中国、対米追加関税適用除外品目の追加を発表

(中国、米国)

北京発

2019年12月25日

中国国務院関税税則委員会は12月19日、米国原産の輸入品に課している追加関税措置について、適用除外とする品目の第1期第2弾としてポリエチレンなど6品目を発表した(表参照)。HSコードベースでは6品目が対象となるが、実際の適用除外品目はHSコード8桁以下の商品名称に基づく。品目名などの詳細は財政部のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。これらの品目について、米国の通商法301条に基づく措置への対抗措置として課していた5%と25%の追加関税賦課対象から除外する。除外期間は2019年12月26日から2020年12月25日までの1年間。なお、既に支払われた追加関税は還付しない。

表 対米追加関税適用除外品目の第1期第2弾リスト

今回発表された6品目は、「税委会公告〔2019〕2号」に基づき、適用除外申請期間の第1期(6月3日~7月5日)に申請された品目のうち、同委員会の審査を経て決定したもの。2019年9月に発表された16品目(第1期第1弾)と合わせると、同公告により適用除外となる品目は合計22品目となる(2019年5月16日記事9月12日記事参照)。

今回の措置の影響について、ウッド・マッケンジーのケリー・ツイ主席アナリストは「ダウ・ケミカル、エクソンモービル、シェブロンフィリップスなど、2017年から中国を第1の輸出マーケットとして、シェールガス由来のエチレンの生産設備を増強してきた企業に恩恵をもたらすだろう」と指摘する(ロイター12月19日)。

なお、中国の大口商品・業界専門の情報提供サイト「卓創資諮」は「今回の対象品目のうち、ポリオレフィン産業に関係する3品目(HSコード39012000、39014020、39021000)はハイエンド製品で、欧米の石油化学企業が独占している、もしくは中国国内での生産企業が少ない品目だ」と指摘した上で、「国務院関税税則委員会は、今後1年間の適用除外措置期間において、国内のポリオレフィン産業を米国の増産の影響から最大限保護するためにハイエンド品目に限定した」と分析する。

(藤原智生)

(中国、米国)

ビジネス短信 191ac23e1618b953