国務院関税税則委員会、対米追加関税の適用除外対象65品目を新たに発表

(中国、米国)

北京発

2020年02月27日

中国の国務院関税税則委員会は2月21日、米国原産の輸入品に課している追加関税措置について、適用除外とする品目の第2期第1弾として65品目を発表した。HSコード8桁ベースでは65品目が対象となるが、実際の適用除外対象はHSコード8桁以下の商品名称に基づく。

対象となる品目は2つのリストに分けられている。リスト1には、木材、パルプ、半導体製造装置用部品、航空機器など55品目が含まれた。リスト2には、医療機器、検査機器など10品目が含まれた。

各リストに含まれた品目の合計輸入額が、2017年の中国の対米輸入実績に占める割合をみると、リスト1は4.72%、リスト2は1.04%となった(注1)。2017年の対米輸入実績は米中第1段階合意で定められた中国の追加輸入額目標の基準となるが、両リストの品目が占める割合は限定的だ。

各リストの2017年の対米輸入実績の上位5品目は表1、2を参照。各リストは財政部のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。なお税関総署は、企業が税関申告する際の参考として、各リストの品目に該当する10桁ベースのHSコードを発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。

表1 リスト1掲載品目の輸入額(2017年の対米輸入額が上位5位の品目)
表2 リスト2掲載品目の輸入額(2017年の対米輸入額が上位5位の品目)

リスト1およびリスト2に掲載された品目については、2020年2月28日から2021年2月27日まで、中国が米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置として課している追加関税を徴収しない。

リスト1については、既に賦課した追加関税額は還付を受けることができ、関連の輸入企業はリスト公表の日から起算して6カ月以内に、規定に従って税関に対し申請し手続きを行わなければならない。リスト2については、既に賦課した追加関税額の還付を受けることはできない。

国務院関税税則委員会は、対米追加関税商品の除外業務を引き続き実施する予定で、後続の適用除外リストを適時発表する、としている(注2)。

(注1)HSコード8桁ベースで機械的に集計した値。実際の除外措置は、HSコード8桁以下の商品説明によるものが含まれるため、割合はさらに小さくなる可能性がある。

(注2)これまで発表された適用除外措置については、以下を参照。

(藤原智生)

(中国、米国)

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