

(注1)「税委会公告〔2020〕3号」では、品目リストが2つに分かれていたが、今回の延長措置では、1つのリストに統合された。

(注2)HSコード8桁ベースで機械的に集計した値。実際の除外措置は、HSコード8桁以下の商品説明によるものが含まれるため、割合はさらに小さくなる可能性がある。

(注3)これまで発表された主な適用除外措置およびその延長措置については、以下を参照。

(藤原智生)

(中国、米国)

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